職業安定法
2022年10月26日更新分
第4条第6項
この法律において「募集情報等提供」とは、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。以下この項、第五条の三第一項及び第五条の四第一項において同じ。)の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することをいう。
削除
追加
この法律において「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいう。
第4条第6項第1号
(定義)
追加
労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)をいう。第四号において同じ。)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
第4条第6項第2号
(定義)
追加
前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。次号において同じ。)に提供すること。
第4条第6項第3号
(定義)
追加
労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
第4条第6項第4号
(定義)
追加
前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。
第4条第7項
(定義)
この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
移動
第4条第8項
変更後
この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
追加
この法律において「特定募集情報等提供」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。
第4条第8項
(定義)
この法律において「特定地方公共団体」とは、第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
移動
第4条第9項
変更後
この法律において「特定地方公共団体」とは、第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
第4条第9項
(定義)
この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
移動
第4条第10項
変更後
この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
第4条第10項
(定義)
この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
移動
第4条第12項
変更後
この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
第4条第11項
(定義)
この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
移動
第4条第13項
変更後
この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
追加
この法律において「特定募集情報等提供事業者」とは、第四十三条の二第一項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者をいう。
第5条第1項第4号
(政府の行う業務)
政府以外の者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二条第十項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
変更後
政府以外の者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二条第十項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
第5条の2第1項
(職業安定機関と特定地方公共団体等の協力)
職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
変更後
職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
第5条の4第1項
(求職者等の個人情報の取扱い)
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
移動
第5条の5第1項
変更後
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
追加
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
第5条の4第2項
(求職者等の個人情報の取扱い)
公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
移動
第5条の5第2項
変更後
公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
追加
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
第5条の4第3項
(求人等に関する情報の的確な表示)
追加
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。
第5条の5第1項
(求人の申込み)
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。
移動
第5条の6第1項
変更後
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。
第5条の5第1項第1号
(求人の申込み)
その内容が法令に違反する求人の申込み
移動
第5条の6第1項第1号
変更後
その内容が法令に違反する求人の申込み
第5条の5第1項第2号
(求人の申込み)
その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
移動
第5条の6第1項第2号
変更後
その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
第5条の5第1項第3号
(求人の申込み)
労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
移動
第5条の6第1項第3号
変更後
労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
第5条の5第1項第4号
(求人の申込み)
第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み
移動
第5条の6第1項第4号
変更後
第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み
第5条の5第1項第5号イ
(求人の申込み)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。)
移動
第5条の6第1項第5号イ
変更後
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。)
第5条の5第1項第5号ロ
(求人の申込み)
法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの
移動
第5条の6第1項第5号ロ
変更後
法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの
第5条の5第1項第5号ハ
(求人の申込み)
暴力団員がその事業活動を支配する者
移動
第5条の6第1項第5号ハ
変更後
暴力団員がその事業活動を支配する者
第5条の5第1項第5号
(求人の申込み)
次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
移動
第5条の6第1項第5号
変更後
次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
第5条の5第1項第6号
(求人の申込み)
正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み
移動
第5条の6第1項第6号
変更後
正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み
第5条の5第2項
(求人の申込み)
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
移動
第5条の6第2項
変更後
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
第5条の5第3項
(求人の申込み)
求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
移動
第5条の6第3項
変更後
求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第5条の6第1項
(求職の申込み)
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
移動
第5条の7第1項
変更後
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
第5条の6第2項
(求職の申込み)
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。
移動
第5条の7第2項
変更後
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。
第5条の7第1項
(求職者の能力に適合する職業の紹介等)
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。
移動
第5条の8第1項
変更後
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。
第27条第3項
(学校による公共職業安定所業務の分担)
第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、第五条の五第一項本文及び第五条の六第一項本文の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。
変更後
第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、第五条の六第一項本文及び第五条の七第一項本文の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。
第29条第4項
(地方公共団体の行う職業紹介)
特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、第五条の五第一項及び第五条の六第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
変更後
特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
第32条第1項第6号
(許可の欠格事由)
第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項(第一号に限る。)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの
変更後
第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項(第一号に限る。)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの
第32条第1項第9号
(許可の欠格事由)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
変更後
暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
第32条の11第1項
(取扱職業の範囲)
有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
変更後
有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
第32条の11第2項
(取扱職業の範囲)
第五条の五第一項及び第五条の六第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。
変更後
第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。
第32条の12第2項
(取扱職種の範囲等の届出等)
有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第五条の五第一項及び第五条の六第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
変更後
有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
第33条の2第6項
(学校等の行う無料職業紹介事業)
前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の五第一項及び第五条の六第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
変更後
前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
第42条第1項
新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者(募集受託者を含む。以下この項において同じ。)は、労働者の適切な職業選択に資するため、第五条の三第一項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。
この場合において、当該労働者の募集を行う者が募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければならない。
削除
第42条第2項
募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、当該依頼をした者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。
削除
第42条の2第1項
(労働者の募集を行う者等の責務)
労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
移動
第42条第1項
変更後
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第42条の3第1項
(準用)
第二十条の規定は、労働者の募集について準用する。
この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。)及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に募集する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。
移動
第42条の2第1項
変更後
第二十条の規定は、労働者の募集について準用する。
この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。)及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に募集する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。
第43条の2第1項
(特定募集情報等提供事業の届出)
追加
特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第43条の2第2項
(特定募集情報等提供事業の届出)
追加
特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第43条の2第3項
(特定募集情報等提供事業の届出)
追加
特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第43条の3第1項
(報酬受領の禁止)
追加
特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
第43条の4第1項
(事業の停止)
追加
厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第43条の5第1項
(事業概況報告書の提出)
追加
特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第43条の6第1項
(事業情報の公開)
追加
募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。
第43条の7第1項
(苦情の処理)
追加
募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。
第43条の7第2項
(苦情の処理)
追加
募集情報等提供事業を行う者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない。
第43条の8第1項
(募集情報等提供事業を行う者の責務)
追加
募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第43条の9第1項
(地方公共団体の行う募集情報等提供事業)
追加
地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、第五条の五第一項及び第四十三条の三中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、第四十三条の二、第四十八条、第四十八条の二及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。
第47条の3第1項
(事業者団体等の責務)
追加
職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
第47条の3第2項
(事業者団体等の責務)
追加
国は、事業者団体に対し、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。
第48条第1項
(指針)
厚生労働大臣は、第三条、第五条の三、第五条の四、第三十三条の五、第四十二条、第四十二条の二及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
変更後
厚生労働大臣は、第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
第48条の3第1項
(改善命令等)
厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
変更後
厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第48条の3第2項
(改善命令等)
厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項若しくは第三項の規定に違反しているとき、若しくは第五条の五第三項の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項若しくは第三項又は第五条の五第三項の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
変更後
厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項若しくは第三項の規定に違反しているとき、若しくは第五条の六第三項の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項若しくは第三項又は第五条の六第三項の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
第48条の4第1項
(厚生労働大臣に対する申告)
特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。
変更後
特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。
第50条第1項
(報告及び検査)
行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。
変更後
行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。
第50条第2項
(報告及び検査)
行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
変更後
行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第51条第1項
(秘密を守る義務等)
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
変更後
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
第51条の2第1項
特定地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び特定地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。
特定地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び特定地方公共団体の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。
変更後
特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。
特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。
第56条第1項
第57条第1項
第58条第1項
第59条第1項
第63条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第63条第1項第1号
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
変更後
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
第63条第1項第2号
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
変更後
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
第64条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第64条第1項第1号
第三十条第一項の規定に違反した者
変更後
第三十条第一項の規定に違反したとき。
第64条第1項第1号の2
偽りその他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可又は第四十五条の許可を受けた者
変更後
偽りその他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可又は第四十五条の許可を受けたとき。
第64条第1項第2号
第三十二条の九第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
変更後
第三十二条の九第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
第64条第1項第3号
第三十二条の十(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
変更後
第三十二条の十(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第64条第1項第4号
第三十二条の十一第一項の規定に違反した者
変更後
第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。
第64条第1項第5号
第三十三条第一項の規定に違反した者
変更後
第三十三条第一項の規定に違反したとき。
第64条第1項第6号
第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反した者
変更後
第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。
第64条第1項第7号
第三十六条第一項の規定に違反した者
変更後
第三十六条第一項の規定に違反したとき。
第64条第1項第8号
第四十一条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に違反した者
変更後
第四十一条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に違反したとき。
第64条第1項第9号
第四十四条の規定に違反した者
移動
第64条第1項第10号
変更後
第四十四条の規定に違反したとき。
追加
第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。
第65条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第65条第1項第1号
第十一条第三項の規定に違反した者
変更後
第十一条第三項の規定に違反したとき。
第65条第1項第2号
第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反した者
変更後
第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
第65条第1項第3号
第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つた者
変更後
第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。
第65条第1項第4号
第三十六条第二項又は第三項の規定に違反した者
変更後
第三十六条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
第65条第1項第5号
第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつた者
変更後
第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつたとき。
第65条第1項第6号
第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
変更後
第三十九条、第四十条又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
第65条第1項第7号
第四十八条の三第一項の規定による命令に違反した者
移動
第65条第1項第8号
変更後
第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
追加
第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。
第65条第1項第8号
虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
移動
第65条第1項第9号
変更後
虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
第65条第1項第9号
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つた者
移動
第65条第1項第10号
変更後
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
第65条第1項第10号
労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者、又はこれに従事した者
移動
第65条第1項第11号
変更後
労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。
第66条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
第66条第1項第1号
第三十条第二項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は第三十条第三項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
変更後
第三十条第二項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は第三十条第三項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第66条第1項第2号
第三十二条の三第四項の規定による命令に違反した者
変更後
第三十二条の三第四項の規定による命令に違反したとき。
第66条第1項第3号
第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
変更後
第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第66条第1項第4号
第三十二条の八第一項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第三十二条の八第一項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第66条第1項第5号
第三十二条の十四(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
変更後
第三十二条の十四(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第66条第1項第6号
第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かなかつた者又は虚偽の帳簿書類を作成した者
変更後
第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
第66条第1項第7号
第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
移動
第66条第1項第9号
変更後
第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
追加
第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
第66条第1項第8号
第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
移動
第66条第1項第10号
変更後
第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
追加
第四十三条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第66条第1項第9号
第五十一条第一項の規定に違反した者
移動
第66条第1項第11号
変更後
第五十一条第一項の規定に違反したとき。
附則第30条第1項
(経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第3条第3項
(保証金に関する経過措置)
追加
前項の保証金の取戻しは、施行日前に当該保証金につき旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。
附則第3条第4項
(保証金に関する経過措置)
追加
前項の公告その他保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・厚生労働省令で定める。
附則第4条第1項
(有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条の四第一項(旧職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新職業安定法第三十二条の四第一項(新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた許可証とみなす。
附則第11条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則第3条第2項
(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
追加
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた旧職業安定法第四十八条の四第一項の規定による申告は、同日以後における新職業安定法第四十八条の四の規定の適用については、同条第一項の規定による申告とみなす。
附則第7条第2項
(処分、申請等に関する経過措置)
追加
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
附則第8条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定
平成三十年一月一日
附則第10条第1項
(労働条件等の明示に関する経過措置)
追加
第四条改正後職業安定法第五条の三第三項の規定(他の法律において適用する場合を含む。)は、第四号施行日以後に申し込まれた求人、行われた労働者の募集又は締結された供給契約に関する労働契約を締結しようとする求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者について適用する。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第3条第2項
前項の規定により読み替えられた前条の規定によりなお従前の例によることとされた協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定をするに当たり、新労基法第三十六条第一項から第五項までの規定により当該協定に定める労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させることができる時間数を勘案して協定をするように努めなければならない。
削除
附則第3条第3項
政府は、前項に規定する者に対し、同項の協定に関して、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
削除
附則第3条第4項
行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第三十六条第九項の助言及び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて行うよう配慮するものとする。
削除
附則第4条第1項
この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を労働基準法第三十九条第二項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間をいう。以下この条において同じ。)の初日をいい、同法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る当該各期間の初日より前の日から与えることとした場合はその日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新労基法第三十九条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第5条第1項
事業者は、附則第二条(附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。
この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。
削除
附則第6条第1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の労働者派遣法の規定により許可を受けている者に対する許可の取消し又は事業の停止の命令に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
削除
附則第7条第1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下この項において同じ。)を締結した派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先をいう。次項及び次条第一項において同じ。)であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次条において同じ。)の役務の提供を受けるものは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第二号施行日」という。)に、当該労働者派遣をする派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。次条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次条第一項において同じ。)が従事する業務ごとに、比較対象労働者(第五条の規定による改正後の労働者派遣法(以下この項、次条第一項及び附則第九条において「新労働者派遣法」という。)第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。)の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。
この場合において、新労働者派遣法第二十六条第十項中「第七項」とあるのは「第七項又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第七条第一項」と、労働者派遣法第二十八条及び第三十一条中「又は第四節の規定により適用される法律」とあるのは「、第四節の規定により適用される法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第四十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第四十九条の二第一項中「第四十条の九第一項」とあるのは「第四十条の九第一項若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第七条第一項」と、労働者派遣法第四十九条の三第一項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第五十条及び第五十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」とする。
削除
附則第7条第2項
前項の派遣先は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の情報の提供をすることができる。
この場合において、同項の規定の例によりされた情報の提供は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。
削除
附則第8条第1項
派遣元事業主は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている労働者派遣について、第二号施行日に、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者(新労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。)であるか否かの別を当該派遣労働者に係る派遣先に通知しなければならない。
この場合において、労働者派遣法第六条第一号中「この法律」とあるのは「この法律(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、労働者派遣法第十四条第一項第二号中「除く。)」とあるのは「除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第八条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第三十五条第二項中「前項」とあるのは「前項又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、労働者派遣法第三十六条第一号中「次条」とあるのは「次条並びに働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、労働者派遣法第四十一条第一号ハ中「第三十五条」とあるのは「第三十五条又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、新労働者派遣法第四十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第八条第一項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第四十九条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第八条第一項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第四十九条の三第一項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第八条第一項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第五十条及び第五十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第八条第一項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第六十一条第四号中「第三十五条」とあるのは「第三十五条又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」とする。
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附則第8条第2項
派遣元事業主は、前項の労働者派遣について、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の通知をすることができる。
この場合において、同項の規定の例によりされた通知は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。
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附則第9条第1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会をいう。附則第十一条において同じ。)に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、新労働者派遣法第四十七条の五に規定する紛争に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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附則第10条第1項
第六条の規定による改正前の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下この条において「旧設定改善法」という。)第七条第二項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされた労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。)の旧設定改善法第七条第一項に定める決議については、平成三十四年三月三十一日(平成三十一年三月三十一日を含む期間を定めているものであって、その期間が平成三十四年三月三十一日を超えないものについては、その期間の末日)までの間は、なおその効力を有する。
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附則第11条第1項
中小事業主については、平成三十三年三月三十一日までの間、第七条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。)第二条第一項、第三条、第三章第一節(第十五条及び第十八条第三項を除く。)及び第四章(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定は、適用しない。
この場合において、第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条、第三条、第三章第一節(第十五条及び第十八条第三項を除く。)及び第四章(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定並びに第八条の規定による改正前の労働契約法第二十条の規定は、なおその効力を有する。
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附則第11条第2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会に係属している個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、短時間・有期雇用労働法第二十三条に規定する紛争に該当するもの(中小事業主以外の事業主が当事者であるものに限る。)については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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附則第11条第3項
平成三十三年四月一日前にされた申請に係る紛争であって、同日において現に紛争調整委員会に係属している個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第五条第一項のあっせんに係るもの(短時間・有期雇用労働法第二十三条に規定する紛争に該当するものであって、中小事業主が当事者であるものに限る。)については、短時間・有期雇用労働法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第12条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第12条第2項
政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る新労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。
削除
附則第12条第3項
(検討)
政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
移動
附則第9条第4項
変更後
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第30条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
移動
附則第28条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
削除
附則第1条第1項第3号
第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定
令和元年十二月一日
削除
附則第1条第1項第4号
第百七十一条の規定
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
削除
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定
令和四年十月一日
附則第5条第1項
(特定募集情報等提供事業に関する経過措置)
追加
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職業安定法(以下この条及び次条において「新職業安定法」という。)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供の事業を行っている者(地方公共団体を除く。以下この条において「施行時特定募集情報等提供事業者」という。)は、第三号施行日から起算して三月を経過する日(当該施行時特定募集情報等提供事業者が同日以前に次項の規定による届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
この場合において、当該施行時特定募集情報等提供事業者を新職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者とみなして、新職業安定法第五条の五、第四十三条の三から第四十三条の五まで、第五十一条、第六十四条(第九号に係る部分に限る。)、第六十五条(第六号に係る部分に限る。)、第六十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第六十七条(新職業安定法第六十四条第九号、第六十五条第六号及び第六十六条第十一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
附則第5条第2項
(特定募集情報等提供事業に関する経過措置)
追加
施行時特定募集情報等提供事業者は、第三号施行日から起算して三月を経過する日後も引き続き特定募集情報等提供事業を行おうとするときは、同日までに新職業安定法第四十三条の二第一項の規定の例により厚生労働大臣に届け出なければならない。
附則第5条第3項
(特定募集情報等提供事業に関する経過措置)
追加
前項の規定による届出があった場合は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定による届出があったものとみなす。
附則第6条第1項
(報酬受領の禁止に関する経過措置)
追加
新職業安定法第四十三条の三の規定は、第三号施行日以後に支払の確定した報酬について適用し、第三号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。
附則第9条第1項
(検討)