最高裁判所裁判官国民審査法

2022年6月17日改正分

 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第三条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第三十二条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第十項及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。

変更後


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