農業協同組合法
2022年6月17日改正分
第5条第1項
組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当(第七条第三項において「事業利用分量配当」という。)に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
変更後
組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当(第七条第三項において「事業利用分量配当」という。)に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第10条第6項第13号
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第七号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち第一項第三号の事業を行う組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第六号及び第十二号の事業に該当するものを除く。)
変更後
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第七号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち第一項第三号の事業を行う組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第六号及び第十二号の事業に該当するものを除く。)
第11条の34第2項
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
変更後
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の填補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第35条の8第1項
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
変更後
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
第35条の8第2項
第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。
変更後
第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。
第36条第7項
理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監査報告(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
変更後
理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監査報告(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条及び第四十三条の六の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
第43条の6の2第1項
追加
組合が行う総会参考書類(前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。第百一条第一項第四十号の二において同じ。)については、同法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(農業協同組合法第四十三条の五第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十三条の六の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十三条の六第一項又は第二項の通知には、同法第四十三条の五第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第七項並びに同法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十三条の六第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
第43条の7第3項
前二項の規定は、前条第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
変更後
前二項の規定は、第四十三条の六第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第51条第3項
出資組合は、出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の塡補に充てた金額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。
変更後
出資組合は、出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の填補に充てた金額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。
第51条第5項
第一項の利益準備金及び第三項の資本準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
変更後
第一項の利益準備金及び第三項の資本準備金は、損失の填補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
第51条第6項
利益準備金をもつて損失の塡補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
変更後
利益準備金をもつて損失の填補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
第72条の7第1項
農事組合法人(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じて行つた剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
変更後
農事組合法人(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じて行つた剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第101条第1項第40号の2
追加
第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
附則第8条第3項
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
追加
新農協法第五十四条の二の規定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する書類について適用する。
附則第33条第1項
附則第5条第2項
追加
この法律の施行の際現に存する旧農協法第十一条の五の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、新農協法第十一条の十三の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
附則第8条第2項
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
追加
新農協法第十一条の四第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等(新農協法第十一条の四第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
この場合において、当該農業協同組合等が、当該農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等又は当該農業協同組合等の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
附則第4条第1項
(信託規程の変更等に関する経過措置)
追加
新農協法第十一条の四十二第三項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第十一条の二十三第一項の信託規程の変更若しくは同項の信託規程の廃止、新農協法第十一条の四十八第三項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第十一条の二十九第一項の宅地等供給事業実施規程の変更若しくは同項の宅地等供給事業実施規程の廃止若しくは新農協法第十一条の五十一第三項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第十一条の三十二第一項の農業経営規程の変更若しくは同項の農業経営規程の廃止又は旧農協法第六十四条第二項の規定による組合(旧農協法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合を除く。)の解散の議決(次項において「信託規程の変更等」という。)について施行日前に行われた旧農協法第十一条の二十三第三項、第十一条の二十九第三項若しくは第十一条の三十二第三項の承認又は旧農協法第六十四条第二項の認可の申請は、それぞれ新農協法第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項若しくは第十一条の五十一第四項又は第六十四条第四項の規定による届出とみなす。
附則第5条第1項
(回転出資金に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に存する旧農協法第十三条の二第二項に規定する回転出資金については、なお従前の例による。
附則第6条第1項
(理事及び経営管理委員に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に存する農業協同組合については、新農協法第三十条第十二項及び第十三項(これらの規定を新農協法第三十条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
附則第7条第2項
(会計監査人の設置等に関する経過措置)
追加
出資組合(組合員又は会員に出資をさせる組合をいう。以下この項において同じ。)が前項の規定により読み替えて適用する新農協法第三十七条の二第二項の規定により会計監査人を置いた場合においては、当該出資組合については、前項の規定にかかわらず、当該会計監査人を置いた時から、新農協法第三十六条第六項及び第七項並びに第三十七条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。
附則第9条第1項
(旧農業協同組合中央会の存続)
追加
旧農協法の規定により設立された農業協同組合中央会であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、旧農協法の規定により設立された農業協同組合中央会としてなお存続するものとする。
附則第10条第1項
(銀行等による方針の決定等)
追加
銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
附則第10条第2項
(銀行等による方針の決定等)
追加
前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第5号
変更後
次に掲げる規定
令和四年四月一日
附則第1条第1項第5号
(施行期日)
第三条中家事事件手続法第三条の十一及び第三条の十四の改正規定並びに附則第十一条第一項の規定
人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第4条第1項
新民法第九百三条第四項の規定は、施行日前にされた遺贈又は贈与については、適用しない。
削除
附則第5条第1項
新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。
削除
附則第5条第2項
施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新民法第九百九条の二の規定の適用については、同条中「預貯金債権のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。
削除
附則第6条第1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第7条第2項
第一条の規定による改正前の民法第千条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。
削除
附則第8条第2項
新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。
削除
附則第8条第3項
施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第9条第1項
第三号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第千二十五条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第10条第1項
第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
削除
附則第10条第2項
第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。
削除
附則第1条第1項第5号ロ
(施行期日)
追加
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
附則第1条第1項第5号イ
(施行期日)
附則第171条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第172条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第28条第1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
附則第1条第1項第1号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
公布の日
削除
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則第28条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第29条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。