農業協同組合法
2019年6月14日改正分
第30条の4第1項第2号
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
移動
第92条の6第1項第4号ロ
変更後
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者
第92条の6第1項第4号イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
削除
第92条の6第1項第4号ロ
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
削除
第92条の6第1項第4号イ
追加
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者
第92条の6第4項
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。
変更後
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとする。
第92条の8第2項
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(農業協同組合法第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第九十二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(農業協同組合法第九十二条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「銀行から」とあるのは「同法第十条第一項第三号の事業を行う組合から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(農業協同組合法第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第九十二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(農業協同組合法第九十二条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「銀行から」とあるのは「同法第十条第一項第三号の事業を行う組合から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第92条の9第2項
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(農業協同組合法第九十二条の六第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(農業協同組合法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第九十二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(農業協同組合法第九十二条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「同法第十条第一項第十号の事業を行う組合から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(農業協同組合法第九十二条の六第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(農業協同組合法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第九十二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(農業協同組合法第九十二条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「同法第十条第一項第十号の事業を行う組合から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第2条第1項
この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第九条第一項(新農協法第七十二条の九において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第七十三条の九第一項の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第三十条及び第三十一条の規定
公布の日
移動
附則第1条第1項第4号
変更後
第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第一条中民法第九百六十八条、第九百七十条第二項及び第九百八十二条の改正規定並びに附則第六条の規定
公布の日から起算して六月を経過した日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第一条中民法第九百九十八条、第千条及び第千二十五条ただし書の改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定
民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第一条中民法第九百九十八条、第千条及び第千二十五条ただし書の改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定
民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
移動
附則第1条第1項第5号
変更後
第三条中家事事件手続法第三条の十一及び第三条の十四の改正規定並びに附則第十一条第一項の規定
人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
附則第1条第1項第4号
第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第1条第1項第5号
第三条中家事事件手続法第三条の十一及び第三条の十四の改正規定並びに附則第十一条第一項の規定
人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
削除
附則第3条第1項
(農業協同組合法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。
移動
附則第16条第1項
変更後
前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による受益権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。
附則第7条第1項
(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
移動
附則第8条第3項
変更後
施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第8条第3項
(撤回された遺言の効力に関する経過措置)
施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
移動
附則第9条第1項
変更後
第三号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第千二十五条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第9条第1項
第三号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第千二十五条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第16条第1項
前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による受益権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。