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昭和22年
国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律
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国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律
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2022年3月20日更新分
附則第1条第2項
第一項中「国家公務員法第十六条の人事委員会規則」とあるのは、昭和二十三年六月三十日までは「政令」と読み替えるものとし、その政令は、臨時人事委員会の助言に基いて定められなければならない。
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