国家公務員法

2022年10月26日更新分

 第30条第1項

削除

削除


 第31条第1項

削除

削除


 第32条第1項

削除

削除


 第89条第1項

(職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)

職員に対し、その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、その他これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行わうとするときは、その処分を行う者は、その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

変更後


 第110条第1項第17号

削除

削除


 第111条第1項

第百九条第二号より第四号まで及び第十二号又は前条第一項第一号、第三号から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はその助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。

変更後


 附則第32条第1項

この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

削除


 附則第2条第2項

この法律の施行の際現に存する旧法の規定に基づく登録をされた職員団体で、前項の規定による登録の申請をしないものの取扱いについては、この法律の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱いについては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間は、なお従前の例による。 ただし、新法第百八条の五の規定の適用があるものとする。

削除


 附則第2条第3項

旧法の規定に基づく法人たる職員団体で第一項の規定により登録をした旨の通知を受けたもののうち、その通知を受ける前に新法の規定に基づく法人となる旨を人事院に申し出たものは、その通知を受けた時に新法の規定に基づく法人となり、同一性をもつて存続するものとする。

削除


 附則第1条第1項第4号

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第3条第1項第2号

削除


 附則第3条第1項第3号

削除


 附則第3条第1項第4号

削除


 附則第4条第1項

施行日から三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、職員(職員であった者であって離職の日から起算して二年を経過していない者を含む。)は、離職前の在職機関(離職前五年間に在職していた政令で定める国の機関、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社又は都道府県警察をいう。)と密接な関係にある営利企業として政令で定めるものの地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。

削除


 附則第7条第1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百九条第十四号から第十八号まで及び第百十二条における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし、同条第一号中「不正な行為(第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)」とあるのは、「不正な行為」とする。

削除


 附則第15条第1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第16条第1項

(その他の経過措置の政令等への委任)

附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

移動

附則第15条第1項

変更後


 附則第16条第2項

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。

削除


 附則第1条第1項第2号

第一条中国家公務員法の目次の改正規定(「第七款 幹部候補育成課程(第六十一条の九―第六十一条の十一)」に係る部分に限る。 )及び同法第三章第二節に二款を加える改正規定(同節第七款に係る部分に限る。 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日

削除


 附則第1条第1項第3号

第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。)、第三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定(同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。)に限る。)及び第十七条並びに附則第八条、第十二条及び第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

変更後


 附則第2条第1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

削除


 附則第4条第1項

(国家公務員法の一部改正に伴う裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用に係る経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


 附則第1条第1項第3号

追加


 附則第2条第1項

(実施のための準備等)

追加


 附則第2条第2項

(実施のための準備等)

追加


 附則第2条第3項

(実施のための準備等)

追加


 附則第16条第1項

(検討)

追加


 附則第16条第2項

(検討)

追加


 附則第16条第3項

(検討)

追加


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

削除


追加


国家公務員法目次