国家公務員法

2019年6月14日改正分

 第5条第1項

(人事官)

人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が、これを任命する。

変更後


 第5条第2項

(人事官)

人事官の任免は、天皇が、これを認証する。

変更後


 第5条第3項第1号

(人事官)

破産者で復権を得ない者

変更後


 第5条第3項第2号

(人事官)

変更後


 第5条第3項第3号

(人事官)

第三十八条第三号又は第五号に該当する者

変更後


 第5条第4項

(人事官)

任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則の定めるところにより、人事官となることができない。

変更後


 第5条第5項

(人事官)

人事官の任命については、その中の二人が、同一政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。

変更後


 第27条第1項

(平等取扱いの原則)

すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

変更後


 第38条第1項

(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

変更後


 第38条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


 第38条第1項第2号

(欠格条項)

移動

第38条第1項第1号

変更後


 第38条第1項第4号

(欠格条項)

人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

移動

第38条第1項第3号

変更後


 第76条第1項

(欠格による失職)

職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則に定める場合を除いては、当然失職する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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