第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定は、船員が次に掲げる作業に従事する場合(海員にあつては、船長の命令によりこれらの作業に従事する場合に限る。)には、これを適用しない。
変更後
第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合(海員にあつては、船長の命令により当該作業に従事する場合に限る。)には、これを適用しない。
人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業
削除
船長は、補償休日又は休息時間において、前項各号に掲げる作業に自ら従事し、又は海員を従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
変更後
船長は、補償休日又は休息時間において、前項の作業に自ら従事し、又は海員を従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
追加
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、新船員法第六十八条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第四号施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は第四号施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。