船員法

2022年6月17日改正分

 第68条第1項

(例外規定)

第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定は、船員が次に掲げる作業に従事する場合(海員にあつては、船長の命令によりこれらの作業に従事する場合に限る。)には、これを適用しない。

変更後


 第68条第1項第1号

人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業

削除


 第68条第1項第2号

防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業

削除


 第68条第1項第3号

航海当直の通常の交代のために必要な作業

削除


 第68条第2項

(例外規定)

船長は、補償休日又は休息時間において、前項各号に掲げる作業に自ら従事し、又は海員を従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。

変更後


 附則第4条第4項

(船員法の一部改正に伴う経過措置)

追加


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