船員法

2022年6月17日改正分

 第5条第1項

(船舶所有者に関する規定の適用)

この法律の規定(第十一章の二、第百十三条第三項、第百三十条の二、第百三十条の三、第百三十一条(第四号の二に係る部分に限る。)及び第百三十五条第一項(第百三十条の二、第百三十条の三又は第百三十一条第四号の二の違反行為に係る部分に限る。)を除く。)及びこの法律に基づく命令の規定(第十一章の二の規定に基づく命令の規定を除く。)のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者にこれを適用する。

変更後


 第5条第2項

(船舶所有者に関する規定の適用)

第十一章の二、第百十三条第三項、第百三十条の二、第百三十条の三、第百三十一条(第四号の二に係る部分に限る。)及び第百三十五条第一項(第百三十条の二、第百三十条の三又は第百三十一条第四号の二の違反行為に係る部分に限る。)の規定並びに第十一章の二の規定に基づく命令の規定のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人にこれを適用する。

変更後


 第37条第1項

(雇入契約の成立等の届出)

船長は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

変更後


 第37条第2項

前項の場合において船長が届け出ることができないときは、船舶所有者は、船長に代わつて届け出なければならない。

削除


 第67条第1項

(記録簿の備置き等)

船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内に帳簿を備え置いて、船員の労働時間、補償休日、休息時間及び第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の割増手当に関する事項を記載しなければならない。

変更後


 第67条第2項

(記録簿の備置き等)

船長は、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、前項の帳簿の写しを交付しなければならない。

変更後


 第67条第3項

(記録簿の備置き等)

船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、休日付与簿を備え置いて、船員に対する休日の付与に関する事項を記載しなければならない。

変更後


 第67条の2第1項

(労務管理責任者)

追加


 第67条の2第2項

(労務管理責任者)

追加


 第67条の2第3項

(労務管理責任者)

追加


 第67条の2第4項

(労務管理責任者)

追加


 第67条の2第5項

(労務管理責任者)

追加


 第86条第2項

(年少船員の夜間労働の禁止)

前項の規定は、第六十八条第一項第一号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。

変更後


 第88条の5第1項

(例外規定)

第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条の二、第六十七条並びに前三条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第六十八条第一項第一号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。

変更後


 第100条の3第1項第11号

(海上労働証書)

第六十七条第一項の規定により同項に規定する事項が記載された帳簿が備え置かれており、かつ、同条第二項の規定によりその写しが船員に交付されていること。

変更後


 第100条の19第1項

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第百条の二十六第二項第四号及び第百三十三条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

変更後


 第116条第2項

(付加金の支払)

船員は、裁判所に対する訴えによつてのみ前項の付加金の支払を請求することができる。 ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあつた時から二年以内にこれをしなければならない。

変更後


 第117条第1項

(時効の特則)

船員の船舶所有者に対する債権は、これを行使することができる時から二年間(退職手当の債権にあつては、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。 船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。

変更後


 第120条の3第1項第2号

(外国船舶の監督等)

設備又は消防設備の操作その他の航海の安全の確保に関し国土交通省令で定める事項を適切に実施するために必要な知識及び能力を有していること。

変更後


 第126条第1項第1号

第八条、第十条、第十一条、第十四条の三第一項、第十六条、第十七条、第五十条第二項、第五十五条、第六十六条の二又は第六十七条第二項の規定に違反したとき。

変更後


 第126条第1項第8号

第六十七条第一項の規定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

移動

第131条第1項第5号

変更後


 第129条第1項

船舶所有者が第八十五条第一項若しくは第二項、第八十八条又は第八十八条の六の規定に違反したときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第130条第1項

船舶所有者が第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の三第一項若しくは第三項、第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第二項、第四十九条、第六十二条、第六十三条、第六十五条の二第三項(第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条、第七十四条、第七十八条、第八十条、第八十一条第一項から第三項まで、第八十二条、第八十六条第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十九条、第九十一条から第九十四条まで、第百十二条第二項、第百十七条の二第一項、第百十七条の三第一項、第百十七条の四第一項、第百十八条第一項、第百十八条の二、第百十八条の三若しくは第百十八条の四第四項の規定に違反し、又は第七十三条の規定に基づく国土交通省令に違反したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第130条の2第1項

船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、二百万円以下の罰金に処する。

変更後


 第130条の3第1項

船舶所有者が第百条の十第一項又は第二項の規定による命令に違反したときは、五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第131条第1項

船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第131条第1項第1号

第三十四条第二項、第三十六条第三項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条、第五十六条、第五十八条第一項、第八十二条の二第一項、第八十三条第一項、第八十五条第三項、第八十八条の七又は第百十三条の規定に違反したとき。

変更後


 第131条第1項第4号

第五十八条の二又は第六十七条第三項の規定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

変更後


 第131条第1項第4号の2

第百条の八の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。

移動

第131条第1項第6号

変更後


 第131条第1項第5号

第百十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

移動

第131条第1項第7号

変更後


 第132条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

移動

第133条第2項

変更後


 第132条第1項第1号

第百一条第二項の規定による処分に違反した者

移動

第133条第2項第4号

変更後


 第132条第1項第2号

第百二十条の三第四項の規定による処分に違反した者

移動

第132条第2項

変更後


 第133条第1項第1号

第三十七条の規定に違反して雇入契約の成立等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

移動

第133条第2項第1号

変更後


 第133条第1項第2号

自己の船員手帳を棄損した者

移動

第133条第1項第1号

変更後


 第133条第1項第3号

第五十条第四項の規定に基づく国土交通省令に違反した者

移動

第133条第1項第2号

変更後


 第133条第1項第4号

偽りその他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けた者

移動

第133条第1項第3号

変更後


 第133条第1項第5号

他人の船員手帳を行使した者

移動

第133条第1項第4号

変更後


 第133条第1項第6号

第九十七条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をした者

削除


 第133条第1項第7号

第九十八条の規定に違反した者

移動

第133条第1項第6号

変更後


 第133条第1項第8号

第九十九条の規定による命令に違反した者

移動

第133条第2項第3号

変更後


 第133条第1項第9号

第百条の二十五の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

移動

第133条第1項第5号

変更後


 第133条第1項第10号

第百一条第一項の規定による命令に違反した者

移動

第133条第1項第8号

変更後


 第133条第1項第11号

第百七条第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

移動

第133条第2項第5号

変更後


 第133条第1項第12号

第百九条の規定に違反した者

移動

第133条第2項第2号

変更後


 第133条第1項第13号

第百十二条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者

移動

第133条第1項第7号

変更後


 第133条第1項第14号

第百二十条の三第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

移動

第133条第1項第9号

変更後


 第133条第1項第15号

第百二十条の三第二項の規定による検査若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

削除


 第133条の2第1項

第百条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

移動

第136条第1項

変更後


 第135条第1項

船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し第百二十九条から第百三十一条まで、第百三十二条第一号又は第百三十三条第一号、第六号から第八号まで、第十号若しくは第十一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。

変更後


 第135条第2項

第九十七条第三項に規定する団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務に関し第百三十三条第六号から第八号まで又は第十一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して、同条の刑を科する。

変更後


 附則第164条第2項

附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

削除


 附則第15条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、新船員職業安定法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新船員職業安定法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

移動

附則第9条第1項

変更後


 附則第142条第1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第3条第1項

追加


 附則第3条第2項

追加


 附則第3条第3項

追加


 附則第4条第2項

新法第六十五条の三第三項第二号の規定による指定は、同号の規定の例により、施行日前においても行うことができる。

削除


 附則第7条第1項

国土交通大臣は、相当検査を行おうとする者の申請により、発効日前においても、その者を相当検査を行う者として登録することができる。

削除


 附則第8条第1項

前条第二十五項の規定による相当検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

移動

第132条第1項

変更後


 附則第9条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第7条第1項

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第六条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第二条中船員法第百条の三第一項並びに第百条の六第三項第一号及び第三号の改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十六年四月十一日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日

移動

附則第1条第1項第4号

変更後


 附則第1条第1項第4号

第二条中船員法第百条の三の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)及び同法第百条の六第五項の改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十八年二月十日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日

削除


 附則第3条第1項

施行日において現に旧海上運送法第三十九条の五第三項の認定を受けている者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請について認定を受けた者を含む。以下この条において「旧認定事業者」という。)は、施行日以後、遅滞なく、当該認定に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法第百条の二第一項に規定する登録検査機関をいう。)が行う検査を受けなければならない。

削除


 附則第3条第2項

国土交通大臣は、前項の規定による検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第五項において同じ。)に適合していると認めたときは、当該旧認定事業者に対し、第一条の規定による改正後の海上運送法(次項において「新海上運送法」という。)第三十九条の五第六項に規定する認定証(以下この条において「新認定証」という。)を交付しなければならない。

削除


 附則第3条第3項

前項の規定により新認定証の交付を受けたときは、当該新認定証に係る船舶は、新海上運送法第三十九条の五第四項の規定による検査を受け、かつ、同条第一項の規定による認定の申請に基づき同条第五項の認定を受けたものとみなす。

削除


 附則第3条第4項

第二項の規定により新認定証の交付を受けた者は、遅滞なく、現に交付を受けている旧海上運送法第三十九条の五第四項に規定する認定証を国土交通大臣に返還しなければならない。

削除


 附則第3条第5項

国土交通大臣は、旧認定事業者が第一項の規定に違反したと認めるとき、又は当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件に適合していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

削除


 附則第3条第6項

前各項に定めるもののほか、第一項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

削除


 附則第3条第7項

第一項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

削除


 附則第4条第1項

附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前の船員法(以下この条において「第二号旧船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書及び第二号旧船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書で当該改正規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、それぞれ当該改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第二号新船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書及び第二号新船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(船員法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第4条第2項

(船員法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第4条第3項

(船員法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

削除


追加


船員法目次