船員法

2017年6月2日改正分

 第96条第5項

(審査及び仲裁)

第一項の規定による審査又は事件の仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は事件の仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

変更後


 第117条第1項

(時効の特則)

船員の船舶所有者に対する債権は、二年間(退職手当の債権にあつては、五年間)これを行わないときは、時効によつて消滅する。 船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。

変更後


 附則第6条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

変更後


 附則第1条第1項

追加


船員法目次