法第三条第五項の規定による徴収の猶予は、災害により被害を受けた者のその年における同項に規定する雑損失の金額の見積額(以下「雑損失の金額の見積額」という。)又は当該雑損失の金額でその年の翌年以後三年以内の各年において所得税法第七十一条第一項の規定による控除を受けることができる金額(以下「繰越雑損失の金額」という。)を基として、次に定めるところにより行うものとする。
変更後
法第三条第五項の規定による徴収の猶予は、災害により被害を受けた者のその年における同項に規定する雑損失の金額の見積額(以下「雑損失の金額の見積額」という。)又は当該雑損失の金額でその年の翌年以後三年以内(所得税法第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、五年以内)の各年において所得税法第七十一条第一項の規定による控除を受けることができる金額(以下「繰越雑損失の金額」という。)を基として、次に定めるところにより行うものとする。
追加
所得税法第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合における法第三条の規定の適用については、同条第五項中「三年以内の各年において、」とあるのは「三年以内(所得税法第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、五年以内。以下この項において同じ。)の各年において、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
追加
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条第一項ただし書の改正規定