災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令

2023年3月31日改正分

 第9条第2項

法第三条第五項の規定による徴収の猶予は、災害により被害を受けた者のその年における同項に規定する雑損失の金額の見積額(以下「雑損失の金額の見積額」という。)又は当該雑損失の金額でその年の翌年以後三年以内の各年において所得税法第七十一条第一項の規定による控除を受けることができる金額(以下「繰越雑損失の金額」という。)を基として、次に定めるところにより行うものとする。

変更後


 第9条第4項

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号イ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号ロ

(施行期日)

追加


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