災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令

2022年3月31日改正分

 第15条の4第1項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

変更後


 第15条の4第1項第4号

当該被災自動車に係る自動車重量税を納付した日

削除


追加


 第15条の6第2項第4号

当該被災自動車の自動車重量税法第七条第一項の区分及び当該被災自動車が次に掲げる自動車である場合にはそれぞれ次に掲げる事項

変更後


 第15条の6第2項第5号

当該被災自動車に係る自動車重量税を納付した日

削除


追加


 附則第1条第4項第1号

旧令第三条の二第五項の規定の適用を受けている者で当該災害のあつた日において計算した昭和四十一年分の合計所得金額の見積額が百万円をこえ百二十万円以下である被災給与所得者 当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等

削除


 附則第1条第4項第2号

当該災害のあつた日において計算した昭和四十一年分の合計所得金額の見積額が百二十万円をこえ百五十万円以下である被災給与所得者 施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等

削除


 附則第1条第4項第3号

当該災害のあつた日において計算した昭和四十一年分の合計所得金額の見積額が百五十万円をこえ二百万円以下である被災給与所得者 施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等

削除


 附則第1条第4項第4号

旧令第八条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けている者で当該災害のあつた日において計算した昭和四十一年分の合計所得金額の見積額が五十万円をこえ百万円以下である報酬等の支払を受ける者 当該災害のあつた日以後昭和四十一年中において支払を受けるべき報酬等

削除


 附則第1条第4項第5号

旧令第八条第一項第三号の規定の適用を受けている者で当該災害のあつた日において計算した昭和四十一年分の合計所得金額の見積額が百万円をこえ百二十万円以下である報酬等の支払を受ける者 当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等

削除


 附則第1条第4項第6号

当該災害のあつた日において計算した昭和四十一年分の合計所得金額の見積額が百二十万円をこえ百五十万円以下である報酬等の支払を受ける者 施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等

削除


 附則第1条第4項第7号

当該災害のあつた日において計算した昭和四十一年分の合計所得金額の見積額が百五十万円をこえ二百万円以下である報酬等の支払を受ける者 施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等

削除


 附則第1条第1項

この政令は、令和四年一月一日から施行する。

変更後


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