地方自治法施行令

2022年8月10日改正分

 第7条第1項

都道府県知事、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の市長又は港湾管理者の長(都道府県知事及び指定都市の市長を除く。)は、公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)のしゆん功の認可をし、又はしゆん功の通知を受理した場合において、当該公有水面の埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため同法第九条の三に規定する公有水面のみに係る市町村の境界変更又は公有水面のみに係る市町村の境界の裁定についてその手続中である旨の通報を総務大臣又は都道府県知事から受けているときは、当該認可をし、又は通知を受理した旨を直ちに総務大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

変更後


 第9条第1項

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 第10条第1項

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 第11条第1項

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 第12条第1項

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 第13条第1項

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 第14条第1項

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 第15条第1項

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 第16条第1項

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 第17条第1項

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 第18条第1項

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 第19条第1項

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 第20条第1項

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 第21条第1項

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 第22条第1項

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 第23条第1項

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 第24条第1項

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 第25条第1項

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 第26条第1項

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 第27条第1項

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 第28条第1項

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 第29条第1項

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 第30条第1項

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 第31条第1項

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 第32条第1項

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 第33条第1項

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 第34条第1項

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 第35条第1項

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 第36条第1項

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 第37条第1項

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 第38条第1項

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 第39条第1項

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 第40条第1項

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 第41条第1項

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 第42条第1項

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 第43条第1項

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 第44条第1項

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 第45条第1項

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 第46条第1項

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 第47条第1項

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 第48条第1項

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 第49条第1項

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 第50条第1項

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 第51条第1項

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 第52条第1項

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 第53条第1項

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 第54条第1項

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 第55条第1項

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 第56条第1項

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 第57条第1項

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 第58条第1項

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 第59条第1項

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 第60条第1項

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 第61条第1項

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 第62条第1項

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 第63条第1項

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 第64条第1項

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 第65条第1項

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 第66条第1項

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 第67条第1項

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 第68条第1項

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 第69条第1項

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 第70条第1項

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 第71条第1項

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 第72条第1項

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 第73条第1項

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 第74条第1項

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 第75条第1項

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 第76条第1項

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 第77条第1項

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 第78条第1項

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 第79条第1項

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 第80条第1項

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 第81条第1項

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 第82条第1項

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 第83条第1項

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 第84条第1項

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 第85条第1項

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 第86条第1項

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 第87条第1項

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 第88条第1項

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 第89条第1項

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 第90条第1項

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 第126条第1項

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 第139条第1項

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 第158条の2第1項

普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。

変更後


 第158条の2第1項第1号

追加


 第158条の2第1項第2号

追加


 第158条の2第1項第3号

追加


 第158条の2第1項第4号

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 第158条の2第1項第5号

追加


 第158条の2第1項第6号

追加


 第158条の2第1項第7号

追加


 第158条の2第1項第8号

追加


 第158条の2第2項

前項の規定により地方税の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、地方税の収納をすることができない。

変更後


 第158条の2第3項

会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税の収納の事務の状況を検査しなければならない。

変更後


 第158条の2第6項

前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により地方税の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。

変更後


 第169条の4第2項第5号

(行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)

下水道の排水管及び排水きよ

変更後


 第174条の11第1項

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 第174条の12第1項

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 第174条の13第1項

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 第174条の14第1項

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 第174条の15第1項

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 第174条の16第1項

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 第174条の17第1項

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 第174条の18第1項

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 第174条の50第1項第19号

学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭

変更後


 第174条の50第3項第20号

準教育職員 学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師並びに同条に規定する中学校、小学校又は幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師並びに学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師をいう。

変更後


 第174条の50第3項第21号

代用教員等 旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者及び旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保の代用とされる者であつたものに相当するものをいう。

変更後


 第192条第1項

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 第193条第1項

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 第194条第1項

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 第195条第1項

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 第196条第1項

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 第197条第1項

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 第198条第1項

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 第199条第1項

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 第200条第1項

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 第201条第1項

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 第202条第1項

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 第203条第1項

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 第204条第1項

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 第205条第1項

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 第206条第1項

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 第207条第1項

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 第208条第1項

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 第210条の2第1項

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 第210条の3第1項

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 第210条の4第1項

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 第210条の5第1項

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 第210条の6第1項

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 第210条の7第1項

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 第210条の8第1項

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 第210条の9第1項

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 第210条の10第1項

(特別区財政調整交付金の総額)

地方自治法第二百八十二条第二項に規定する特別区財政調整交付金(以下「交付金」という。)の総額は、同項に規定する地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第八項の規定により同法第七百三十四条第四項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の二の六第一項に規定する標準税率超過率を乗じて得た額を控除した額)に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数であん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額(次条第二項及び第三項において「交付金総額」という。)とする。

変更後


 附則第7条第2項

東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下この項において「被災市町村の区域」という。)において施行する公共工事(当該公共工事が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)に要する経費についての前項の規定の適用については、同項中「当該経費の三割」とあるのは、「当該経費の四割」とする。

変更後


 附則第10条第1項

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。

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 附則第1条第2項

第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この項において「新地方自治法施行令」という。)第五条第六項の規定は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に新地方自治法施行令第五条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。

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 附則第1条第1項

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

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 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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