出納官吏事務規程
2021年6月18日改正分
第13条の2第1項
追加
収入官吏は、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第五十二条第三項(同条第六項及び同令第五十二条の二第二項において準用する場合を含み、同令第五十二条第三項第一号に掲げる方法による場合を除く。)の規定に基づき、納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口座(第三条ただし書の規定により現金を保管するための銀行への預入れ等に係る口座をいう。)への振込みの方法による現金の納付を受けたときは、これを収納し、その都度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
第13条の2第2項
追加
前項の場合において、収入官吏は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
第26条第1項
本章の規定により資金前渡官吏の振り出す小切手又は発する国庫金振替書には、その表面余白に「預託金」の印をおさなければならない。
変更後
本章の規定により資金前渡官吏の振り出す小切手又は発する国庫金振替書には、その表面余白に「預託金」と記載しなければならない。
第34条第1項
資金前渡官吏は、歳入徴収官から納入告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて日本銀行に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載しなければならない。
第四十五条の規定により所属庁の歳入に組み入れるため、日本銀行に払込みをしようとするとき発する国庫金振替書についても、同様とする。
この場合においては、その国庫金振替書の表面余白に「徴収決定済み」の印をおさなければならない。
変更後
資金前渡官吏は、歳入徴収官から納入告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて日本銀行に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載しなければならない。
第四十五条の規定により所属庁の歳入に組み入れるため、日本銀行に払込みをしようとするとき発する国庫金振替書についても、同様とする。
この場合においては、その国庫金振替書の表面余白に「徴収決定済み」と記載しなければならない。
第34条第4項
前項の場合において、資金前渡官吏は、官署支出官から「電信れ
い
入」と朱書した納入告知書の交付を受けたとき又は電信振替を要するものと認めたときは、その国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」の印を押さなければならない。
変更後
前項の場合において、資金前渡官吏は、官署支出官から「電信れ
い
入」と朱書した納入告知書の交付を受けたとき又は電信振替を要するものと認めたときは、その国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」と記載しなければならない。
第35条第1項
資金前渡官吏は、第五十三条から第五十六条までの場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名又はその歳出その他の支払金の金額に返納を受けるセンター支出官若しくは出納官吏名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名又は歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を、又は預託金と記載し、かつ、表面余白に、第五十三条の場合には「健康保険料被保険者負担金」、第五十四条の場合には「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「国家公務員通勤災害一部負担金」又は「労働者災害補償保険通勤災害一部負担金」、第五十四条の二の場合には「労働保険料」、第五十五条及び第五十六条の場合には「相殺額」(第五十五条第三項若しくは第五十六条第一項の規定により受ける納付書に「電信れい入」の記載がある場合又は電信振替を要するものと認められる場合においては、「相殺額、要電信振替」)の印を押さなければならない。
変更後
資金前渡官吏は、第五十三条から第五十六条までの場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名又はその歳出その他の支払金の金額に返納を受けるセンター支出官若しくは出納官吏名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名又は歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を、又は預託金と記載し、かつ、表面余白に、第五十三条の場合には「健康保険料被保険者負担金」、第五十四条の場合には「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「国家公務員通勤災害一部負担金」又は「労働者災害補償保険通勤災害一部負担金」、第五十四条の二の場合には「労働保険料」、第五十五条及び第五十六条の場合には「相殺額」(第五十五条第三項若しくは第五十六条第一項の規定により受ける納付書に「電信れい入」の記載がある場合又は電信振替を要するものと認められる場合においては、「相殺額、要電信振替」)と記載しなければならない。
第35条第2項
資金前渡官吏は、第五十七条の場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載し、かつ、表面余白に、「所得税」の印を押さなければならない。
変更後
資金前渡官吏は、第五十七条の場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載し、かつ、表面余白に、「所得税」と記載しなければならない。
第36条第2項
資金前渡官吏は、前項の場合において、電信振替を要すると認めたときは、国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」の印を押さなければならない。
変更後
資金前渡官吏は、前項の場合において、電信振替を要すると認めたときは、国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」と記載しなければならない。
第59条第1項
資金前渡官吏は、日本銀行から預託金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。
ただし、相違のある点についてはその事由を付記するものとする。
変更後
資金前渡官吏は、日本銀行から預託金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。
ただし、相違のある点についてはその事由を付記するものとする。
第70条第1項
出納官吏が交替するときは、前任の出納官吏(出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条から第七十三条までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、その月分の現金出納簿の締切をし、引継の年月日を記入し、後任の出納官吏とともに記名して認印をおさなければならない。
変更後
出納官吏が交替するときは、前任の出納官吏(出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条から第七十三条までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、その月分の現金出納簿の締切をし、引継の年月日を記入し、後任の出納官吏とともに記名しなければならない。
第72条第1項
前任の出納官吏は、第十五号書式の現金現在高調書又は現金及び預託金現在高調書並びにその引継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の出納官吏の立会の上現物に対照し、受渡をした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、両出納官吏において記名し認印をおし各一通を保存しなければならない。
変更後
前任の出納官吏は、第十五号書式の現金現在高調書又は現金及び預託金現在高調書並びにその引継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の出納官吏の立会の上現物に対照し、受渡をした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、両出納官吏において記名し各一通を保存しなければならない。
第73条第1項
前条の手続を終つたときは、前任の出納官吏は、後任の出納官吏とともに記名し認印をおした上第十五号の二書式の預託金現在高引継通知書を所属官庁に送付しなければならない。
変更後
前条の手続を終つたときは、前任の出納官吏は、後任の出納官吏とともに記名した上第十五号の二書式の預託金現在高引継通知書を所属官庁に送付しなければならない。
第81条第1項
出納官吏は、第四十九条第三項本文(第五十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確認したときは、預託先日本銀行にその支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押し、これを受取人に送付し、その旨を当該預託先日本銀行に通知しなければならない。
変更後
出納官吏は、第四十九条第三項本文(第五十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確認したときは、預託先日本銀行にその支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付し、その旨を当該預託先日本銀行に通知しなければならない。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和三年六月二十八日から施行する。