労働基準法施行規則

2023年4月12日更新分

 第7条の2第1項

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。

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 第7条の2第1項第3号ハ

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 第7条の2第1項第3号

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 第7条の2第1項第3号ト

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 第7条の2第1項第3号イ

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 第7条の2第1項第3号ロ

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 第7条の2第1項第3号ニ

追加


 第7条の2第1項第3号ホ

追加


 第7条の2第1項第3号ヘ

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 第7条の2第1項第3号チ

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 第7条の3第1項

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 第7条の4第1項

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 第7条の4第2項

追加


 第7条の5第1項

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 第7条の6第1項

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 第7条の6第1項第1号

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 第7条の6第1項第2号

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 第7条の6第1項第3号

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 第7条の6第2項

追加


 第7条の7第1項

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 第7条の7第1項第1号

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 第7条の7第1項第2号

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 第7条の7第2項

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 第7条の7第3項

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 第7条の7第4項

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 第7条の8第1項

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 附則第68条第1項

法第百三十八条に規定する中小事業主の事業に係る第二十条第一項の規定の適用については、同項中「五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)」とあるのは、「五割以上」とする。

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 附則第1条第1項

この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。

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