職業安定法施行規則
2019年9月19日改正分
第4条の2第3項第9号
(法第五条の三に関する事項)
追加
就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項
第4条の3第3項
(法第五条の五に関する事項)
公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、法第五条の五ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。
移動
第4条の3第4項
変更後
公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、法第五条の五第一項ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。
追加
法第五条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
第4条の3第3項第1号ロ(1)
(法第五条の五に関する事項)
追加
当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であつて、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間(以下このロにおいて「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る。)であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して六月を経過していないこと。
第4条の3第3項第1号ロ(3)
(法第五条の五に関する事項)
追加
当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月が経過していないこと。
第4条の3第3項第1号ロ(2)
(法第五条の五に関する事項)
追加
当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であつて、経過期間が六月を超えないときに限る。)であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。
第4条の3第3項第1号
(法第五条の五に関する事項)
追加
求人者が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号。以下この項において「令」という。)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であつて、法第五条の五第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合
第4条の3第3項第1号イ
(法第五条の五に関する事項)
追加
求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為(ロにおいて「同一違反行為」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。
第4条の3第3項第1号ロ
(法第五条の五に関する事項)
追加
当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下このロにおいて「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であつて、次のいずれかに該当すること。
第4条の3第3項第2号イ
(法第五条の五に関する事項)
追加
求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。
第4条の3第3項第2号
(法第五条の五に関する事項)
追加
求人者が令第一条第二号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、法第四十八条の三第三項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
第4条の3第3項第2号ロ
(法第五条の五に関する事項)
追加
当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
第4条の3第3項第3号
(法第五条の五に関する事項)
追加
求人者が令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
第4条の3第3項第3号イ
(法第五条の五に関する事項)
追加
求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。
第4条の3第3項第3号ロ
(法第五条の五に関する事項)
追加
当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
第4条の3第3項第4号イ
(法第五条の五に関する事項)
追加
求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。
第4条の3第3項第4号
(法第五条の五に関する事項)
追加
求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十六条の二の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
第4条の3第3項第4号ロ
(法第五条の五に関する事項)
追加
当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
第18条第3項第1号ニ
(法第三十条に関する事項)
役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。
)
変更後
役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
附則第2条第1項
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の職業安定法施行規則の様式によるものとみなす。
移動
附則第3条第5項
変更後
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第3条第1項
第二条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新安定則」という。)第二十二条中「三月」とあるのは、平成二十九年十月三十一日以前に職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の六第二項(同法第三十三条第一項により準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間(以下この項において「許可有効期間」という。)が満了する者にあっては「三十日」と、平成二十九年十一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に同法第三十二条の六第二項に許可有効期間が満了する者にあっては「平成二十九年十月一日まで」と読み替えるものとする。
削除
附則第3条第2項
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新安定則第二十四条の八第三項第一号に掲げる事項のうち、就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第四項の規定は、平成二十八年度の当該総数に関する情報から適用することとし、同条第三項第一号に掲げる事項のうち、無期雇用就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項の規定及び同条第四項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。
移動
附則第3条第3項
変更後
新安定則第二十四条の八第三項第二号及び第三号に掲げる事項の総数に関する同項及び同条第四項の規定、同条第五項並びに第六項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。
附則第3条第3項
新安定則第二十四条の八第三項第二号及び第三号に掲げる事項の総数に関する同項及び同条第四項の規定、同条第五項並びに第六項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。
削除
附則第3条第5項
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
移動
附則第3条第1項
変更後
この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第1条第1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の三第三項の規定は、求人者(職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号、第二号(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第三号から第五号までに掲げる法律の規定に違反する行為をした者に限る。)が公共職業安定所に対して学校卒業見込者等求人(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条に規定する学校卒業見込者等求人をいう。)の申込みをする場合を除き、この省令の施行の日以後に職業安定法施行令第一条に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)をした場合(求人者が新規則第四条の三第三項第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の規定に違反する行為をこの省令の施行の日以後にした場合)について適用する。
附則第3条第2項
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。