行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、法第二十三条第一項、法第二十七条及び法第三十七条の規定による申請等とする。
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情報通信技術利用法第四条第一項の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる処分通知等(情報通信技術利用法第二条第七号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、法第二十三条第二項、法第二十六条、法第二十八条、法第三十条の二(内閣に対する報告に係る部分に限る。)、法第三十三条、法第三十四条、法第三十六条及び法第三十七条並びに第七条第三号、第十五条の二及び前条の規定による処分通知等とする。
この場合においては、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限るものとする。
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前条の規定により、電子情報処理組織を使用して申請等又は処分通知等をする場合は、あらかじめ定められた様式に記載すべきこととされている事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、又は会計検査院の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。
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情報通信技術利用法第三条第四項又は第四条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等又は処分通知等と併せて送信することをいう。
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前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する要件に該当する電子署名とし、電子証明書は、会計検査院又は処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機において識別することができるものであつて、次に掲げるものとする。
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政府認証基盤(複数の認証局によつて構成される認証基盤であつて、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)における政府共用認証局が作成したもの
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政府認証基盤におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であつて、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行つている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの
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追加
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。