会社経理応急措置法

2022年6月17日改正分

 第3条第1項

会社は、第一条第一項第一号但書の指定若しくは認可又は同項第二号の指定を受けたときには、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。

変更後


 第17条第1項

特別経理会社は、命令で定める場合を除くの外、取締役その他当該会社の業務を執行する役員のうちから二人、及び当該会社の旧債権を有する者(法人である場合においては、その代表者)のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。

変更後


 第17条第3項

第一項の規定による最初の特別管理人の全員が選任されたときには、特別経理会社は、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別管理人の住所及び氏名並びに当該会社との関係を登記しなければならない。

変更後


 第17条第4項

前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

追加


 附則第1条第1項第3号

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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