企業再建整備法

2022年6月17日改正分

 第5条第2項

旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社、昭和二十一年商工・文部省令第一号第一条第一項の規定による経営者又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条第一項の規定による経営者等である特別経理株式会社及び昭和二十二年商工・文部・農林・運輸・厚生省令第一号第一条又は第二条の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権原に基いて占有する者である特別経理株式会社が、その整備計画に、これらの法令に基いて認可又は許可を受けなければならない事項について定をなす場合の前項の規定による認可の申請は、これらの法令の適用については、これを、これらの法令に基く認可又は許可の申請とする。

変更後


 第27条第1項

決定整備計画に定める事項については、行政官庁の認可、許可、免許その他の処分を要する旨を規定する他の法令(臨時石炭鉱業管理法、旧昭和二十年勅令第六百五十七号、昭和二十一年商工・文部省令第一号、昭和二十一年運輸省令第三十二号及び昭和二十二年商工・文部・農林・運輸・厚生省令第一号を除く。)の規定はこれを適用しない。

変更後


 第36条第1項第1号

特別管理人が第十五条第一項乃至第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日、但し、決定整備計画において、第二会社を設立し、又は新勘定に所属する会社財産で決定整備計画に定める相当部分を出資し、譲渡し、賃貸し、若しくはその営業で決定整備計画に定める相当部分の経営を委任する旨を定める場合においては、第二会社の設立の登記をした日又は決定整備計画に従ひ出資、譲渡、賃貸若しくは営業の経営の委任をした日(これらの日が二以上あるときはその最も遅き日)

変更後


 第37条第1項

特別経理株式会社は、旧勘定及び新勘定の併合があつたときには、遅滞なくその旨を公告し、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、旧勘定及び新勘定の併合の登記をなし、且つ会社経理応急措置法第八条第六項の規定による登記又は登録を抹消しなければならない。

変更後


 第42条第1項

会社経理応急措置法は、第三十六条第一項第一号の特別経理株式会社については前条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた日から、其の他の特別経理株式会社については旧勘定及び新勘定の併合の日からこれを適用しない。 但し、その日までになした行為に対する罰則については、この限りでない。

変更後


 第42条第2項

特別経理株式会社は、前項に規定する日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、会社経理応急措置法第十七条第三項の登記を抹消し、資本金が二十万円未満の特別経理株式会社は、同法第三条第一項の登記を抹消しなければならない。

変更後


 第45条第1項

削除

削除


 第46条第1項

削除

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

追加


 附則第1条第1項第3号

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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