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昭和21年
企業再建整備法
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企業再建整備法
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2017年6月2日改正分
第33条第1項
決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、民法第四百二十四条の規定は、これを適用しない。
変更後
決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、これを適用しない。
第45条第1項
追加
削除
第46条第1項
追加
削除
附則第1条第1項
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
削除
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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