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1945
航海の制限等に関する件
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航海の制限等に関する件
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2022年10月26日更新分
第4条の2第1項
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附則第1条第1項
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(略)
削除
附則第1条第1項第2号
(略)
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第五百九条の規定
公布の日
航海の制限等に関する件目次