航海の制限等に関する件

2022年10月26日更新分

 第4条の2第1項

削除

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 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(略)

削除


 附則第1条第1項第2号

(略)

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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