金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項、第三十七条の四、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第四項、第六項及び第七項、第四十条第一号並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、金融機関が行う特定信託契約(信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。)による信託の引受けについて準用する。
この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(金融商品取引法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「第三十七条の四第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する信託契約を除く。第三号において同じ。)の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補填等(同法第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補塡又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補填等」と、同条第五項中「事故」とあるのは「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項、第三十七条の四、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第四項、第六項及び第七項、第四十条第一号並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、金融機関が行う特定信託契約(信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。)による信託の引受けについて準用する。
この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(金融商品取引法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「第三十七条の四第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する信託契約を除く。第三号において同じ。)の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補填等(同法第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補填又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補填等」と、同条第五項中「事故」とあるのは「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
前項の特定投資家が、施行日から期限日(旧金融商品取引法第三十四条の二第三項第二号に規定する期限日をいう。以下同じ。)までの間において、内閣府令で定めるところにより、前項の金融商品取引業者等に対して新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をした場合には、当該特定投資家は、当該申出をした日において同条第二項の規定により当該金融商品取引業者等の承諾を得たものとみなす。
この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
削除
第一項の金融商品取引業者等は、同項の特定投資家から期限日後最初に対象契約(新金融商品取引法第三十四条の二第二項に規定する対象契約をいう。以下同じ。)の申込みを受けた場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、対象契約に関して当該特定投資家を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
削除
前三項の規定は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二の四及び第十一条の十の三、附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)、附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二、第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、第十二条の規定による改正前の保険業法第三百条の二、第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(第十二条の規定による改正前の保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
削除
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日