船員保険法施行規則
2017年1月1日更新分
第6条第1項
(被保険者の資格取得の届出)
法第二十四条 の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十四条、第二十五条及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、基礎年金番号(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条 に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)、第三種被保険者(国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号 に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
変更後
法第二十四条 の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十四条、第二十五条及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号 に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
第6条第1項第2号
(還付の請求)
被保険者証の記号及び番号
移動
第168条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第113条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第79条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第73条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第115条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第53条第2項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第50条第2項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第95条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第57条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第64条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第58条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第71条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第37条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第67条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第68条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第99条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第47条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第17条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第93条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第88条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第108条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第87条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第69条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第109条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第84条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
追加
被保険者証の記号及び番号並びに個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項 に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条 に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
第12条第1項
(被保険者の住所変更の届出)
船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
移動
第13条第1項
変更後
船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
第13条第1項
(種別の変更)
船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
移動
第15条第1項
変更後
船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第14条第1項
(被保険者の資格喪失の届出)
法第二十四条 の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
変更後
法第二十四条 の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第15条第1項
(被保険者の氏名変更の届出)
船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号を付記しなければならない。
移動
第12条第1項
変更後
船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九 に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
第17条第1項第1号
(葬祭料の支給の申請)
被保険者証の記号及び番号
移動
第72条第1項第2号
変更後
死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号又は個人番号
第25条第1項
(被保険者の住所変更の申出)
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。
変更後
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第26条第1項第1号
(被扶養者の届出)
被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日及び被保険者との続柄
変更後
被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
第27条第2項
(産前産後休業を終了した際の改定の申出)
前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、基礎年金番号を付記しなければならない。
移動
第27条の2第2項
変更後
前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、基礎年金番号を付記しなければならない。
変更後
前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第27条の2第2項
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、基礎年金番号を付記しなければならない。
移動
第161条第3項
変更後
前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、基礎年金番号を付記しなければならない。
移動
第161条の2第3項
変更後
前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第30条第1項第1号
(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)
被保険者であった当時第三十五条の規定により交付された被保険者証の記号及び番号、生年月日、氏名、性別並びに住所
変更後
被保険者であった当時第三十五条の規定により交付された被保険者証の記号及び番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別並びに住所
第32条第1項
(疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号、氏名、生年月日並びに該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。
変更後
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号又は個人番号、氏名、生年月日並びに該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。
第37条第1項第1号
第47条第1項第1号
第50条第2項第1号
第53条第2項第1号
第57条第1項第1号
第58条第1項第1号
第64条第1項第1号
第67条第1項第1号
第68条第1項第1号
第69条第1項第1号
第69条第1項第6号
(傷病手当金の支給の申請)
傷病手当金が法第七十条第二項 ただし書又は第三項 ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
変更後
傷病手当金が法第七十条第二項 ただし書又は第三項 ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
第69条第1項第7号
(傷病手当金の支給の申請)
傷病手当金が法第七十条第四項 ただし書の規定によるものであるときは、同項 に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
変更後
傷病手当金が法第七十条第四項 ただし書の規定によるものであるときは、同項 に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第71条第1項第1号
第72条第1項第2号
(胎児の出生による決定の申請の特例)
死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号
移動
第130条第1項第1号
変更後
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日並びに被保険者証の記号及び番号又は個人番号
第72条第1項第5号
介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅介護サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けている者が死亡したときは、同法 に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
削除
第72条第2項第1号
(葬祭料の支給の申請)
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類
変更後
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第73条第1項第1号
第73条第2項第1号
(出産育児一時金の支給の申請)
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
変更後
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第79条第1項第1号
第84条第1項第1号
第87条第1項第1号
第88条第1項第1号
第93条第1項第1号
第95条第1項第1号
第99条第1項第1号
第108条第1項第1号
第109条第1項第1号
第113条第1項第1号
第115条第1項第1号
第115条第1項第8号
(障害年金又は障害手当金の支給の申請)
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日、基礎年金番号及びその年金証書の年金コード
変更後
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード
第117条第1項第2号
(失権の届出)
基礎年金番号
移動
第135条第1項第2号
変更後
個人番号又は基礎年金番号
基礎年金番号
移動
第138条第1項第2号
変更後
個人番号又は基礎年金番号
基礎年金番号
移動
第118条第1項第2号
変更後
個人番号又は基礎年金番号
基礎年金番号
移動
第119条第1項第2号
変更後
個人番号又は基礎年金番号
基礎年金番号
移動
第120条第1項第2号
変更後
個人番号又は基礎年金番号
基礎年金番号
移動
第121条第1項第2号
変更後
個人番号又は基礎年金番号
基礎年金番号
移動
第122条第2項第2号
変更後
個人番号又は基礎年金番号
基礎年金番号
移動
第137条第1項第2号
変更後
個人番号又は基礎年金番号
基礎年金番号
移動
第134条第1項第2号
変更後
個人番号又は基礎年金番号
第118条第1項第2号
(未支給の保険給付の請求)
基礎年金番号
移動
第124条第1項第3号
変更後
受給権者の個人番号又は基礎年金番号
第119条第1項第2号
第120条第1項第2号
第121条第1項第2号
第122条第2項第2号
第123条第1項第3号
(死亡の届出)
障害年金の支給を受ける者の基礎年金番号
変更後
障害年金の支給を受ける者の個人番号又は基礎年金番号
第123条第2項第2号
(死亡の届出)
障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類
変更後
障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第124条第1項第3号
第126条第1項第2号
(行方不明手当金の支給の申請)
行方不明となった者の被保険者証の記号及び番号、氏名、生年月日並びに住所
変更後
行方不明となった者の被保険者証の記号及び番号又は個人番号、氏名、生年月日並びに住所
第129条第1項第2号
(遺族年金の申請)
国民年金法施行規則 (昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条 各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、基礎年金番号
変更後
国民年金法施行規則 (昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条 各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、個人番号又は基礎年金番号
第129条第1項第3号
(遺族年金の申請)
被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日並びに被保険者証の記号及び番号
変更後
被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日並びに被保険者証の記号及び番号又は個人番号
第129条第3項第2号
(遺族年金の申請)
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類
移動
第129条第4項第1号
変更後
当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号
第129条第4項第1号
当該被保険者又は被保険者であった者の基礎年金番号
削除
第130条第1項第1号
(遺族一時金の申請)
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
移動
第139条第1項第2号
変更後
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日並びに被保険者証の記号及び番号又は個人番号
第131条第1項第2号
(後順位者の申請手続)
国民年金法施行規則第一条 各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、基礎年金番号
変更後
国民年金法施行規則第一条 各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、個人番号又は基礎年金番号
第131条第1項第5号
(後順位者の申請手続)
権利を失った者の基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
変更後
権利を失った者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
第131条第2項第1号
(後順位者の申請手続)
遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類
変更後
遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類
移動
第140条第2項第1号
変更後
遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第131条第5項
(後順位者の申請手続)
前項の規定により第百二十九条第一項の決定を受けようとする者は、その申請書に第一項第五号及び第七号に掲げる事項を付記し、第二項第一号又は第二号に掲げる書類を添えなければならない。
変更後
前項の規定により第百二十九条第一項の決定を受けようとする者は、その申請書に第一項第五号及び第七号に掲げる事項を付記し、第二項第一号又は第二号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第二項第一号について、協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第133条第1項第4号
(支給停止の申請手続)
遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の基礎年金番号及び年金証書の年金コード
変更後
遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の年金コード
第134条第1項第2号
第134条第2項第1号
(支給停止の解除の申請)
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
変更後
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第135条第1項第2号
第136条第1項第2号
(死亡の届出)
遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号並びに遺族年金の年金証書の年金コード
変更後
遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日並びに個人番号又は基礎年金番号並びに遺族年金の年金証書の年金コード
第136条第2項第1号
(死亡の届出)
遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類
変更後
遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第137条第1項第2号
第137条第2項
(胎児出生の届出)
前項の届書には前項第五号に掲げる子の戸籍の抄本及び遺族年金の年金証書並びにその者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その障害に関する医師の診断書を添えなければならない。
変更後
前項の届書には前項第五号に掲げる子の戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)及び遺族年金の年金証書並びにその者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その障害に関する医師の診断書を添えなければならない。
第138条第1項第2号
第139条第1項第2号
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日並びに被保険者証の記号及び番号
削除
第139条第2項第1号
(遺族年金の申請)
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類
移動
第129条第3項第2号
変更後
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類
変更後
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第140条第1項第6号
(遺族年金差額一時金の申請)
遺族年金の支給を受けていた者の基礎年金番号及び遺族年金証書の年金コード
変更後
遺族年金の支給を受けていた者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金証書の年金コード
第140条第2項第1号
遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類
削除
第144条第1項第3号
(障害前払一時金の申請)
前条第二項ただし書の規定に基づき障害前払一時金の支給を受けようとする者においては、基礎年金番号及び障害年金の年金証書の年金コード
変更後
前条第二項ただし書の規定に基づき障害前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び障害年金の年金証書の年金コード
第148条第1項第4号
(遺族前払一時金の申請)
前条第二項ただし書の規定に基づき、遺族前払一時金の支給を受けようとする者においては、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
変更後
前条第二項ただし書の規定に基づき、遺族前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
第161条第3項
前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に基礎年金番号を付記しなければならない。
削除
第161条の2第3項
前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に基礎年金番号を付記しなければならない。
削除
第168条第1項第1号
第168条第2項第1号
(還付の請求)
疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
変更後
疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
附則平成28年12月28日厚生労働省令第187号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条第1項第2号
第二条、第四条及び第十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
削除
追加
第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定 平成二十九年一月一日
附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条第1項第3号
(施行期日)
第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 平成二十九年七月一日
移動
附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条第1項第4号
変更後
第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 平成二十九年七月一日
附則平成28年7月29日厚生労働省令第135号第1条第2項
(経過措置)
平成二十八年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
変更後
平成二十八年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条の3第1項
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは機構に提出することとされる届出等については、第四条の規定による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。