船員保険法

2016年10月1日更新分

 第2条第9項第1号

(定義)

被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

変更後


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