船員保険法

2017年6月2日改正分

 第138条第3項

(審査請求及び再審査請求)

第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

変更後


 第142条第1項

(時効)

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十条の規定による給付を受ける権利は二年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利は五年を経過したときは、時効によって消滅する。

変更後


 第142条第2項

(時効)

保険料等の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

変更後


 第143条第1項

(期間の計算)

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。

変更後


 第152条第1項

(労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに関する特例)

次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる同法第三十八条第一項の審査請求及び再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求等」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

変更後


 附則第5条第5項

(障害前払一時金及び遺族前払一時金)

障害前払一時金及び遺族前払一時金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。

変更後


 附則第6条第1項

被保険者若しくは被保険者であった者又はその遺族(以下この条において「被保険者等」という。)が障害年金又は遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けることができる場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る障害前払一時金又は遺族前払一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を請求することができる場合に限る。)であって、同一の事由について、当該被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。

変更後


 附則第6条第1項第1号

船舶所有者は、当該被保険者等の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が前条第一項又は第二項に規定する当該前払一時金の限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。

変更後


 附則第6条第1項第2号

前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金の支給が行われたときは、船舶所有者は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。

変更後


 附則第5条第1項第9号

(用語の定義)

保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第五条第一項、同条第二項、同条第八項、同条第九項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第七条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。

変更後


 附則第8条第1項

(国民年金の被保険者期間等の特例)

施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。 この場合において、当該被保険者期間のうち、同法第五条第三項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

変更後


 附則第86条第2項

(旧船員保険法による給付)

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

追加


船員保険法目次