関税定率法

2017年1月1日更新分

 別表1

別表 関税率表 (第三条、第六条、第七条、第八条、第九条、第九条の二、第二十条の二関係)
目次
関税率表の解釈に関する通則
 第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
  第一類 動物(生きているものに限る。)
  第二類 肉及び食用のくず肉
  第三類
   魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
  第四類
   酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
  第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
 第二部 植物性生産品
  第六類
   生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
  第七類 食用の野菜、根及び塊茎
  第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
  第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
  第一〇類 穀物
  第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
  第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
  第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
  第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
 第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
  第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
 第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
  第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
  第一七類 糖類及び砂糖菓子
  第一八類 ココア及びその調製品
  第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
  第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
  第二一類 各種の調製食料品
  第二二類 飲料、アルコール及び食酢
  第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
  第二四類 たばこ及び製造たばこ代用品
 第五部 鉱物性生産品
  第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
  第二六類 鉱石、スラグ及び灰
  第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
 第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
  第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
  第二九類 有機化学品
  第三〇類 医療用品
  第三一類 肥料
  第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
  第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
  第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調整品
  第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
  第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
  第三七類 写真用又は映画用の材料
  第三八類 各種の化学工業生産品
 第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
  第三九類 プラスチック及びその製品
  第四〇類 ゴム及びその製品
 第八部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
  第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革
  第四二類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
  第四三類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
 第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
  第四四類 木材及びその製品並びに木炭
  第四五類 コルク及びその製品
  第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
 第一〇部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
  第四七類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
  第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
  第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
 第一一部 紡織用繊維及びその製品   第五〇類 絹及び絹織物
  第五一類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
  第五二類 綿及び綿織物
  第五三類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
  第五四類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
  第五五類 人造繊維の短繊維及びその織物
  第五六類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
  第五七類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
  第五八類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
  第五九類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
  第六〇類 メリヤス編物及びクロセ編物
  第六一類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
  第六二類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
  第六三類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
 第一二部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
  第六四類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
  第六五類 帽子及びその部分品
  第六六類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
  第六七類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
 第一三部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
  第六八類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
  第六九類 陶磁製品
  第七〇類 ガラス及びその製品
 第一四部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
  第七一類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
 第一五部 卑金属及びその製品
  第七二類 鉄鋼
  第七三類 鉄鋼製品
  第七四類 銅及びその製品
  第七五類 ニッケル及びその製品
  第七六類 アルミニウム及びその製品
  第七八類 鉛及びその製品
  第七九類 亜鉛及びその製品
  第八〇類 すず及びその製品
  第八一類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
  第八二類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
  第八三類 各種の卑金属製品
 第一六部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
  第八四類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
  第八五類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
 第一七部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
  第八六類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
  第八七類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
  第八八類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
  第八九類 船舶及び浮き構造物
 第一八部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
  第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
  第九一類 時計及びその部分品
  第九二類 楽器並びにその部分品及び附属品
 第一九部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
  第九三類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
 第二〇部 雑品
  第九四類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
  第九五類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
  第九六類 雑品
 第二一部 美術品、収集品及びこつとう
  第九七類 美術品、収集品及びこつとう
関税率表の解釈に関する通則
 この表における物品の所属は、次の原則により決定する。  1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たつては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従つて決定する。
 2(a) 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。
  (b) 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従つて決定する。
 3 2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
  (a) 最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
  (b) 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であつて、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
  (c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
 4 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
 5 前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。
  (a) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
  (b) (a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。
 6 この表の適用に当たつては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
備考
 1 この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。
 2 この表の税率の欄において、割合をもつて掲げる税率は価格を課税標準として適用するものとし、数量を基準として掲げる税率はその数量を課税標準として適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。
 3 この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格とする。
 4 この表において「%」は、百分率を表すものとする。
 5 第七七類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約において将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となつている。
第一類

番号 品名 税率
第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
備考
1 第一類及び第二類において馬には、しま馬を含まない。
2 第一類から第一六類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。
第一類 動物(生きているものに限る。)

1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
 (a) 第〇三・〇一項、第〇三・〇六項、第〇三・〇七項又は第〇三・〇八項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
 (b) 第三〇・〇二項の培養微生物その他の物品
 (c) 第九五・〇八項の動物
備考
1 第〇一・〇二項及び第〇一〇三・一〇号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。
〇一・〇一 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)
 馬
 
 〇一〇一・二一   純粋種の繁殖用のもの
   一 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
無税
   二 その他のもの
   (一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
無税
   (二) その他のもの 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円
 〇一〇一・二九   その他のもの
   一 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
無税
   二 その他のもの
   (一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
無税
   (二) その他のもの 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円
 〇一〇一・三〇  ろ馬 無税
 〇一〇一・九〇  その他のもの 無税
〇一・〇二 牛(生きているものに限る。)
 家畜のもの
 
 〇一〇二・二一   純粋種の繁殖用のもの 無税
 〇一〇二・二九   その他のもの
   一 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの
一頭につき四五、〇〇〇円
   二 その他のもの 一頭につき七五、〇〇〇円
 水牛  
 〇一〇二・三一   純粋種の繁殖用のもの 無税
 〇一〇二・三九   その他のもの 無税
 〇一〇二・九〇  その他のもの
  一 純粋種の繁殖用のもの
無税
  二 その他のもの
  (一) 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの
一頭につき四五、〇〇〇円
  (二) その他のもの 一頭につき七五、〇〇〇円
〇一・〇三 豚(生きているものに限る。)  
〇一〇三・一〇 純粋種の繁殖用のもの 無税
  その他のもの  
〇一〇三・九一 一頭の重量が五〇キログラム未満のもの 一〇%
〇一〇三・九二 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの 一〇%
〇一・〇四 羊及びやぎ(生きているものに限る。)  
〇一〇四・一〇 無税
〇一〇四・二〇 やぎ 無税
〇一・〇五 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)一羽の重量が一八五グラム以下のもの  
〇一〇五・一一 鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税
〇一〇五・一二 七面鳥 無税
〇一〇五・一三 あひる 無税
〇一〇五・一四 がちよう 無税
〇一〇五・一五 ほろほろ鳥 無税
  その他のもの  
〇一〇五・九四 鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税
〇一〇五・九九 その他のもの 無税
〇一・〇六 その他の動物(生きているものに限る。)
 哺乳類
 
 〇一〇六・一一   霊長類 無税
 〇一〇六・一二   くじら目、海牛目及び鰭脚下目 無税
 〇一〇六・一三   らくだ科 無税
 〇一〇六・一四   うさぎ 無税
 〇一〇六・一九   その他のもの 無税
 〇一〇六・二〇  爬虫類 無税
   鳥類  
 〇一〇六・三一   猛きん類 無税
 〇一〇六・三二   おうむ目 無税
 〇一〇六・三三   エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう 無税
 〇一〇六・三九   その他のもの 無税
   昆虫類  
 〇一〇六・四一   蜂 無税
 〇一〇六・四九   その他のもの 無税
 〇一〇六・九〇  その他のもの 無税


第二類

番号 品名 税率
第二類 肉及び食用のくず肉

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇二・〇一項から第〇二・〇八項まで又は第〇二・一〇項の物品で、食用に適しないもの
 (b) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第〇五・〇四項参照)並びに動物の血(第〇五・一一項及び第三〇・〇二項参照)
 (c) 動物性脂肪(第一五類参照。第〇二・〇九項の物品を除く。)
備考
1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。
〇二・〇一 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇二〇一・一〇 枝肉及び半丸枝肉 五〇%
〇二〇一・二〇 その他の骨付き肉 五〇%
〇二〇一・三〇 骨付きでない肉 五〇%
〇二・〇二 牛の肉(冷凍したものに限る。)  
〇二〇二・一〇 枝肉及び半丸枝肉 五〇%
〇二〇二・二〇 その他の骨付き肉 五〇%
〇二〇二・三〇 骨付きでない肉 五〇%
〇二・〇三 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
  生鮮のもの及び冷蔵したもの  
〇二〇三・一一 枝肉及び半丸枝肉  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・一二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・一九 その他のもの  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
  冷凍したもの  
〇二〇三・二一 枝肉及び半丸枝肉  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・二二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・二九 その他のもの  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二・〇四 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇四・一〇 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇二〇四・二一 枝肉及び半丸枝肉 無税
〇二〇四・二二 その他の骨付き肉 無税
〇二〇四・二三 骨付きでない肉 無税
〇二〇四・三〇 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) 無税
  その他の羊の肉(冷凍したものに限る。)  
〇二〇四・四一 枝肉及び半丸枝肉 無税
〇二〇四・四二 その他の骨付き肉 無税
〇二〇四・四三 骨付きでない肉 無税
〇二〇四・五〇 やぎの肉 無税
〇二・〇五    
〇二〇五・〇〇 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 無税
〇二・〇六 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・一〇 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
一 ほほ肉及び頭肉 五〇%
二 その他のもの  
(一) 臓器及び舌 一五%
(二) その他のもの 二五%
  牛のもの(冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・二一 一五%
〇二〇六・二二 肝臓 一五%
〇二〇六・二九 その他のもの  
一 ほほ肉及び頭肉 五〇%
二 その他のもの  
(一) 臓器 一五%
(二) その他のもの 二五%
〇二〇六・三〇 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの  
(一) 臓器 一〇%
(二) その他のもの 五%
  豚のもの(冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・四一 肝臓  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 一〇%
〇二〇六・四九 その他のもの  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの  
(一) 臓器 一〇%
(二) その他のもの 五%
〇二〇六・八〇 その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
〇二〇六・九〇 その他のもの(冷凍したものに限る。) 無税
〇二・〇七 肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの  
〇二〇七・一一 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一四%
〇二〇七・一二 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 一四%
〇二〇七・一三 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
一 骨付きのもも 二〇%
二 その他のもの 一二%
〇二〇七・一四 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)  
一 肝臓 一〇%
二 その他のもの  
(一) 骨付きのもも 二〇%
(二) その他のもの 一二%
  七面鳥のもの  
〇二〇七・二四 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・二五 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 五%
〇二〇七・二六 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・二七 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)  
一 肝臓 一〇%
二 その他のもの 五%
   あひるのもの  
〇二〇七・四一   分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一〇%
〇二〇七・四二   分割してないもの(冷凍したものに限る。) 一〇%
〇二〇七・四三   脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・四四   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一〇%
〇二〇七・四五   その他のもの(冷凍したものに限る。) 一〇%
   がちようのもの  
〇二〇七・五一   分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一二・五%
〇二〇七・五二   分割してないもの(冷凍したものに限る。) 一二・五%
〇二〇七・五三   脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・五四   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一二・五%
〇二〇七・五五   その他のもの(冷凍したものに限る。)
   一 肝臓
一〇%
   二 その他のもの 一二・五%
〇二〇七・六〇  ほろほろ鳥のもの
  一 肝臓(冷凍したものに限る。)
一〇%
  二 その他のもの 一二・五%
〇二・〇八 その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇八・一〇 うさぎのもの 無税
〇二〇八・三〇 霊長類のもの 無税
〇二〇八・四〇 くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの 無税
〇二〇八・五〇 爬虫類のもの 無税
〇二〇八・六〇 らくだ科ののもの 無税
〇二〇八・九〇 その他のもの 無税
〇二・〇九 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)  
〇二〇九・一〇  豚のもの 一〇%
〇二〇九・九〇  その他のもの 一〇%
〇二・一〇 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール  
豚の肉  
〇二一〇・一一 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 一〇%
〇二一〇・一二 ばら肉及びこれを分割したもの 一〇%
〇二一〇・一九 その他のもの 一〇%
〇二一〇・二〇 牛の肉 一キログラムにつき一九〇円
  その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)  
〇二一〇・九一 霊長類のもの 七%
〇二一〇・九二 くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの 七%
〇二一〇・九三 爬虫類のもの 七%
〇二一〇・九九 その他のもの  
一 豚のもの 一〇%
二 牛のもの 一キログラムにつき一九〇円
三 その他のもの 七%


第三類 

番号 品名 税率
第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇一・〇六項の哺乳類
 (b) 第〇一・〇六項の哺乳類の肉(第〇二・〇八項及び第〇二・一〇項参照)
 (c) 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第五類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第二三・〇一項参照)
 (d) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第一六・〇四項参照)
2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
〇三・〇一 魚(生きているものに限る。)  
   観賞用の魚  
〇三〇一・一一   淡水魚
   一 こい(キュプリヌス属のもの)及び金魚(カラシウス・アウラトゥス)
五%
   二 その他のもの 二・五%
〇三〇一・一九   その他のもの 二・五%
  その他の魚(生きているものに限る。)  
〇三〇一・九一 ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの 五%
〇三〇一・九二 うなぎ(アングイルラ属のもの)  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの 五%
〇三〇一・九三 こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの 五%
〇三〇一・九四 くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 無税
 一 養魚用の稚魚
 二 その他のもの 五%
〇三〇一・九五 みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 無税
 一 養魚用の稚魚
 二 その他のもの 五%
〇三〇一・九九 その他のもの  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの  
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
(二) その他のもの 五%
〇三・〇二 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)  
   さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・一一   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇二・一三   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) 五%
 〇三〇二・一四   大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇二・一九   その他のもの 五%
   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・二一   ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) 五%
 〇三〇二・二二   プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 五%
 〇三〇二・二三   ソール(ソレア属のもの) 五%
 〇三〇二・二四   ターボット(プセタ・マクシマ) 五%
 〇三〇二・二九   その他のもの 五%
   まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・三一   びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 五%
 〇三〇二・三二   きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 五%
 〇三〇二・三三   かつお 五%
 〇三〇二・三四   めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 五%
 〇三〇二・三五   くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 五%
 〇三〇二・三六   みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 五%
 〇三〇二・三九   その他のもの 五%
   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・四一   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一〇%
 〇三〇二・四二   かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 一〇%
 〇三〇二・四三   いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
   一 サルディノプス属のもの
一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇二・四四   さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 一〇%
 〇三〇二・四五   あじ(トラクルス属のもの) 一〇%
 〇三〇二・四六   すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 五%
 〇三〇二・四七   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・五一   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一〇%
 〇三〇二・五二   ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%
 〇三〇二・五三   コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%
 〇三〇二・五四   ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
   一 メルルシウス属のもの
一〇%
   二 ウロフュキス属のもの 五%
 〇三〇二・五五   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇二・五六   ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) 五%
 〇三〇二・五九   その他のもの
   一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・七一   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇二・七二   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇二・七三   こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) 五%
 〇三〇二・七四   うなぎ(アングイルラ属のもの) 五%
 〇三〇二・七九   その他のもの 五%
   その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・八一   さめ 五%
 〇三〇二・八二   えい(がんぎえい科のもの) 五%
 〇三〇二・八三   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇二・八四   シーバス(ディケントラルクス属のもの) 五%
 〇三〇二・八五   たい(たい科のもの) 五%
 〇三〇二・八九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇二・九〇  肝臓、卵及びしらこ
  一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
一〇%
  二 その他のもの 五%
〇三・〇三 魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
 さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 〇三〇三・一一   べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) 五%
 〇三〇三・一二   その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) 五%
 〇三〇三・一三   大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇三・一四   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇三・一九   その他のもの 五%
   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・二三   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇三・二四   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇三・二五   こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) 五%
 〇三〇三・二六   うなぎ(アングイルラ属のもの) 五%
 〇三〇三・二九   その他のもの 五%
   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・三一   ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) 五%
 〇三〇三・三二   プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 五%
 〇三〇三・三三   ソール(ソレア属のもの) 五%
 〇三〇三・三四   ターボット(プセタ・マクシマ) 五%
 〇三〇三・三九   その他のもの 五%
   まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・四一   びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 五%
 〇三〇三・四二   きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 五%
 〇三〇三・四三   かつお 五%
 〇三〇三・四四   めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 五%
 〇三〇三・四五   くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 五%
 〇三〇三・四六   みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 五%
 〇三〇三・四九   その他のもの 五%
   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・五一   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一〇%
 〇三〇三・五三   いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
   一 サルディノプス属のもの
一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇三・五四   さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 一〇%
 〇三〇三・五五   あじ(トラクルス属のもの) 一〇%
 〇三〇三・五六   すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 五%
 〇三〇三・五七   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・六三   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一〇%
 〇三〇三・六四   ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%
 〇三〇三・六五   コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%
 〇三〇三・六六   ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
   一 メルルシウス属のもの
一〇%
   二 ウロフュキス属のもの 五%
 〇三〇三・六七   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇三・六八   ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) 五%
 〇三〇三・六九   その他のもの
   一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・八一   さめ 五%
 〇三〇三・八二   えい(がんぎえい科のもの) 五%
 〇三〇三・八三   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇三・八四   シーバス(ディケントラルクス属のもの) 五%
 〇三〇三・八九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇三・九〇  肝臓、卵及びしらこ
  一 にしん(クルペア属のもの)の卵
六%
  二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 一〇%
  三 その他のもの 五%
〇三・〇四 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)  
   魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
 〇三〇四・三一   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇四・三二   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇四・三三   ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) 五%
 〇三〇四・三九   その他のもの 五%
   その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
 〇三〇四・四一   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇四・四二   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇四・四三   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) 五%
 〇三〇四・四四   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇四・四五   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・四六   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・四九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
 〇三〇四・五一   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 五%
 〇三〇四・五二   さけ科のもの 五%
 〇三〇四・五三   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇四・五四   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・五五   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・五九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
   魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・六一   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇四・六二   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇四・六三   ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) 五%
 〇三〇四・六九   その他のもの 五%
   魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・七一   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一〇%
 〇三〇四・七二   ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%
 〇三〇四・七三   コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%
 〇三〇四・七四   ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
   一 メルルシウス属のもの
一〇%
   二 ウロフュキス属のもの 五%
 〇三〇四・七五   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇四・七九   その他のもの
   一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他の魚のフィレ(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・八一   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇四・八二   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇四・八三   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) 五%
 〇三〇四・八四   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・八五   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・八六   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一〇%
 〇三〇四・八七   まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス) 五%
 〇三〇四・八九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他のもの(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・九一   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・九二   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・九三   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 五%
 〇三〇四・九四   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇四・九五   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。)
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇四・九九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
一〇%
   二 その他のもの 五%
〇三・〇五 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
 〇三〇五・一〇  魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) 一五%
 〇三〇五・二〇  魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
  一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。)
一二%
  二 さけ科のものの卵 五%
  三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ 一五%
  四 その他のもの 四%
   魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。)  
 〇三〇五・三一   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 一五%
 〇三〇五・三二   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの 一五%
 〇三〇五・三九   その他のもの
   一 さけ科のもの
一二%
   二 その他のもの 一五%
   くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。)  
 〇三〇五・四一   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 一五%
 〇三〇五・四二   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一五%
 〇三〇五・四三   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 一五%
 〇三〇五・四四   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 一五%
 〇三〇五・四九   その他のもの 一五%
   乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。)  
 〇三〇五・五一   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一五%
 〇三〇五・五九   その他のもの
   一 さけ科のもの
一二%
   二 その他のもの 一五%
   塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。)  
 〇三〇五・六一   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一五%
 〇三〇五・六二   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一五%
 〇三〇五・六三   かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 一五%
 〇三〇五・六四   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 一五%
 〇三〇五・六九   その他のもの
   一 さけ科のもの
一二%
   二 その他のもの 一五%
   魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉  
 〇三〇五・七一   ふかひれ 一五%
 〇三〇五・七二   魚の頭、尾及び浮袋
   一 くん製したもの
一五%
   二 乾燥したもの
   (一) さけ科のもの
一二%
   (二) その他のもの 一五%
   三 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
   (一) さけ科のもの
一二%
   (二) その他のもの 一五%
 〇三〇五・七九   その他のもの
   一 くん製したもの
一五%
   二 乾燥したもの
   (一) さけ科のもの
一二%
   (二) その他のもの 一五%
   三 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
   (一) さけ科のもの
一二%
   (二) その他のもの 一五%
〇三・〇六 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
   冷凍したもの  
 〇三〇六・一一   いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
   一 くん製したもの
四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一二   ロブスター(ホマルス属のもの)
   一 くん製したもの
四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一四   かに
   一 くん製したもの
九・六%
     二 その他のもの 六%
 〇三〇六・一五   ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
   一 くん製したもの
四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一六   コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
   一 くん製したもの
四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一七   その他のシュリンプ及びプローン
   一 くん製したもの
四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一九   その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
   一 えび
   (一) くん製したもの
四・八%
   (二) その他のもの 四%
   二 その他のもの
   (一) くん製したもの
九・六%
   (二) その他のもの 一〇%
   冷凍してないもの  
 〇三〇六・二一   いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二二   ロブスター(ホマルス属のもの)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二四   かに
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
六%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
 〇三〇六・二五   ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二六   コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二七   その他のシュリンプ及びプローン
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二九   その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   (一) えび
四%
   (二) その他のもの 一〇%
   二 くん製したもの
   (一) えび
四・八%
   (二) その他のもの 九・六%
   三 その他のもの
   (一) えび
六%
   (二) その他のもの 一五%
〇三・〇七 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
   かき  
 〇三〇七・一一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・一九   その他のもの
   一 冷凍したもの
一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。)  
 〇三〇七・二一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・二九   その他のもの
   一 冷凍したもの
一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)  
 〇三〇七・三一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・三九   その他のもの
   一 冷凍したもの
一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの)  
 〇三〇七・四一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・四九   その他のもの
   一 冷凍したもの
一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   たこ(オクトプス属のもの)  
 〇三〇七・五一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・五九   その他のもの
   一 冷凍したもの
一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
 〇三〇七・六〇  かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
  一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
一〇%
  二 くん製したもの 九・六%
  三 その他のもの 一五%
   クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの)  
 〇三〇七・七一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   一 貝柱
一〇%
   二 はまぐり 五%
   三 その他のもの 一〇%
 〇三〇七・七九   その他のもの
   一 冷凍したもの
   (一) 貝柱
一〇%
   (二) はまぐり 五%
   (三) その他のもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの
   (一) 貝柱
一五%
   (二) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) 七・五%
   (三) その他のもの 一五%
   あわび(ハリオティス属のもの)  
 〇三〇七・八一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・八九   その他のもの
   一 冷凍したもの
一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)  
 〇三〇七・九一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・九九   その他のもの
   一 冷凍したもの
一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
〇三・〇八 水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)  
   なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)  
 〇三〇八・一一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   一 生きているもの
無税
   二 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・一九   その他のもの
   一 くん製したもの
九・六%
   二 その他のもの 一〇%
   うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)  
 〇三〇八・二一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   一 生きているもの
無税
   二 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・二九   その他のもの
   一 くん製したもの
九・六%
   二 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・三〇  くらげ(ロピレマ属のもの)
  一 生きているもの
無税
  二 くん製したもの 九・六%
  三 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・九〇  その他のもの
  一 生きているもの
無税
  二 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの 一〇%
  三 くん製したもの 九・六%
  四 その他のもの
  (一) うに及びくらげ
一〇%
  (二) その他のもの 一五%


第四類 

番号 品名 税率
第四類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。
2 第〇四・〇五項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の八〇%以上九五%以下で、無脂乳固形分が全重量の二%以下であり、かつ、水分が全重量の一六%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。
 (b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の三九%以上八〇%未満のものに限る。
3 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次のすべての特性を有するものに限り、チーズとして第〇四・〇六項に属する。
 (a) 乳脂肪分が全乾燥重量の五%以上であること。
 (b) 乾燥固形分が全重量の七〇%以上八五%以下であること。
 (c) 成型したもの又は成型が可能なものであること。
4 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九五%を超えるもの(第一七・〇二項参照)
 (b) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。第三五・〇二項参照)及びグロブリン(第三五・〇四項参照)
号注
1 第〇四〇四・一〇号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。
2 第〇四〇五・一〇号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第〇四〇五・九〇号参照。)
〇四・〇一 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)  
〇四〇一・一〇 脂肪分が全重量の一%以下のもの  
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 二五%及び一キログラムにつき六三円
二 その他のもの 二五%
〇四〇一・二〇 脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの  
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 二五%及び一キログラムにつき一三四円
二 その他のもの 二五%
 〇四〇一・四〇  脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの
  一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの
二五%及び一キログラムにつき七四七円
  二 その他のもの 二五%
 〇四〇一・五〇  脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの
  一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
  (一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもの
二五%及び一キログラムにつき七四七円
  (二) その他のもの 二五%及び一キログラムにつき一、四一一円
  二 その他のもの 二五%
〇四・〇二 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)  
〇四〇二・一〇 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの 三五%及び一キログラムにつき四六六円
二 その他のもの  
(一) 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児、政令で定める児童福祉施設の児童又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) 一キログラムにつき四六六円
(二) その他のもの 二五%及び一キログラムにつき四六六円
  粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。)  
〇四〇二・二一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの  
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの  
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三〇%及び一キログラムにつき七二〇円
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの  
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもの 一キログラムにつき五〇〇円
(二) その他のもの 二五%及び一キログラムにつき五〇〇円
〇四〇二・二九 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの  
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三〇%及び一キログラムにつき七二〇円
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの 三五%及び一キログラムにつき五〇〇円
  その他のもの  
〇四〇二・九一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの  
一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの  
(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 三〇%
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき五九九円
二 その他のもの 二五%及び一キログラムにつき二九九円
〇四〇二・九九 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの  
(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 三〇%
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき五九九円
二 その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき二九九円
〇四・〇三 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)  
〇四〇三・一〇 ヨーグルト  
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。) 三五%及び一キログラムにつき一、〇七六円
二 その他のもの  
(一) フローズンヨーグルト 三五%
(二) その他のもの 二五%
〇四〇三・九〇 その他のもの  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき四六六円
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき六八五円
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの 三五%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの 二五%
〇四・〇四 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)  
〇四〇四・一〇 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき五〇〇円
(二) その他のもの 三五%及び一キログラムにつき八〇八円
二 その他のもの 二五%
〇四〇四・九〇 その他のもの  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき四七〇円
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの 三五%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの 二五%
〇四・〇五 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド  
〇四〇五・一〇 バター  
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円
二 その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
〇四〇五・二〇 デイリースプレッド 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円
〇四〇五・九〇 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円
二 その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
〇四・〇六 チーズ及びカード  
〇四〇六・一〇 フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード 三五%
〇四〇六・二〇 おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)  
一 プロセスチーズのもの 四〇%
二 その他のもの 三五%
〇四〇六・三〇 プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) 四〇%
〇四〇六・四〇 ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ 三五%
〇四〇六・九〇 その他のチーズ 三五%
〇四・〇七 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)  
   ふ化用の受精卵  
 〇四〇七・一一   鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 無税
 〇四〇七・一九   その他のもの 無税
   その他の卵(生鮮のものに限る。)  
 〇四〇七・二一   鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 二〇%
 〇四〇七・二九   その他のもの 二〇%
 〇四〇七・九〇  その他のもの
  一 冷凍したもの
二〇%
  二 その他のもの 二五%
〇四・〇八 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
  卵黄  
〇四〇八・一一 乾燥したもの 二五%
〇四〇八・一九 その他のもの 二五%(その率が一キログラムにつき、六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
その他のもの  
〇四〇八・九一 乾燥したもの 二五%
〇四〇八・九九 その他のもの 二五%(その率が一キログラムにつき、六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
〇四・〇九    
〇四〇九・〇〇 天然はちみつ 三〇%
〇四・一〇    
〇四一〇・〇〇 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)  
一 あなつばめの巣 二・五%
二 その他のもの 一五%


第五類 

番号 品名 税率
第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
注1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)
 (b) 原皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照。第〇五・〇五項の物品並びに第〇五・一一項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)
 (c) 動物性紡織用繊維(第一一部参照。馬毛及びそのくずを除く。)
 (d) ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照)
2 第〇五・〇一項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。
3 この表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。
4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。
〇五・〇一    
〇五〇一・〇〇 人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず 無税
〇五・〇二 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず  
〇五〇二・一〇 豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず 無税
〇五〇二・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇四    
〇五〇四・〇〇 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) 無税
〇五・〇五 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず  
〇五〇五・一〇 綿毛及び詰物用の羽毛 無税
〇五〇五・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇六 骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず  
〇五〇六・一〇 オセイン及び酸処理した骨 無税
〇五〇六・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇七 アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず  
〇五〇七・一〇 アイボリー並びにその粉及びくず 無税
〇五〇七・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇八    
〇五〇八・〇〇 さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず  
一 さんご 二〇%
二 その他のもの 無税
〇五・一〇    
〇五一〇・〇〇 アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)  
一 じや香及び牛黄 無税
二 その他のもの 五%
〇五・一一 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの  
〇五一一・一〇 牛の精液 無税
  その他のもの  
〇五一一・九一 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第三類の動物で生きていないもの  
一 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵 無税
二 その他のもの 二・五%
〇五一一・九九 その他のもの
 一 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血
無税
 二 動物性の海綿 一〇%
 三 その他のもの 二・五%


第六類 

番号 品名 税率
第二部 植物性生産品

1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第六類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

1 この類には、第〇六・〇一項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第七類のばれいしよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。
2 第〇六・〇三項又は第〇六・〇四項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作つた花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第九七・〇一項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。
〇六・〇一 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第一二・一二項のものを除く。)  
〇六〇一・一〇 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。) 無税
〇六〇一・二〇 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根 無税
〇六・〇二 その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸  
〇六〇二・一〇 根を有しない挿穂及び接ぎ穂 無税
〇六〇二・二〇 樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
〇六〇二・三〇 しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
〇六〇二・四〇 ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
〇六〇二・九〇 その他のもの 無税
〇六・〇三 切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)  
  生鮮のもの 無税
〇六〇三・一一  ばら 無税
〇六〇三・一二  カーネーション 無税
〇六〇三・一三  らん 無税
〇六〇三・一四  菊 無税
〇六〇三・一五  ゆり(リリウム属のもの) 無税
〇六〇三・一九  その他のもの 無税
〇六・〇四 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)  
〇六〇四・二〇 生鮮のもの 五%
〇六〇四・九〇 その他のもの 五%


第七類 

番号 品名 税率
第七類 食用の野菜、根及び塊茎

1 この類には、第一二・一四項の飼料用植物を含まない。
2 第〇七・〇九項から第〇七・一二項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第〇七・一二項には、次の物品を除くほか、第〇七・〇一項から第〇七・一一項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
 (a) 乾燥した豆でさやを除いたもの(第〇七・一三項参照)
 (b) 第一一・〇二項から第一一・〇四項までに定める形状のスイートコーン
 (c) ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第一一・〇五項参照)
 (d) 第〇七・一三項の乾燥した豆の粉及びミール(第一一・〇六項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第〇九・〇四項参照)。
〇七・〇一 ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇一・一〇 種ばれいしよ 五%
〇七〇一・九〇 その他のもの 五%
〇七・〇二    
〇七〇二・〇〇 トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇七・〇三 たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇三・一〇 たまねぎ及びシャロット  
一 たまねぎ 一〇%
二 シャロット 五%
〇七〇三・二〇 にんにく 五%
〇七〇三・九〇 リーキその他のねぎ属のもの 五%
〇七・〇四 キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇四・一〇 カリフラワー 五%
〇七〇四・二〇 芽キャベツ 五%
〇七〇四・九〇 その他のもの 五%
〇七・〇五 レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
  レタス  
〇七〇五・一一 結球レタス 五%
〇七〇五・一九 その他のもの 五%
  チコリー  
〇七〇五・二一 ウイットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) 五%
〇七〇五・二九 その他のもの 五%
〇七・〇六 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇六・一〇 にんじん及びかぶ 五%
〇七〇六・九〇 その他のもの 五%
〇七・〇七    
〇七〇七・〇〇 きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇七・〇八 豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。)  
〇七〇八・一〇 えんどう(ピスム・サティヴム) 五%
〇七〇八・二〇 ささげ属又はいんげんまめ属の豆 五%
〇七〇八・九〇 その他の豆 五%
〇七・〇九 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇九・二〇 アスパラガス 五%
〇七〇九・三〇 なす 五%
〇七〇九・四〇 セルリー(セルリアクを除く。) 五%
  きのこ及びトリフ  
〇七〇九・五一 きのこ(はらたけ属のもの) 五%
〇七〇九・五九 その他のもの 五%
〇七〇九・六〇 とうがらし属又はピメンタ属の果実 五%
〇七〇九・七〇 ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 五%
   その他のもの  
 〇七〇九・九一   アーティチョーク 五%
 〇七〇九・九二   オリーブ 五%
 〇七〇九・九三   かぼちや類(ククルビタ属のもの) 五%
 〇七〇九・九九   その他のもの
   一 スイートコーン
一〇%
   二 その他のもの 五%
〇七・一〇 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)  
〇七一〇・一〇 ばれいしよ 一〇%
  豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)  
〇七一〇・二一 えんどう(ピスム・サティヴム) 一〇%
〇七一〇・二二 ささげ属又はいんげんまめ属の豆 一〇%
〇七一〇・二九 その他のもの 一〇%
〇七一〇・三〇 ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 一〇%
〇七一〇・四〇 スイートコーン 一二・五%
〇七一〇・八〇 その他の野菜  
一 ごぼう 二〇%
二 その他のもの 一〇%
〇七一〇・九〇 野菜を混合したもの  
一 スイートコーンを主成分とするもの 一二・五%
二 その他のもの 一〇%
〇七・一一 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)  
〇七一一・二〇 オリーブ 一五%
〇七一一・四〇 きゆうり及びガーキン 一五%
  きのこ及びトリフ  
〇七一一・五一 きのこ(はらたけ属のもの) 一五%
〇七一一・五九 その他のもの 一五%
〇七一一・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
一 なす(一個の重量が二〇グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび 一〇%
二 その他のもの  
(一) ごぼう 二〇%
(二) その他のもの 一五%
〇七・一二 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)  
〇七一二・二〇 たまねぎ 一五%
  きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ  
〇七一二・三一 きのこ(はらたけ属のもの) 一五%
〇七一二・三二 きくらげ(きくらげ属のもの) 一五%
〇七一二・三三 白きくらげ(白きくらげ属のもの) 一五%
〇七一二・三九 その他のもの 一五%
〇七一二・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
一 スイートコーン  
(一) 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
(二) その他のもの 一キログラムにつき一五円
二 その他のもの 一五%
〇七・一三 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
〇七一三・一〇 えんどう(ピスム・サティヴム)  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・二〇 ひよこ豆  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの 一〇%
  ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
〇七一三・三一 緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ) 無税
〇七一三・三二 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス) 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・三三 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
 〇七一三・三四   バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
   一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
   二 その他のもの
   (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
一〇%
   (二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
 〇七一三・三五   ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
   一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
   二 その他のもの
   (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
一〇%
   (二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・三九 その他のもの  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・四〇 ひら豆  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの 一〇%
〇七一三・五〇 そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
 〇七一三・六〇  き豆(カヤヌス・カヤン)
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
  二 その他のもの
  (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
一〇%
  (二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・九〇 その他のもの  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七・一四 カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄  
〇七一四・一〇 カッサバ芋  
一 冷凍したもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) 粉又はミールのペレット 二五%
(二) その他のもの 一五%
〇七一四・二〇 かんしよ  
一 冷凍したもの 二〇%
二 その他のもの 一五%
 〇七一四・三〇  ヤム芋(ディオスコレア属のもの)
  一 冷凍したもの
二〇%
  二 その他のもの 一五%
 〇七一四・四〇  さといも(コロカシア属のもの)
  一 冷凍したもの
一〇%
  二 その他のもの 一五%
 〇七一四・五〇  アメリカさといも(クサントソマ属のもの)
  一 冷凍したもの
二〇%
  二 その他のもの 一五%
 〇七一四・九〇  その他のもの
  一 冷凍したもの
二〇%
  二 その他のもの 一五%


第八類 

番号 品名 税率
第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。
 (a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)
 (b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加)ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。
〇八・〇一 ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)  
  ココやしの実  
〇八〇一・一一 乾燥したもの 六%
〇八〇一・一二  内果皮付きのもの 六%
〇八〇一・一九 その他のもの 六%
  ブラジルナット  
〇八〇一・二一 殻付きのもの 四%
〇八〇一・二二 殻を除いたもの 四%
  カシューナット  
〇八〇一・三一 殻付きのもの 無税
〇八〇一・三二 殻を除いたもの 無税
〇八・〇二 その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)  
  アーモンド  
〇八〇二・一一 殻付きのもの  
一 ビターアーモンド 無税
二 スイートアーモンド 四%
〇八〇二・一二 殻を除いたもの  
一 ビターアーモンド 無税
二 スイートアーモンド 四%
  ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)  
〇八〇二・二一 殻付きのもの 一〇%
〇八〇二・二二 殻を除いたもの 一〇%
  くるみ  
〇八〇二・三一 殻付きのもの 一〇%
〇八〇二・三二 殻を除いたもの 一〇%
   くり(カスタネア属のもの)  
 〇八〇二・四一   殻付きのもの 一六%
 〇八〇二・四二   殻を除いたもの 一六%
   ピスタチオナット  
 〇八〇二・五一   殻付きのもの 無税
 〇八〇二・五二   殻を除いたもの 無税
   マカダミアナット  
 〇八〇二・六一   殻付きのもの 五%
 〇八〇二・六二   殻を除いたもの 五%
 〇八〇二・七〇  コーラナット(コラ属のもの) 二〇%
 〇八〇二・八〇  びんろう子 無税
 〇八〇二・九〇  その他のもの
  一 ペカン
五%
  二 その他のもの 二〇%
〇八・〇三 バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
 〇八〇三・一〇  プランテイン
  一 生鮮のもの
  (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの
四〇%
  (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五〇%
  二 乾燥したもの 六%
 〇八〇三・九〇  その他のもの
  一 生鮮のもの
  (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの
四〇%
  (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五〇%
  二 乾燥したもの 六%
〇八・〇四 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇四・一〇 なつめやしの実 無税
〇八〇四・二〇 いちじく 一〇%
〇八〇四・三〇 パイナップル  
一 生鮮のもの 二〇%
二 乾燥したもの 一二%
〇八〇四・四〇 アボカド ー六%
〇八〇四・五〇 グアバ、マンゴー及びマンゴスチン 六%
〇八・〇五 かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇五・一〇 オレンジ  
一 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二〇%
二 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四〇%
〇八〇五・二〇 マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 二〇%
〇八〇五・四〇 グレープフルーツ(ポメロを含む。) 一〇%
〇八〇五・五〇 レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア) 無税
〇八〇五・九〇 その他のもの  
一 ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリアを除く。) 無税
二 その他のもの 二〇%
〇八・〇六 ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇六・一〇 生鮮のもの  
一 毎年三月一日から同年一〇月三一日までに輸入されるもの 二〇%
二 毎年一一月一日から翌年二月末日までに輸入されるもの 一三%
〇八〇六・二〇 乾燥したもの 二%
〇八・〇七 パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)  
  メロン(すいかを含む。)  
〇八〇七・一一 すいか 一〇%
〇八〇七・一九 その他のもの 一〇%
〇八〇七・二〇 パパイヤ 四%
〇八・〇八 りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。)  
 〇八〇八・一〇  りんご 二〇%
 〇八〇八・三〇  梨 八%
 〇八〇八・四〇  マルメロ 八%
〇八・〇九 あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)  
〇八〇九・一〇 あんず 一〇%
   さくらんぼ  
 〇八〇九・二一   サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 一〇%
 〇八〇九・二九   その他のもの 一〇%
〇八〇九・三〇 桃(ネクタリンを含む。) 一〇%
〇八〇九・四〇 プラム及びスロー 一〇%
〇八・一〇 その他の果実(生鮮のものに限る。)  
〇八一〇・一〇 ストロベリー 一〇%
〇八一〇・二〇 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー 一〇%
 〇八一〇・三〇 ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー 一〇%
〇八一〇・四〇 クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 一〇%
〇八一〇・五〇 キウイフルーツ 八%
〇八一〇・六〇 ドリアン 一〇%
〇八一〇・七〇 一〇%
〇八一〇・九〇 その他のもの 一〇%
〇八・一一 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
〇八一一・一〇 ストロベリー  
一 砂糖を加えたもの 一六%
二 その他のもの 二〇%
〇八一一・二〇 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー  
一 砂糖を加えたもの 一六%
二 その他のもの 一〇%
〇八一一・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パイナップル 二八%
(二) ベリー 一六%
(三) サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 一八・四%
(四) 桃及び梨 一〇%
(五) その他のもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) パイナップル 二八%
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チュリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ 一二%
(三) 桃、梨及びベリー 一〇%
(四) その他のもの 二〇%
〇八・一二 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)  
〇八一二・一〇 さくらんぼ 二〇%
〇八一二・九〇 その他のもの  
一 バナナ  
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 四〇%
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五〇%
二 オレンジ  
(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二〇%
(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四〇%
三 グレープフルーツ(ポメロを含む。)  
(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二〇%
(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四〇%
四 その他のもの  
(一) レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。) 一〇%
(二) くり(カスタネア属のもの) 一六%
(三) その他のもの 二〇%
〇八・一三 乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの  
〇八一三・一〇 あんず 一五%
〇八一三・二〇 プルーン 四%
〇八一三・三〇 りんご 一五%
〇八一三・四〇 その他の果実  
一 ベリー 一二%
二 その他のもの 一五%
〇八一三・五〇 この類のナット又は乾燥果実を混合したもの  
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第〇八〇二・九〇号のナット又は第〇八一三・一〇号から第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。) 一〇%
二 その他のもの 二〇%
〇八・一四    
〇八一四・〇〇 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 二・五%


第九類 

番号 品名 税率
第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

1 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。
 (b) 異なる項の二以上の物品の混合物は、第〇九・一〇項に属する。
  第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品((a)又は(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第二一・〇三項に属する。
2 この類には、第一二・一一項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。
〇九・〇一 コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)   
  コーヒー(いつたものを除く。)  
〇九〇一・一一 カフェインを除いてないもの 無税
〇九〇一・一二 カフェインを除いたもの 無税
  コーヒー(いつたものに限る。)  
〇九〇一・二一 カフェインを除いてないもの 二〇%
〇九〇一・二二 カフェインを除いたもの 二〇%
〇九〇一・九〇 その他のもの  
一 コーヒー豆の殻及び皮 無税
二 コーヒーを含有するコーヒー代用物 二〇%
〇九・〇二 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)  
〇九〇二・一〇 緑茶(発酵していないもので、正味重量が三キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) 二〇%
〇九〇二・二〇 その他の緑茶(発酵していないものに限る。)  
一 くず(飲用に適するものを除く。) 無税
二 その他のもの 二〇%
〇九〇二・三〇 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が三キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) 二〇%
〇九〇二・四〇 その他の紅茶及び部分的に発酵した茶  
一 くず(飲用に適するものを除く。) 無税
二 その他のもの  
(一) 紅茶 五%
(二) その他のもの 二〇%
〇九・〇三    
〇九〇三・〇〇 マテ 二〇%
〇九・〇四 とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー  
  ペッパー  
〇九〇四・一一 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの  
一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
二 その他のもの 無税
〇九〇四・一二 破砕し又は粉砕したもの  
一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
二 その他のもの 無税
   とうがらし属又はピメンタ属の果実  
 〇九〇四・二一   乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)
   一 小売用の容器入りにしたもの
七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇四・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
七%
   二 その他のもの 無税
〇九・〇五 バニラ豆  
 〇九〇五・一〇  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税
 〇九〇五・二〇  破砕し又は粉砕したもの 無税
〇九・〇六 けい皮及びシンナモンツリーの花  
  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの  
〇九〇六・一一  けい皮(キナモムム・ゼラニカム・ブルーメ) 無税
〇九〇六・一九  その他のもの 無税
〇九〇六・二〇 破砕し又は粉砕したもの 無税
〇九・〇七 丁子(果実、花及び花梗に限る。)  
 〇九〇七・一〇  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
  一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
  二 その他のもの 無税
 〇九〇七・二〇  破砕し又は粉砕したもの
  一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
  二 その他のもの 無税
〇九・〇八 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
 肉ずく
 
 〇九〇八・一一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇八・一二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
   二 その他のもの 無税
   肉ずく花  
 〇九〇八・二一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇八・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
   二 その他のもの 無税
   カルダモン類  
 〇九〇八・三一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇八・三二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
   二 その他のもの 無税
〇九・〇九 アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー  
   コリアンダーの種  
 〇九〇九・二一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇九・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
七%
   二 その他のもの 三・五%
   クミンの種  
 〇九〇九・三一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇九・三二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
七%
   二 その他のもの 三・五%
   アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー  
 〇九〇九・六一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇九・六二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
七%
   二 その他のもの 三・五%
〇九・一〇 しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料  
   しようが  
 〇九一〇・一一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの
一五%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの
一〇%
   (二) その他のもの
   a 乾燥したもの(全形のものに限るものとし、皮を除いてあるかないかを問わない。)
無税
   b その他のもの 五%
 〇九一〇・一二   破砕し又は粉砕したもの
   一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの
一五%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの
一〇%
   (二) その他のもの 五%
 〇九一〇・二〇  サフラン
  一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
  二 その他のもの 無税
 〇九一〇・三〇  うこん
  一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
  二 その他のもの 無税
   その他の香辛料  
 〇九一〇・九一   この類の注1(b)の混合物
   一 カレー
一二%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
   (二) その他のもの 無税
 〇九一〇・九九   その他のもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
四・二%
   二 その他のもの 無税


第一〇類 

番号 品名 税率
第一〇類 穀物

1
 (a) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。
 (b) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第一〇・〇六項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含む。
2 第一〇・〇五項には、スイートコーンを含まない(第七類参照)。
号注
1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(二八)のものをいう。
一〇・〇一 小麦及びメスリン
 デュラム小麦
 
 一〇〇一・一一   播種用のもの 一キログラムにつき六五円
 一〇〇一・一九   その他のもの 一キログラムにつき六五円
   その他のもの  
 一〇〇一・九一   播種用のもの 一キログラムにつき六五円
 一〇〇一・九九   その他のもの 一キログラムにつき六五円
一〇・〇二 ライ麦  
 一〇〇二・一〇  播種用のもの
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇二・九〇  その他のもの 五%
一〇・〇三 大麦及び裸麦  
 一〇〇三・一〇  播種用のもの 一キログラムにつき四六円
 一〇〇三・九〇  その他のもの 一キログラムにつき四六円
一〇・〇四 オート  
 一〇〇四・一〇  播種用のもの 無税
 一〇〇四・九〇  その他のもの 無税
一〇・〇五 とうもろこし  
一〇〇五・一〇 播種用のもの  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの 一キログラムにつき一五円
一〇〇五・九〇 その他のもの  
一 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) 無税
二 その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一〇・〇六  
一〇〇六・一〇 もみ 一キログラムにつき四〇二円
一〇〇六・二〇 玄米 一キログラムにつき四〇二円
一〇〇六・三〇 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) 一キログラムにつき四〇二円
一〇〇六・四〇 砕米 一キログラムにつき四〇二円
一〇・〇七 グレーンソルガム  
 一〇〇七・一〇  播種用のもの
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇七・九〇  その他のもの 五%
一〇・〇八 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物  
 一〇〇八・一〇  そば
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
  二 その他のもの 一五%
   ミレット  
 一〇〇八・二一   播種用のもの 無税
 一〇〇八・二九   その他のもの 無税
 一〇〇八・三〇  カナリーシード 無税
 一〇〇八・四〇  フォニオ(ディギタリア属のもの)
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇八・五〇  キヌア(ケノポディウム・クイノア)
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇八・六〇  ライ小麦
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
  二 その他のもの 一キログラムにつき六五円
 一〇〇八・九〇  その他の穀物
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
  二 その他のもの 五%


第一一類

第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第〇九・〇一項及び第二一・〇一項参照)
 (b) 第一九・〇一項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
 (c) 第一九・〇四項のコーンフレークその他の物品
 (d) 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項又は第二〇・〇五項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
 (e) 医療用品(第三〇類参照)
 (f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第三三類参照)
2
 (a) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第二三・〇二項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第一一・〇四項に属する。
  (a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
  (b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
 (b) (a)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第一一・〇一項又は第一一・〇二項に属するものとし、その他のものは第一一・〇三項又は第一一・〇四項に属する。
(1) 穀物 (2) でん粉の含有率 (3) 灰分の含有率 (4) 目開きが三一五マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率 (5) 目開きが五〇〇マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率   
小麦及びライ麦 四五% 二・五% 八〇%
大麦及び裸麦 四五% 三% 八〇%
オート 四五% 五% 八〇%
とうもろこし及びグレーンソルガム 四五% 二% 九〇%
四五% 一・六% 八〇%
そば 四五% 四% 八〇%
3 第一一・〇三項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。
 (a) とうもろこしから得た物品については、目開きが二ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの
 (b) その他の穀物から得た物品については、目開きが一・二五ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの
番号 品名 税率  
一一・〇一    
一一〇一・〇〇 小麦粉及びメスリン粉 一キログラムにつき一〇六円
一一・〇二 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)  
一一〇二・二〇 とうもろこし粉 二五%
一一〇二・九〇 その他のもの  
一 大麦粉及び裸麦粉 一キログラムにつき九八円
二 ライ小麦粉 一キログラムにつき一〇六円
三 米粉 一キログラムにつき四四二円
四 その他のもの 二五%
一一・〇三 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット  
  ひき割り穀物及び穀物のミール  
一一〇三・一一 小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
一一〇三・一三 とうもろこしのもの 二五%
一一〇三・一九 その他の穀物のもの  
一 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき九八円
二 ライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
三 オートのもの 二〇%
四 米のもの 一キログラムにつき四四二円
五 その他のもの 二〇%
一一〇三・二〇 ペレット  
一 小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
二 オートのもの 二〇%
三 とうもろこし又は米のもの  
(一) とうもろこしのもの 二五%
(二) 米のもの 一キログラムにつき四四二円
四 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき九八円
五 ライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
六 その他のもの 二〇%
一一・〇四 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)  
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物  
一一〇四・一二 オートのもの 二〇%
一一〇四・一九 その他の穀物のもの  
一 小麦又はライ小麦のもの 一キログラムにつき一三二円
二 とうもろこし又は米のもの  
(一) とうもろこしのもの 二五%
(二) 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
三 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき一〇七円
四 その他のもの 二〇%
一一〇四・二二 オートのもの 二〇%
一一〇四・二三 とうもろこしのもの  
一 コーンフレークの製造に使用するもの 一六・二%
二 その他のもの 二五%
一一〇四・二九 その他の穀物のもの  
一 小麦又はライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
二 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
三 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき一三〇円
四 その他のもの 二〇%
一一〇四・三〇 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 二〇%
一一・〇五 ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット  
一一〇五・一〇 粉及びミール 二五%
一一〇五・二〇 フレーク、粒及びペレット 二〇%
一一・〇六 乾燥した豆(第〇七・一三項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第〇七・一四項のものに限る。)の粉及びミール並びに第八類の物品の粉及びミール  
一一〇六・一〇 乾燥した豆(第〇七・一三項のものに限る。)のもの 一六%
一一〇六・二〇 サゴやし又は根若しくは塊茎(第〇七・一四項のものに限る。)のもの 二五%
一一〇六・三〇 第八類の物品のもの 二五%
一一・〇七 麦芽(いつてあるかないかを問わない。)  
一一〇七・一〇 いつてないもの 一キログラムにつき二五円
一一〇七・二〇 いつたもの 一キログラムにつき二五円
一一・〇八 でん粉及びイヌリン  
でん粉  
一一〇八・一一 小麦でん粉 一キログラムにつき一五八円
一一〇八・一二 とうもろこしでん粉(コーンスターチ) 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・一三 ばれいしよでん粉 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・一四 マニオカ(カッサバ)でん粉 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・一九 その他のでん粉 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・二〇 イヌリン 一キログラムにつき一四〇円
一一・〇九    
一一〇九・〇〇 小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) 二五%


第一二類 

番号 品名 税率
第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

1 第一二・〇七項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第七類及び第二〇類参照)及び第〇八・〇一項又は第〇八・〇二項の物品を含まない。
2 第一二・〇八項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第一二・〇九項の播種用の種とみなす。もつとも、次の物品は、播種用のものであつても、第一二・〇九項には含まない。
 (a) 豆及びスイートコーン(第七類参照)
 (b) 第九類の香辛料その他の物品
 (c) 穀物(第一〇類参照)
 (d) 第一二・〇一項から第一二・〇七項まで又は第一二・一一項の物品
4 第一二・一一項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。もつとも、第一二・一一項には、次の物品を含まない。
 (a) 第三〇類の医薬品
 (b) 第三三類の調製香料及び化粧品類
 (c) 第三八・〇八項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品
5 第一二・一二項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
 (a) 第二一・〇二項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
 (b) 第三〇・〇二項の培養微生物
 (c) 第三一・〇一項又は第三一・〇五項の肥料
号注
1 第一二〇五・一〇号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量の二%未満のものに限る。)及び一グラムあたり三〇マイクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。
備考
1 あおじその果実、あさがおの種、アモムム・クサンティオイデスの種、アルピニア・オクシヒュルラの果実、いかりそうの葉、うつぼぐさの花、えびすぐさの種、エピメディウム・ウシャネンセの葉、エピメディウム・プベスケンスの葉、エピメディウム・ブレヴィコルヌの葉、エヴォディア・ボディニエリの果実、おおからすうりの種、おおばこの果実、種、葉及び花、おおみさんざしの果実、おかぜりの果実、おにゆりの葉、オランダびゆの果実、かきどおしの葉及び花、かきのきのがく、カシア・トラの種、かためんじその果実、かわらよもぎの花、きからすうりの種、きささげの果実、キトルス・アウランティウム(だいだいを含む。)の果実(未成熟のものに限る。)、きばないかりそうの葉、くこの果実及び葉、くちなしの果実、けいがいの花、げんのしようこの葉及び花、ごしゆゆの果実、こぶしの花、ごぼうの果実、ざくろの果皮、ささくさの葉、さねぶとなつめの種、さんざしの果実、さんしゆゆの果実、しその果実及び葉、しなからすうりの種、しなれんぎようの果実、しろみなんてんの果実、すいかずらの葉及び花、すおうの心材、せつこく属の植物の葉、だいふくびんろうの果皮、たむしばの花、ちようせんごみしの果実、ちよれいまいたけの菌核、ちりめんあおじその果実、ちりめんじその果実及び葉、とうがん(ベニンカサ・ケリフェラ品種エマルギナタを含む。)の種、とうきささげの果実、ときわいかりそうの葉、どくだみの葉及び花、ながばくこの果実、なつみかんの果実(未成熟のものに限る。)、なんてんの果実、ねなしかずらの種、のいばらの果実、はくもくれんの花、はつかの葉及び花、はまごうの果実、はまねなしかずらの種、はまびしの果実、びわの葉、びんろうの果皮、ふきたんぽぽの花、ふじまめの種、ふゆむしなつくさたけの子実体(宿主を付けたものに限る。)、ほざきいかりそうの葉、ほんごしゆゆの果実、マグノリア・スプレンゲリの花、マグノリア・ビオンディイの花、まつほどの菌核、まめだおしの種、みつばはまごうの果実、ミロバランの果実、めはじきの葉及び花、リリウム・プミルムの葉、リリウム・ブロウニイ(はかたゆりを含む。)の葉、レオヌルス・シビリクスの葉及び花、れんぎようの果実並びにロファテルム・シネンセの葉
一二・〇一 大豆(割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇一・一〇  播種用のもの 無税
 一二〇一・九〇  その他のもの 無税
一二・〇二 落花生(●(い)つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇二・三〇  播種用のもの 一キログラムにつき七二六円
   その他のもの  
 一二〇二・四一   殻付きのもの 一キログラムにつき七二六円
 一二〇二・四二   殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) 一キログラムにつき七二六円
一二・〇三    
一二〇三・〇〇 コプラ 無税
一二・〇四    
一二〇四・〇〇 亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。) 無税
一二・〇五 菜種(割つてあるかないかを問わない。)  
一二〇五・一〇 菜種(低エルカ酸のもの) 無税
一二〇五・九〇 その他のもの 無税
一二・〇六    
一二〇六・〇〇 ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。) 無税
一二・〇七 その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇七・一〇  油やしの実及びパーム核 無税
   綿実  
 一二〇七・二一   播種用のもの 無税
 一二〇七・二九   その他のもの 無税
 一二〇七・三〇  ひまの種 無税
一二〇七・四〇 ごま 無税
一二〇七・五〇 マスタードの種 無税
 一二〇七・六〇  サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種 無税
 一二〇七・七〇  メロンの種 無税
  その他のもの  
一二〇七・九一 けしの種 無税
一二〇七・九九 その他のもの 無税
一二・〇八 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)  
一二〇八・一〇 大豆のもの 七%
一二〇八・九〇 その他のもの 七%
一二・〇九 播種用の種、果実及び胞子  
一二〇九・一〇 てん菜の種 無税
  飼料用植物の種  
一二〇九・二一 ルーサン(アルファルファ)の種 無税
一二〇九・二二 クローバー(トリフォリウム属のもの)の種 無税
一二〇九・二三 フェスクの種 無税
一二〇九・二四 ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種 無税
一二〇九・二五 ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種 無税
一二〇九・二九 その他のもの 無税
一二〇九・三〇 園芸用草花の種 無税
  その他のもの  
一二〇九・九一 野菜の種 無税
一二〇九・九九 その他のもの 無税
一二・一〇 ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン  
一二一〇・一〇 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。) 五%
一二一〇・二〇 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン 五%
一二・一一 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)  
一二一一・二〇 おたねにんじん 五%
一二一一・三〇 コカ葉 無税
一二一一・四〇 けしがら 五%
一二一一・九〇 その他のもの  
一 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう属の植物の茎及び根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及、キューベ根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、麻黄、沈香、槐花、大黄並びに甘草 無税
二 除虫菊 一四%
三 大麻草 五%
四 その他のもの
 (一) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、砕き又は粉状にしたものを除く。)
無税
 (二) その他のもの 五%
一二・一二 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で●(い)つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
   海草その他の藻類  
 一二一二・二一   食用に適するもの
   一 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの
一枚につき一円五〇銭
   二 あまのり属のもの及びこれを交えたもの(この号の一に掲げる物品を除く。) 四〇%
   三 その他のもの 一五%
 一二一二・二九   その他のもの
   一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの
五%
   二 その他のもの 無税
   その他のもの  
 一二一二・九一   てん菜 無税
 一二一二・九二   ローカストビーン(キャロブ) 無税
 一二一二・九三   さとうきび 無税
 一二一二・九四   チコリーの根 一五%
 一二一二・九九   その他のもの
   一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
一キログラムにつき三、二八九円
   二 その他のもの 五%
一二・一三    
一二一三・〇〇 穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。) 無税
一二・一四 ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)  
一二一四・一〇 ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット 無税
一二一四・九〇 その他のもの 無税


第一三類 

番号 品名 税率
第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

1 第一三・〇二項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。
 (a) 甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの及び菓子にしたもの(第一七・〇四項参照)
 (b) 麦芽エキス(第一九・〇一項参照)
 (c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第二一・〇一項参照)
 (d) アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第二二類参照)
 (e) 第二九・一四項又は第二九・三八項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品
 (f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の五〇%以上のもの(第二九・三九項参照)
 (g) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品及び血液型判定用試薬(第三〇・〇六項参照)
 (h) なめしエキス及び染色エキス(第三二・〇一項及び第三二・〇三項参照)
 (ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品(第三三類参照)
 (k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第四〇・〇一項参照)
備考
1 第一三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
一三・〇一 ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム)  
一三〇一・二〇 アラビアゴム 無税
一三〇一・九〇 その他のもの
 一 セラックその他の精製ラック
二〇%
 二 その他のもの 無税
一三・〇二 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)植物性の液汁及びエキス  
一三〇二・一一 生あへん 無税
一三〇二・一二 甘草のもの 無税
一三〇二・一三 ホップのもの 無税
一三〇二・一九 その他のもの
 一 飲料のもと
 (一) 植物性の一種類の原料から得たもの
一〇%
 (二) その他のもの 二五%
 二 除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの
 (一) 除虫菊エキス
七%
 (二) その他のもの 無税
 三 その他のもの
 (一) 生漆
無税
 (二) 大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン 無税
 (三) その他のもの
  a アルコール分が五〇%以上のもの
一〇%
  b その他のもの 無税
一三〇二・二〇 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 五%
一三〇二・三一 寒天 一キログラムにつき一六〇円
一三〇二・三二 ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 無税
一三〇二・三九 その他のもの 無税


第一四類 

番号 品名 税率
第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第一一部に属する。
2 第一四・〇一項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第四四・〇四項参照)を含まない。
3 第一四・〇四項には、木毛(第四四・〇五項参照)及びほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照)を含まない。
一四・〇一 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)  
一四〇一・一〇 一〇%
一四〇一・二〇 とう 無税
一四〇一・九〇 その他のもの  
一 いぐさ、七島い(キュペルス・テゲティフォルミス)及び莞草(キュペルス・エクサルタトゥス) 一〇%
二 その他のもの  
(一) くずのつる 三%
(二) その他のもの 五%
一四・〇四 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)  
一四〇四・二〇 コットンリンター 無税
一四〇四・九〇 その他のもの  
一 主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)、主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(束ねてあるかないかを問わない。)、主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料、除虫菊かす、雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種 無税
二 たぶの木又はへちまのもの 七%
三 水ごけ 五%
四 その他のもの 一〇%


第一五類 

番号 品名 税率
第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇二・〇九項の豚又は家きんの脂肪
 (b) カカオ脂(第一八・〇四項参照)
 (c) 調製食料品(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超えるものに限る。主として第二一類に属する。)
 (d) 獣脂かす(第二三・〇一項参照)及び第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かす
 (e) 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第六部の物品
 (f) 油から製造したファクチス(第四〇・〇二項参照)
2 第一五・〇九項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第一五・一〇項参照)。
3 第一五・一八項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第一五・二二項に属する。
号注
1 第一五一四・一一号及び第一五一四・一九号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の二%未満の不揮発性油をいう。
備考
1 この類において「酸価」とは、油脂一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。
2 第一五・一八項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。
一五・〇一 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第〇二・〇九項又は第一五・〇三項のものを除く。)  
 一五〇一・一〇  ラード
  一 酸価が一・三を超えるもの
無税
  二 その他のもの 一キログラムにつき一〇円
 一五〇一・二〇  その他の豚脂
  一 酸価が一・三を超えるもの
無税
  二 その他のもの 一キログラムにつき一〇円
 一五〇一・九〇  その他のもの  七・五%
 一五・〇二 牛、羊又はやぎの脂肪(第一五・〇三項のものを除く。)  
 一五〇二・一〇  タロー 無税
 一五〇二・九〇  その他のもの 無税
一五・〇三    
一五〇三・〇〇 ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。) 五%
一五・〇四 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇四・一〇 魚の肝油及びその分別物 一〇%
一五〇四・二〇 魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。) 一〇%(その率が一キログラムにつき六円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一五〇四・三〇 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物  
一 鯨油 無税
二 その他のもの 一〇%
一五・〇五    
一五〇五・〇〇 ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)  
  一 ウールグリース(粗のものに限る。) 二%
  二 その他のもの 五%
一五・〇六    
一五〇六・〇〇 その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 七・五%
一五・〇七 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇七・一〇 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五〇七・九〇 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・〇八 落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇八・一〇 粗油  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五〇八・九〇 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・〇九 オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇九・一〇 バージン油 無税
一五〇九・九〇 その他のもの 無税
一五・一〇    
一五一〇・〇〇 オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第一五・〇九項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 無税
一五・一一 パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五一一・一〇 粗油 七%
一五一一・九〇 その他のもの  
一 パームステアリン 四%
二 その他のもの 七%
一五・一二 ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物  
一五一二・一一 粗油  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一二・一九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
  綿実油及びその分別物  
一五一二・二一 粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。) 一キログラムにつき一七円
一五一二・二九 その他のもの 一キログラムにつき一七円
一五・一三 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
  やし(コプラ)油及びその分別物  
一五一三・一一 粗油 七%(その率が一キログラムにつき七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一五一三・一九 その他のもの 七%(その率が一キログラムにつき七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物  
一五一三・二一 粗油  
一 パーム核油 七%
二 ババス油  
(一) 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
(二) その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一三・二九 その他のもの  
一 パーム核油及びその分別物 七%
二 ババス油及びその分別物 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一四 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
  菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物  
一五一四・一一 粗油  
  一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
  二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一四・一九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
  その他のもの  
一五一四・九一 粗油  
  一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
  二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一四・九九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一五 その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)亜麻仁油及びその分別物  
一五一五・一一 粗油 一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一五一五・一九 その他のもの 一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  とうもろこし油及びその分別物  
一五一五・二一 粗油  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一〇円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一五・二九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一五・三〇 ひまし油及びその分別物 七%
一五一五・五〇 ごま油及びその分別物  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一五・九〇 その他のもの  
一 オイチシカ油及びその分別物並びに桐油及びその分別物 無税
二 カメリヤ油、漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物 五%
三 ホホバ油及びその分別物 七・五%
四 その他のもの  
(一) 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
(二) その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一六 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)  
一五一六・一〇 動物性油脂及びその分別物 四%
一五一六・二〇 植物性油脂及びその分別物 四%
一五・一七 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六項の食用の油脂及びその分別物を除く。)  
一五一七・一〇 マーガリン(液状マーガリンを除く。) 三五%
一五一七・九〇 その他のもの 四%
 一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)
 (一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
 (二) その他のもの 七・五%
 二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) 四%
 (一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
 (二) その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
 三 離型油 四・八%
 四 ショートニング 一五%
 五 その他のもの 二五%
一五・一八    
一五一八・〇〇 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第一五・一六項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 四%
一五・二〇    
一五二〇・〇〇 グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液  
一五・二一 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)  
一五二一・一〇 植物性ろう 無税
一五二一・九〇 その他のもの  
一 みつろう及び鯨ろう 一五%
二 その他のもの 七・五%
一五・二二    
一五二二・〇〇 デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物  
一 デグラス 七・五%
二 その他のもの 無税


第一六類 

番号 品名 税率
第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品

1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品

1 この類には、第二類、第三類又は第〇五・〇四項に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物を含まない。
2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第一九・〇二項の詰物をした物品及び第二一・〇三項又は第二一・〇四項の調製品については、適用しない。
号注
1 第一六〇二・一〇号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉又は血から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の肉又はくず肉の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第一六・〇二項の他のいかなる号にも優先する。
2 第一六・〇四項又は第一六・〇五項の号において、慣用名のみで定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物は、第三類において同一の慣用名で定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物と同一の種に属する。
備考
1 第一六〇五・五九号又は第一六〇五・六九号の細分において「いか」、「うに」又は「くらげ」とは、それぞれ、号注2の規定により第一六〇五・五四号に属するいか以外のもの、第一六〇五・六二号に属するうに以外のもの又は第一六〇五・六三号に属するくらげ以外のものをいう。
一六・〇一    
一六〇一・〇〇 ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 一〇%
一六・〇二 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血  
一六〇二・一〇 均質調製品 二五%
一六〇二・二〇 動物の肝臓のもの  
一 牛又は豚のもの 二五%
二 その他のもの 八%
  第〇一・〇五項の家きんのもの  
一六〇二・三一 七面鳥のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
一六〇二・三二 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
一六〇二・三九 その他のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
  豚のもの  
一六〇二・四一 もも肉及びこれを分割したもの  
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) 一〇%
二 その他のもの 二五%
一六〇二・四二 肩肉及びこれを分割したもの  
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) 一〇%
二 その他のもの 二五%
一六〇二・四九 その他のもの(混合物を含む。)  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) 一〇%
(二) その他のもの 二五%
一六〇二・五〇 牛のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛の臓器及び舌のもの 二五%
(二) その他のもの  
a 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の三〇%未満のもの 二五%
b その他のもの  
(a) 単に水煮した後に乾燥したもの 二五%
(b) 調味した後に乾燥したもの 一〇%
(c) コーンビーフ 二五%
(d) その他のもの  
イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。) 二五%
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。) 四五%
ハ その他のもの 五〇%
一六〇二・九〇 その他のもの(動物の血の調製品を含む。)  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
一六・〇三    
一六〇三・〇〇 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース  
一 肉のエキス及びジュース 一二・八%
二 その他のもの 九・六%
一六・〇四 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物  
  魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)  
一六〇四・一一 さけ 九・六%
一六〇四・一二 にしん 九・六%
一六〇四・一三 いわし 九・六%
一六〇四・一四 まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお 九・六%
一六〇四・一五 さば 九・六%
一六〇四・一六 かたくちいわし 九・六%
一六〇四・一七 うなぎ 九・六%
一六〇四・一九 その他のもの 九・六%
一六〇四・二〇 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚  
一 卵  
(一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの 一二・八%
(二) その他のもの 六・四%
二 その他のもの 九・六%
   キャビア及びその代用物  
一六〇四・三一   キャビア 六・四%
一六〇四・三二   キャビア代用物 六・四%
一六・〇五 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)  
 一六〇五・一〇  かに
  一 気密容器入りのもの
 六・五%
  二 その他のもの 九・六%
   シュリンプ及びプローン  
一六〇五・二一   気密容器入りでないもの
   一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
四・八%
   二 その他のもの 六%
一六〇五・二九   その他のもの
   一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
四・八%
   二 その他のもの 六%
 一六〇五・三〇  ロブスター
  一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
四・八%
  二 その他のもの 六%
 一六〇五・四〇  その他の甲殻類
  一 えび
  (一) 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
四・八%
  (二) その他のもの 六%
  二 その他のもの 九・六%
   軟体動物  
 一六〇五・五一   かき 九・六%
 一六〇五・五二   スキャロップ(いたや貝を含む。) 九・六%
 一六〇五・五三   い貝 九・六%
 一六〇五・五四   いか 一五%
 一六〇五・五五   たこ 九・六%
 一六〇五・五六   クラム、コックル及びアークシェル 九・六%
 一六〇五・五七   あわび 九・六%
 一六〇五・五八   かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) 九・六%
 一六〇五・五九   その他のもの
   一 いか
一五%
   二 その他のもの 九・六%
   その他の水棲無脊椎動物  
 一六〇五・六一   なまこ 一二%
 一六〇五・六二   うに 一二%
 一六〇五・六三   くらげ 一五%
 一六〇五・六九   その他のもの
   一 うに
一二%
   二 くらげ 一五%
   三 その他のもの 九・六%


第一七類 

番号 品名 税率
第一七類 糖類及び砂糖菓子

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ココアを含有する砂糖菓子(第一八・〇六項参照)
 (b) 第二九・四〇項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)その他の物品
 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品
号注
1 第一七〇一・一二号、第一七〇一・一三号及び第一七〇一・一四号において「粗糖」とは、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九九・五度未満に相当する砂糖をいう。
2 第一七〇一・一三号の物品には、分蜜をすることなく得た甘しや糖で、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで六九度以上九三度未満に相当するもののみを含む。この物品は、糖蜜その他のさとうきびの組成分から成る残留物に取り囲まれたもので、肉眼により判別できない天然の他形の微結晶(不規則な形のものに限る。)のみを有するものである。
備考
1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。
2 号注1の規定は、車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖には適用しない。
一七・〇一 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)  
  粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)  
一七〇一・一二 てん菜糖  
一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの 無税
二 その他のもの 一キログラムにつき二一円五〇銭
一七〇一・一三   この類の号注2の甘しや糖 一キログラムにつき四一円五〇銭
 一七〇一・一四   その他の甘しや糖
   一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの
   (一) 分蜜糖
無税
   (二) その他のもの 一キログラムにつき四一円五〇銭
   二 その他のもの 一キログラムにつき二一円五〇銭
  その他のもの  
一七〇一・九一 香味料又は着色料を加えたもの 一キログラムにつき六三円五〇銭
一七〇一・九九 その他のもの  
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの 一キログラムにつき六三円五〇銭
二 その他のもの 一キログラムにつき二一円五〇銭
一七・〇二 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル  
  乳糖及び乳糖水  
一七〇二・一一 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの 一〇%
一七〇二・一九 その他のもの 一〇%
一七〇二・二〇 かえで糖及びかえで糖水  
一 かえで糖 一キログラムにつき四一円五〇銭
二 かえで糖水 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・三〇 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%未満のものに限る。)  
一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
a 精製したもの 二五%
b その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・四〇 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上五〇%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)  
一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・五〇 果糖(化学的に純粋なものに限る。) 九%
一七〇二・六〇 その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)  
一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・九〇 その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。)  
一 砂糖 三五%
二 砂糖水 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三 人造はちみつ及びカラメル 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
四 ハイ・テスト・モラセス  
(一) グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの 五%
(二) その他のもの 二五%
五 その他のもの  
(一) 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
a 砂糖を加えたもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
b その他のもの  
(a) ソルボース 二〇%
(b) 麦芽糖 二五%
(c) その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七・〇三 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)  
一七〇三・一〇 甘しや糖みつ  
一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの 五%
二 その他のもの 一キログラムにつき一八円
一七〇三・九〇 その他のもの  
一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの 五%
二 その他のもの 一キログラムにつき一八円
一七・〇四 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)  
一七〇四・一〇 チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。) 三〇%
一七〇四・九〇 その他のもの  
一 甘草エキス(菓子にしたものを除く。) 無税
二 その他のもの 三五%


第一八類 

番号 品名 税率
第一八類 ココア及びその調製品

1 この類には、第〇四・〇三項、第一九・〇一項、第一九・〇四項、第一九・〇五項、第二一・〇五項、第二二・〇二項、第二二・〇八項、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の調製品を含まない。
2 第一八・〇六項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1の調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。
一八・〇一    
一八〇一・〇〇 カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つたものに限る。) 無税
一八・〇二    
一八〇二・〇〇 カカオ豆の殻、皮その他のくず 無税
一八・〇三 ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)  
一八〇三・一〇 脱脂してないもの 一〇%
一八〇三・二〇 完全に又は部分的に脱脂したもの 二〇%
一八・〇四    
一八〇四・〇〇 カカオ脂 無税
一八・〇五    
一八〇五・〇〇 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 二一・五%
一八・〇六 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品  
一八〇六・一〇 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの 三五%
二 その他のもの 二五%
一八〇六・二〇 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)  
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) 二八%及び一キログラムにつき七九九円
(二) その他のもの  
a 砂糖を加えたもの 二八%
b その他のもの 二五%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
a チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品 三五%
b その他のもの 二八%
(二) その他のもの 二五%
一八〇六・三一 詰物をしたもの 一〇%
一八〇六・三二 詰物をしてないもの  
一 チョコレート菓子 一〇%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの 三五%
(二) その他のもの 二五%
一八〇六・九〇 その他のもの  
一 チョコレート菓子 一〇%
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)  
a ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) 二八%及び一キログラムにつき七九九円
b その他のもの  
(a) 砂糖を加えたもの 二八%
(b) その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
a 砂糖を加えたもの 三五%
b その他のもの 二五%


第一九類 

番号 品名 税率
第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第一九・〇二項の詰物をした物品を除く。)
 (b) 飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第二三・〇九項参照)
 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品
2 第一九・〇一項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「ひき割り穀物」とは、第一一類の「ひき割り穀物」をいう。
 (b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。
 (1) 第一一類の穀粉及びミール
 (2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第〇七・一二項参照)、ばれいしよ(第一一・〇五項参照)又は乾燥した豆(第一一・〇六項参照)の粉及びミールを除く。)
3 第一九・〇四項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の六%を超える調製品及び第一八・〇六項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆つた調製品を含まない(第一八・〇六項参照)。
4 第一九・〇四項において「その他の調製をしたもの」とは、第一〇類又は第一一類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。
一九・〇一 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
一九〇一・一〇 育児食用の調製品(小売用にしたものに限る。)  
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 二八%及び一キログラムにつき七九九円
(二) その他のもの 二八%及び一キログラムにつき一、三六三円
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品  
a 砂糖を加えたもの 二八%
b その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
a 砂糖を加えたもの 二四%
b その他のもの 一六%
一九〇一・二〇 第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地  
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
a 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 二八%及び一キログラムにつき七九九円
b その他のもの 二八%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
a 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき四四二円
b 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき一〇六円
c 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき九八円
d 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの  
(a) 小麦でん粉を含有するもの 一キログラムにつき一五八円
(b) その他のもの 一キログラムにつき一四〇円
(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 一キログラムにつき四四二円
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品  
a 砂糖を加えたもの 二八%
b その他のもの 二五%
(二) ケーキミックス  
a 砂糖を加えたもの 二八%
b その他のもの  
(a) 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) 一六%
(b) その他のもの 二〇%
(三) その他のもの  
a 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの 二四%
(b) その他のもの 二八%
b その他のもの 一六%
一九〇一・九〇 その他のもの  
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)  
a 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
b その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
a 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき四四二円
b 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき一〇六円
c 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき九八円
d 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの  
(a) 小麦でん粉を含有するもの 一キログラムにつき一五八円
(b) その他のもの 一キログラムにつき一四〇円
(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 一キログラムにつき四四二円
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品  
a 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(b) その他のもの 三五%
b その他のもの 二五%
(二) 麦芽エキス 九・六%
(三) その他のもの  
a 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの 二四%
(b) その他のもの 二八%
b その他のもの 一六%
一九・〇二 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)  
  パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたもの除く。)  
一九〇二・一一 卵を含有するもの 一キログラムにつき四〇円
一九〇二・一九 その他のもの  
一 ビーフン 一キログラムにつき三二円
二 その他のもの 一キログラムにつき四〇円
一九〇二・二〇 パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの 六%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの 六%
(二) その他のもの 二五%
一九〇二・三〇 その他のパスタ  
一 砂糖を加えたもの 二八%
二 その他のもの 二五%
一九〇二・四〇 クースクース 一キログラムにつき四〇円
一九・〇三    
一九〇三・〇〇 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。) 一六%
一九・〇四 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)  
一九〇四・一〇 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品  
一 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。) 一五・四%
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品  
(一) 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの 一キログラムにつき一〇〇円
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの 一キログラムにつき七五円
三 その他のもの 一九・二%
一九〇四・二〇 いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品  
一 朝食用穀物調製品 一五・四%
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品  
(一) 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの 一キログラムにつき一〇〇円
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの 一キログラムにつき七五円
三 その他のもの 一九・二%
一九〇四・三〇 ブルガー小麦 一キログラムにつき一〇〇円
一九〇四・九〇 その他のもの  
一 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
二 小麦又はライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇〇円
三 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき七五円
四 その他のもの 二五%
一九・〇五 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラード、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品  
一九〇五・一〇 クリスプブレッド 一二%
一九〇五・二〇 ジンジャーブレッドその他これに類する物品 三〇%
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー  
一九〇五・三一  スイートビスケット 二四%
一九〇五・三二  ワッフル及びウエハー 三〇%
一九〇五・四〇 ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 一二%
一九〇五・九〇 その他のもの  
一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。) 一二%
二 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 六・四%
三 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
a あられ、せんべいその他これらに類する米菓 四〇%
b ビスケット、クッキー及びクラッカー 二四%
c 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの 九・六%
d その他のもの 三〇%
(二) その他のもの  
a あられ、せんべいその他これらに類する米菓 三五%
b ビスケット、クッキー及びクラッカー 二〇%
c 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの 九・六%
d その他のもの 二五%


第二〇類 

番号 品名 税率
第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第七類、第八類又は第一一類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実及びナット
 (b) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照)
 (c) 第一九・〇五項のベーカリー製品その他の物品
 (d) 第二一・〇四項の均質混合調製食料品
2 第二〇・〇七項及び第二〇・〇八項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第一七・〇四項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第一八・〇六項参照)を含まない。
3 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項及び第二〇・〇五項には、第七類、第一一・〇五項又は第一一・〇六項の物品(第八類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の七%以上のものは、第二〇・〇二項に属する。
5 第二〇・〇七項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。
6 第二〇・〇九項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第二二類の注2参照)が全容量の〇・五%以下のものをいう。
号注
1 第二〇〇五・一〇号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇五項の他のいかなる号にも優先する。
2 第二〇〇七・一〇号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇七項の他のいかなる号にも優先する。
3 第二〇〇九・一二号、第二〇〇九・二一号、第二〇〇九・三一号、第二〇〇九・四一号、第二〇〇九・六一号及び第二〇〇九・七一号において「ブリックス値」とは、温度二〇度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計(屈折率をしよ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値(温度二〇度と異なる温度で測定した場合には、温度二〇度における値に補正したもの。)をいう。
二〇・〇一 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分  
二〇〇一・一〇 きゆうり及びガーキン  
一 砂糖を加えたもの 一五%
二 その他のもの 一二%
二〇〇一・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン 一〇%
(二) スイートコーン 一七・五%
(三) ヤングコーンコブ 二八%
(四) その他のもの 一五%
二 その他のもの  
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ 一〇%
(二) マンゴー及びマンゴスチン 九%
(三) スイートコーン 一二・五%
(四) ヤングコーンコブ 二五%
(五) その他のもの 一二%
二〇・〇二 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
二〇〇二・一〇 トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) 九・六%
二〇〇二・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) トマトピューレー及びトマトペースト 二〇%
(二) その他のもの 九・六%
二〇・〇三 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
二〇〇三・一〇 きのこ(はらたけ属のもの)  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一六%
(二) その他のもの 一一・二%
 二〇〇三・九〇  その他のもの
  一 トリフ
  (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
一六%
  (二) その他のもの 一一・二%
  二 その他のもの
  (一) 砂糖を加えたもの
二二・四%
  (二) その他のもの
   a 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
一六%
   b その他のもの 一一・二%
二〇・〇四 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)  
二〇〇四・一〇 ばれいしよ  
一 単に加熱による調理をしたもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) マッシュポテト 一六%
(二) その他のもの 九・六%
二〇〇四・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) スイートコーン 一七・五%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) アスパラガス及び豆 二〇%
(二) たけのこ 一六%
(三) スイートコーン 一二・五%
(四) ヤングコーンコブ 二五%
(五) その他のもの 九・六%
二〇・〇五 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)  
二〇〇五・一〇 均質調製野菜  
一 砂糖を加えたもの 二八%
二 その他のもの 一二・八%
二〇〇五・二〇 ばれいしよ  
一 マッシュポテト及びポテトフレーク 一六%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一二・八%
(二) その他のもの 九・六%
二〇〇五・四〇 えんどう(ピスム・サティヴム)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) さや付きのもの 二二・四%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)  
a さや付きのもの 一二・八%
b その他のもの 一六%
(二) その他のもの  
a さや付きのもの 九・六%
b その他のもの 一六%
  ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
二〇〇五・五一 さやを除いた豆  
一 砂糖を加えたもの  
(一) 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) 一四%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの 二〇%
二〇〇五・五九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一二・八%
(二) その他のもの 九・六%
二〇〇五・六〇 アスパラガス  
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一六%
二 その他のもの 二〇%
二〇〇五・七〇 オリーブ  
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 七・二%
二 その他のもの 九・六%
二〇〇五・八〇 スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)  
一 砂糖を加えたもの 一七・五%
二 その他のもの 一二・五%
  その他の野菜及び野菜を混合したもの  
二〇〇五・九一 たけのこ 二二・四%
 一 砂糖を加えたもの
二 その他のもの 一六%
二〇〇五・九九 その他のもの 一四%
 一 砂糖を加えたもの
 (一) 豆(さや付きのものを除く。)
  a 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。)
  b その他のもの 二八%
 (二) その他のもの 二二・四%
 二 その他のもの 二五%
 (一) ヤングコーンコブ
 (二) 豆(さや付きのものを除く。) 二〇%
 (三) サワークラウト 一二・八%
 (四) その他のもの 一六%
  a 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
  (a) にんにくの粉
  (b) その他のもの 一二・八%
  b その他のもの 一一・二%
  (a) にんにくの粉
  (b) その他のもの 九・六%
二〇・〇六    
二〇〇六・〇〇 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)  
一 マロングラッセ 一六・八%
二 その他のもの 一九・二%
二〇・〇七 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
二〇〇七・一〇 均質調製果実  
一 砂糖を加えたもの 四〇%
二 その他のもの 二五%
  その他のもの  
二〇〇七・九一 かんきつ類の果実  
一 ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード  
(一) 砂糖を加えたもの 二八%
(二) その他のもの 二〇%
二 フルーツピューレー及びフルーツペースト  
(一) 砂糖を加えたもの 四〇%
(二) その他のもの 二五%
二〇〇七・九九 その他のもの  
一 ジャム及びフルーツゼリー  
(一) 砂糖を加えたもの 二八%
(二) その他のもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの 四〇%
(二) その他のもの 二五%
二〇・〇八 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)  
  ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)  
二〇〇八・一一 落花生  
一 砂糖を加えたもの  
(一) ピーナツバター 一二%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) ピーナツバター 一〇%
(二) その他のもの 二五%
 二〇〇八・一九   その他のもの(混合したものを含む。)
   一 砂糖を加えたもの
   (一) パルプ状のもの
三五%
   (二) その他のもの
    a カシューナット及びその他の●(い)つたナット
二二・四%
    b その他のもの 二八%
   二 その他のもの
   (一) パルプ状のもの
    a カシューナット(●(い)つたものを除く。)
一六%
    b その他のもの 二〇%
   (二) その他のもの
    a アーモンド(●(い)つたものに限る。)及びマカダミアナット(●(い)つたものを除く。)
八%
    b マカダミアナット(●(い)つたものに限る。)及びペカン(●(い)つたものに限る。) 五%
    c ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなん 一二・八%
    d その他のもの
    (a) ●(い)つたもの
六%
    (b) その他のもの 一二・八%
二〇〇八・二〇 パイナップル  
一 砂糖を加えたもの  
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) 一キログラムにつき三九円
(二) その他のもの  
a 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。) 三〇%
b その他のもの 五五%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) 一キログラムにつき三九円
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇八・三〇 かんきつ類の果実  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 三五%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 二〇%
二〇〇八・四〇 なし  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの  
a 気密容器入りのもの 二五%
b その他のもの 三五%
(二) その他のもの  
a 気密容器入りのもの 一四・四%
b その他のもの 二〇・三%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの  
a 気密容器入りのもの 二〇%
b その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
a 気密容器入りのもの 一二・一%
b その他のもの 一四・六%
二〇〇八・五〇 あんず  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 一六%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二〇%
(二) その他のもの 一二・八%
二〇〇八・六〇 さくらんぼ  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 一六%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二〇%
(二) その他のもの 一二・八%
二〇〇八・七〇 桃(ネクタリンを含む。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの  
a 気密容器入りのもの 二五%
b その他のもの 三五%
(二) その他のもの  
a 気密容器入りのもの  
(a) 容器ともの一個の重量が二キログラム以上のもの 一二%
(b) その他のもの 一四・四%
b その他のもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの  
a 気密容器入りのもの 二〇%
b その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
a 気密容器入りのもの 一二%
b その他のもの 一六%
二〇〇八・八〇 ストロベリー  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 三五%
(二) その他のもの 一八・四%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 二〇%
  その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。)  
二〇〇八・九一 パームハート 二五%
 二〇〇八・九三   クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
   一 砂糖を加えたもの
   (一) パルプ状のもの
三五%
   (二) その他のもの 一八・四%
   二 その他のもの
   (一) パルプ状のもの
二五%
   (二) その他のもの 二〇%
 二〇〇八・九七   混合したもの
   一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル
一一・二%
   二 その他のもの
   (一) 砂糖を加えたもの
    a パルプ状のもの
三五%
    b その他のもの 二八%
   (二) その他のもの
    a パルプ状のもの
二五%
    b その他のもの 二〇%
二〇〇八・九九 その他のもの  
一 梅 二〇%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
a パルプ状のもの  
(a) バナナ及びアボカドー 三〇%
(b) その他のもの 三五%
b その他のもの  
(a) ベリー及びプルーン 一八・四%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 二二・四%
(c) その他のもの 二八%
(二) その他のもの  
a パルプ状のもの  
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン 二〇%
(b) その他のもの 二五%
b その他のもの  
(a) プルーン 一二・八%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 一六%
(c) さといも(コロカシア属のもの)(冷凍したものに限る。) 一〇%
(d) その他のもの 二〇%
二〇・〇九 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
  オレンジジュース  
二〇〇九・一一 冷凍したもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 三〇%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・一二 冷凍してないもの(ブリックス値が二〇以下のものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 三〇%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・一九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 三〇%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・二一 グレープフルーツ(ポメロを含む。)ジュース  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・二九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・三〇 その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。)  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの  
a レモンジュース 八%
b ライムジュース 一六%
c その他のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・三九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの  
a レモンジュース 八%
b ライムジュース 一六%
c その他のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・四一 パイナップルジュース  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・四九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・五〇 トマトジュース  
一 砂糖を加えたもの 三五%
二 その他のもの 二五%
二〇〇九・六一 ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。)  
ブリックス値が三〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの 二二・五%
二〇〇九・六九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・七一 りんごジュース  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三五%
二〇〇九・七九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三五%
   その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。)  
 二〇〇九・八一   クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)ジュース
   一 砂糖を加えたもの
   (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの
二七%
   (二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   二 その他のもの
   (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの
二二・五%
   (二) その他のもの 三〇%
 二〇〇九・八九   その他のもの
   一 果汁
   (一) 砂糖を加えたもの
    a しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの
二七%
    b その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   (二) その他のもの
    a しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの
二二・五%
    b その他のもの 三〇%
   二 野菜ジュース
   (一) 砂糖を加えたもの
一〇・八%
   (二) その他のもの 九・六%
二〇〇九・九〇 混合ジュース  
一 混合果汁  
(一) 砂糖を加えたもの  
a しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
b その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
a しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
b その他のもの 三〇%
二 混合野菜ジュース  
(一) 砂糖を加えたもの 一〇・八%
(二) その他のもの 七・二%


第二一類 

番号 品名 税率
第二一類 各種の調製食料品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇七・一二項の野菜を混合したもの
 (b) コーヒーを含有するコーヒー代用物(いつたものに限るものとし、コーヒーの含有量のいかんを問わない。第〇九・〇一項参照)
 (c) 香味を付けた茶(第〇九・〇二項参照)
 (d) 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの香辛料その他の物品
 (e) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第二一・〇三項及び第二一・〇四項のものを除く。)
 (f) 酵母で、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品その他の物品にしたもの
 (g) 第三五・〇七項の調製した酵素
2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第二一・〇一項に属する。
3 第二一・〇四項において「均質混合調製食料品」とは、二以上の基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、野菜、果実及びナット)から成る混合物を微細に均質化したものから成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。
二一・〇一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物  
  コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品  
二一〇一・一一 エキス、エッセンス及び濃縮物  
一 砂糖を加えたもの 二四%
二 その他のもの  
(1) インスタントコーヒー 一二・三%
(2) その他のもの 一六%
二一〇一・一二 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品  
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品  
(一) 砂糖を加えたもの 二四%
(二) その他のもの  
a インスタントコーヒー 一二・三%
b その他のもの 一六%
二 コーヒーをもととした調製品  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの  
a 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
b その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) その他のもの  
a 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(b) その他のもの 三五%
b その他のもの 二五%
二一〇一・二〇 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品  
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品  
(一) インスタントティー 一六%
(二) その他のもの 一二・八%
二 茶又はマテをもととした調製品  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの  
a 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
b その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) その他のもの  
a 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(b) その他のもの 三五%
b その他のもの 二五%
二一〇一・三〇 チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 八%
二一・〇二 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第三〇・〇二項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー  
二一〇二・一〇 酵母(活性のものに限る。) 一四%
二一〇二・二〇 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)  
一 酵母 六・四%
二 その他のもの 無税
二一〇二・三〇 調製したベーキングパウダー 一四%
二一・〇三 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード  
二一〇三・一〇 醤油 九・六%
二一〇三・二〇 トマトケチャップその他のトマトソース  
一 トマトケチャップ 二五%
二 その他のトマトソース 二〇%
二一〇三・三〇 マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード  
一 小売用の容器入りにしたもの 一二・二%
二 その他のもの 一〇・三%
二一〇三・九〇 その他のもの  
一 ソース  
(一) マヨネーズ 一二・八%
(二) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング 一二%
(三) その他のもの 九・六%
二 その他のもの  
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 九・六%
(二) その他のもの  
a グルタミン酸ソーダを主成分とするもの 一六%
b その他のもの 一四%
二一・〇四 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品  
二一〇四・一〇 スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品  
一 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。) 七%
二 その他のもの 八・四%
二一〇四・二〇 均質混合調製食料品 一二・八%
二一・〇五    
二一〇五・〇〇 アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(二) その他のもの 三五%
二 その他のもの 二五%
二一・〇六 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)  
二一〇六・一〇 たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質  
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の八〇%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。) 三五%及び一キログラムにつき一、三五九円
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
a しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
b その他のもの 三五%
(二) その他のもの  
a 植物性たんぱく 一二・五%
b その他のもの 二五%
二一〇六・九〇 その他のもの  
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品  
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
(二) その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
二 その他のもの  
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品  
a 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつき四〇二円
b その他のもの  
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつき一〇〇円
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつき七五円
(二) その他のもの  
a 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。) 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
b チューインガム 五%
c こんにやく 二五%
d 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。)  
(a) 果汁をもととした調製品(アルコール分が一%未満のものに限る。) 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(b) その他のもの 一二・八%
e その他のもの  
(a) 砂糖を加えたもの  
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと 二八%
ロ ビタミンをもととした栄養補助食品 一二・五%
ハ その他のもの  
(イ) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(ロ) その他のもの  
i 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの 三〇%
ii しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。) 一キログラムにつき九〇円
iii その他のもの  
(i) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの 三五%
(ii) その他のもの 三〇%
(b) その他のもの  
イ 調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超え三〇%未満のものに限る。) 二五%
ロ アルコールを含有しない飲料のもと  
(イ) おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの 一二%
(ロ) その他のもの 二二%
ハ その他のもの  
(イ) 第〇四・一〇項の物品のもの 一二%
(ロ) その他のもの  
i ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの 一二・五%
ii その他のもの  
(i) たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。) 無税
(ii) その他のもの 二五%


第二二類

番号 品名 税率
第二二類 飲料、アルコール及び食酢

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 料理用に調製したこの類の物品(第二二・〇九項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第二一・〇三項に属する。)
 (b) 海水(第二五・〇一項参照)
 (c) 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第二八・五三項参照)
 (d) 酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。第二九・一五項参照)(e) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品
 (f) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照)
2 第二〇類からこの類までにおいてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
3 第二二・〇二項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が〇・五%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第二二・〇三項から第二二・〇六項まで又は第二二・〇八項に属する。
号注
1 第二二〇四・一〇号において「スパークリングワイン」とは、温度二〇度における密閉容器内のゲージ圧力が三バール以上のぶどう酒をいう。
二二・〇一 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪  
二二〇一・一〇 鉱水及び炭酸水 三・二%
二二〇一・九〇 その他のもの 無税
二二・〇二 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第二〇・〇九項の果実又は野菜のジュースを除く。)  
二二〇二・一〇 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの 一六%
二二〇二・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの 一六%
二二・〇三    
二二〇三・〇〇 ビール 一リットルにつき六円四〇銭
二二・〇四 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第二〇・〇九項のものを除く。)  
二二〇四・一〇 スパークリングワイン 一リットルにつき二〇一円六〇銭
  その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの  
二二〇四・二一 二リットル以下の容器入りにしたもの  
一 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒 一リットルにつき一二三円二〇銭
二 その他のもの 二一・三%(その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いとき又は一リットルにつき九三円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)
二二〇四・二九 その他のもの  
一 一五〇リットル以下の容器入りにしたもの 二一・三%(その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いとき又は一リットルにつき九三円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)
二 その他のもの 一リットルにつき六四円
二二〇四・三〇 その他のぶどう搾汁  
一 アルコール分が一%未満のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
a しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
b その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
a しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
b その他のもの 三〇%
二 その他のもの 一リットルにつき六四円
二二・〇五 ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)  
二二〇五・一〇 二リットル以下の容器入りにしたもの 一リットルにつき七〇円六〇銭
二二〇五・九〇 その他のもの  
一 アルコール分が一%未満のもの 二二・五%
二 その他のもの 一リットルにつき七〇円六〇銭
二二・〇六    
二二〇六・〇〇 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)  
一 アルコール分が一%未満のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 清酒及び濁酒 一リットルにつき七〇円四〇銭
(二) その他のもの  
a 発酵酒(清酒を除く。)と第二〇・〇九項又は第二二・〇二項の物品との混合物 一リットルにつき三〇円八〇銭
b その他のもの  
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの 一リットルにつき六円四〇銭
(b) その他のもの 一リットルにつき四三円一〇銭
二二・〇七 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)  
二二〇七・一〇 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)  
一 アルコール分が九〇%以上のもの
(一) 工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの
無税
(二) その他のもの
 a アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
無税
 b その他のもの 一〇%
二 その他のもの
(一) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
無税
(二) その他のもの 一リットルにつき四四円八〇銭
二二〇七・二〇 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)  
一 アルコール分が九〇%以上のもの 三二%
二 その他のもの 一リットルにつき四四円八〇銭
二二・〇八 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料  
二二〇八・二〇 ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒  
一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 一リットルにつき一九三円二〇銭
二 その他のもの 一リットルにつき二二七円九〇銭
二二〇八・三〇 ウイスキー  
一 バーボンウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) 一三・七%
二 ライウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) 一五・七%
三 その他のもの  
(一) アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 一リットルにつき二〇七円二〇銭
(二) その他のもの 一リットルにつき一七二円五〇銭
二二〇八・四〇 ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 二〇・二%
二二〇八・五〇 ジン及びジュネヴァ 一九・六%(その率が一リットルにつき八六円二〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
二二〇八・六〇 ウオッカ 一七・九%
二二〇八・七〇 リキュール及びコーディアル 一リットルにつき一四一円一〇銭
二二〇八・九〇 その他のもの  
一 エチルアルコール及び蒸留酒  
(一) フルーツブランデー  
a アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 一リットルにつき一九三円二〇銭
b その他のもの 一リットルにつき二二七円九〇銭
(二) その他のもの
a エチルアルコール
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
無税
(b) その他のもの 一リットルにつき九六円
b その他のもの
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
無税
(b) その他のもの 一七・九%
二 その他のアルコール飲料  
(一) 合成清酒及び白酒 一リットルにつき七〇円四〇銭
(二) 果汁をもととした飲料(アルコール分が一%未満のものに限る。) 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(三) その他のもの 一リットルにつき八九円六〇銭
二二・〇九    
二二〇九・〇〇 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 八%


第二三類 

番号 品名 税率
第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

1 第二三・〇九項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理の際に生ずる副産物を除く。)で、他の項に該当しないものを含む。
号注
1 第二三〇六・四一号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第一二類号注1に定義される種のものをいう。
二三・〇一 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす  
二三〇一・一〇 肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす 無税
二三〇一・二〇 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット 無税
二三・〇二 ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)  
二三〇二・一〇 とうもろこしのもの 無税
二三〇二・三〇 小麦のもの 無税
二三〇二・四〇 その他の穀物のもの 無税
二三〇二・五〇 豆のもの 無税
二三・〇三 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)  
二三〇三・一〇 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす 無税
二三〇三・二〇 ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす 無税
二三〇三・三〇 醸造又は蒸留の際に生ずるかす 無税
二三・〇四    
二三〇四・〇〇 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 無税
二三・〇五    
二三〇五・〇〇 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 無税
二三・〇六 その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第二三・〇四項又は第二三・〇五項のものを除く。)  
二三〇六・一〇 綿実油かす 無税
二三〇六・二〇 亜麻仁油かす 無税
二三〇六・三〇 ひまわり油かす 無税
二三〇六・四一 菜種油かす  
菜種油かす(低エルカ酸のもの) 無税
二三〇六・四九 その他のもの 無税
二三〇六・五〇 やし(コプラ)油かす 無税
二三〇六・六〇 パーム油かす及びパーム核油かす 無税
二三〇六・九〇 その他のもの 無税
二三・〇七    
二三〇七・〇〇 ぶどう酒かす及びアーゴル 無税
二三・〇八    
二三〇八・〇〇 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 無税
二三・〇九 飼料用に供する種類の調製品  
二三〇九・一〇 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)  
一 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの 一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 無税
(二) その他のもの  
a 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。) 無税
b その他のもの  
(a) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の五%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の一〇%以上のものを除く。) 無税
(b) その他のもの 一キログラムにつき六〇円
二三〇九・九〇 その他のもの  
一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。) 五%
二 その他のもの  
(一) 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの  
a ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの 無税
b その他のもの 一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額
(二) その他のもの  
a 第一二・一四項又は第二三・〇三項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル 無税
b その他のもの  
(a) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 無税
(b) その他のもの  
イ 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。) 無税
ロ その他のもの  
(イ) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の五%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の一〇%以上のものを除く。)  
i 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの 無税
ii その他のもの 一五%
(ロ) その他のもの 一キログラムにつき六〇円


第二四類 

番号 品名 税率
第二四類 たばこ及び製造たばこ代用品

1 この類には、薬用の紙巻たばこを含まない(第三〇類参照)。
号注
1 第二四〇三・一一号において「水パイプたばこ」とは、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこ及びグリセリンの混合物から成るたばこをいう(芳香油若しくは芳香エキス、糖蜜若しくは砂糖を含有するかしないか又は果実により香味を付けてあるかないかを問わない。)。ただし、この号には、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこを含有しない物品を含まない。
二四・〇一 たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ  
二四〇一・一〇 たばこ(骨を除いてないものに限る。) 無税
二四〇一・二〇 たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。) 無税
二四〇一・三〇 くずたばこ 無税
二四・〇二 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)  
二四〇二・一〇 葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。) 二〇%
二四〇二・二〇 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) 八・五%及び一、〇〇〇本につき二九〇円七〇銭
二四〇二・九〇 その他のもの 四%
二四・〇三 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス  
   喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)  
 二四〇三・一一   この類の号注1の水パイプたばこ 三五%
 二四〇三・一九   その他のもの
   一 パイプたばこ
三五%
   二 その他のもの 四%
  その他のもの  
二四〇三・九一 シートたばこ 無税
二四〇三・九九 その他のもの  
一 たばこのエキス及びエッセンス 無税
二 その他のもの 四%


第二五類

番号 品名 税率
第五部 鉱物性生産品
第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

1 この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、洗つたもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まない。
 この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特定の用途に適するようにしたものを除く。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第二八・〇二項参照)
 (b) アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のもの(第二八・二一項参照)
 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品
 (d) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照)
 (e) 舗装用の石、縁石及び敷石(第六八・〇一項参照)、モザイクキューブその他これに類する物品(第六八・〇二項参照)並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第六八・〇三項参照)
 (f) 貴石及び半貴石(第七一・〇二項及び第七一・〇三項参照)
 (g) 第三八・二四項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムから製造した光学用品(第九〇・〇一項参照)
 (h) ビリヤードチョーク(第九五・〇四項参照)
 (ij) テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第九六・〇九項参照)
3 第二五・一七項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第二五・一七項に属する。
4 第二五・三〇項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状その他これらに類する形状に凝結させたこはく及び海泡石(凝結させたものにあつては、成形後に加工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)並びに陶磁製品、れんが又はコンクリートの破片を含む。
二五・〇一    
二五〇一・〇〇 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 一キログラムにつき五〇銭
一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)
二 その他のもの 無税
二五・〇二    
二五〇二・〇〇 硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。) 無税
二五・〇三    
二五〇三・〇〇 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) 無税
二五・〇四 天然黒鉛  
二五〇四・一〇 粉状又はフレーク状のもの 無税
二五〇四・九〇 その他のもの 無税
二五・〇五 天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第二六類の砂状の金属鉱を除く。)  
二五〇五・一〇 けい砂 無税
二五〇五・九〇 その他のもの 無税
二五・〇六 石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)  
二五〇六・一〇 石英 無税
二五〇六・二〇 けい岩 無税
二五・〇七    
二五〇七・〇〇 カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。) 無税
二五・〇八 その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第六八・〇六項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース  
二五〇八・一〇 ベントナイト 無税
二五〇八・三〇 耐火粘土 無税
二五〇八・四〇 その他の粘土 無税
二五〇八・五〇 アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト 無税
二五〇八・六〇 ムライト 無税
二五〇八・七〇 シャモット及びダイナスアース 無税
二五・〇九    
二五〇九・〇〇 白亜 一・六%
二五・一〇 天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜  
二五一〇・一〇 粉砕してないもの 無税
二五一〇・二〇 粉砕したもの 無税
二五・一一 天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第二八・一六項の酸化バリウムを除く。)  
二五一一・一〇 天然の硫酸バリウム(重晶石) 無税
二五一一・二〇 天然の炭酸バリウム(毒重石) 無税
二五・一二    
二五一二・〇〇 けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が一以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。) 無税
二五・一三 コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリーパミスストーン  
二五一三・一〇 パミスストーン 無税
二五一三・二〇 エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料 一・三%
二五・一四    
二五一四・〇〇 スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 無税
二五・一五 大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が二・五以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)  
  大理石及びトラバーチン  
二五一五・一一 粗のもの及び粗削りしたもの 無税
二五一五・一二 のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの 無税
二五一五・二〇 エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター 無税
二五・一六 花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)  
  花こう岩  
二五一六・一一 粗のもの及び粗削りしたもの 無税
二五一六・一二 のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの 無税
二五一六・二〇 砂岩 無税
二五一六・九〇 その他の石碑用又は建築用の岩石 無税
二五・一七 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)  
二五一七・一〇 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 無税
二五一七・二〇 スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第二五一七・一〇号の物品を混入してあるかないかを問わない。) 無税
二五一七・三〇 タールマカダム第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 無税
二五一七・四一 大理石のもの 無税
二五一七・四九 その他のもの 無税
二五・一八 ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたものを含むものとし、焼いてあるかないか又は焼結してあるかないかを問わない。)及びドロマイトラミングミックス  
二五一八・一〇 ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものを除く。) 無税
二五一八・二〇 ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものに限る。) 無税
二五一八・三〇 ドロマイトラミングミックス 無税
二五・一九 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)  
二五一九・一〇 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト) 無税
二五一九・九〇 その他のもの 無税
二五・二〇 天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。)  
二五二〇・一〇 天然石膏及び天然無水石膏 無税
二五二〇・二〇 プラスター  
  一 天然石膏を焼いたもの 無税
  二 その他のもの 三%
二五・二一    
二五二一・〇〇 石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。) 無税
二五・二二 生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第二八・二五項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。)  
二五二二・一〇 生石灰 無税
二五二二・二〇 消石灰 無税
二五二二・三〇 水硬性石灰 無税
二五・二三 ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。)  
二五二三・一〇 セメントクリンカー 二・六%
  ポートランドセメント  
二五二三・二一 白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。) 二・六%
二五二三・二九 その他のもの 二・六%
二五二三・三〇 アルミナセメント 二・六%
二五二三・九〇 その他の水硬性セメント 二・六%
二五・二四 石綿  
二五二四・一〇 クロシドライト 無税
二五二四・九〇 その他のもの 無税
二五・二五 雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず  
二五二五・一〇 粗のもの及びシート状又は片状にしたもの 無税
二五二五・二〇 無税
二五二五・三〇 くず 無税
二五・二六 ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク  
二五二六・一〇 破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの 無税
二五二六・二〇 破砕し又は粉状にしたもの 無税
二五・二八    
二五二八・〇〇 天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの 無税
二五・二九 長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石  
二五二九・一〇 長石 無税
  ほたる石  
二五二九・二一 ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%以下のもの 無税
二五二九・二二 ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%を超えるもの 無税
二五二九・三〇 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト 無税
二五・三〇 鉱物(他の項に該当するものを除く。)  
二五三〇・一〇 蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。) 無税
二五三〇・二〇 キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム) 無税
二五三〇・九〇 その他のもの 無税


第二六類 

番号 品名 税率
第二六類 鉱石、スラグ及び灰

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第二五・一七項参照)
 (b) 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第二五・一九項参照)
 (c) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第二七・一〇項参照)
 (d) 第三一類の塩基性スラグ
 (e) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第六八・〇六項参照)
 (f) 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第七一・一二項参照)
 (g) 製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第一五部参照)
2 第二六・〇一項から第二六・一七項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第二八・四四項、第一四部若しくは第一五部の金属を採取するために冶金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし、第二六・〇一項から第二六・一七項までには、冶金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。
3 第二六・二〇項には、次の物品のみを含む。
 (a) 工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留物(第二六・二一項の都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物を含まない。)
 (b) 砒素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。)
号注
1 第二六二〇・二一号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。
2 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、第二六二〇・六〇号に属する。
二六・〇一 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)  
  鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)  
二六〇一・一一 凝結させてないもの 無税
二六〇一・一二 凝結させたもの 無税
二六〇一・二〇 焼いた硫化鉄鉱 無税
二六・〇二    
二六〇二・〇〇 マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上のものに限る。) 無税
二六・〇三    
二六〇三・〇〇 銅鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇四    
二六〇四・〇〇 ニッケル鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇五    
二六〇五・〇〇 コバルト鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇六    
二六〇六・〇〇 アルミニウム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇七    
二六〇七・〇〇 鉛鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇八    
二六〇八・〇〇 亜鉛鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇九    
二六〇九・〇〇 すず鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一〇    
二六一〇・〇〇 クロム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一一    
二六一一・〇〇 タングステン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一二 ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)  
二六一二・一〇 ウラン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一二・二〇 トリウム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一三 モリブデン鉱(精鉱を含む。)  
二六一三・一〇 焼いたもの 無税
二六一三・九〇 その他のもの 無税
二六・一四    
二六一四・〇〇 チタン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一五 ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。)  
二六一五・一〇 ジルコニウム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一五・九〇 その他のもの 無税
二六・一六 貴金属鉱(精鉱を含む。)  
二六一六・一〇 銀鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一六・九〇 その他のもの 無税
二六・一七 その他の鉱(精鉱を含む。)  
二六一七・一〇 アンチモン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一七・九〇 その他のもの 無税
二六・一八    
二六一八・〇〇 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) 無税
二六・一九    
二六一九・〇〇 スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) 無税
二六・二〇 スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はその化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)  
  亜鉛を主成分とするもの  
二六二〇・一一 ハードジンクスペルター 無税
二六二〇・一九 その他のもの 無税
  鉛を主成分とするもの  
二六二〇・二一 加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥 無税
二六二〇・二九 その他のもの 無税
二六二〇・三〇 銅を主成分とするもの 無税
二六二〇・四〇 アルミニウムを主成分とするもの 無税
二六二〇・六〇 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの 無税
  その他のもの  
二六二〇・九一 アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの 無税
二六二〇・九九 その他のもの 無税
二六・二一 その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物  
二六二一・一〇 都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 無税
二六二一・九〇 その他のもの 無税


第二七類 

番号 品名 税率
第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化学的に単一の有機化合物(第二七・一一項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
 (b) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品
 (c) 第三三・〇一項、第三三・〇二項又は第三八・〇五項の混合不飽和炭化水素
2 第二七・一〇項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。
 ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第三九類参照)。
3 第二七・一〇項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。
 (a) 一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油)
 (b) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
 (c) 水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油)
号注
1 第二七〇一・一一号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が一四%以下の石炭をいう。
2 第二七〇一・一二号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が一四%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が一キログラムにつき五、八三三キロカロリー以上の石炭をいう。
3 第二七〇七・一〇号、第二七〇七・二〇号、第二七〇七・三〇号及び第二七〇七・四〇号において「ベンゾール(ベンゼン)」、「トルオール(トルエン)」、「キシロール(キシレン)」又は「ナフタレン」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン又はナフタレンの含有量が全重量の五〇%を超える物品をいう。
4 第二七一〇・一二号において「軽質油及びその調製品」とは、astm d 八六の方法による温度二一〇度における減失量加算留出容量が全容量の九〇%以上のものをいう。
5 第二七・一〇項の各号において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。
備考
1 第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算九〇%留出温度が二〇〇度以下の石油及び歴青油をいう。
 (b) 「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九五%留出温度が三二〇度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。
 (c) 「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九〇%留出温度が三五〇度以下で、かつ、温度一五度における比重が〇・八七五七以下の石油及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度一五度における比重が〇・八三以上で政令で定める試験方法による一〇%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が〇・二%以上のものを除く。)をいう。
 (d) 「重油」とは、引火点が温度一三〇度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度一三〇度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。
 (e) 「潤滑油」とは、引火点が温度一三〇度を超える石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の一%以下のもの((f)(iii)のものを除く。)をいう。
 (f) 「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(iv)のものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)までのものを除く。)をいう。
  (i) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの
  (ii) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物
  (iii) 含ろう留出油で流動点が温度二五度を超えるもの
  (iv) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。)
二七・〇一 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの  
  石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)  
二七〇一・一一 無煙炭 無税
二七〇一・一二 歴青炭 無税
二七〇一・一九 その他の石炭 無税
二七〇一・二〇 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの 四・六%
二七・〇二 亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。)  
二七〇二・一〇 亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) 無税
二七〇二・二〇 亜炭(凝結させたものに限る。) 無税
二七・〇三    
二七〇三・〇〇 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) 無税
二七・〇四    
二七〇四・〇〇 コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン  
一 コークス及び半成コークス 三・二%
二 レトルトカーボン 無税
二七・〇五    
二七〇五・〇〇 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。) 無税
二七・〇六    
二七〇六・〇〇 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。) 無税
二七・〇七 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの  
二七〇七・一〇 ベンゾール(ベンゼン) 無税
二七〇七・二〇 トルオール(トルエン) 無税
二七〇七・三〇 キシロール(キシレン) 無税
二七〇七・四〇 ナフタレン 三%
二七〇七・五〇 その他の芳香族炭化水素混合物で、astm d 八六の方法による温度二五〇度における減失量加算留出容量が全容量の六五%以上のもの 無税
  その他のもの  
二七〇七・九一 クレオソート油 無税
二七〇七・九九 その他のもの 無税
二七・〇八 ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。)  
二七〇八・一〇 ピッチ 無税
二七〇八・二〇 ピッチコークス 無税
二七・〇九    
二七〇九・〇〇 石油及び歴青油(原油に限る。) 無税
 二七・一〇 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油  
   石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)  
 二七一〇・一二   軽質油及びその調製品
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
   (一) 揮発油
    a 低重合度の混合アルキレン
     (a) トリプロピレン
無税
     (b) その他のもの  二・六%
    b 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) 五%
    c その他のもの 一キロリットルにつき九三四円
   (二) 灯油
    a 低重合度の混合アルキレン
三%
    b その他のもの 一キロリットルにつき三四六円
   (三) 軽油 一キロリットルにつき七五〇円
   二 その他のもの 三・九%
 二七一〇・一九   その他のもの
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
   (一) 灯油
    a 低重合度の混合アルキレン
三%
    b その他のもの 一キロリットルにつき三四六円
   (二) 軽油 一キロリットルにつき七五〇円
   (三) 重油及び粗油
    a 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
    (a) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第二七一〇・二〇号において同じ。)
無税
    (b) その他のもの 一キロリットルにつき四五九円
    b 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの
    (a) 製油の原料として使用するもの
無税
    (b) その他のもの 一キロリットルにつき二四九円
   (四) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
    a 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの
 四・六%
    b その他のもの 九・六%
   (五) その他のもの 四・八%
   二 その他のもの 三・九%
 二七一〇・二〇  石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
  一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
  (一) 揮発油
   a 低重合度の混合アルキレン
   (a) トリプロピレン
無税
   (b) その他のもの  二・六%
   b 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) 五%
   c その他のもの 一キロリットルにつき九三四円
  (二) 灯油
   a 低重合度の混合アルキレン
三%
   b その他のもの 一キロリットルにつき三四六円
  (三) 軽油 一キロリットルにつき七五〇円
  (四) 重油及び粗油
   a 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
   (a) 製油の原料として使用するもの
無税
   (b) その他のもの 一キロリットルにつき四五九円
   b 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの
   (a) 製油の原料として使用するもの
無税
   (b) その他のもの 一キロリットルにつき二四九円
  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
   a 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの
四・六%
   b その他のもの 九・六%
  (六) その他のもの 四・八%
  二 その他のもの 三・九%
   廃油  
二七一〇・九一   ポリ塩化ビフェニル(pcb)、ポリ塩化テルフェニル(pct)又はポリ臭化ビフェニル(pbb)を含むもの 無税
 二七一〇・九九   その他のもの 無税
二七・一一 石油ガスその他のガス状炭化水素  
  液化したもの  
二七一一・一一 天然ガス 無税
二七一一・一二 プロパン 無税
二七一一・一三 ブタン 無税
二七一一・一四 エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン  
一 エチレン 一トンにつき九三〇円
二 プロピレン、ブチレン及びブタジエン 無税
二七一一・一九 その他のもの  
一 石油ガス 無税
二 その他のもの 五%
  ガス状のもの  
二七一一・二一 天然ガス 五%
二七一一・二九 その他のもの 五%
二七・一二 ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。)  
二七一二・一〇 ペトロラタム 三%
二七一二・二〇 パラフィンろう(油の含有量が全重量の〇・七五%未満のものに限る。) 三・二%
二七一二・九〇 その他のもの 三・二%
二七・一三 石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物  
  石油コークス  
二七一三・一一 焼いてないもの 無税
二七一三・一二 焼いたもの 無税
二七一三・二〇 石油アスファルト 無税
二七一三・九〇 その他の石油又は歴青油の残留物  
一 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度三五度以下のものに限る。) 四・六%
二 その他のもの 無税
二七・一四 天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック  
二七一四・一〇 歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド 無税
二七一四・九〇 その他のもの 無税
二七・一五    
二七一五・〇〇 歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック) 無税


第二八類 

番号 品名 税率
第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品

1
 (a) 第二八・四四項又は第二八・四五項に該当する物品は、放射性鉱物を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
 (b) 第二八・四三項、第二八・四六項又は第二八・五二項に該当する物品は、(a)の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項には属しない。
2 投与量又は小売用にしたことにより第三〇・〇四項から第三〇・〇六項まで、第三二・一二項、第三三・〇三項から第三三・〇七項まで、第三五・〇六項、第三七・〇七項又は第三八・〇八項のいずれかに属するとみられる物品は、1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
3 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この部又は第七部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
 (a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
 (b) 共に提示するものであること。
 (c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
 (a) 化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
 (b) (a)の物品の水溶液
 (c) (a)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (d) (a)、(b)又は(c)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
 (e) (a)、(b)、(c)又は(d)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
2 この類には、炭素化合物にあつては、亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩で、有機安定剤を加えたもの(第二八・三一項参照)、無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩(第二八・三六項参照)、無機塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩(第二八・三七項参照)、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第二八・四二項参照)、第二八・四三項から第二八・四六項まで及び第二八・五二項の有機物並びに炭化物(第二八・四九項参照)のほか、次のもののみを含む。
 (a) 炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他のシアンの酸(錯化合物のものを含む。)(第二八・一一項参照)
 (b) 炭素のハロゲン化酸化物(第二八・一二項参照)
 (c) 二硫化炭素(第二八・一三項参照)
 (d) チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(無機塩基のものに限る。第二八・四二項参照)
 (e) 尿素により固形化した過酸化水素(第二八・四七項参照)並びにオキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミドの金属誘導体(第二八・五三項照)(カルシウムシアナミド(純粋であるかないかを問わない。第三一類参照)を除く。)
3 この類には、この部の注1の物品を除くほか、次の物品を含まない。
 (a) 第五部の塩化ナトリウム、酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)その他の物品
 (b) オルガノインオルガニック化合物(2の物品を除く。)
 (c) 第三一類の注2から注5までの物品
 (d) 第三二・〇六項のルミノホアとして使用する種類の無機物及び第三二・〇七項のガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
 (e) 人造黒鉛(第三八・〇一項参照)、第三八・一三項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品、第三八・二四項の小売用の容器入りにしたインキ消し及び第三八・二四項のアルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
 (f) 天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダスト及び粉(第七一・〇二項から第七一・〇五項まで参照)並びに第七一類の貴金属及びその合金
 (g) 第一五部の金属(純粋であるかないかを問わない。)、合金及びサーメット(焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。)
 (h) 光学用品(例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物から製造したもの。第九〇・〇一項参照)
4 第二節の非金属酸と第四節の金属酸とから成る化学的に単一の錯酸は、第二八・一一項に属する。
5 第二八・二六項から第二八・四二項までには、金属又はアンモニウムの塩及びペルオキシ塩のみを含む。複塩及び錯塩は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第二八・四二項に属する。
6 第二八・四四項には、次の物品のみを含む。
 (a) テクネチウム(原子番号四三)、プロメチウム(原子番号六一)、ポロニウム(原子番号八四)及び原子番号が八四を超えるすべての元素
 (b) 天然又は人工の放射性同位元素(これらを相互に混合してあるかないかを問わないものとし、第一四部又は第一五部の貴金属又は卑金属のものを含む。)
 (c) (a)又は(b)の元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないか又はこれらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
 (d) (a)から(c)までの元素、同位元素又は無機若しくは有機の化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物で、比放射能が一グラムにつき七四ベクレル(一グラムにつき〇・〇〇二マイクロキュリー)を超えるもの
 (e) 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)
 (f) 放射性残留物(使用可能であるかないかを問わない。)
  この注、第二八・四四項及び第二八・四五項において「同位元素」とは、次の物品をいう。
   個々の核種(天然に単核種として存在するものを除く。)
   同一の元素の同位元素の混合物で、一種類又は数種類の当該同位元素を濃縮したもの(同位元素の天然の組成を人為的に変えたもの)
7 第二八・四八項には、りんの含有量が全重量の一五%を超えるりん銅を含む。
8 元素(例えば、けい素及びセレン)を電子工業用にドープ処理したもののうち、引上げ法により製造したままの形状のもの及び円柱状又は棒状のものはこの類に属するものとし、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第三八・一八項に属する。
号注
1 第二八五二・一〇号において「化学的に単一のもの」とは、この類の注1(a)から(e)まで及び第二九類の注1(a)から(h)までのいずれかの要件を満たす水銀の無機又は有機の化合物全てをいう。
第一節 元素
二八・〇一 ふつ素、塩素、臭素及びよう素  
二八〇一・一〇 塩素 三%
二八〇一・二〇 よう素 無税
二八〇一・三〇 ふつ素及び臭素 無税
二八・〇二    
二八〇二・〇〇 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 無税
二八・〇三    
二八〇三・〇〇 炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。) 四・六%
二八・〇四 水素、希ガスその他の非金属元素  
二八〇四・一〇 水素 三・九%
  希ガス  
二八〇四・二一 アルゴン 無税
二八〇四・二九 その他のもの 無税
二八〇四・三〇 窒素 三・九%
二八〇四・四〇 酸素 三・九%
二八〇四・五〇 ほう素及びテルル 三・九%
  けい素  
二八〇四・六一 けい素の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの  
  一 単結晶のもの 無税
  二 その他のもの 三・九%
二八〇四・六九 その他のもの 無税
二八〇四・七〇 りん 無税
二八〇四・八〇 砒素 三・九%
二八〇四・九〇 セレン 四・六%
二八・〇五 アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀  
  アルカリ金属及びアルカリ土類金属  
二八〇五・一一 ナトリウム 四・六%
二八〇五・一二 カルシウム 無税
二八〇五・一九 その他のもの 無税
二八〇五・三〇 希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。) 無税
二八〇五・四〇 水銀 六・四%
第二節 無機酸及び無機非金属酸化物
二八・〇六 塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸  
二八〇六・一〇 塩化水素(塩酸) 三%
二八〇六・二〇 クロロ硫酸 無税
二八・〇七    
二八〇七・〇〇 硫酸及び発煙硫酸 三%
二八・〇八    
二八〇八・〇〇 硝酸及び硫硝酸 三%
二八・〇九 五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸(ポリりん酸については、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八〇九・一〇 五酸化二りん 三・九%
二八〇九・二〇 りん酸及びポリりん酸 三・九%
二八・一〇    
二八一〇・〇〇 ほう素の酸化物及びほう酸 無税
二八・一一 その他の無機酸及び無機非金属酸化物  
  その他の無機酸  
二八一一・一一 ふつ化水素(ふつ化水素酸) 無税
二八一一・一九 その他のもの 三・九%
  その他の無機非金属酸化物  
二八一一・二一 二酸化炭素 三・九%
二八一一・二二 二酸化けい素 三・九%
二八一一・二九 その他のもの  
一 四酸化二窒素及び二酸化硫黄 無税
二 その他のもの 四・三%
第三節 非金属のハロゲン化合物及び硫黄化合物
二八・一二 非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物  
二八一二・一〇 塩化物及び塩化酸化物 三・九%
二八一二・九〇 その他のもの 三・九%
二八・一三 非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品  
二八一三・一〇 二硫化炭素 無税
二八一三・九〇 その他のもの 三・九%
第四節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物
二八・一四 無水アンモニア及びアンモニア水  
二八一四・一〇 無水アンモニア 三%
二八一四・二〇 アンモニア水 三%
二八・一五 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物水酸化ナトリウム(かせいソーダ)  
二八一五・一一 固体のもの 六・四%
二八一五・一二 水溶液のもの(ソーダ液) 六・四%
二八一五・二〇 水酸化カリウム(かせいカリ) 四・六%
二八一五・三〇 ナトリウム又はカリウムの過酸化物 四・六%
二八・一六 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物  
二八一六・一〇 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物 三・九%
二八一六・四〇 ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 三・九%
二八・一七    
二八一七・〇〇 酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 五・二%
二八・一八 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム  
二八一八・一〇 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。) 三・九%
二八一八・二〇 酸化アルミニウム(人造コランダムを除く。) 無税
二八一八・三〇 水酸化アルミニウム 三・九%
二八・一九 クロムの酸化物及び水酸化物  
二八一九・一〇 三酸化クロム 三・九%
二八一九・九〇 その他のもの 三・九%
二八・二〇 マンガンの酸化物  
二八二〇・一〇 二酸化マンガン 三・九%
二八二〇・九〇 その他のもの 三・九%
二八・二一 アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物  
二八二一・一〇 鉄の酸化物及び水酸化物 三・九%
二八二一・二〇 アースカラー 三・九%
二八・二二    
二八二二・〇〇 コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品 無税
二八・二三    
二八二三・〇〇 チタンの酸化物 四・八%
二八・二四 鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛  
二八二四・一〇 一酸化鉛(リサージ) 五・六%
二八二四・九〇 その他のもの 五・六%
 一 鉛丹及びオレンジ鉛
 二 その他のもの 無税
二八・二五 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物  
二八二五・一〇 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩  
一 無水ヒドラジン 無税
二 その他のもの 四・六%
二八二五・二〇 酸化リチウム及び水酸化リチウム 無税
二八二五・三〇 バナジウムの酸化物及び水酸化物 無税
二八二五・四〇 ニッケルの酸化物及び水酸化物 五・八%
二八二五・五〇 銅の酸化物及び水酸化物 五・八%
二八二五・六〇 ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム  
一 二酸化ゲルマニウム 無税
二 その他のもの 四・六%
二八二五・七〇 モリブデンの酸化物及び水酸化物 無税
二八二五・八〇 アンチモンの酸化物 五・八%
二八二五・九〇 その他のもの 三・九%
 一 酸化第一すず及び酸化第二すず
 二 酸化ベリリウム 無税
 三 その他のもの 四・六%
第五節 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩
二八・二六 ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩ふつ化物  
二八二六・一二 アルミニウムのもの 三・九%
二八二六・一九 その他のもの 三・九%
二八二六・三〇 ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石) 無税
二八二六・九〇 その他のもの 三・九%
 一 ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩
 二 その他のもの 無税
二八・二七 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物  
二八二七・一〇 塩化アンモニウム 無税
二八二七・二〇 塩化カルシウム 三・九%
  その他の塩化物  
二八二七・三一 マグネシウムのもの 三・九%
二八二七・三二 アルミニウムのもの 三・九%
二八二七・三五 ニッケルのもの 三・九%
二八二七・三九 その他のもの  
一 亜鉛のもの 四・六%
二 その他のもの 三・九%
  塩化酸化物及び塩化水酸化物  
二八二七・四一 銅のもの 三・九%
二八二七・四九 その他のもの 三・九%
  臭化物及び臭化酸化物  
二八二七・五一 ナトリウム又はカリウムの臭化物 四・六%
二八二七・五九 その他のもの 四・六%
二八二七・六〇 よう化物及びよう化酸化物 三・九%
二八・二八 次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩  
二八二八・一〇 商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カルシウムの次亜塩素酸塩 三・九%
二八二八・九〇 その他のもの 三・九%
二八・二九 塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩  
  塩素酸塩  
二八二九・一一 ナトリウムのもの 三・九%
二八二九・一九 その他のもの 三・九%
二八二九・九〇 その他のもの 四・六%
二八・三〇 硫化物及び多硫化物(多硫化物については、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八三〇・一〇 ナトリウムの硫化物 三%
二八三〇・九〇 その他のもの 無税
二八・三一 亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩  
二八三一・一〇 ナトリウムのもの 三・九%
二八三一・九〇 その他のもの 三・九%
二八・三二 亜硫酸塩及びチオ硫酸塩  
二八三二・一〇 ナトリウムの亜硫酸塩 六・六%
二八三二・二〇 その他の亜硫酸塩 六・六%
二八三二・三〇 チオ硫酸塩 六・六%
二八・三三 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)  
  ナトリウムの硫酸塩  
二八三三・一一 硫酸二ナトリウム 三・九%
二八三三・一九 その他のもの 三・九%
  その他の硫酸塩  
二八三三・二一 マグネシウムのもの 無税
二八三三・二二 アルミニウムのもの 無税
二八三三・二四 ニッケルのもの 四・六%
二八三三・二五 銅のもの 四・六%
二八三三・二七 バリウムのもの 四・六%
二八三三・二九 その他のもの 四・六%
 一 亜鉛のもの
 二 その他のもの 無税
二八三三・三〇 みようばん 無税
二八三三・四〇 ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) 無税
二八・三四 亜硝酸塩及び硝酸塩  
二八三四・一〇 亜硝酸塩 三・九%
  硝酸塩  
二八三四・二一 カリウムのもの 四・六%
二八三四・二九 その他のもの  
 一 硝酸カルシウム及び硝酸バリウム 無税
 二 その他のもの 三・九%
二八・三五 ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩(ポリりん酸塩については、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八三五・一〇 ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩) 四・六%
  りん酸塩  
二八三五・二二 一ナトリウム又は二ナトリウムのもの 四・六%
二八三五・二四 カリウムのもの 四・六%
二八三五・二五 オルトりん酸水素カルシウム(りん酸二カルシウム) 四・六%
二八三五・二六 カルシウムのその他のりん酸塩 四・六%
二八三五・二九 その他のもの 四・六%
  ポリりん酸塩  
二八三五・三一 三りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム) 五・六%
二八三五・三九 その他のもの 四・六%
二八・三六 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの  
二八三六・二〇 炭酸二ナトリウム  
一 ソーダ灰 一キログラムにつき一円六八銭
二 その他のもの 三・九%
二八三六・三〇 炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム) 四・六%
二八三六・四〇 カリウムの炭酸塩 四・六%
二八三六・五〇 炭酸カルシウム 三・九%
二八三六・六〇 炭酸バリウム 四・六%
  その他のもの  
二八三六・九一 リチウムの炭酸塩 無税
二八三六・九二 炭酸ストロンチウム 三・九%
二八三六・九九 その他のもの 三・九%
二八・三七 シアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩  
  シアン化物及びシアン化酸化物  
二八三七・一一 ナトリウムのもの 五・二%
二八三七・一九 その他のもの 三・九%
二八三七・二〇 シアノ錯塩 三・九%
二八・三九 けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品  
  ナトリウムのもの  
二八三九・一一 ナトリウムのメタけい酸塩 三・九%
二八三九・一九 その他のもの 三・九%
二八三九・九〇 その他のもの 三・九%
二八・四〇 ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩)四ほう酸二ナトリウム(精製ほう砂)  
二八四〇・一一 無水物 無税
二八四〇・一九 その他のもの 無税
二八四〇・二〇 その他のほう酸塩 無税
二八四〇・三〇 ペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) 無税
二八・四一 オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩  
二八四一・三〇 二クロム酸ナトリウム 無税
二八四一・五〇 その他のクロム酸塩及び二クロム酸塩並びにペルオキソクロム酸塩 四・八%
  亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩  
二八四一・六一 過マンガン酸カリウム 四・六%
二八四一・六九 その他のもの 四・六%
二八四一・七〇 モリブデン酸塩 三・九%
二八四一・八〇 タングステン酸塩(ウォルフラム酸塩) 三・九%
二八四一・九〇 その他のもの 三・九%
二八・四二 その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含むものとし、アジ化物を除く。)  
二八四二・一〇 けい酸の複塩及び錯塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含む。) 三・八%
二八四二・九〇 その他のもの 三・九%
第六節 その他のもの
二八・四三 貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム  
二八四三・一〇 コロイド状貴金属 三%
  銀化合物  
二八四三・二一 硝酸銀 三%
二八四三・二九 その他のもの 三%
二八四三・三〇 金化合物 三%
二八四三・九〇 その他の化合物及びアマルガム 三%
二八・四四 放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物  
二八四四・一〇 天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
二八四四・二〇 ウラン二三五を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並びにウラン二三五を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
二八四四・三〇 ウラン二三五を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物並びにウラン二三五を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
二八四四・四〇 放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物(第二八四四・一〇号、第二八四四・二〇号又は第二八四四・三〇号のものを除く。)並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物 無税
二八四四・五〇 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ) 無税
二八・四五 同位元素(第二八・四四項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八四五・一〇 重水(酸化重水素) 無税
二八四五・九〇 その他のもの 無税
二八・四六 希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物  
二八四六・一〇 セリウム化合物 無税
二八四六・九〇 その他のもの 無税
二八・四七    
二八四七・〇〇 過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。) 三・九%
二八・四八    
二八四八・〇〇 りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。) 三・九%
二八・四九 炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八四九・一〇 カルシウムのもの 三%
二八四九・二〇 けい素のもの 三・九%
二八四九・九〇 その他のもの 三%
二八・五〇    
二八五〇・〇〇 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第二八・四九項の炭化物に該当するものを除く。) 三・九%
二八・五二 水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。)  
 二八五二・一〇  化学的に単一のもの
  一 認証標準物質
無税
  二 無機化合物及びその製品
  (一) 硫酸塩
無税
  (二) 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。) 四・六%
  (三) その他のもの 三%
  三 有機化合物及びその製品
  (一) 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
   a タンニン及びその誘導体
三%
   b その他のもの 無税
  (二) たんぱく質系物質及びその誘導体(アルブミナートその他のアルブミン誘導体を除く。) 六・八%
  (三) その他のもの 三%
 二八五二・九〇  その他のもの
  一 無機化合物及びその製品
  (一) 多硫化物
無税
  (二) その他のもの 二・五%
  二 有機化合物及びその製品
  (一) スルトン及びスルタム
無税
  (二) その他のもの 二・五%
二八・五三    
二八五三・〇〇 その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) 三・九%


第二九類 

番号 品名 税率
第二九類 有機化学品

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
 (a) 化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
 (b) 同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあつては、立体異性体以外の異性体の混合物(第二七類参照)を除く。)
 (c) 第二九・三六項から第二九・三九項までの物品、第二九・四〇項の糖エーテル、糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第二九・四一項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
 (d) (a)、(b)又は(c)の物品の水溶液
 (e) (a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (f) (a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
 (g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (h) ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一五・〇四項の物品及び第一五・二〇項の粗のグリセリン
 (b) エチルアルコール(第二二・〇七項及び第二二・〇八項参照)
 (c) メタン及びプロパン(第二七・一一項参照)
 (d) 第二八類の注2の炭素化合物
 (e) 第三〇・〇二項の免疫産品
 (f) 尿素(第三一・〇二項及び第三一・〇五項参照)
 (g) 植物性又は動物性の着色料(第三二・〇三項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第三二・〇四項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第三二・一二項参照)
 (h) 酵素(第三五・〇七項参照)
 (ij) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(第三六・〇六項参照)
 (k) 第三八・一三項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品及び第三八・二四項の小売用の容器入りにしたインキ消し
 (l) 光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第九〇・〇一項参照)
3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 第二九・〇四項から第二九・〇六項まで、第二九・〇八項から第二九・一一項まで及び第二九・一三項から第二九・二〇項までにおいて、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。
 ニトロ基及びニトロソ基は、第二九・二九項においては窒素官能基としない。
 第二九・一一項、第二九・一二項、第二九・一四項、第二九・一八項及び第二九・二二項において酸素官能基は、第二九・〇五項から第二九・二〇項までの酸素を有する有機官能基に限る。
5
 (a) 第一節から第七節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
 (b) エチルアルコールと第一節から第七節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。
 (c) 次の塩は、この部の注1及び第二八類の注2のいずれの物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。
  (1) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の酸官能化合物、フェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。
  (2) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の有機化合物の相互間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
  (3) 配位化合物は、第一一節又は第二九・四一項に属するものを除き、金属と炭素の間の結合を除くすべての金属の結合の開裂により生じる断片が属する項のうち、第二九類の数字上の配列において最後となる項に属する。
 (d) 金属アルコラートは、エタノールの場合を除くほか、これを構成するアルコールが属する項に属する(第二九・〇五項参照)。
 (e) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属する項に属する。
6 第二九・三〇項又は第二九・三一項の化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。
 第二九・三〇項(有機硫黄化合物)及び第二九・三一項(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるものを含まない。
7 第二九・三二項から第二九・三四項までには、エポキシドで三員環のもの、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。
 前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基のみに含まれている場合に限り適用する。
8 第二九・三七項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「ホルモン」には、ホルモン放出因子又はホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤及びホルモン拮抗剤(抗ホルモン)を含む。
 (b) 「主としてホルモンとして使用するもの」には、主としてそのホルモンとしての効果から使用されるホルモン誘導体及び構造類似物だけでなく、この項の物品を合成する際に主として中間体として使用されるホルモン誘導体及び構造類似物を含む。
号注
1 この類において化合物の誘導体は、当該誘導体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、当該化合物が属する号に属する。
2 第二九類の注3の規定は、この類の号には適用しない。
第一節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇一 非環式炭化水素  
二九〇一・一〇 飽和のもの 四・六%
  不飽和のもの  
二九〇一・二一 エチレン 四・六%
二九〇一・二二 プロペン(プロピレン) 四・六%
二九〇一・二三 ブテン(ブチレン)及びその異性体 四・六%
二九〇一・二四 ブタ―一・三―ジエン及びイソプレン  
一 ブタ―一・三―ジエン 無税
二 イソプレン 二・三%
二九〇一・二九 その他のもの 二・三%
二九・〇二 環式炭化水素  
  飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素  
二九〇二・一一 シクロヘキサン 三・九%
二九〇二・一九 その他のもの  
一 五―エチリデン―二―ノルボルネン 無税
二 その他のもの 四・六%
二九〇二・二〇 ベンゼン 三%
二九〇二・三〇 トルエン 三%
  キシレン  
二九〇二・四一 オルト―キシレン 無税
二九〇二・四二 メタ―キシレン 無税
二九〇二・四三 パラ―キシレン 無税
二九〇二・四四 キシレン異性体の混合物 無税
二九〇二・五〇 スチレン 六・四%
二九〇二・六〇 エチルベンゼン 無税
二九〇二・七〇 クメン 四・六%
二九〇二・九〇 その他のもの 無税
二九・〇三 炭化水素のハロゲン化誘導体  
   非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。)  
 二九〇三・一一   クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル) 四・六%
 二九〇三・一二   ジクロロメタン(塩化メチレン) 四・六%
 二九〇三・一三   クロロホルム(トリクロロメタン) 四・六%
 二九〇三・一四   四塩化炭素 四・六%
 二九〇三・一五   二塩化エチレン(iso)(一・二―ジクロロエタン) 四・六%
 二九〇三・一九   その他のもの 四・六%
   非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限る。)  
 二九〇三・二一   塩化ビニル(クロロエチレン) 四・六%
 二九〇三・二二   トリクロロエチレン 四・六%
 二九〇三・二三   テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン) 四・六%
 二九〇三・二九   その他のもの 四・六%
   非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素化誘導体及びよう素化誘導体  
 二九〇三・三一   二臭化エチレン(iso)(一・二―ジブロモエタン) 四・六%
 二九〇三・三九   その他のもの 四・六%
   非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。)  
 二九〇三・七一   クロロジフルオロメタン 四・六%
 二九〇三・七二   ジクロロトリフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七三   ジクロロフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七四   クロロジフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七五   ジクロロペンタフルオロプロパン 四・六%
 二九〇三・七六   ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン及びジブロモテトラフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七七   その他のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。)  四・六%
 二九〇三・七八   その他のペルハロゲン化誘導体 四・六%
 二九〇三・七九   その他のもの 四・六%
   飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体  
 二九〇三・八一   一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(hch(iso))(リンデン(iso、inn)を含む。) 四・六%
 二九〇三・八二   アルドリン(iso)、クロルデン(iso)及びヘプタクロル(iso)
   一 クロルデン
無税
   二 アルドリン及びヘプタクロル 四・六%
 二九〇三・八九   その他のもの 四・六%
   芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体  
 二九〇三・九一   クロロベンゼン、オルト―ジクロロベンゼン及びパラ―ジクロロベンゼン 四・六%
 二九〇三・九二   ヘキサクロロベンゼン(iso)及びddt(iso)(クロフェノタン(inn)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(パラ―クロロフェニル)エタン) 四・六%
 二九〇三・九九   その他のもの 四・六%
二九・〇四 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。)  
二九〇四・一〇 スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエステル 四・六%
二九〇四・二〇 ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体  
一 ニトロメタン 無税
二 その他のもの 四・六%
二九〇四・九〇 その他のもの 四・六%
第二節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇五 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体飽和一価アルコール  
二九〇五・一一 メタノール(メチルアルコール) 無税
二九〇五・一二 プロパン―一―オール(プロピルアルコール)及びプロパン―二―オール(イソプロピルアルコール) 四・六%
二九〇五・一三 ブタン―一―オール(ノルマル―ブチルアルコール) 八・四%
二九〇五・一四 その他のブタノール 八・四%
二九〇五・一六 オクタノール(オクチルアルコール)及びその異性体  
一・二―エチルヘキシルアルコール(二―エチルヘキサン―一―オール) 一キログラムにつき一一円二〇銭
二 その他のもの 四・六%
二九〇五・一七 ドデカン―一―オール(ラウリルアルコール)、ヘキサデカン―一―オール(セチルアルコール)及びオクタデカン―一―オール(ステアリルアルコール) 五・六%
二九〇五・一九 その他のもの 五・六%
  不飽和一価アルコール  
二九〇五・二二 非環式テルペンアルコール 五・三%
二九〇五・二九 その他のもの 四・六%
  二価アルコール  
二九〇五・三一 エチレングリコール(エタンジオール) 九・六%
二九〇五・三二 プロピレングリコール(プロパン―一・二―ジオール) 八・四%
二九〇五・三九 その他のもの 四・六%
  その他の多価アルコール  
二九〇五・四一 二―エチル―二―(ヒドロキシメチル)プロパン―一・三―ジオール(トリメチロールプロパン) 四・六%
二九〇五・四二 ペンタエリトリトール 四・六%
二九〇五・四三 マンニトール 四・六%
二九〇五・四四 d―グルシトール(ソルビトール) 二〇%
二九〇五・四五 グリセリン 五%
二九〇五・四九 その他のもの 四・六%
  非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九〇五・五一 エトクロルビノール(inn) 四・六%
二九〇五・五九 その他のもの 四・六%
二九・〇六 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導体  
二九〇六・一一 メントール 二二・四%(その率が一キログラムにつき七二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二九〇六・一二 シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサノール 四・六%
二九〇六・一三 ステロール及びイノシトール 無税
二九〇六・一九 その他のもの  
一 ボルネオール及びテルピネオール 五・三%
二 その他のもの 四・六%
  芳香族アルコール及びその誘導体  
二九〇六・二一 ベンジルアルコール 五・三%
二九〇六・二九 その他のもの 四・六%
第三節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇七 フェノール及びフェノールアルコール  
   一価フェノール  
二九〇七・一一 石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩 無税
二九〇七・一二 クレゾール及びその塩 無税
二九〇七・一三 オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにこれらの異性体並びにこれらの塩 四・六%
二九〇七・一五 ナフトール及びその塩 四・六%
二九〇七・一九 その他のもの 無税
 一 キシレノール及びその塩
 二 その他のもの 四・六%
  多価フェノール及びフェノールアルコール  
二九〇七・二一 レソルシノール及びその塩 四・六%
二九〇七・二二 ヒドロキノン(キノール)及びその塩 四・六%
二九〇七・二三 四・四′―イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールa又はジフェニロールプロパン)及びその塩 三・一%
二九〇七・二九 その他のもの 四・六%
二九・〇八 フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
   ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩  
二九〇八・一一 ペンタクロロフェノール(iso) 四・六%
二九〇八・一九 その他のもの 無税
 一 臭素化誘導体
 二 その他のもの 四・六%
  その他のもの  
二九〇八・九一 ジノセブ(iso)及びその塩 四・六%
 二九〇八・九二 四・六―ジニトロ―オルト―クレゾール(dnoc(iso))及びその塩 四・六%
二九〇八・九九 その他のもの 四・六%
第四節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇九 エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九〇九・一一 ジエチルエーテル 四・六%
二九〇九・一九 その他のもの 四・六%
二九〇九・二〇 飽和脂環式エーテル、不飽和脂環式エーテル及びシクロテルペンエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
二九〇九・三〇 芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
一 臭素化誘導体 無税
二 その他のもの 四・六%
  エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九〇九・四一 二・二―オキシジエタノール(ジエチレングリコール又はジゴール) 五・八%
二九〇九・四三 エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル 五%
二九〇九・四四 エチレングリコール又はジエチレングリコールのその他のモノアルキルエーテル 五・六%
二九〇九・四九 その他のもの 四・六%
二九〇九・五〇 エーテルフェノール及びエーテルアルコールフェノール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
二九〇九・六〇 アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
二九・一〇 三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九一〇・一〇 オキシラン(エチレンオキシド) 四・六%
二九一〇・二〇 メチルオキシラン(プロピレンオキシド) 五・六%
二九一〇・三〇 一―クロロ―二・三―エポキシプロパン(エピクロロヒドリン) 五・六%
二九一〇・四〇 ディルドリン(iso、inn) 五・六%
二九一〇・九〇 その他のもの  
一 一・二―エポキシブタン(一・二―ブチレンオキシド) 無税
二 その他のもの 五・六%
二九・一一    
二九一一・〇〇 アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
第五節 アルデヒド官能化合物
二九・一二 アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド  
  非環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一二・一一 メタナール(ホルムアルデヒド) 三・九%
二九一二・一二 エタナール(アセトアルデヒド) 四・六%
二九一二・一九 その他のもの 四・六%
  環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一二・二一 ベンズアルデヒド 四・六%
二九一二・二九 その他のもの 四・六%
   アルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド  
 二九一二・四一 バニリン(四―ヒドロキシ―三―メトキシベンズアルデヒド) 五・三%
二九一二・四二 エチルバニリン(三―エトキシ―四―ヒドロキシベンズアルデヒド) 五・三%
 二九一二・四九   その他のもの
   一 アルデヒドアルコール
五・三%
   二 その他のもの 四・六%
二九一二・五〇 アルデヒドの環式重合体 四・六%
二九一二・六〇 パラホルムアルデヒド 四・六%
二九・一三    
二九一三・〇〇 第二九・一二項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
第六節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物
二九・一四 ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一四・一一 アセトン 三・九%
二九一四・一三 四―メチルペンタン―二―オン(メチルイソブチルケトン) 四・六%
二九一四・一九 その他のもの 四・六%
  飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一四・二二 シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン 四・六%
二九一四・二三 イオノン及びメチルイオノン 五・三%
 二九一四・二九   その他のもの
   一 しよう脳
   (一) 融点が一七五度未満のもの
無税
   (二) その他のもの  六・六%
   二 その他のもの 四・六%
  芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一四・三一 フェニルアセトン(フェニルプロパン―二―オン) 四・六%
二九一四・三九 その他のもの 四・六%
二九一四・四〇 ケトンアルコール及びケトンアルデヒド 四・六%
二九一四・五〇 ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン 四・六%
  キノン  
二九一四・六一 アントラキノン 四・六%
二九一四・六九 その他のもの 四・六%
二九一四・七〇 ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
第七節 カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・一五 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  ぎ酸並びにその塩及びエステル  
二九一五・一一 ぎ酸 六・四%
二九一五・一二 ぎ酸の塩 六・四%
二九一五・一三 ぎ酸のエステル 六・四%
  酢酸及びその塩並びに無水酢酸  
二九一五・二一 酢酸 三%
二九一五・二四 無水酢酸 六・四%
二九一五・二九 その他のもの 四・六%
  酢酸のエステル  
二九一五・三一 酢酸エチル 五・六%
二九一五・三二 酢酸ビニル 五・六%
二九一五・三三 酢酸ノルマル―ブチル 五・六%
二九一五・三六 酢酸ジノセブ(iso) 四・六%
二九一五・三九 その他のもの 五・六%
 一 酢酸イソブチル
 二 その他のもの 四・六%
二九一五・四〇 モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸並びにこれらの塩及びエステル 六・四%
二九一五・五〇 プロピオン酸並びにその塩及びエステル 六・四%
二九一五・六〇 ブタン酸及びペンタン酸並びにこれらの塩及びエステル 六・四%
二九一五・七〇 パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル  
一 ステアリン酸 三・九%
二 その他のもの 四・六%
二九一五・九〇 その他のもの  
一 カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸並びにカプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸又はステアリン酸の誘導体 四・六%
二 その他のもの 六・四%
二九・一六 不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一六・一一 アクリル酸及びその塩 六・四%
二九一六・一二 アクリル酸のエステル 六・四%
二九一六・一三 メタクリル酸及びその塩 四・六%
二九一六・一四 メタクリル酸のエステル 四・六%
二九一六・一五 オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル 三・九%
 二九一六・一六   ビナパクリル(iso) 六・四%
二九一六・一九 その他のもの 六・四%
二九一六・二〇 飽和脂環式モノカルボン酸、不飽和脂環式モノカルボン酸及びシクロテルペンモノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 六・四%
  芳香族モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一六・三一 安息香酸並びにその塩及びエステル 五・八%
二九一六・三二 過酸化ベンゾイル及び塩化ベンゾイル 六・四%
二九一六・三四 フェニル酢酸及びその塩 六・四%
二九一六・三九 その他のもの 六・四%
二九・一七 ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一七・一一 しゆう酸並びにその塩及びエステル 三・九%
二九一七・一二 アジピン酸並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一七・一四 無水マレイン酸 四・六%
二九一七・一九 その他のもの 四・六%
二九一七・二〇 飽和脂環式ポリカルボン酸、不飽和脂環式ポリカルボン酸及びシクロテルペンポリカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 四・六%
  芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一七・三二 オルトフタル酸ジオクチル 四・六%
二九一七・三三 オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシル 四・六%
二九一七・三四 その他のオルトフタル酸エステル 四・六%
二九一七・三五 無水フタル酸 三・九%
二九一七・三六 テレフタル酸及びその塩 六・四%
二九一七・三七 テレフタル酸ジメチル 無税
二九一七・三九 その他のもの 四・六%
二九・一八 カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一八・一一 乳酸並びにその塩及びエステル 五・三%
二九一八・一二 酒石酸 四・六%
二九一八・一三 酒石酸の塩及びエステル 四・六%
二九一八・一四 くえん酸 二四%
二九一八・一五 くえん酸の塩及びエステル  
一 くえん酸カルシウム 一二%
二 その他のもの 四・六%
二九一八・一六 グルコン酸並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一八・一八 クロロベンジレート(iso) 四・六%
二九一八・一九 その他のもの  
一 コール酸 無税
二 その他のもの 四・六%
  フェノール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一八・二一 サリチル酸及びその塩 四・六%
二九一八・二二 オルト―アセチルサリチル酸並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一八・二三 サリチル酸のその他のエステル及びその塩 四・六%
二九一八・二九 その他のもの 四・六%
二九一八・三〇 アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
一 デヒドロコール酸(三・七・一二―トリケトコール酸) 無税
二 その他のもの 四・六%
  その他のもの  
二九一八・九一 二・四・五―t(iso)(二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一八・九九 その他のもの 四・六%
第八節 非金属の無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・一九 りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九一九・一〇 トリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェート 四・六%
二九一九・九〇 その他のもの 四・六%
二九・二〇 非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  チオりん酸エステル(ホスホロチオエート)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九二〇・一一 パラチオン(iso)及びパラチオンメチル(iso)(メチルパラチオン) 四・六%
二九二〇・一九 その他のもの 四・六%
二九二〇・九〇 その他のもの 四・六%
第九節 窒素官能化合物
二九・二一 アミン官能化合物  
  非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・一一 メチルアミン、ジメチルアミン及びトリメチルアミン並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・一九 その他のもの 四・六%
  非環式ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・二一 エチレンジアミン及びその塩 四・六%
二九二一・二二 ヘキサメチレンジアミン及びその塩 四・六%
二九二一・二九 その他のもの 四・六%
二九二一・三〇 飽和脂環式モノアミン、不飽和脂環式モノアミン、シクロテルペンモノアミン、飽和脂環式ポリアミン、不飽和脂環式ポリアミン及びシクロテルペンポリアミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 四・六%
  芳香族モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・四一 アニリン及びその塩  
一 アニリン 五・四%
二 アニリンの塩 四・六%
二九二一・四二 アニリン誘導体及びその塩 四・六%
二九二一・四三 トルイジン及びその誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四四 ジフェニルアミン及びその誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四五 一―ナフチルアミン(アルファ―ナフチルアミン)及び二―ナフチルアミン(ベータ―ナフチルアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四六 アンフェタミン(inn)、ベンツフェタミン(inn)、デキサンフェタミン(inn)、エチランフェタミン(inn)、フェンカンファミン(inn)、レフェタミン(inn)、レバンフェタミン(inn)、メフェノレクス(inn)及びフェンテルミン(inn)並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四九 その他のもの 四・六%
  芳香族ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・五一 オルト―フェニレンジアミン、メタ―フェニレンジアミン、パラ―フェニレンジアミン及びジアミノトルエン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 五・三%
二九二一・五九 その他のもの 四・六%
二九・二二 酸素官能のアミノ化合物  
  アミノアルコール(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩  
二九二二・一一 モノエタノールアミン及びその塩 四・六%
二九二二・一二 ジエタノールアミン及びその塩 四・六%
二九二二・一三 トリエタノールアミン及びその塩 四・六%
二九二二・一四 デキストロプロポキシフェン(inn)及びその塩 四・六%
二九二二・一九 その他のもの  
一 アミノアルコール 無税
二 その他のもの 四・六%
  アミノナフトールその他のアミノフェノール(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩  
二九二二・二一 アミノヒドロキシナフタレンスルホン酸及びその塩 四・六%
二九二二・二九 その他のもの 四・六%
  アミノアルデヒド、アミノケトン及びアミノキノン(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩 四・六%
二九二二・三一 アンフェプラモン(inn)、メサドン(inn)及びノルメサドン(inn)並びにこれらの塩 四・六%
二九二二・三九 その他のもの 四・六%
  アミノ酸(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)及びそのエステル並びにこれらの塩  
二九二二・四一 リジン及びそのエステル並びにこれらの塩 四・六%
二九二二・四二 グルタミン酸及びその塩  
一 グルタミン酸ソーダ 一六%
二 その他のもの 四・六%
二九二二・四三 アントラニル酸及びその塩 四・六%
二九二二・四四 チリジン(inn)及びその塩 四・六%
二九二二・四九 その他のもの 四・六%
二九二二・五〇 アミノアルコールフェノール、アミノ酸フェノール及び酸素官能基を有するその他のアミノ化合物 四・六%
二九・二三 第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド(レシチンその他のホスホアミノリピドについては、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二九二三・一〇 コリン及びその塩 四・六%
二九二三・二〇 レシチンその他のホスホアミノリピド 六・四%
二九二三・九〇 その他のもの 四・六%
二九・二四 カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物  
  非環式アミド(非環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二四・一一 メプロバメート(inn) 四・六%
二九二四・一二 フルオロアセトアミド(iso)、モノクロトホス(iso)及びホスファミドン(iso) 四・六%
二九二四・一九 その他のもの  
  一 二―アクリルアミド―二―メチルプロパンスルホン酸及びオキサミド 無税
二 その他のもの 四・六%
  環式アミド(環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二四・二一 ウレイン及びその誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二四・二三 二―アセトアミド安息香酸(n―アセチルアントラニル酸)及びその塩 四・六%
二九二四・二四 エチナメート(inn) 四・六%
二九二四・二九 その他のもの 四・六%
二九・二五 カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物  
  イミド及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二五・一一 サッカリン及びその塩 四・六%
二九二五・一二 グルテチミド(inn) 四・六%
二九二五・一九 その他のもの 四・六%
  イミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二五・二一 クロルジメホルム(iso) 三・七%
二九二五・二九 その他のもの 無税
 一 クロルヘキシジン及びその塩
二 その他のもの 三・七%
二九・二六 ニトリル官能化合物  
二九二六・一〇 アクリロニトリル 六・四%
二九二六・二〇 一―シアノグアニジン(ジシアンジアミド) 四・六%
二九二六・三〇 フェンプロポレクス(inn)及びその塩並びにメサドン(inn)中間体(四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルブタン) 四・六%
二九二六・九〇 その他のもの 四・六%
二九・二七    
二九二七・〇〇 ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 四・六%
二九・二八    
二九二八・〇〇 ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 四・六%
二九・二九 その他の窒素官能基を有する化合物  
二九二九・一〇 イソシアナート 四・六%
二九二九・九〇 その他のもの 四・六%
第一〇節 オルガノインオルガニック化合物、複素環式化合物及び核酸並びにこれらの塩並びにスルホンアミド
二九・三〇 有機硫黄化合物  
二九三〇・二〇 チオカルバマート及びジチオカルバマート 五・三%
二九三〇・三〇 チウラムモノスルフィド、チウラムジスルフィド及びチウラムテトラスルフィド 五・三%
二九三〇・四〇 メチオニン 四・六%
二九三〇・五〇 カプタホール(iso)及びメタミドホス(iso) 四・六%
二九三〇・九〇 その他のもの 無税
 一 ジチオカルボナート(キサントゲン酸塩)
 二 その他のもの 四・六%
二九・三一 その他のオルガノインオルガニック化合物  
 二九三一・一〇  テトラメチル鉛及びテトラエチル鉛 四・六%
 二九三一・二〇  トリブチルすず化合物 四・六%
 二九三一・九〇  その他のもの 四・六%
二九・三二 複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。)  
  非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三二・一一 テトラヒドロフラン 四・六%
二九三二・一二 二―フルアルデヒド(フルフラール) 無税
二九三二・一三 フルフリルアルコール及びテトラヒドロフルフリルアルコール 四・六%
二九三二・一九 その他のもの 四・六%
 二九三二・二〇  ラクトン
  一 クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン
五・三%
  二 サントニン 無税
  三 その他のもの 四・六%
  その他のもの  
二九三二・九一 イソサフロール 四・六%
二九三二・九二 一―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)プロパン―二―オン 四・六%
二九三二・九三 ピペロナール 四・六%
二九三二・九四 サフロール 四・六%
二九三二・九五 テトラヒドロカンナビノール(すべての異性体を含む。) 四・六%
二九三二・九九 その他のもの 四・六%
二九・三三 複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。)  
  非縮合ピラゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・一一 フェナゾン(アンチピリン)及びその誘導体 四・六%
二九三三・一九 その他のもの 四・六%
  非縮合イミダゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・二一 ヒダントイン及びその誘導体 四・六%
二九三三・二九 その他のもの 四・六%
  非縮合ピリジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・三一 ピリジン及びその塩 無税
二九三三・三二 ピペリジン及びその塩 四・六%
二九三三・三三 アルフェンタニル(inn)、アニレリジン(inn)、ベジトラミド(inn)、ブロマゼパム(inn)、ジフェノキシン(inn)、ジフェノキシレート(inn)、ジピパノン(inn)、フェンタニール(inn)、ケトベミドン(inn)、メチルフェニデート(inn)、ペンタゾシン(inn)、ペチジン(inn)、ペチジン(inn)中間体a、フェンシクリジン(inn)(pcp)、フェノペリジン(inn)、ピプラドロール(inn)、ピリトラミド(inn)、プロピラム(inn)及びトリメペリジン(inn)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・三九 その他のもの  
一 ピコリン及びo・o―ジエチル―o―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)ホスホロチオエート(クロルピリホス) 無税
二 その他のもの 四・六%
  キノリン環又はイソキノリン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物  
二九三三・四一 レボルファノール(inn)及びその塩 四・六%
二九三三・四九 その他のもの  
一 デキストロ―三―ヒドロキシ―n―メチルモルヒナン及び臭化水素酸デキストロ―三―メトキシ―n―メチルモルヒナン 三・九%
二 その他のもの 四・六%
  ピリミジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)又はピペラジン環を有する化合物  
二九三三・五二 マロニル尿素(バルビツル酸)及びその塩 四・六%
二九三三・五三 アロバルビタール(inn)、アモバルビタール(inn)、バルビタール(inn)、ブタルビタール(inn)、ブトバルビタール、シクロバルビタール(inn)、メチルフェノバルビタール(inn)、ペントバルビタール(inn)、フェノバルビタール(inn)、セクブタバルビタール(inn)、セコバルビタール(inn)及びビニルビタール(inn)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・五四 その他のマロニル尿素(バルビツル酸)の誘導体及びその塩 四・六%
二九三三・五五 ロプラゾラム(inn)、メクロカロン(inn)、メタカロン(inn)及びジペプロール(inn)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・五九 その他のもの  
一 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン 無税
二 一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン(トリエチレンジアミン) 三・二%
三 その他のもの 四・六%
  非縮合トリアジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・六一 メラミン 四・六%
二九三三・六九 その他のもの 四・六%
  ラクタム  
二九三三・七一 六―ヘキサンラクタム(イプシロン―カプロラクタム) 五・六%
二九三三・七二 クロバザム(inn)及びメチプリロン(inn) 四・六%
二九三三・七九 その他のラクタム 四・六%
  その他のもの  
二九三三・九一 アルプラゾラム(inn)、カマゼパム(inn)、クロルジアゼポキシド(inn)、クロナゼパム(inn)、クロラゼペート、デロラゼパム(inn)、ジアゼパム(inn)、エスタゾラム(inn)、ロフラゼプ酸エチル(inn)、フルジアゼパム(inn)、フルニトラゼパム(inn)、フルラゼパム(inn)、ハラゼパム(inn)、ロラゼパム(inn)、ロルメタゼパム(inn)、マジンドール(inn)、メダゼパム(inn)、ミダゾラム(inn)、ニメタゼパム(inn)、ニトラゼパム(inn)、ノルダゼパム(inn)、オキサゼパム(inn)、ピナゼパム(inn)、プラゼパム(inn)、ピロバレロン(inn)、テマゼパム(inn)、テトラゼパム(inn)及びトリアゾラム(inn)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・九九 その他のもの  
一 塩酸ヒドララジン 三・九%
二 その他のもの 四・六%
二九・三四 核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物  
二九三四・一〇 非縮合チアゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 四・六%
二九三四・二〇 ベンゾチアゾール環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 五・三%
二九三四・三〇 フェノチアジン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 四・六%
  その他のもの  
二九三四・九一 アミノレクス(inn)、ブロチゾラム(inn)、クロチアゼパム(inn)、クロキサゾラム(inn)、デキストロモラミド(inn)、ハロキサゾラム(inn)、ケタゾラム(inn)、メソカルブ(inn)、オキサゾラム(inn)、ペモリン(inn)、フェンジメトラジン(inn)、フェンメトラジン(inn)及びスフェンタニル(inn)並びにこれらの塩 四・六%
二九三四・九九 その他のもの  
一 スルトン及びスルタム 無税
二 その他のもの 四・六%
二九・三五    
二九三五・〇〇 スルホンアミド 四・六%
第一一節 プロビタミン、ビタミン及びホルモン
二九・三六 プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。)  
二九三六・二一 ビタミンa及びその誘導体 無税
二九三六・二二 ビタミンb1及びその誘導体 無税
二九三六・二三 ビタミンb2及びその誘導体 無税
二九三六・二四 d―パントテン酸及びdl―パントテン酸(ビタミンb3又はビタミンb5)並びにこれらの誘導体 無税
二九三六・二五 ビタミンb6及びその誘導体 無税
二九三六・二六 ビタミンb12及びその誘導体 無税
二九三六・二七 ビタミンc及びその誘導体 無税
二九三六・二八 ビタミンe及びその誘導体 無税
二九三六・二九 その他のビタミン及びその誘導体 無税
二九三六・九〇 その他のもの(天然のものを濃縮したものを含む。) 無税
二九・三七 ホルモン、プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの誘導体及び構造類似物(主としてホルモンとして使用するもので、変性ポリペプチドを含む。)  
  ポリペプチドホルモン、たんぱく質ホルモン及び糖たんぱく質ホルモン並びにこれらの誘導体及び構造類似物  
二九三七・一一 ソマトトロピン並びにその誘導体及び構造類似物 無税
二九三七・一二 インスリン及びその塩 無税
二九三七・一九 その他のもの 無税
  ステロイドホルモン並びにその誘導体及び構造類似物  
二九三七・二一 コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン(デヒドロコルチゾン)及びプレドニゾロン(デヒドロヒドロコルチゾン) 無税
二九三七・二二 コルチコステロイドホルモンのハロゲン化誘導体 無税
二九三七・二三 エストロゲン及びプロゲストゲン 無税
二九三七・二九 その他のもの 無税
二九三七・五〇 プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン並びにこれらの誘導体及び構造類似物 無税
二九三七・九〇 その他のもの 無税
第一二節 グリコシド及び植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、エーテル、エステルその他の誘導体
二九・三八 グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体  
二九三八・一〇 ルトシド(ルチン)及びその誘導体 二・三%
二九三八・九〇 その他のもの 四・六%
二九・三九 植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体  
  あへんアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九三九・一一 けしがら濃縮物並びにブプレノルフィン(inn)、コデイン、ジヒドロコデイン(inn)、エチルモルヒネ、エトルフィン(inn)、ヘロイン、ヒドロコドン(inn)、ヒドロモルホン(inn)、モルヒネ、ニコモルヒネ(inn)、オキシコドン(inn)、オキシモルホン(inn)、フォルコジン(inn)、テバコン(inn)及びテバイン並びにこれらの塩 無税
二九三九・一九 その他のもの 無税
二九三九・二〇 キナアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九三九・三〇 カフェイン及びその塩 無税
  エフェドリン類及びその塩  
二九三九・四一 エフェドリン及びその塩 無税
二九三九・四二 プソイドエフェドリン(inn)及びその塩 無税
二九三九・四三 カチン(inn)及びその塩 無税
 二九三九・四四   ノルエフェドリン及びその塩 無税
二九三九・四九 その他のもの 無税
  テオフィリン及びアミノフィリン(テオフィリン―エチレンジアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩  
二九三九・五一 フェネチリン(inn)及びその塩 無税
二九三九・五九 その他のもの 無税
  ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九三九・六一 エルゴメトリン(inn)及びその塩 無税
二九三九・六二 エルゴタミン(inn)及びその塩 無税
二九三九・六三 リゼルギン酸及びその塩 無税
二九三九・六九 その他のもの 無税
  その他のもの  
二九三九・九一 コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メタンフェタミン(inn)及びメタンフェタミンラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体 無税
二九三九・九九 その他のもの 無税
第一三節 その他の有機化合物
二九・四〇    
二九四〇・〇〇 糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第二九・三七項から第二九・三九項までの物品を除く。)  
一 糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩 六・四%
二 その他のもの 一二・八%
二九・四一 抗生物質  
二九四一・一〇 ペニシリン及びその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)並びにこれらの塩 無税
二九四一・二〇 ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・三〇 テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・四〇 クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・五〇 エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・九〇 その他のもの 無税
二九・四二    
二九四二・〇〇 その他の有機化合物 四・六%


第三〇類 

番号 品名 税率
第三〇類 医療用品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲食物(静脈注射用の栄養剤を除く。)(第四部参照)
 (b) 喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))(第二一・〇六項及び第三八・二四項参照)
 (c) 歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第二五・二〇項参照)
 (d) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、医薬用に適するもの(第三三・〇一項参照)
 (e) 第三三・〇三項から第三三・〇七項までの調製品(治療作用又は予防作用を有するものを含む。)
 (f) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの
 (g) プラスターをもととした歯科用の調製品(第三四・〇七項参照)
 (h) 治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第三五・〇二項参照)
2 第三〇・〇二項において「免疫産品」とは、単クローン抗体(mab)、抗体フラグメント、抗体複合体、抗体フラグメント複合体、インターロイキン、インターフェロン(ifn)、ケモカイン、ある種の腫瘍壊死因子(tnf)、成長因子(gf)、赤血球生成促進因子、コロニー刺激因子(csf)その他の免疫学的過程の制御に直接関与するペプチド及びたんぱく質(第二九・三七項の物品を除く。)をいう。
3 第三〇・〇三項、第三〇・〇四項及び4(d)においては、次に定めるところによる。
 (a) 混合してないものには、次の物品を含む。
  (1) 混合してないものの水溶液
  (2) 第二八類又は第二九類のすべての物品
  (3) 第一三・〇二項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの
 (b) 混合したものには、次の物品を含む。
  (1) コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。)
  (2) 植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス
  (3) 天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物
4 第三〇・〇六項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第三〇・〇六項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
 (a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含むものとし、殺菌したものに限る。)及び切開創縫合用の接着剤(殺菌したものに限る。)
 (b) ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。)
 (c) 外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)並びに外科用又は歯科用の癒着防止材(殺菌したものに限るものとし、吸収性であるかないかを問わない。)
 (d) エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもので投与量にしたもの及び二以上の成分から成るもので検査用又は診断用に混合したものに限る。)
 (e) 血液型判定用試薬
 (f) 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
 (g) 救急箱及び救急袋
 (h) 避妊用化学調製品(第二九・三七項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
 (ij) 医学用又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑在として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品として使用に供するよう調製したゲル
 (k) 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)
 (1) 瘻造設術用と認められるもの(例えば、結腸造瘻用、回腸造瘻用又は人工尿路開設術用の特定の形状に裁断したパウチ並びにこれらの接着性のウエハー及び面板)
三〇・〇一 臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。)  
三〇〇一・二〇 腺その他の器官又はその分泌物の抽出物 無税
三〇〇一・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇二 人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品  
三〇〇二・一〇 免疫血清その他の血液分画物及び変性免疫産品(生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。) 無税
三〇〇二・二〇 人用のワクチン 無税
三〇〇二・三〇 動物用のワクチン 無税
三〇〇二・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇三 医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。)  
三〇〇三・一〇 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの 無税
三〇〇三・二〇 その他の抗生物質を含有するもの 無税
  第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。)  
三〇〇三・三一 インスリンを含有するもの 無税
三〇〇三・三九 その他のもの 無税
三〇〇三・四〇 アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。) 無税
三〇〇三・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇四 医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。)  
三〇〇四・一〇 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの 無税
三〇〇四・二〇 その他の抗生物質を含有するもの 無税
  第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。)  
三〇〇四・三一 インスリンを含有するもの 無税
三〇〇四・三二 コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を含有するもの 無税
三〇〇四・三九 その他のもの 無税
三〇〇四・四〇 アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。) 無税
三〇〇四・五〇 その他の医薬品(第二九・三六項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。) 無税
三〇〇四・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇五 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの  
三〇〇五・一〇 接着性を有する被覆剤その他の接着層を有する製品 無税
三〇〇五・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇六 この類の注4の医療用品  
三〇〇六・一〇 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。)、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓、外科用又は歯科用の吸収性止血材及び外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺菌したものに限る。) 無税
 一 外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科用の吸収性止血材
 二 その他のもの 四・六%
 (一) プラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
 (二) メリヤス編み又はクロセ編みのもの 五・六%
三〇〇六・二〇 血液型判定用試薬 無税
三〇〇六・三〇 エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 無税
三〇〇六・四〇 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント 無税
三〇〇六・五〇 救急箱及び救急袋 無税
三〇〇六・六〇 避妊用化学調製品(第二九・三七項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。) 無税
三〇〇六・七〇 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル 三・八%
  その他のもの  
三〇〇六・九一 瘻造設術用と認められるもの 五・八%
三〇〇六・九二 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの) 無税


第三一類 

番号 品名 税率
第三一類 肥料

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇五・一一項の動物の血
 (b) 化学的に単一の化合物(2(a)、3(a)、4(a)又は5のものを除く。)
 (c) 第三八・二四項の塩化カリウムを培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウムから製造した光学用品(第九〇・〇一項参照)
2 第三一・〇二項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
 (a) 次のいずれかに該当する物品
  (i) 硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (ii) 硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (iii) 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)
  (iv) 硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (v) 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
  (vi) 硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
  (vii) カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油により処理してあるかないかを問わない。)
  (viii) 尿素(純粋であるかないかを問わない。)
 (b) (a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
 (c) 塩化アンモニウム又は(a)若しくは(b)の物品と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
 (d) (a)の(ii)若しくは(viii)の物品又はこれらの混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料
3 第三一・〇三項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
 (a) 次のいずれかに該当する物品
  (i) 塩基性スラグ
  (ii) 第二五・一〇項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための熱処理を超える熱処理をしたもの
  (iii) 過りん酸石灰又は重過りん酸石灰
  (iv) りん酸水素カルシウム(ふつ素の含有量が乾燥状態における無水物の全重量の〇・二%以上のものに限る。)
 (b) (a)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)のうち二以上を相互に混合した肥料
 (c) (a)又は(b)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
4 第三一・〇四項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
 (a) 次のいずれかに該当する物品
  (i) 天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カイナイト及びシルバイト)
  (ii) 塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1(c)の物品を除く。)
  (iii) 硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (iv) 硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。)
 (b) (a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
5 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物は、第三一・〇五項に属する。
6 第三一・〇五項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品で、主要成分として少なくとも、窒素、りん又はカリウムのいずれか一の肥料成分を含有するものに限る。
三一・〇一    
三一〇一・〇〇 動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料 無税
三一・〇二 窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)  
三一〇二・一〇 尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無税
  硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物  
三一〇二・二一 硫酸アンモニウム 無税
三一〇二・二九 その他のもの 無税
三一〇二・三〇 硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無税
三一〇二・四〇 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物 無税
三一〇二・五〇 硝酸ナトリウム 無税
三一〇二・六〇 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 無税
三一〇二・八〇 尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。) 無税
三一〇二・九〇 その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。) 無税
三一・〇三 りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)  
三一〇三・一〇 過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 無税
三一〇三・九〇 その他のもの 無税
三一・〇四 カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)  
三一〇四・二〇 塩化カリウム 無税
三一〇四・三〇 硫酸カリウム 無税
三一〇四・九〇 その他のもの 無税
三一・〇五 肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうち二以上を含有する肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの  
三一〇五・一〇 この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの 無税
三一〇五・二〇 鉱物性肥料及び化学肥料(窒素、りん及びカリウムを含有するものに限る。) 無税
三一〇五・三〇 オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム) 無税
三一〇五・四〇 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びこれとオルトりん酸水素 無税
  二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)との混合物  
  その他の鉱物性肥料及び化学肥料(窒素及びりんを含有するものに限る。)  
三一〇五・五一 硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの 無税
三一〇五・五九 その他のもの 無税
三一〇五・六〇 鉱物性肥料及び化学肥料(りん及びカリウムを含有するものに限る。) 無税
三一〇五・九〇 その他のもの 無税


第三二類 

番号 品名 税率
第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化学的に単一の元素及び化合物(第三二・〇三項又は第三二・〇四項のもの、ルミノホアとして使用する種類の無機物(第三二・〇六項参照)、石英ガラスで第三二・〇七項に定める形状のもの及び第三二・一二項の小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料を除く。)
 (b) 第二九・三六項から第二九・三九項まで、第二九・四一項又は第三五・〇一項から第三五・〇四項までの物品のタンナートその他のタンニン誘導体
 (c) アスファルトマスチックその他の歴青質マスチック(第二七・一五項参照)
2 第三二・〇四項には、アゾ染料を生成させるために安定化ジアゾニウム塩とカップリング成分とを混合した物品を含む。
3 第三二・〇三項から第三二・〇六項までには、着色料(第三二・〇六項にあつては、第二五・三〇項又は第二八類の着色用顔料並びに金属のフレーク及び粉を含む。)をもととした調製品で、物品(種類を問わない。)の着色に使用し又は着色用の調製品の成分として使用するものを含むものとし、顔料を水以外の媒体に分散させた液体及びペーストで、ペイント(エナメルを含む。第三二・一二項参照)の製造に使用する種類のもの及び第三二・〇七項から第三二・一〇項まで、第三二・一二項、第三二・一三項又は第三二・一五項のその他の調製品を含まない。
4 第三二・〇八項には、第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。)を含む。
5 この類において着色料には、油ペイントの体質顔料として使用する種類の物品(水性塗料の着色に適するか適しないかを問わない。)を含まない。
6 第三二・一二項においてスタンプ用のはくには、書籍の表紙、帽子のすべり革その他の物品への印捺に使用する種類の薄いシート状の物品で、次のものから成るもののみを含む。
 (a) 金属の粉(貴金属の粉を含む。)及び顔料で、これらをにかわ、ゼラチンその他の結合剤により凝結させたもの
 (b) 金属(貴金属を含む。)及び顔料で、これらをシート状の支持物(材料を問わない。)の上に付着させたもの
三二・〇一 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体  
三二〇一・一〇 ケブラチョエキス 無税
三二〇一・二〇 ワットルエキス 無税
三二〇一・九〇 その他のもの  
一 タンニン及びその誘導体 三%
二 その他のもの 無税
三二・〇二 合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品  
三二〇二・一〇 合成有機なめし剤 無税
三二〇二・九〇 その他のもの 四・六%
三二・〇三    
三二〇三・〇〇 植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの 無税
三二・〇四 有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、この類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
  有機合成着色料及びこの類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの  
三二〇四・一一 分散染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一二 酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをもととした調製品並びに  
  媒染染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一三 塩基性染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一四 直接染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一五 建染め染料(顔料としてそのまま使用することができるものを含む。)及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一六 反応染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一七 顔料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一九 その他のもの(第三二〇四・一一号から第三二〇四・一九号までのうち二以上の号の着色料を混合した物品を含む。) 五・三%
三二〇四・二〇 蛍光増白剤として使用する種類の合成した有機物 五・三%
三二〇四・九〇 その他のもの 五・三%
三二・〇五    
三二〇五・〇〇 レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの 五・三%
三二・〇六 その他の着色料、この類の注3の調製品(第三二・〇三項から第三二・〇五項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
  二酸化チタンをもととした顔料及び調製品  
三二〇六・一一 二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の八〇%以上のもの 四・八%
三二〇六・一九 その他のもの 三・九%
三二〇六・二〇 クロム化合物をもととした顔料及び調製品 三・九%
  その他の着色料及び調製品  
三二〇六・四一 ウルトラマリン及びこれをもととした調製品  
一 ウルトラマリンブルー(群青) 五・三%
二 その他のもの 三・九%
三二〇六・四二 硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品  
一 リトポン 四・六%
二 その他のもの 三・九%
三二〇六・四九 その他のもの
 一 ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調製品
三%
 二 その他のもの 三・九%
三二〇六・五〇 ルミノホアとして使用する種類の無機物 三・九%
三二・〇七 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの  
三二〇七・一〇 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品 三・二%
三二〇七・二〇 ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品 三・二%
三二〇七・三〇 液状ラスターその他これに類する調製品 三・二%
三二〇七・四〇 ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの 三%
三二・〇八 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液  
三二〇八・一〇 ポリエステルをもととしたもの 四・八%
三二〇八・二〇 アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 四・六%
三二〇八・九〇 その他のもの 四・八%
三二・〇九 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)  
三二〇九・一〇 アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 四・八%
三二〇九・九〇 その他のもの 四・八%
三二・一〇    
三二一〇・〇〇 その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料  
一 歴青質塗料 一・六%
二 その他のもの 四・六%
三二・一一    
三二一一・〇〇 調製ドライヤー 四・六%
三二・一二 顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料  
三二一二・一〇 スタンプ用のはく 四・六%
三二一二・九〇 その他のもの  
一 パールエッセンス 二・五%
二 その他のもの 五%
三二・一三 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。)  
三二一三・一〇 絵の具セット 四・六%
三二一三・九〇 その他のもの 四・六%
三二・一四 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材  
三二一四・一〇 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料 三・九%
三二一四・九〇 その他のもの 三・九%
三二・一五 印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。)  
  印刷用インキ  
三二一五・一一 黒色のもの 四・六%
三二一五・一九 その他のもの 四・六%
三二一五・九〇 その他のもの 四・六%


第三三類 

番号 品名 税率
第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一三・〇一項の天然のオレオレジン及び第一三・〇二項の植物性のエキス
 (b) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品
 (c) 第三八・〇五項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の物品
2 第三三・〇二項において「香気性物質」とは、第三三・〇一項の物質、これらの物質から単離した香気性成分及び合成香料のみをいう。
3 第三三・〇三項から第三三・〇七項までには、これらの項の物品としての用途に達する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)を含む。
4 第三三・〇七項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて使用する香気性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタクトレンズ用又は義眼用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。
備考
1 第三三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
三三・〇一 精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション
 精油(かんきつ類の果実のものに限る。)
 
三三〇一・一二 オレンジのもの 無税
三三〇一・一三 レモンのもの 無税
三三〇一・一九 その他のもの
 一 ベルガモットのもの
無税
 二 その他のもの 三・二%
  精油(かんきつ類の果実のものを除く。)  
三三〇一・二四 ペパーミント(メンタ・ピペリタ)のもの 三・二%
三三〇一・二五 その他のミントのもの
 一 ペパーミント油(メンタ・アルヴェンスィスから採取したものに限る。)
 (一) 政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%を超えるもの
無税
 (二) その他のもの 九・六%
 二 その他のペパーミント油 三・二%
 三 その他のもの 三%
三三〇一・二九 その他のもの
 一 ベイ葉油、カナンガ油、けい皮油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういきよう油、大ういきよう油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、イランイラン油、けい葉油、ジンジャグラス油、パルマローザ油、タイム油、牛樟油、レモングラス油及びパチュリ油
無税
 二 芳油 二・五%
 三 ゼラニウム又はべチベルのもの 無税
 四 ラベンダー又はラバンジンのもの 三%
 五 その他のもの 三・二%
三三〇一・三〇 レジノイド 無税
三三〇一・九〇 その他のもの 無税
三三・〇二 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。)並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。)  
三三〇二・一〇 食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの  
一 アルコール分が一〇%以上のもの 六・二%
二 その他のもの 五・三%
三三〇二・九〇 その他のもの 五・三%
三三・〇三    
三三〇三・〇〇 香水類及びオーデコロン類 五・三%
三三・〇四 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品  
三三〇四・一〇 唇のメーキャップ用の調製品 五・八%
三三〇四・二〇 眼のメーキャップ用の調製品 五・八%
三三〇四・三〇 マニキュア用又はペディキュア用の調製品 六・六%
  その他のもの  
三三〇四・九一 パウダー(固形にしたものを含む。) 五・八%
三三〇四・九九 その他のもの 五・八%
三三・〇五 頭髪用の調製品  
三三〇五・一〇 シャンプー 五・八%
三三〇五・二〇 パーマネント用の調製品 五・八%
三三〇五・三〇 ヘアラッカー 五・八%
三三〇五・九〇 その他のもの 五・八%
三三・〇六 口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)  
三三〇六・一〇 歯磨き 無税
三三〇六・二〇 歯間清掃用の糸(デンタルフロス) 四%
三三〇六・九〇 その他のもの 五・八%
三三・〇七 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。)  
三三〇七・一〇 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品 六・七%
三三〇七・二〇 身体用の防臭剤及び汗止め 五・八%
三三〇七・三〇 芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含む。) 五・八%
三三〇七・四一 アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの 六・六%
三三〇七・四九 その他のもの 四・六%
三三〇七・九〇 その他のもの  
一 油、脂又はろうをもととした調製品 五・八%
二 その他のもの 六%


第三四類 

番号 品名 税率
第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 動物性又は植物性の油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製品として使用する種類のもの(第一五・一七項参照)
 (b) 化学的に単一の化合物
 (c) せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第三三・〇五項から第三三・〇七項まで参照)
2 第三四・〇一項においてせつけんは、水溶性のせつけんに限るものとし、同項のせつけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問わない。ただし、粉状研磨材を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものは第三四・〇一項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第三四・〇五項に属する。
3 第三四・〇二項において有機界面活性剤は、温度二〇度において〇・五%の濃度で水と混合し、同温度で一時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。
 (a) 不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを生成すること。
 (b) 水の表面張力を一メートルにつき〇・〇四五ニュートン(一センチメートルにつき四五ダイン)以下に低下させること。
4 第三四・〇三項において「石油及び歴青油」とは、第二七類の注2に定める石油及び歴青油をいう。
5 第三四・〇四項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。
 (a) 化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。)
 (b) 異種のろうを混合することにより得た物品
 (c) 一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろうの特性を有するもの
  ただし、第三四・〇四項には、次の物品を含まない。
 (a) 第一五・一六項、第三四・〇二項又は第三八・二三項の物品(ろうの特性を有するものを含む。)
 (b) 第一五・二一項の動物性又は植物性のろう(混合してないものに限るものとし、精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
 (c) 第二七・一二項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるかないか又は単に着色してあるかないかを問わない。)
 (d) 液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第三四・〇五項、第三八・〇九項等参照)
三四・〇一 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)、有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布  
  せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限る。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布  
三四〇一・一一 化粧用のもの(薬用のものを含む。) 五・五%
三四〇一・一九 その他のもの  
一 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品 四・六%
二 その他のもの 六・四%
三四〇一・二〇 せつけん(その他の形状のもの)  
一 化粧用のもの(薬用のものを含む。) 五・八%
二 その他のもの 四・六%
三四〇一・三〇 有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。) 四・六%
三四・〇二 有機界面活性剤(せつけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せつけんを含有するかしないかを問わないものとし、第三四・〇一項のものを除く。)  
  有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。)  
三四〇二・一一 陰イオン(アニオン)系のもの 六・二%
三四〇二・一二 陽イオン(カチオン)系のもの 六・二%
三四〇二・一三 非イオン系のもの 六・二%
三四〇二・一九 その他のもの 六・二%
三四〇二・二〇 調製品(小売用にしたものに限る。)  
一 調製界面活性剤 六・二%
二 その他のもの 四・六%
三四〇二・九〇 その他のもの  
一 調製界面活性剤 六・二%
二 その他のもの 四・六%
三四・〇三 調製潤滑剤(調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防錆防食剤及び離型剤で、潤滑剤をもととしたものを含む。)及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。)  
  石油又は歴青油を含有するもの  
三四〇三・一一 紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 四・八%
三四〇三・一九 その他のもの 四・八%
  その他のもの  
三四〇三・九一 紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 四・八%
三四〇三・九九 その他のもの 四・六%
三四・〇四 人造ろう及び調製ろう  
三四〇四・二〇 ポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール)のもの 四・六%
三四〇四・九〇 その他のもの 二・三%
三四・〇五 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセルラーラバーを含むものとし、第三四・〇四項のろうを除く。)  
三四〇五・一〇 履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 四・六%
三四〇五・二〇 木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 四・六%
三四〇五・三〇 車体用の磨き料その他これに類する調製品(メタルポリッシュを除く。) 四・六%
三四〇五・四〇 擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品 四・六%
三四〇五・九〇 その他のもの 三・七%
三四・〇六    
三四〇六・〇〇 ろうそく及びこれに類する物品 三・九%
三四・〇七    
三四〇七・〇〇 モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品 四・六%


第三五類 

番号 品名 税率
第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 酵母(第二一・〇二項参照)
 (b) 第三〇類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、医薬品その他の物品
 (c) なめし前処理用の酵素系調製品(第三二・〇二項参照)
 (d) 第三四類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品
 (e) 硬化たんぱく質(第三九・一三項参照)
 (f) ゼラチンに印刷した物品(第四九類参照)
2 第三五・〇五項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%以下のものをいう。
 でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%を超えるものは、第一七・〇二項に属する。
三五・〇一 カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー  
三五〇一・一〇 カゼイン 無税
三五〇一・九〇 その他のもの 六・四%
三五・〇二 アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。)及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体  
  卵白  
三五〇二・一一 乾燥したもの 一〇%
三五〇二・一九 その他のもの 一〇%
三五〇二・二〇 ミルクアルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含む。) 四・九%
三五〇二・九〇 その他のもの 四・九%
三五・〇三    
三五〇三・〇〇 ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第三五・〇一項のカゼイングルーを除く。)  
一 ゼラチン(写真用のものに限る。)及びゼラチン誘導体 三・九%
二 魚膠及びアイシングラス 三%
三 その他のもの 二五%
三五・〇四    
三五〇四・〇〇 ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたものを含む。)  
一 ペプトン、その誘導体及び皮粉 四%
二 その他のもの 六・八%
三五・〇五 デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤  
三五〇五・一〇 デキストリンその他の変性でん粉  
一 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体  
二 その他のもの 八%
  二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三五〇五・二〇 膠着剤 二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三五・〇六 調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が一キログラム以下のものに限る。)  
三五〇六・一〇 膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が一キログラム以下のものに限る。)その他のもの 四・六%
三五〇六・九一 ゴム又は第三九・〇一項から第三九・一三項までの重合体をもととした接着剤 四・六%
三五〇六・九九 その他のもの 四・六%
三五・〇七 酵素及び他の項に該当しない調製した酵素  
三五〇七・一〇 レンネット及びその濃縮物 四・六%
三五〇七・九〇 その他のもの 四・六%


第三六類 

番号 品名 税率
第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

1 この類には、2の(a)又は(b)の物品を除くほか、化学的に単一の化合物を含まない。
2 第三六・〇六項において可燃性材料の製品は、次の物品に限る。
 (a) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料及びアルコールをもととした燃料その他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの
 (b) たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)
 (c) レジントーチ、付け木その他これらに類する物品
三六・〇一    
三六〇一・〇〇 火薬 六・四%
三六・〇二    
三六〇二・〇〇 爆薬 六・四%
三六・〇三    
三六〇三・〇〇 導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管
 一 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造の点火具のうち、電極を含めた長さが一・四センチメートル以上二・六センチメートル以下のもので、点火部の直径が〇・七センチメートル以上一・二センチメートル以下のもの(点火部が複数あるものを含む。)
無税
 二 その他のもの 六・四%
三六・〇四 花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品  
三六〇四・一〇 花火 四・八%
三六〇四・九〇 その他のもの 四・八%
三六・〇五    
三六〇五・〇〇 マッチ(第三六・〇四項の火工品を除く。) 五・三%
三六・〇六 フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの類の注2の可燃性材料の製品  
三六〇六・一〇 たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。) 三・九%
三六〇六・九〇 その他のもの 三・九%


第三七類 

番号 品名 税率
第三七類 写真用又は映画用の材料

1 この類には、くずを含まない。
2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。
三七・〇一 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。)  
三七〇一・一〇 エックス線用のもの 無税
三七〇一・二〇 インスタントプリントフィルム 無税
三七〇一・三〇 その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが二五五ミリメートルを超えるものに限る。) 無税
  その他のもの  
三七〇一・九一 カラー写真用のもの(ポリクローム) 無税
三七〇一・九九 その他のもの 無税
三七・〇二 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。)  
三七〇二・一〇 エックス線用のもの 六・六%
  その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が一〇五ミリメートル以下のものに限る。)  
三七〇二・三一 カラー写真用のもの(ポリクローム) 無税
三七〇二・三二 その他のもの(ハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。) 無税
三七〇二・三九 その他のもの 無税
  その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が一〇五ミリメートルを超えるものに限る。)  
三七〇二・四一 幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 無税
三七〇二・四二 幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)を除く。) 無税
三七〇二・四三 幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートル以下のもの 無税
三七〇二・四四 幅が一〇五ミリメートルを超え六一〇ミリメートル以下のもの 無税
  その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)  
三七〇二・五二 幅が一六ミリメートル以下のもの 無税
三七〇二・五三 幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの(スライド用のものに限る。) 無税
三七〇二・五四 幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの(スライド用のものを除く。) 無税
三七〇二・五五 幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの 無税
三七〇二・五六 幅が三五ミリメートルを超えるもの 無税
  その他のもの  
 三七〇二・九六 幅が三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの 無税
 三七〇二・九七 幅が三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの 無税
 三七〇二・九八 幅が三五ミリメートルを超えるもの 無税
三七・〇三 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。)  
三七〇三・一〇 ロール状のもので、幅が六一〇ミリメートルを超えるもの  
一 カラー印画紙 無税
二 その他のもの 五・三%
三七〇三・二〇 その他のもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 無税
三七〇三・九〇 その他のもの 五・三%
三七・〇四    
三七〇四・〇〇 写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。) 無税
三七・〇五 写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。)  
三七〇五・一〇 オフセット用のもの 無税
三七〇五・九〇 その他のもの 無税
三七・〇六 映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか有しないか又はサウンドトラックのみを有するか有しないかを問わない。)  
三七〇六・一〇 幅が三五ミリメートル以上のもの 無税
三七〇六・九〇 その他のもの 無税
三七・〇七 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。)  
三七〇七・一〇 感光性の乳剤 四・六%
三七〇七・九〇 その他のもの 四・六%


第三八類

番号 品名 税率
第三八類 各種の化学工業生産品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。
  (1) 人造黒鉛(第三八・〇一項参照)
  (2) 第三八・〇八項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品
  (3) 消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第三八・一三項参照)
  (4) 2の認証標準物質
  (5) 3の(a)又は(c)の物品
 (b) 化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のもの(主として第二一・〇六項に属する。)
 (c) 金属、砒素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物(汚泥を含み、第二六類注3(a)又は(b)の条件を満たすものに限るものとし、下水汚泥を除く。第二六・二〇項参照)
 (d) 医薬品(第三〇・〇三項及び第三〇・〇四項参照)
 (e) 卑金属の採取又は卑金属化合物の製造に使用する種類の使用済みの触媒(第二六・二〇項参照)、主として貴金属の回収に使用する種類の使用済みの触媒(第七一・一二項参照)及び金属又は合金から成る触媒(例えば、微細な粉状又は織つたガーゼ状のもの。第一四部及び第一五部参照)
2(a) 第三八・二二項において「認証標準物質」とは、認証することとなる特性値、精度及びその特性値を求める際に用いられた方法を示す証明書が添付されており、分析用、検定用又は標準用として適する標準物質をいう。
 (b) 認証標準物質は、第二八類及び第二九類の物品を除くほか、第三八・二二項に属するものとし、この表の他のいずれの項にも属しない。
3 第三八・二四項には、次の物品を含むものとし、当該物品は、この表の他のいずれの項にも属しない。
 (a) 酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
 (b) フーゼル油及びディッペル油
 (c) 小売用の容器入りにしたインキ消し
 (d) 小売用の容器入りにした謄写版原紙修正剤その他の修正液及び修正テープ(第九六・一二項のものを除く。)
 (e) 炉用溶融温度計(例えば、ゼーゲルコーン)
4 この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。ただし、都市廃棄物には、次の物品を含まない。
 (a) 都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、この表の他の項に属するもの(例えば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス及び金属のくず並びに使用済みの電池)
 (b) 産業廃棄物
 (c) 第三〇類注4(k)の薬剤廃棄物
 (d) 注6(a)の医療廃棄物
5 第三八・二五項において「下水汚泥」とは、排水処理工程から生じた汚泥をいい、前処理された廃棄物、こすりとつたくず及び安定化されていない汚泥を含むものとし、肥料として安定化された汚泥を除く(第三一類参照)。
6 第三八・二五項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただし、第三八・二五項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第二七・一〇項参照)。
 (a) 医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、使用済みの手袋及び注射器)をいう。)
 (b) 有機溶剤廃棄物
 (c) 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物
 (d) 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物((b)及び(c)のものを除く。)
7 第三八・二六項において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。
号注
1 第三八〇八・五〇号には、次の物品を含有する第三八・〇八項の物品のみを含む。
 アルドリン(iso)、ビナパクリル(iso)、カンフェクロル(iso)(トキサフェン)、カプタホール(iso)、クロルデン(iso)、クロルジメホルム(iso)、クロロベンジレート(iso)、ddt(iso)(クロフェノタン(inn)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(パラ―クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(iso、inn)、四・六―ジニトロ―オルト―クレゾール(dnoc(iso))及びその塩、ジノセブ(iso)並びにその塩及びエステル、二臭化エチレン(iso)(一・二―ジブロモエタン)、二塩化エチレン(iso)(一・二―ジクロロエタン)、フルオロアセトアミド(iso)、ヘプタクロル(iso)、ヘキサクロロベンゼン(iso)、一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(hch(iso))(リンデン(iso、inn)を含む。)、水銀化合物、メタミドホス(iso)、モノクロトホス(iso)、オキシラン(エチレンオキシド)、パラチオン(iso)、パラチオンメチル(iso)(メチルパラチオン)、ペンタクロロフェノール(iso)並びにその塩及びエステル、ホスファミドン(iso)、二・四・五―t(iso)(二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル並びにトリブチルすず化合物
 第三八〇八・五〇号には、ベノミル(iso)、カルボフラン(iso)及びチラム(iso)の混合物を含有する散布可能な粉末状の製剤をも含む。
2 第三八二五・四一号及び第三八二五・四九号において「有機溶剤廃棄物」とは、有機溶剤を主成分とするもので、提示の際に一次製品として更なる使用に適しない廃棄物(溶剤の回収を目的とするかしないかを問わない。)をいう。
三八・〇一 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。)  
三八〇一・一〇 人造黒鉛 三%
三八〇一・二〇 コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 三%
三八〇一・三〇 電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの 三・八%
三八〇一・九〇 その他のもの 三・二%
三八・〇二 活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。)  
三八〇二・一〇 活性炭 二・九%
三八〇二・九〇 その他のもの 三%
三八・〇三    
三八〇三・〇〇 トール油(精製してあるかないかを問わない。) 無税
三八・〇四    
三八〇四・〇〇 木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第三八・〇三項のトール油を除く。) 無税
三八・〇五 ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ―テルピネオールを主成分とするものに限る。)  
三八〇五・一〇 ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油 無税
三八〇五・九〇 その他のもの 無税
 一 パイン油
 二 その他のもの 三%
三八・〇六 ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム  
三八〇六・一〇 ロジン及び樹脂酸 無税
三八〇六・二〇 ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩(ロジン付加物の塩を除く。) 無税
三八〇六・三〇 エステルガム 三・九%
三八〇六・九〇 その他のもの 無税
三八・〇七    
三八〇七・〇〇 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの 無税
三八・〇八 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。)  
三八〇八・五〇 この類の号注1の物品 四・九%
  その他のもの  
三八〇八・九一 殺虫剤 四・九%
三八〇八・九二 殺菌剤 四・九%
三八〇八・九三 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 四・九%
三八〇八・九四 消毒剤 四・九%
三八〇八・九九 その他のもの 四・九%
三八・〇九 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三八〇九・一〇 でん粉質の物質をもととしたもの 二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  その他のもの  
三八〇九・九一 繊維工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 四・二%
三八〇九・九二 製紙工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 四・六%
三八〇九・九三 皮革工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 四・六%
三八・一〇 金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製品  
三八一〇・一〇 金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの 四・六%
三八一〇・九〇 その他のもの 四・六%
三八・一一 アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。)  
  アンチノック剤  
三八一一・一一 鉛化合物をもととしたもの 無税
三八一一・一九 その他のもの 無税
  潤滑油用の添加剤  
三八一一・二一 石油又は歴青油を含有するもの 無税
三八一一・二九 その他のもの 無税
三八一一・九〇 その他のもの 無税
三八・一二 調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤  
三八一二・一〇 調製したゴム加硫促進剤 五・三%
三八一二・二〇 ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 三・八%
三八一二・三〇 ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤  
一 ゴム老化防止剤 五・三%
二 その他のもの 三・八%
三八・一三    
三八一三・〇〇 消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾 四・六%
三八・一四    
三八一四・〇〇 有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤 四・六%
三八・一五 反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当するものを除く。)  
  担体付き触媒  
三八一五・一一 活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの 三・二%
三八一五・一二 活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの  
一 白金触媒 無税
二 その他のもの  
(一) 自動車の排気ガス浄化用のもの 無税
(二) その他もの 三・二%
三八一五・一九 その他のもの  
一 鉄触媒 無税
二 その他のもの 三・二%
三八一五・九〇 その他のもの  
一 鉄触媒及び白金触媒 無税
二 シリカ・アルミナ触媒 四・六%
三 その他のもの 三・二%
三八・一六    
三八一六・〇〇 耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(第三八・〇一項の物品を除く。) 三・九%
三八・一七    
三八一七・〇〇 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第二七・〇七項又は第二九・〇二項の物品を除く。) 三・九%
三八・一八    
三八一八・〇〇 元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの  
一 けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたもの 無税
二 その他のもの 三・八%
三八・一九    
三八一九・〇〇 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%未満のものに限る。) 三・八%
三八・二〇    
三八二〇・〇〇 調製不凍液及び調製解凍液 三・八%
三八・二一    
三八二一・〇〇 微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用又は植物、人若しくは動物の細胞用の調製培養剤(保存用のものを含む。) 三%
三八・二二    
三八二二・〇〇 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないかを問わない。)(第三〇・〇二項又は第三〇・〇六項のものを除く。)並びに認証標準物質 無税
三八・二三 工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコールアシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸  
三八二三・一一 ステアリン酸 二・五%
三八二三・一二 オレイン酸 二・五%
三八二三・一三 トール油脂肪酸 四%
三八二三・一九 その他のもの 二・五%
三八二三・七〇 工業用の脂肪性アルコール 二・五%
三八・二四 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三八二四・一〇 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤 三%
三八二四・三〇 金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。) 三・二%
 一 金属炭化物の混合物
 二 その他のもの 三・八%
三八二四・四〇 セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤 三・八%
三八二四・五〇 非耐火性のモルタル及びコンクリート 三・八%
三八二四・六〇 ソルビトール(第二九〇五・四四号のものを除く。) 三・八%
メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物
三八二四・七一 クロロフルオロカーボン(cfc)を含有するもの(ハイドロクロロフルオロカーボン(hcfc)、ペルフルオロカーボン(pfc)又はハイドロフルオロカーボン(hfc)を含有するかしないかを問わない。) 三・八%
三八二四・七二 ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン又はジブロモテトラフルオロエタンを含有するもの 三・八%
三八二四・七三 ハイドロブロモフルオロカーボン(hbfc)を含有するもの 三・八%
三八二四・七四 ハイドロクロロフルオロカーボン(hcfc)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(cfc)を含有しないものに限るものとし、ペルフルオロカーボン(pfc)又はハイドロフルオロカーボン(hfc)を含有するかしないかを問わない。) 三・八%
三八二四・七五 四塩化炭素を含有するもの 三・八%
三八二四・七六 一・一・一―トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの 三・八%
三八二四・七七 ブロモメタン(メチルブロマイド)又はブロモクロロメタンを含有するもの 三・八%
三八二四・七八 ペルフルオロカーボン(pfc)又はハイドロフルオロカーボン(hfc)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(cfc)又はハイドロクロロフルオロカーボン(hcfc)を含有しないものに限る。) 三・八%
三八二四・七九 その他のもの 三・八%
オキシラン(エチレンオキシド)、ポリ臭化ビフェニル(pbb)、ポリ塩化ビフェニル(pcb)、ポリ塩化テルフェニル(pct)又はトリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェートを含有する混合物及び調製品
三八二四・八一 オキシラン(エチレンオキシド)を含有するもの 三・八%
三八二四・八二 ポリ塩化ビフェニル(pcb)、ポリ塩化テルフェニル(pct)又はポリ臭化ビフェニル(pbb)を含有するもの 三・八%
三八二四・八三 トリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェートを含有するもの 三・八%
三八二四・九〇 その他のもの 無税
 一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。)
  二 脂肪酸混合物の誘導体 四・六%
 三 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル 三・九%
 四 その他のもの 三・八%
三八・二五 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄物  
三八二五・一〇 都市廃棄物 無税
三八二五・二〇 下水汚泥 無税
三八二五・三〇 医療廃棄物 無税
  有機溶剤廃棄物  
三八二五・四一 ハロゲン化合物 三・八%
三八二五・四九 その他のもの 三・八%
三八二五・五〇 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物 三・八%
  化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物  
三八二五・六一 有機物を主成分とするもの 三・八%
三八二五・六九 その他のもの 三・八%
三八二五・九〇 その他のもの  
一 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 無税
二 その他のもの 三・八%
三八・二六    
三八二六・〇〇 バイオディーゼル及びその混合物(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%未満のものに限る。) 四・六%


第三九類 

番号 品名 税率
第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品

1 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第六部又はこの部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
 (a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
 (b) 共に提示するものであること。
 (c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第四九類に属する。ただし、第三九・一八項又は第三九・一九項の物品を除く。
第三九類 プラスチック及びその製品

1 この表において「プラスチック」とは、第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第一一部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第二七・一〇項又は第三四・〇三項の調製潤滑剤
 (b) 第二七・一二項又は第三四・〇四項のろう
 (c) 化学的に単一の有機化合物(第二九類参照)
 (d) ヘパリン及びその塩(第三〇・〇一項参照)
 (e) 第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。第三二・〇八項参照)及び第三二・一二項のスタンプ用のはく
 (f) 第三四・〇二項の有機界面活性剤及び調製品
 (g) ランガム及びエステルガム(第三八・〇六項参照)
 (h) 鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用の調製添加剤(第三八・一一項参照)
 (ij) ポリグリコール、シリコーンその他の第三九類の重合体をもととした調製液圧液(第三八・一九項参照)
 (k) 診断用又は理化学用の試薬(プラスチック製の支持体を使用したものに限る。第三八・二二項参照)
 (l) 第四〇類の合成ゴム及びその製品
 (m) 動物用の装着具(第四二・〇一項参照)及び第四二・〇二項のトランク、スーツケース、ハンドバックその他の容器
 (n) 第四六類のさなだ、枝条細工物その他の製品
 (o) 第四八・一四項の壁面被覆材
 (p) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)
 (q) 第一二部の物品(例えば、履物、帽子、傘、つえ及びむち並びにこれらの部分品)
 (r) 第七一・一七項の身辺用模造細貨類
 (s) 第一六部の物品(機械類及び電気機器)
 (t) 第一七部の航空機又は車両の部分品
 (u) 第九〇類の物品(例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器)
 (v) 第九一類の物品(例えば、時計のケース)
 (w) 第九二類の物品(例えば、楽器及びその部分品)
 (x) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
 (y) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (z) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、くし、喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その他これに類する容器の部分品、ペン並びにシャープペンシル)
3 第三九・〇一項から第三九・一一項までには、化学合成により製造した物品で次のもののみを含む。
 (a) 減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィン(第三九・〇一項及び第三九・〇二項参照)
 (b) 低重合のクマロン―インデン系樹脂(第三九・一一項参照)
 (c) その他の合成重合体で平均五以上の単量体から成るもの
 (d) シリコーン(第三九・一〇項参照)
 (e) レゾール(第三九・〇九項参照)その他のプレポリマー
4 「共重合体」とは、重合体の全重量の九五%以上を占める一の単量体ユニットを有しないすべての重合体をいう。
 この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーユニットのうち最大の重量を占めるコモノマーユニットの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーユニットは、一のものとみなしその重量を合計する。
 最大の重量を占めるコモノマーユニットが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
5 化学的に変性させた重合体、すなわち、重合体の主鎖に付随する部分のみを化学反応により変化させたものは、変性させてない重合体が属する項に属する。この規定は、グラフト共重合体に適用しない。
6 第三九・〇一項から第三九・一四項までにおいて一次製品は、次の形状の物品に限る。
 (a) 液状又はペースト状のもの(ディスパーション(乳化し又は懸濁しているもの)及び溶液を含む。)
 (b) 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
7 第三九・一五項には、一の熱可塑性材料のくずで一次製品の形状にしたものを含まない(第三九・〇一項から第三九・一四項まで参照)。
8 第三九・一七項において「管及びホース」とは、中空の物品(半製品であるか又は完成品であるかを問わない。)で、主として気体又は液体の運搬用又は配送用に供するもの(例えば、リブ付きの庭用ホース及び穴あき管)をいうものとし、ソーセージケーシングその他のへん平な管を含む。ただし、内部の横断面が円形、だ円形、長方形(長さが幅の一・五倍以下のものに限る。)又は正多角形以外のものは、へん平な管の場合を除くほか、形材とみなすものとし、管及びホースとはしない。
9 第三九・一八項において「プラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適した幅が四五センチメートル以上のロール状の物品のうちプラスチックを紙以外の材料で裏張りしたもので、プラスチック層の表面に木目付けをし、浮出し模様を付け、着色し、図案印刷をし又はその他の装飾を施したものをいう。
10 第三九・二〇項及び第三九・二一項において板、シート、フィルム、はく及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ(第五四類のものを除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印刷その他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(長方形(正方形を含む。)に切つたことによりそのまま使用することができる製品になつたものを含む。)に限るものとし、更に加工したものを除く。
11 第三九・二五項には、第二節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の製品のみを含む。
 (a) 貯蔵槽、タンク(浄化槽を含む。)、おけその他これらに類する容器(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。)
 (b) 構造物の要素(例えば、床用、壁用、仕切り壁用、天井用又は屋根用のもの)
 (c) 雨どい及びその取付具
 (d) 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居
 (e) バルコニー、手すり、塀、門その他これらに類する仕切り
 (f) よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品並びにこれらの部分品及び取付具
 (g) 店、作業場、倉庫等において組み立て、恒久的に取り付けるための大型の棚
 (h) 装飾用の建築用品(例えば、フルーティング、小丸屋根及びはと小屋)
 (ij) 取付具(例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付けるためのものに限る。)
号注
1 この類の各項において重合体(共重合体を含む。)及び化学的に変性させた重合体は、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がある場合には、次に定めるところによる。
  (1) 号において接頭語として「ポリ」が付された重合体(例えば、ポリエチレン及びポリアミド―六・六)は、重合体を構成する一の単量体ユニット又は当該重合体の名称が由来する二以上の単量体ユニットが全重量の九五%以上を占める重合体のみをいう。
  (2) 第三九〇一・三〇号、第三九〇三・二〇号、第三九〇三・三〇号又は第三九〇四・三〇号の共重合体は、当該共重合体の名称が由来するコモノマーユニットが全重量の九五%以上を占める場合に限り、それらの号に属する。
  (3) 化学的に変性させた重合体は、当該重合体がより明確に他の号に該当しない場合に限り、「その他のもの」を定める号に属する。
  (4) (1)、(2)及び(3)のいずれにも該当しない重合体は、一連の号中の他の号のうち、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
 (b) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、次に定めるところによる。
  (1) 重合体は、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
  (2) 化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属する号に属する。
  ポリマーブレンドは、これを構成する単量体ユニットを同一の割合で有する重合体が属する号に属する。
2 第三九二〇・四三号において「可塑剤」には、二次可塑剤を含む。
第一節 一次製品
三九・〇一 エチレンの重合体(一次製品に限る。)  
三九〇一・一〇 比重が〇・九四未満のポリエチレン  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 一キログラムにつき二二円四〇銭
二 その他のもの 四・一%
三九〇一・二〇 比重が〇・九四以上のポリエチレン 一キログラムにつき二二円四〇銭
三九〇一・三〇 エチレン―酢酸ビニル共重合体 四・一%
三九〇一・九〇 その他のもの 四・一%
三九・〇二 プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限る。)  
三九〇二・一〇 ポリプロピレン 一キログラムにつき二五円六〇銭
三九〇二・二〇 ポリイソブチレン 四・一%
三九〇二・三〇 プロピレンの共重合体 四・一%
三九〇二・九〇 その他のもの 四・一%
三九・〇三 スチレンの重合体(一次製品に限る。)  
  ポリスチレン  
三九〇三・一一 多泡性のもの 四・六%
三九〇三・一九 その他のもの  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 一一・二%
二 その他のもの 四・一%
三九〇三・二〇 スチレン―アクリロニトリル(san)共重合体 四・六%
三九〇三・三〇 アクリロニトリル―ブタジエン―スチレン(abs)共重合体 四・六%
三九〇三・九〇 その他のもの 四・六%
三九・〇四 塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製品に限る。)  
三九〇四・一〇 ポリ(塩化ビニル)(他の物質と混合してないものに限る。) 四・六%
  その他のポリ(塩化ビニル)  
三九〇四・二一 可塑化してないもの 四・六%
三九〇四・二二 可塑化したもの 四・六%
三九〇四・三〇 塩化ビニル―酢酸ビニル共重合体 四・六%
三九〇四・四〇 その他の塩化ビニルの共重合体 四・一%
三九〇四・五〇 塩化ビニリデンの重合体 四・一%
  ふつ素系重合体  
三九〇四・六一 ポリテトラフルオロエチレン  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 八・四%
二 その他のもの 四・一%
三九〇四・六九 その他のもの  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 八・四%
二 その他のもの 四・一%
三九〇四・九〇 その他のもの 四・一%
三九・〇五 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。)  
  ポリ(酢酸ビニル)  
三九〇五・一二 水に分散しているもの 四・六%
三九〇五・一九 その他のもの 四・六%
  酢酸ビニルの共重合体  
三九〇五・二一 水に分散しているもの 四・六%
三九〇五・二九 その他のもの 四・六%
三九〇五・三〇 ポリ(ビニルアルコール)(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。) 四・六%
  その他のもの  
三九〇五・九一 共重合体  
一 ポリビニルブチラールのもの(塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限る。) 四・六%
二 その他のもの 四・一%
三九〇五・九九 その他のもの 四・一%
三九・〇六 アクリル重合体(一次製品に限る。)  
三九〇六・一〇 ポリ(メタクリル酸メチル) 四・一%
三九〇六・九〇 その他のもの  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 四・一%
二 その他のもの 四・六%
三九・〇七 ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品に限る。)  
三九〇七・一〇 ポリアセタール 四・一%
三九〇七・二〇 その他のポリエーテル 四・一%
三九〇七・三〇 エポキシ樹脂 四・六%
三九〇七・四〇 ポリカーボネート 四・一%
三九〇七・五〇 アルキド樹脂 四・六%
三九〇七・六〇 ポリ(エチレンテレフタレート) 四・六%
三九〇七・七〇 ポリ乳酸 四・六%
  その他のポリエステル  
三九〇七・九一 不飽和のもの 四・六%
三九〇七・九九 その他のもの 四・六%
三九・〇八 ポリアミド(一次製品に限る。)  
三九〇八・一〇 ポリアミド―六、―一一、―一二、―六・六、―六・九、―六・一〇又は―六・一二 五・六%
三九〇八・九〇 その他のもの 五・六%
三九・〇九 アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に限る。)  
三九〇九・一〇 尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 四・六%
三九〇九・二〇 メラミン樹脂 四・六%
三九〇九・三〇 その他のアミノ樹脂
 一 ポリメチレンポリフェニルポリイソシアナート
四・一%
 二 その他のもの 四・六%
三九〇九・四〇 フェノール樹脂 四・六%
三九〇九・五〇 ポリウレタン 四・六%
三九・一〇    
三九一〇・〇〇 シリコーン(一次製品に限る。) 五・八%
三九・一一 石油樹脂、クマロン―インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三九一一・一〇 石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン―インデン樹脂及びポリテルペン 四・一%
三九一一・九〇 その他のもの 四・一%
三九・一二 セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
  酢酸セルロース  
三九一二・一一 可塑化してないもの 五・五%
三九一二・一二 可塑化したもの 四・六%
三九一二・二〇 ニトロセルロース(コロジオンを含む。) 四・六%
  セルロースエーテル  
三九一二・三一 カルボキシメチルセルロース及びその塩 四・六%
三九一二・三九 その他のもの 四・六%
三九一二・九〇 その他のもの 四・六%
三九・一三 天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三九一三・一〇 アルギン酸並びにその塩及びエステル 三・九%
三九一三・九〇 その他のもの 五・一%
三九・一四    
三九一四・〇〇 第三九・〇一項から第三九・一三項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。) 六%
  第二節 くず、半製品及び製品  
三九・一五 プラスチックのくず  
三九一五・一〇 エチレンの重合体のもの 五・八%
三九一五・二〇 スチレンの重合体のもの 五・八%
三九一五・三〇 塩化ビニルの重合体のもの 五・八%
三九一五・九〇 その他のプラスチックのもの 五・三%
三九・一六 プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)  
三九一六・一〇 エチレンの重合体のもの 五・八%
三九一六・二〇 塩化ビニルの重合体のもの 四・六%
三九一六・九〇 その他のプラスチックのもの 五・六%
三九・一七 プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)  
三九一七・一〇 硬化たんぱく質製又はセルロース系材料製の人造ガット(ソーセージケーシング)  
一 硬化たんぱく質製のもの 四・八%
二 セルロース系材料製のもの 無税
  管及びホース(硬質のものに限る。)  
三九一七・二一 エチレンの重合体製のもの 五・八%
三九一七・二二 プロピレンの重合体製のもの 五・八%
三九一七・二三 塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%
三九一七・二九 その他のプラスチック製のもの 五・四%
  その他の管及びホース  
三九一七・三一 フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が二七・六メガパスカル以上のものに限る。) 四・六%
三九一七・三二 その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) 五・四%
三九一七・三三 その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) 五・八%
三九一七・三九 その他のもの  
一 塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの 四・六%
二 その他のもの 五・四%
三九一七・四〇 継手 五・八%
三九・一八 プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材  
三九一八・一〇 塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%
三九一八・九〇 その他のプラスチック製のもの 五・三%
三九・一九 プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。)  
三九一九・一〇 ロール状のもので、幅が二〇センチメートル以下のもの 三・八%
三九一九・九〇 その他のもの 三・八%
三九・二〇 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。)  
三九二〇・一〇 エチレンの重合体製のもの 五・八%
三九二〇・二〇 プロピレンの重合体製のもの 五・八%
三九二〇・三〇 スチレンの重合体製のもの 五・八%
  塩化ビニルの重合体製のもの  
三九二〇・四三 可塑剤を全重量の六%以上含むもの 四・六%
三九二〇・四九 その他のもの 四・六%
  アクリル重合体製のもの  
三九二〇・五一 ポリ(メタクリル酸メチル)製のもの 六・二%
三九二〇・五九 その他のもの 五・八%
  ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル製その他のポリエステル製のもの  
三九二〇・六一 ポリカーボネート製のもの 五・二%
三九二〇・六二 ポリ(エチレンテレフタレート)製のもの 五・八%
三九二〇・六三 その他の不飽和ポリエステル製のもの 五・八%
三九二〇・六九 その他のポリエステル製のもの 五・二%
  セルロース製のもの及びその化学的誘導体製のもの  
三九二〇・七一 再生セルロース製のもの 四・六%
三九二〇・七三 酢酸セルロース製のもの 四・六%
三九二〇・七九 その他のセルロース誘導体製のもの 四・六%
  その他のプラスチック製のもの  
三九二〇・九一 ポリ(ビニルブチラール)製のもの 五・八%
三九二〇・九二 ポリアミド製のもの 五・八%
三九二〇・九三 アミノ樹脂製のもの 五・八%
三九二〇・九四 フェノール樹脂製のもの 五・八%
三九二〇・九九 その他のプラスチック製のもの 五・四%
三九・二一 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ多泡性のもの  
三九二一・一一 スチレンの重合体製のもの 五・八%
三九二一・一二 塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%
三九二一・一三 ポリウレタン製のもの 五・八%
三九二一・一四 再生セルロース製のもの 四・六%
三九二一・一九 その他のプラスチック製のもの 五・四%
三九二一・九〇 その他のもの 五・三%
三九・二二 プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品  
三九二二・一〇 浴槽、シャワーバス及び洗面台 五・八%
三九二二・二〇 便座及び便器用の覆い 五・八%
三九二二・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二三 プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品  
三九二三・一〇 箱、ケース、クレートその他これらに類する製品 五・八%
  袋(円すい状のものを含む。)  
三九二三・二一 エチレンの重合体製のもの 五・八%
三九二三・二九 その他のプラスチック製のもの 五・八%
三九二三・三〇 瓶、フラスコその他これらに類する製品 五・八%
三九二三・四〇 スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 三・九%
三九二三・五〇 栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 五・八%
三九二三・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二四 プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品  
三九二四・一〇 食卓用品及び台所用品 五・八%
三九二四・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二五 プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除く。)  
三九二五・一〇 貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。) 五・八%
三九二五・二〇 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居 五・八%
三九二五・三〇 よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品及びこれらの部分品 五・八%
三九二五・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二六 その他のプラスチック製品及び第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品  
三九二六・一〇 事務用品及び学用品 五・八%
三九二六・二〇 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。) 五・八%
三九二六・三〇 家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 五・八%
三九二六・四〇 小像その他の装飾品 五・八%
三九二六・九〇 その他のもの  
一 自動車用のシャシばね及びそのばね板 無税
二 その他のもの 五・八%


第四〇類 

番号 品名 税率
第四〇類 ゴム及びその製品

1 この表において「ゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)
 (b) 第六四類の履物及びその部分品
 (c) 第六五類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品
 (d) 第一六部の機械類及び電気機器(電気用品を含む。)並びにこれらの部分品で、硬質ゴム製のもの
 (e) 第九〇類、第九二類、第九四類又は第九六類の物品
 (f) 第九五類の物品(運動用の手袋、ミトン及びミット並びに第四〇・一一項から第四〇・一三項までの製品を除く。)
3 第四〇・〇一項から第四〇・〇三項まで及び第四〇・〇五項において一次製品は、次の形状の物品に限る。
 (a) 液状又はペースト状のもの(ラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)その他のディスパーション及び溶液を含む。)
 (b) 塊(不規則な形のものに限る。)、ベール、粉、粒、小片その他これらに類する形状のもの
4 1及び第四〇・〇二項において「合成ゴム」とは、次の物品をいう。
 (a) 不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的に非熱可塑性物質とすることができ、かつ、この非熱可塑性物質が、温度一八度から二九度までにおいて、もとの長さの三倍に伸ばしても切れず、もとの長さの二倍に伸ばした後五分以内にもとの長さの一・五倍以下に戻るもの。この試験においては、加硫助剤、加硫促進剤その他の架橋反応に必要な物質を加えることができるものとし、5(b)の(ii)又は(iii)の物質の存在も許容される。ただし、エキステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必要でない物質の存在は許容されない。
 (b) チオプラスト(tm)
 (c) 天然ゴムにプラスチックをグラフトし又は混合することにより変性させたもの、天然ゴムを解重合したもの及び不飽和の合成物質と飽和の合成高重合体との混合物で、(a)に定める加硫、伸長性及び復元性に係る要件を満たすもの
5
 (a) 第四〇・〇一項及び第四〇・〇二項には、凝固の前又は後に次の物品を配合したゴム及びゴムの混合物を含まない。
  (i) 加硫剤、加硫促進剤、加硫遅延剤又は加硫助剤(プリバルカナイズドラバーラテックスの調製のために加えたものを除く。)
  (ii) 顔料その他の着色料(単に識別のために加えたものを除く。)
  (iii) 可塑剤又はエキステンダー(油展ゴムの場合の鉱物油を除く。)、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物質((b)の(i)から(iii)までのものを除く。)
 (b) 第四〇・〇一項及び第四〇・〇二項には、次の物質を含有するゴム及びゴムの混合物を含む。ただし、ゴム及びゴムの混合物が原材料としての重要な特性を保持する場合に限る。
  (i) 乳化剤又は粘着防止剤
  (ii) 乳化剤の分解生成物(少量を含有する場合に限る。)
  (iii) 主として感熱ゴムラテックスを得るための感熱剤、主として酸性ゴムラテックスを得るための陽イオン界面活性剤、老化防止剤、凝固剤、顆粒化剤、凍結防止剤、ペプタイザー、保存剤、安定剤、粘度調整剤その他これらに類する特殊な目的のための添加剤(極めて少量を含有する場合に限る。)
6 第四〇・〇四項において「くず」とは、ゴムの製造又は加工により生ずるゴムのくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することができないゴム製品をいう。
7 加硫したゴムのみから成る糸で横断面の最大寸法が五ミリメートルを超えるものは、ストリップ、棒又は形材として第四〇・〇八項に属する。
8 第四〇・一〇項には、コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したものを含む。
9 第四〇・〇一項から第四〇・〇三項まで、第四〇・〇五項及び第四〇・〇八項において板、シート及びストリップは、板、シート、ストリップ及び規則正しい幾何学的形状の塊で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(製品としての特性を有するか有しないか又はプリントその他の表面加工してあるかないかを問わない。)に限るものとし、その他の特定の形状に切つたもの及び更に加工したものを除く。
 第四〇・〇八項において棒及び形材は、棒及び形材で、一定の長さに切つてあるかないか又は表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしてないものに限る。
四〇・〇一 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)  
四〇〇一・一〇 天然ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。) 無税
  その他の形状の天然ゴム  
四〇〇一・二一 スモークドシート 無税
四〇〇一・二二 技術的格付けをした天然ゴム(tsnr) 無税
四〇〇一・二九 その他のもの 無税
四〇〇一・三〇 バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ゴム 無税
四〇・〇二 合成ゴム、油から製造したファクチス及び第四〇・〇一項の物品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)  
  スチレン―ブタジエンゴム(sbr)及びカルボキシル化スチレン―ブタジエンゴム(xsbr)  
四〇〇二・一一 ラテックス 無税
四〇〇二・一九 その他のもの 無税
四〇〇二・二〇 ブタジエンゴム(br) 無税
  イソブテン―イソプレンゴム(ブチルゴム又はiir)及びハロ―イソブテン―イソプレンゴム(ciir及びbiir)  
四〇〇二・三一 イソブテン―イソプレンゴム(ブチルゴム又はiir) 無税
四〇〇二・三九 その他のもの 無税
  クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム又はcr)  
四〇〇二・四一 ラテックス 無税
四〇〇二・四九 その他のもの 無税
  アクリロニトリル―ブタジエンゴム(nbr)  
四〇〇二・五一 ラテックス 無税
四〇〇二・五九 その他のもの 無税
四〇〇二・六〇 イソプレンゴム(ir) 無税
四〇〇二・七〇 エチレン―プロピレン―非共役ジエンゴム(epdm) 無税
四〇〇二・八〇 第四〇・〇一項の物品とこの項の物品との混合物 無税
  その他のもの  
四〇〇二・九一 ラテックス 無税
四〇〇二・九九 その他のもの 無税
四〇・〇三    
四〇〇三・〇〇 再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) 三%
四〇・〇四    
四〇〇四・〇〇 ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒 無税
四〇・〇五 配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)  
四〇〇五・一〇 カーボンブラック又はシリカを配合したもの 三・九%
四〇〇五・二〇 ディスパーション(第四〇〇五・一〇号のものを除く。)及び溶液  
一 天然ゴムのもの 無税
二 その他のもの 三・九%
  その他のもの  
四〇〇五・九一 板、シート及びストリップ 三・九%
四〇〇五・九九 その他のもの  
一 天然ゴムのもの 無税
二 その他のもの 三・九%
四〇・〇六 加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング)  
四〇〇六・一〇 ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ 三・九%
四〇〇六・九〇 その他のもの 三・九%
四〇・〇七    
四〇〇七・〇〇 糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。) 三・九%
四〇・〇八 板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。)  
  セルラーラバーのもの  
四〇〇八・一一 板、シート及びストリップ 四・六%
四〇〇八・一九 その他のもの 四・六%
  セルラーラバー以外のゴムのもの  
四〇〇八・二一 板、シート及びストリップ 三・九%
四〇〇八・二九 その他のもの 三・九%
四〇・〇九 管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。)  
  他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの  
四〇〇九・一一 継手なしのもの 二・三%
四〇〇九・一二 継手付きのもの 無税
  金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの  
四〇〇九・二一 継手なしのもの 四・六%
四〇〇九・二二 継手付きのもの 無税
  紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの  
四〇〇九・三一 継手なしのもの  
  一 自動車に使用する種類のもの 無税
  二 その他のもの 四・六%
四〇〇九・三二 継手付きのもの 無税
  他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの  
四〇〇九・四一 継手なしのもの  
一 自動車に使用する種類のもの 無税
二 その他のもの 四・六%
四〇〇九・四二 継手付きのもの 無税
四〇・一〇 コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。)  
  コンベヤ用のベルト及びベルチング  
四〇一〇・一一 金属のみにより補強したもの 三・九%
四〇一〇・一二 紡織用繊維のみにより補強したもの 三・九%
四〇一〇・一九 その他のもの 三・九%
  伝動用のベルト及びベルチング  
四〇一〇・三一 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(vベルト)のうちv-リブ型で、円の外周が六〇センチメートルを超え一八〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三二 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(vベルト)のうちv-リブ型以外のもので、円の外周が六〇センチメートルを超え一八〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三三 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(vベルト)のうちv-リブ型で、円の外周が一八〇センチメートルを超え二四〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三四 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(vベルト)のうちv-リブ型以外のもので、円の外周が一八〇センチメートルを超え二四〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三五 エンドレス状の同期ベルト(円の外周が六〇センチメートルを超え一五〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三六 エンドレス状の同期ベルト(円の外周が一五〇センチメートルを超え一九八センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三九 その他のもの 無税
四〇・一一 ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。)  
四〇一一・一〇 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの 無税
四〇一一・二〇 バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税
四〇一一・三〇 航空機に使用する種類のもの 無税
四〇一一・四〇 モーターサイクルに使用する種類のもの 無税
四〇一一・五〇 自転車に使用する種類のもの 無税
  その他のもの(杉綾模様その他これに類する模様となるトレッドを有するものに限る。)  
四〇一一・六一 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 無税
四〇一一・六二 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの 無税
四〇一一・六三 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの 無税
四〇一一・六九 その他のもの 無税
  その他のもの  
四〇一一・九二 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 無税
四〇一一・九三 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの 無税
四〇一一・九四 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの 無税
四〇一一・九九 その他のもの 無税
四〇・一二 ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ  
  更生タイヤ  
四〇一二・一一 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの 無税
四〇一二・一二 バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税
四〇一二・一三 航空機に使用する種類のもの 無税
四〇一二・一九 その他のもの 無税
四〇一二・二〇 空気タイヤ(中古のものに限る。) 無税
四〇一二・九〇 その他のもの 無税
四〇・一三 ゴム製のインナーチューブ  
四〇・一四 衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。)  
四〇一四・一〇 コンドーム 無税
四〇一四・九〇 その他のもの 無税
四〇・一五 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。)  
  手袋、ミトン及びミット  
四〇一五・一一 外科用のもの 無税
四〇一五・一九 その他のもの 無税
四〇一五・九〇 その他のもの 無税
四〇・一六 その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。)  
四〇一六・一〇 セルラーラバー製のもの 四・六%
  その他のもの  
四〇一六・九一 床用敷物及びマット 無税
四〇一六・九二 消しゴム 無税
四〇一六・九三 ガスケット、ワッシャーその他のシール 無税
四〇一六・九四 防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。) 無税
四〇一六・九五 その他の製品(膨らませることができるものに限る。) 無税
四〇一六・九九 その他のもの 無税
四〇・一七    
四〇一七・〇〇 硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品 無税


第四一類 

番号 品名 税率
第八部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 原皮くず(第〇五・一一項参照)
 (b) 第〇五・〇五項又は第六七・〇一項の羽毛皮及びその部分
 (c) 毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第四三類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼル、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第四一類に属する。
2(a) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までには、なめし過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない(第四一・〇一項から第四一・〇三項まで参照)。
(b) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までにおいて「クラスト」には、乾燥の前に、再なめし、染着色又は加脂を行つた場合を含む。
3 この表において「コンポジションレザー」とは、第四一・一五項の物品のみをいう。
備考
1 第四一・〇四項から第四一・〇六項までの「なめした皮」とは、なめし剤で耐熱性が安定的に得られるまで処理したものをいう。
2 第四一・〇七項、第四一・一二項から第四一・一四項までの「革」とは、革製品に求められる性質、形状に適合させるための起毛、塗装、つや出し、型押し等の表面処理のいずれかをした皮をいう。
四一・〇一 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)  
四一〇一・二〇 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。)  
  一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの 無税
  二 その他のもの 六〇%
四一〇一・五〇 全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。)  
  一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの 無税
  二 その他のもの 六〇%
四一〇一・九〇 その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)  
  一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの 無税
  二 その他のもの 六〇%
四一・〇二 羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含まない。)  
四一〇二・一〇 毛が付いているもの 無税
  毛が付いていないもの  
四一〇二・二一 酸漬けしたもの 無税
四一〇二・二九 その他のもの 無税
四一・〇三 その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又は(c)の規定により除かれているものを含まない。)  
四一〇三・二〇 爬虫類のもの 無税
四一〇三・三〇 豚のもの  
一 なめし過程にないもの 無税
二 その他のもの 七・五%
四一〇三・九〇 その他のもの 無税
四一・〇四 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
  湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの  
四一〇四・一一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット  
一 クロムなめしのもの 無税
二 その他のもの 六〇%
四一〇四・一九 その他のもの  
一 クロムなめしのもの 無税
二 その他のもの 六〇%
乾燥状態(クラスト)のもの  
四一〇四・四一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット  
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの  
(一) クロムなめしのもの 無税
(二) その他のもの 六〇%
二 その他のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇四・四九 その他のもの  
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの  
(一) クロムなめしのもの 無税
(二) その他のもの 六〇%
二 その他のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一・〇五 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
四一〇五・一〇 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
四一〇五・三〇 乾燥状態(クラスト)のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
四一・〇六 その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
  やぎのもの  
四一〇六・二一 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
四一〇六・二二 乾燥状態(クラスト)のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
  豚のもの  
四一〇六・三一 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 七・五%
四一〇六・三二 乾燥状態(クラスト)のもの  
一 染着色したもの 一〇%
二 その他のもの 七・五%
四一〇六・四〇 爬虫類のもの  
一 植物性前なめしをしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 染着色したもの  
a わに又はとかげのもの 一二・五%
b その他のもの 七・五%
(二) その他のもの 無税
  その他のもの  
四一〇六・九一 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
四一〇六・九二 乾燥状態(クラスト)のもの  
一 染着色したもの 七・五%
二 その他のもの 無税
四一・〇七 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
  全形の革  
四一〇七・一一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・一二 グレーンスプリット  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・一九 その他のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
  その他のもの(サイドを含む。)  
四一〇七・九一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・九二 グレーンスプリット  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・九九 その他のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一・一二    
四一一二・〇〇 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
四一・一三 その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
四一一三・一〇 やぎのもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
四一一三・二〇 豚のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 一〇%
(二) その他のもの 七・五%
四一一三・三〇 爬虫類のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの  
a わに革及びとかげ革 一二・五%
b その他のもの 七・五%
(二) その他のもの 無税
四一一三・九〇 その他のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 七・五%
(二) その他のもの 無税
四一・一四 シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー  
四一一四・一〇 シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。) 二五%
四一一四・二〇 パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー  
一 メタライズドレザー 二五%
二 その他のもの 三五%
四一・一五 コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉  
四一一五・一〇 コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。) 一五%
四一一五・二〇 革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 一〇%


第四二類 

番号 品名 税率
第四二類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

1 この類において「革」には、シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザーを含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限る。第三〇・〇六項参照)
 (b) 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(第四三・〇三項及び第四三・〇四項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したもの並びに手袋、ミトン及びミットを除く。)
 (b) 網地から製造した製品(第五六・〇八項参照)
 (d) 第六四類の物品
 (e) 第六五類の帽子及びその部分品
 (f) 第六六・〇二項のむちその他の製品
 (g) カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(第七一・一七項参照)
 (h) あぶみ、くつわ、真ちゆう製動物用装飾具、留金その他の動物用装着具の取付具及びトリミング(個別に提示するものに限る。主として第一五部に属する。)
 (ij) ドラムその他これに類する楽器の革、弦その他の楽器の部分品(第九二・〇九項参照)
 (k) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
 (l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (m) 第九六・〇六項のボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
3
 (a) 第四二・〇二項には、2の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。
  (a) 取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第三九・二三項参照)
  (b) 組物材料の製品(第四六・〇二項参照)
 (b) 第四二・〇二項又は第四二・〇三項の製品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を張つた金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。当該部分品が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製品は、第七一類に属する。
4 第四二・〇三項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。第九一・一三項参照)を含む。
四二・〇一    
四二〇一・〇〇 動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。) 六・六%
四二・〇二 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器  
  トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器  
四二〇二・一一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの  
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇二・一二 外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの  
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの  
(一) 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの 一〇%
(二) その他のもの 五・八%
四二〇二・一九 その他のもの 四・一%
  ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいないかを問わない。)  
四二〇二・二一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの  
一 貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるもの  
(一) 革製のもの 一七・五%
(二) その他のもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) 革製のもの 一〇%
(二) その他のもの 一二・五%
四二〇二・二二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの  
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるもの 二〇%
二 その他のもの 一〇%
四二〇二・二九 その他のもの 一〇%
  ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品  
四二〇二・三一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの  
一 財布(貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇二・三二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの  
一 財布(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの 一〇%
四二〇二・三九 その他のもの 四・一%
  その他のもの  
四二〇二・九一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの 一二・五%
四二〇二・九二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの 一〇%
四二〇二・九九 その他のもの  
一 木製のもの 三・二%
二 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの 四・一%
三 その他のもの 五・八%
四二・〇三 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)  
四二〇三・一〇 衣類  
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
  手袋、ミトン及びミット  
四二〇三・二一 特に運動用に製造したもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇三・二九 その他のもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一〇%
四二〇三・三〇 ベルト及び負い革  
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇三・四〇 その他の衣類附属品  
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二・〇五    
四二〇五・〇〇 その他の革製品及びコンポジションレザー製品 二五%
 一 機械用その他の技術的用途に供する種類のもの
 (一) ベルト、ベルチング、コーミングレザー及びインターギルレザー
 (二) その他のもの 三・九%
 二 その他のもの 一二・五%
四二・〇六    
四二〇六・〇〇 腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 三・九%


第四三類 

番号 品名 税率
第四三類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

1 この表において「毛皮」とは、第四三・〇一項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 羽毛皮及びその部分(第〇五・〇五項及び第六七・〇一項参照)
 (b) 第四一類の注1(c)のただし書の毛が付いている原皮
 (c) 革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手袋、ミトン及びミット(第四二・〇三項参照)
 (d) 第六四類の物品
 (e) 第六五類の帽子及びその部分品
 (f) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
3 第四三・〇三項には、他の材料を加えて組み合わせた毛皮及びその部分並びに衣類(部分品及び附属品を含む。)その他の製品の形状に縫い合わせた毛皮及びその部分を含む。
4 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2の物品及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したものを除く。)は、第四三・〇三項又は第四三・〇四項に属する。
5 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいうものとし、織り又は編むことにより得た模造の毛皮(主として第五八・〇一項又は第六〇・〇一項に属する。)を含まない。
四三・〇一 原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第四一・〇一項から第四一・〇三項までの原皮を除く。)  
四三〇一・一〇 ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかい