公証人法

2023年8月19日更新分

 附則第33条第1項

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日

削除


 附則第125条第1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項第1号

追加


 附則第1条第1項第2号

追加


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