刑法

2023年6月23日改正分

 第3条第1項第5号

(国民の国外犯)

第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪

変更後


 第3条第1項第14号

(国民の国外犯)

第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、こん 酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪

変更後


 第3条の2第1項第1号

(国民以外の者の国外犯)

第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪

変更後


 第3条の2第1項第6号

(国民以外の者の国外犯)

第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

変更後


 第33条第2項

(時効の停止)

追加


 第97条第1項

(逃走)

裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。

変更後


 第98条第1項

(加重逃走)

前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

変更後


 第176条第1項

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

削除


追加


 第176条第1項第1号

(不同意わいせつ)

追加


 第176条第1項第2号

(不同意わいせつ)

追加


 第176条第1項第3号

(不同意わいせつ)

追加


 第176条第1項第4号

(不同意わいせつ)

追加


 第176条第1項第5号

(不同意わいせつ)

追加


 第176条第1項第6号

(不同意わいせつ)

追加


 第176条第1項第7号

(不同意わいせつ)

追加


 第176条第1項第8号

(不同意わいせつ)

追加


 第176条第2項

(不同意わいせつ)

追加


 第176条第3項

(不同意わいせつ)

追加


 第177条第1項

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、こう 門性交又は口くう 性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

削除


追加


 第177条第2項

(不同意性交等)

追加


 第177条第3項

(不同意性交等)

追加


 第178条第1項

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

削除


 第178条第2項

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

削除


 第179条第1項

(監護者わいせつ及び監護者性交等)

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

変更後


 第179条第2項

(監護者わいせつ及び監護者性交等)

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

変更後


 第180条第1項

(未遂罪)

第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

変更後


 第181条第1項

(不同意わいせつ等致死傷)

第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

変更後


 第181条第2項

(不同意わいせつ等致死傷)

第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

変更後


 第182条第1項

(淫行勧誘)

営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘してかん 淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

移動

第183条第1項

変更後


追加


 第182条第1項第1号

(十六歳未満の者に対する面会要求等)

追加


 第182条第1項第2号

(十六歳未満の者に対する面会要求等)

追加


 第182条第1項第3号

(十六歳未満の者に対する面会要求等)

追加


 第182条第2項

(十六歳未満の者に対する面会要求等)

追加


 第182条第3項

(十六歳未満の者に対する面会要求等)

追加


 第182条第3項第1号

(十六歳未満の者に対する面会要求等)

追加


 第182条第3項第2号

(十六歳未満の者に対する面会要求等)

追加


 第183条第1項

削除

移動

第178条第1項


 第241条第1項

(強盗・不同意性交等及び同致死)

強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。

変更後


 附則第2条第2項

この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪をほう 助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第7号

(施行期日)

追加


 附則第9条第1項

(刑の時効の停止に関する経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)

追加


 附則第40条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


 附則第2条第4項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第20条第1項

(検討等)

追加


 附則第20条第2項

(検討等)

追加


 附則第21条第1項

(周知)

追加


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