刑法

2022年10月26日更新分

 第74条第1項

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 第75条第1項

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 第76条第1項

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 第84条第1項

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 第85条第1項

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 第86条第1項

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 第91条第1項

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 第231条第1項

(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

変更後


 附則第1条第3項

この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

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 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

附則第五条第二項 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

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附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第5号

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 附則第1条第3項

(検証)

追加


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