商法

2018年5月25日改正分

 第18条の2第1項

(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)

譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第18条の2第2項

(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)

譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。 営業の譲渡の効力が生じた日から二十年を経過したときも、同様とする。

変更後


 第507条第1項

(隔地者間における契約の申込み)

商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

移動

第508条第1項

変更後


追加


 第508条第1項

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

削除


 第508条第2項

(隔地者間における契約の申込み)

民法第五百二十三条の規定は、前項の場合について準用する。

変更後


 第513条第1項

(利息請求権)

商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。

変更後


 第514条第1項

商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。

削除


追加


 第516条第2項

(買主による目的物の保管及び供託)

指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。

移動

第527条第4項

変更後


 第517条第1項

指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

削除


追加


 第518条第1項

金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人がその有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

削除


追加


 第519条第1項

金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)第十二条、第十三条及び第十四条第二項又は小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第二項及び第十九条の規定を準用する。

削除


追加


 第519条第2項

金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法第二十一条の規定を準用する。

削除


 第520条第1項

法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。

削除


追加


 第522条第1項

商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

削除


追加


 第526条第2項

(買主による目的物の検査及び通知)

前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に 売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。

変更後


 第526条第3項

(買主による目的物の検査及び通知)

前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。

変更後


 第527条第4項

前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。

削除


 第573条第2項

運送品が不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、運送人は、その運送賃を請求することができない。 この場合において、運送人が既にその運送賃を受け取っていたときは、これを返還しなければならない。

削除


 第573条第3項

(運送賃)

運送品がその性質若しくは瑕疵又は荷送人の過失によって滅失し、又は損傷したときは、運送人は、運送賃の全額を請求することができる。

移動

第573条第2項

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

削除


追加


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