不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条から第十一条まで、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号から第九号まで及び第十二号、第六十七条第一項から第三項まで、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及び第三項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
この場合において、同法第十八条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。
変更後
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条から第十一条まで、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号から第九号まで及び第十二号、第六十七条第一項から第三項まで、第七十一条、第百十九条(第六項を除く。)、第百二十一条第三項から第五項まで、第百五十三条から第百五十六条まで、第百五十七条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
この場合において、同法第十八条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。
追加
前条の規定による改正後の外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条において準用する新不動産登記法第百二十一条第三項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
追加
施行日から第二号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条の規定の適用については、同条中「第百十九条(第六項を除く。)」とあるのは、「第百十九条」とする。