商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及び第三項並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。
変更後
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及び第三項、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定
公布の日
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。