民法

2022年6月17日改正分

 第4条第1項

(成年)

年齢二十歳をもって、成年とする。

変更後


 第39条第1項

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第737条第1項

変更後


 第40条第1項

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第753条第1項

変更後


 第41条第1項

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 第42条第1項

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 第43条第1項

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 第44条第1項

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 第45条第1項

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 第46条第1項

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 第47条第1項

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 第48条第1項

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 第49条第1項

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 第50条第1項

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 第51条第1項

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 第52条第1項

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 第53条第1項

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 第54条第1項

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 第55条第1項

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 第56条第1項

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 第57条第1項

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 第58条第1項

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 第59条第1項

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 第60条第1項

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 第61条第1項

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 第62条第1項

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 第63条第1項

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 第64条第1項

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 第65条第1項

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 第66条第1項

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 第67条第1項

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 第68条第1項

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 第69条第1項

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 第70条第1項

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 第71条第1項

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 第72条第1項

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 第73条第1項

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 第74条第1項

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 第75条第1項

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 第76条第1項

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 第77条第1項

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 第78条第1項

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 第79条第1項

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 第80条第1項

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 第81条第1項

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 第82条第1項

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 第83条第1項

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 第84条第1項

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 第120条第2項

(取消権者)

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

変更後


 第156条第1項

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 第157条第1項

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 第171条第1項

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 第172条第1項

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 第173条第1項

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 第174条第1項

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 第368条第1項

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 第517条第1項

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 第535条第1項

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 第639条第1項

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 第640条第1項

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 第731条第1項

(婚姻適齢)

男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

変更後


 第737条第1項

未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

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 第737条第2項

父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。 父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

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 第740条第1項

(婚姻の届出の受理)

婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

変更後


 第753条第1項

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

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 第792条第1項

(養親となる者の年齢)

成年に達した者は、養子をすることができる。

変更後


 第804条第1項

(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)

第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

変更後


 第817条の5第1項

(養子となる者の年齢)

第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

変更後


 附則第3条第4項

(禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

この法律の施行の際現に旧法第一条第一項又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。

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 附則第25条第1項

施行日前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。

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 附則第26条第1項

施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。

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 附則第34条第1項

施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。

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 附則第2条第2項

(成年に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(成年に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(婚姻に関する経過措置)

追加


 附則第3条第3項

(婚姻に関する経過措置)

追加


 附則第25条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第26条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第3条第1項

(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

附則第九条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前号に定める日のいずれか遅い日

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附則第1条第1項第1号

変更後


追加


 附則第34条第1項

(その他の経過措置の政令等への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

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 附則第3条第1項

次に掲げる者に係る前条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)第七条若しくは第四十四条の十六又は前条第二号の規定による廃止前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第八条若しくは第四十四条の十六の規定によるその業務に関して知り得た旧行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報(以下この条において「旧行政機関個人情報」という。)若しくは旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する行政機関非識別加工情報等(以下この条において「旧行政機関非識別加工情報等」という。)又は旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報」という。)若しくは旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する独立行政法人等非識別加工情報等(以下この条において「旧独立行政法人等非識別加工情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

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 附則第3条第1項第1号

前条の規定の施行の際現に旧行政機関個人情報保護法第二条第一項に規定する行政機関(以下この条において「旧行政機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧行政機関個人情報又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いに従事していた者

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 附則第3条第1項第2号

前条の規定の施行前において旧行政機関から旧行政機関個人情報又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

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 附則第3条第1項第3号

前条の規定の施行の際現に旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第一項に規定する独立行政法人等(以下この条において「旧独立行政法人等」という。)の役員若しくは職員である者又は前条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員若しくは職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧独立行政法人等個人情報又は旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに従事していた者

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 附則第3条第1項第4号

前条の規定の施行前において旧独立行政法人等から旧独立行政法人等個人情報又は旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

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 附則第3条第2項

前条の規定の施行の日(次項及び第七項において「附則第二条施行日」という。)前に旧行政機関個人情報保護法第十二条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項又は旧独立行政法人等個人情報保護法第十二条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

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 附則第3条第3項

附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法第四十四条の五第一項若しくは第四十四条の十二第一項又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の五第一項若しくは第四十四条の十二第一項の提案がされた場合における旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する行政機関非識別加工情報又は独立行政法人等非識別加工情報の作成及び提供、提案の審査、第三者に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契約の締結及び解除、手数料の納付その他の手続については、なお従前の例による。

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 附則第3条第4項

第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条及び附則第七条において「第五十条改正後個人情報保護法」という。)第百十一条の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定により刑に処せられた者は第五十条改正後個人情報保護法の規定により刑に処せられた者と、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十四又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十四の規定により行政機関非識別加工情報又は独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除された者は第五十条改正後個人情報保護法第百十八条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除された者と、それぞれみなす。

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 附則第3条第5項

第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第一項の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十一(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関非識別加工情報又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十一(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された独立行政法人等非識別加工情報は第五十条改正後個人情報保護法第百十五条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報と、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の九(旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の九(旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者は第五十条改正後個人情報保護法第百十三条(第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者と、それぞれみなす。

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 附則第3条第6項

第五十条改正後個人情報保護法第百十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十第一項又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十第一項の規定により行った加工の方法に関する情報は、第五十条改正後個人情報保護法第百十四条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報とみなす。

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 附則第3条第7項

附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定により個人情報保護委員会又は総務大臣がした又はすべき処分その他の行為は、附則第二条施行日以後は、この附則に別段の定めがあるものを除き、第五十条改正後個人情報保護法の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした又はすべき処分その他の行為とみなす。

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 附則第3条第8項

次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧行政機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧行政機関個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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 附則第3条第8項第1号

前条の規定の施行の際現に旧行政機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者

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 附則第3条第8項第2号

第一項第二号に掲げる者

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 附則第3条第9項

次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧独立行政法人等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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 附則第3条第9項第1号

前条の規定の施行の際現に旧独立行政法人等の役員若しくは職員である者又は同条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員若しくは職員であった者

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 附則第3条第9項第2号

第一項第四号に掲げる者

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 附則第3条第10項

第八項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧行政機関が保有していた旧行政機関個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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 附則第3条第11項

第九項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧独立行政法人等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

削除


 附則第3条第12項

第八項から前項までの規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

削除


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


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