民法
2022年6月17日改正分
第4条第1項
(成年)
年齢二十歳をもって、成年とする。
変更後
年齢十八歳をもって、成年とする。
第39条第1項
第40条第1項
第41条第1項
第42条第1項
第43条第1項
第44条第1項
第45条第1項
第46条第1項
第47条第1項
第48条第1項
第49条第1項
第50条第1項
第51条第1項
第52条第1項
第53条第1項
第54条第1項
第55条第1項
第56条第1項
第57条第1項
第58条第1項
第59条第1項
第60条第1項
第61条第1項
第62条第1項
第63条第1項
第64条第1項
第65条第1項
第66条第1項
第67条第1項
第68条第1項
第69条第1項
第70条第1項
第71条第1項
第72条第1項
第73条第1項
第74条第1項
第75条第1項
第76条第1項
第77条第1項
第78条第1項
第79条第1項
第80条第1項
第81条第1項
第82条第1項
第83条第1項
第84条第1項
第120条第2項
(取消権者)
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
変更後
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵
ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第156条第1項
第157条第1項
第171条第1項
第172条第1項
第173条第1項
第174条第1項
第368条第1項
第517条第1項
第535条第1項
第639条第1項
第640条第1項
第731条第1項
(婚姻適齢)
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
変更後
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
第737条第1項
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
削除
第737条第2項
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
削除
第740条第1項
(婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
変更後
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第753条第1項
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
削除
第792条第1項
(養親となる者の年齢)
成年に達した者は、養子をすることができる。
変更後
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
第804条第1項
(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
変更後
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第817条の5第1項
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
変更後
第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。
特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
附則第3条第4項
(禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)
追加
旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。
附則第2条第2項
この法律の施行の際現に旧法第一条第一項又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。
削除
附則第25条第1項
施行日前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。
削除
附則第26条第1項
施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。
削除
附則第34条第1項
施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第2項
(成年に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際に十八歳以上二十歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、施行日において成年に達するものとする。
附則第2条第3項
(成年に関する経過措置)
追加
施行日前に婚姻をし、この法律による改正前の民法(次条第三項において「旧法」という。)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた者については、この法律の施行後も、なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす。
附則第3条第2項
(婚姻に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際に十六歳以上十八歳未満の女は、新法第七百三十一条の規定にかかわらず、婚姻をすることができる。
附則第3条第3項
(婚姻に関する経過措置)
追加
前項の規定による婚姻については、旧法第七百三十七条、第七百四十条(旧法第七百四十一条において準用する場合を含む。)及び第七百五十三条の規定は、なおその効力を有する。
附則第25条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第26条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第3条第1項
(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
附則第九条の規定
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前号に定める日のいずれか遅い日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)
会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
附則第34条第1項
(その他の経過措置の政令等への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
公布の日
削除
附則第3条第1項
次に掲げる者に係る前条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)第七条若しくは第四十四条の十六又は前条第二号の規定による廃止前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第八条若しくは第四十四条の十六の規定によるその業務に関して知り得た旧行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報(以下この条において「旧行政機関個人情報」という。)若しくは旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する行政機関非識別加工情報等(以下この条において「旧行政機関非識別加工情報等」という。)又は旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報」という。)若しくは旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する独立行政法人等非識別加工情報等(以下この条において「旧独立行政法人等非識別加工情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項第1号
前条の規定の施行の際現に旧行政機関個人情報保護法第二条第一項に規定する行政機関(以下この条において「旧行政機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧行政機関個人情報又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いに従事していた者
削除
附則第3条第1項第2号
前条の規定の施行前において旧行政機関から旧行政機関個人情報又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
削除
附則第3条第1項第3号
前条の規定の施行の際現に旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第一項に規定する独立行政法人等(以下この条において「旧独立行政法人等」という。)の役員若しくは職員である者又は前条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員若しくは職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧独立行政法人等個人情報又は旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに従事していた者
削除
附則第3条第1項第4号
前条の規定の施行前において旧独立行政法人等から旧独立行政法人等個人情報又は旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
削除
附則第3条第2項
前条の規定の施行の日(次項及び第七項において「附則第二条施行日」という。)前に旧行政機関個人情報保護法第十二条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項又は旧独立行政法人等個人情報保護法第十二条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第3項
附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法第四十四条の五第一項若しくは第四十四条の十二第一項又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の五第一項若しくは第四十四条の十二第一項の提案がされた場合における旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する行政機関非識別加工情報又は独立行政法人等非識別加工情報の作成及び提供、提案の審査、第三者に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契約の締結及び解除、手数料の納付その他の手続については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第4項
第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条及び附則第七条において「第五十条改正後個人情報保護法」という。)第百十一条の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定により刑に処せられた者は第五十条改正後個人情報保護法の規定により刑に処せられた者と、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十四又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十四の規定により行政機関非識別加工情報又は独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除された者は第五十条改正後個人情報保護法第百十八条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除された者と、それぞれみなす。
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附則第3条第5項
第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第一項の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十一(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関非識別加工情報又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十一(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された独立行政法人等非識別加工情報は第五十条改正後個人情報保護法第百十五条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報と、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の九(旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の九(旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者は第五十条改正後個人情報保護法第百十三条(第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者と、それぞれみなす。
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附則第3条第6項
第五十条改正後個人情報保護法第百十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十第一項又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十第一項の規定により行った加工の方法に関する情報は、第五十条改正後個人情報保護法第百十四条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報とみなす。
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附則第3条第7項
附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定により個人情報保護委員会又は総務大臣がした又はすべき処分その他の行為は、附則第二条施行日以後は、この附則に別段の定めがあるものを除き、第五十条改正後個人情報保護法の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした又はすべき処分その他の行為とみなす。
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附則第3条第8項
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧行政機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧行政機関個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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附則第3条第8項第1号
前条の規定の施行の際現に旧行政機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者
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附則第3条第8項第2号
附則第3条第9項
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧独立行政法人等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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附則第3条第9項第1号
前条の規定の施行の際現に旧独立行政法人等の役員若しくは職員である者又は同条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員若しくは職員であった者
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附則第3条第9項第2号
附則第3条第10項
第八項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧行政機関が保有していた旧行政機関個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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附則第3条第11項
第九項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧独立行政法人等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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附則第3条第12項
第八項から前項までの規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
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附則第125条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。