民法
2019年6月14日改正分
第3条の2第1項
追加
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
第13条第1項第10号
(保佐人の同意を要する行為等)
追加
前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
第20条第1項
(制限行為能力者の相手方の催告権)
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
変更後
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
第86条第3項
第90条第1項
(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
変更後
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
第93条第1項
(心<ruby>裡<rt>り</rt>
</ruby>留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
変更後
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
第93条第2項
(心<ruby>裡<rt>り</rt>
</ruby>留保)
追加
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第95条第1項
(供託)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
移動
第494条第2項
変更後
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。
ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
追加
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
第95条第1項第1号
(錯誤)
第95条第1項第2号
(錯誤)
追加
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
第95条第2項
(錯誤)
追加
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
第95条第3項
(錯誤)
追加
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
第95条第3項第1号
(錯誤)
追加
相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
第95条第3項第2号
(錯誤)
追加
相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
第95条第4項
(錯誤)
追加
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第96条第2項
(詐欺又は強迫)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
変更後
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
第96条第3項
(詐欺又は強迫)
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
変更後
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第97条第1項
(意思表示の効力発生時期等)
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
変更後
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
第97条第2項
(意思表示の効力発生時期等)
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
移動
第97条第3項
変更後
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
追加
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
第98条の2第1項
(意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
変更後
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
第98条の2第1項第1号
(意思表示の受領能力)
第98条の2第1項第2号
(意思表示の受領能力)
追加
意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
第101条第1項
(代理行為の<ruby>瑕<rt>か</rt>
</ruby>
<ruby>疵<rt>し</rt>
</ruby>)
意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
変更後
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
第101条第2項
(代理行為の<ruby>瑕<rt>か</rt>
</ruby>
<ruby>疵<rt>し</rt>
</ruby>)
特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
移動
第101条第3項
変更後
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
追加
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
第102条第1項
追加
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
第105条第1項
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
削除
第105条第2項
代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。
ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
削除
第106条第1項
(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
移動
第105条第1項
変更後
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
第107条第1項
(代理権の濫用)
追加
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
第107条第2項
(復代理人の権限等)
復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
移動
第106条第2項
変更後
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
第108条第1項
(自己契約及び双方代理等)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
変更後
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第108条第2項
(自己契約及び双方代理等)
追加
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第109条第2項
(代理権授与の表示による表見代理等)
追加
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
第110条第1項
(権限外の行為の表見代理)
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
変更後
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
第112条第1項
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
移動
第509条第1項
変更後
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
第112条第2項
(代理権消滅後の表見代理等)
追加
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
第117条第1項
(無権代理人の責任)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
変更後
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
第117条第2項
(無権代理人の責任)
前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
移動
第117条第2項第2号
変更後
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。
ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
追加
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第117条第2項第1号
(無権代理人の責任)
追加
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
第117条第2項第3号
(無権代理人の責任)
追加
他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
第120条第1項
(取消権者)
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
変更後
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
第120条第2項
(取消権者)
詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、
変更後
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、
第121条第1項
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
削除
追加
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
第121条の2第1項
(原状回復の義務)
追加
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
第121条の2第2項
(原状回復の義務)
追加
前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
第121条の2第3項
(原状回復の義務)
追加
第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
第122条第1項
(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
変更後
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
第124条第1項
(追認の要件)
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
変更後
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
第124条第2項
成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
削除
追加
次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
第124条第2項第2号
(追認の要件)
追加
制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
第124条第3項
(追認の要件)
前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
移動
第124条第2項第1号
変更後
法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
第125条第1項
(法定追認)
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
変更後
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
第130条第2項
(条件の成就の妨害等)
追加
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
第145条第1項
(時効の援用)
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
変更後
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
第147条第1項
(組合の解散事由)
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
移動
第682条第1項
変更後
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
追加
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
第147条第1項第1号
第147条第1項第2号
第147条第1項第3号
第147条第1項第4号
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第147条第2項
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
追加
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
第148条第1項
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
移動
第153条第3項
変更後
前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
追加
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
第148条第1項第1号
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第148条第1項第2号
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第148条第1項第3号
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
追加
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
第148条第1項第4号
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
追加
民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
第148条第2項
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
追加
前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
第149条第1項
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
削除
追加
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第149条第1項第1号
(仮差押え等による時効の完成猶予)
第149条第1項第2号
(仮差押え等による時効の完成猶予)
第150条第1項
支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
削除
追加
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第150条第2項
(催告による時効の完成猶予)
追加
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
第151条第1項
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
移動
第147条第1項第3号
変更後
民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
追加
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
第151条第1項第1号
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第151条第1項第2号
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
追加
その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
第151条第1項第3号
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
追加
当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
第151条第2項
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
追加
前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。
ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
第151条第3項
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
追加
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
第152条第1項
破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
削除
第153条第1項
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
削除
追加
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
第153条第2項
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
追加
第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
第154条第1項
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
削除
第155条第1項
差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
移動
第154条第1項
変更後
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
第156条第1項
(承認による時効の更新)
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
移動
第152条第2項
変更後
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
第157条第1項
(承認による時効の更新)
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
移動
第152条第1項
変更後
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
第157条第2項
裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
削除
第161条第1項
(天災等による時効の完成猶予)
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
変更後
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第166条第1項
(債権等の消滅時効)
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
移動
第166条第1項第2号
変更後
権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
追加
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
第166条第1項第1号
(債権等の消滅時効)
追加
債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第166条第2項
(債権等の消滅時効)
前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
移動
第166条第3項
変更後
前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
第167条第1項
(債権等の消滅時効)
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
移動
第166条第2項
変更後
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
追加
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
第167条第2項
債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
削除
第168条第1項
定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。
最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
削除
追加
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
第168条第1項第1号
(定期金債権の消滅時効)
追加
債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
第168条第1項第2号
(定期金債権の消滅時効)
追加
前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
第168条第2項
(定期金債権の消滅時効)
定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
変更後
定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
第169条第1項
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
削除
第170条第1項
(個人根保証契約の元本の確定事由)
次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。
ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
移動
第465条の4第1項
変更後
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
第170条第1項第1号
医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
削除
第170条第1項第2号
工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
削除
第171条第1項
弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
削除
第172条第1項
弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
削除
第172条第2項
前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
削除
第173条第1項
次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
削除
第173条第1項第1号
生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
削除
第173条第1項第2号
自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
削除
第173条第1項第3号
学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
削除
第174条第1項
次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
削除
第174条第1項第1号
月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
削除
第174条第1項第2号
自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
削除
第174条第1項第3号
第174条第1項第4号
旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
削除
第174条第1項第5号
第174条の2第1項
(判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
移動
第169条第1項
変更後
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
第284条第2項
共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
変更後
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
第284条第3項
地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。
変更後
地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
第291条第1項
(地役権の消滅時効)
第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
変更後
第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
第292条第1項
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
変更後
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
第316条第1項
賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
変更後
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
第359条第1項
(設定行為に別段の定めがある場合等)
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
変更後
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
第363条第1項
債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
削除
第364条第1項
(債権を目的とする質権の対抗要件)
指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
変更後
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
第365条第1項
(債権者の交替による更改)
指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
移動
第515条第2項
変更後
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
第370条第1項
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
変更後
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
第398条の2第3項
(根抵当権)
特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
変更後
特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
第398条の3第2項
(根抵当権の被担保債権の範囲)
債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。
ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
変更後
債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。
ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
第398条の7第3項
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第五百十八条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
変更後
元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
第398条の7第4項
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
追加
元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
第400条第1項
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
変更後
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
第404条第1項
(法定利率)
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
変更後
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
第404条第2項
(法定利率)
第404条第3項
(法定利率)
追加
前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
第404条第4項
(法定利率)
追加
各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
第404条第5項
(法定利率)
追加
前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
第410条第1項
(不能による選択債権の特定)
債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
変更後
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
第410条第2項
選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
削除
第412条第2項
(履行期と履行遅滞)
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
変更後
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
第412条の2第1項
(履行不能)
追加
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
第412条の2第2項
(履行不能)
追加
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
第413条第1項
(受領遅滞)
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
移動
第413条第2項
変更後
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
追加
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
第413条の2第1項
(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
追加
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
第413条の2第2項
(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
追加
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
第414条第1項
(履行の強制)
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
変更後
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
第414条第2項
債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
削除
第414条第3項
不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
削除
第414条第4項
(履行の強制)
前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
移動
第414条第2項
変更後
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
第415条第1項
(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
変更後
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第415条第2項
(債務不履行による損害賠償)
追加
前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
第415条第2項第1号
(債務不履行による損害賠償)
第415条第2項第2号
(債務不履行による損害賠償)
追加
債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第415条第2項第3号
(債務不履行による損害賠償)
追加
債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
第416条第2項
(損害賠償の範囲)
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
変更後
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
第417条の2第1項
(中間利息の控除)
追加
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
第417条の2第2項
(中間利息の控除)
追加
将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。
第418条第1項
(過失相殺)
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
変更後
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
第419条第1項
(金銭債務の特則)
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
変更後
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
第420条第1項
(供託)
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
移動
第494条第1項
変更後
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
追加
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
第422条の2第1項
(代償請求権)
追加
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
第423条第1項
(債権者代位権の要件)
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
変更後
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
第423条第2項
(債権者代位権の要件)
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
変更後
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
第423条第3項
(債権者代位権の要件)
追加
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
第423条の2第1項
(代位行使の範囲)
追加
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
第423条の3第1項
(債権者への支払又は引渡し)
追加
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
第423条の5第1項
(債務者の取立てその他の処分の権限等)
追加
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。
この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
第423条の6第1項
(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
追加
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
第423条の7第1項
(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
追加
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
この場合においては、前三条の規定を準用する。
第424条第1項
(詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
変更後
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
第424条第2項
(詐害行為取消請求)
前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
変更後
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
第424条第3項
(詐害行為取消請求)
追加
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
第424条第4項
(詐害行為取消請求)
追加
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
第424条の2第1項
(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
追加
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
第424条の2第1項第1号
(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
追加
その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
第424条の2第1項第2号
(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
追加
債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
第424条の2第1項第3号
(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
追加
受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
第424条の3第1項
(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
追加
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
第424条の3第1項第1号
(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
追加
その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
第424条の3第1項第2号
(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
追加
その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
第424条の3第2項
(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
追加
前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
第424条の3第2項第1号
(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
追加
その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。
第424条の3第2項第2号
(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
追加
その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
第424条の4第1項
(過大な代物弁済等の特則)
追加
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
第424条の5第1項
(転得者に対する詐害行為取消請求)
追加
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
第424条の5第1項第1号
(転得者に対する詐害行為取消請求)
追加
その転得者が受益者から転得した者である場合
その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
第424条の5第1項第2号
(転得者に対する詐害行為取消請求)
追加
その転得者が他の転得者から転得した者である場合
その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
第424条の6第1項
(財産の返還又は価額の償還の請求)
追加
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。
受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
第424条の6第2項
(財産の返還又は価額の償還の請求)
追加
債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。
転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
第424条の7第1項
(被告及び訴訟告知)
追加
詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
第424条の7第1項第1号
(被告及び訴訟告知)
追加
受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
受益者
第424条の7第1項第2号
(被告及び訴訟告知)
追加
転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
その詐害行為取消請求の相手方である転得者
第424条の7第2項
(被告及び訴訟告知)
追加
債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
第424条の8第1項
(詐害行為の取消しの範囲)
追加
債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
第424条の8第2項
(詐害行為の取消しの範囲)
追加
債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
第424条の9第1項
(債権者への支払又は引渡し)
追加
債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。
この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
第424条の9第2項
(債権者への支払又は引渡し)
追加
債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
第425条第1項
前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
削除
追加
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
第425条の2第1項
(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
追加
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。
債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。
第425条の3第1項
(受益者の債権の回復)
追加
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
第425条の4第1項
(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
追加
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
第425条の4第1項第1号
(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
追加
第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合
その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
第425条の4第1項第2号
(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
追加
前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)
その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
第426条第1項
第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
変更後
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。
行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
第428条第1項
(連帯債権者による履行の請求等)
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
移動
第432条第1項
変更後
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
第429条第1項
(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。
この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。
変更後
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。
この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。
第429条第2項
前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。
削除
第430条第1項
(不可分債権)
前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
移動
第428条第1項
変更後
次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
追加
第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
第432条第1項
(連帯債務者に対する履行の請求)
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
移動
第436条第1項
変更後
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
第434条第1項
(連帯債権者の一人との間の相殺)
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
変更後
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
第435条第1項
(連帯債務者の一人との間の更改)
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
移動
第438条第1項
変更後
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
追加
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
第436条第1項
(連帯債務者の一人による相殺等)
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
移動
第439条第1項
変更後
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
第436条第2項
(連帯債務者の一人による相殺等)
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
移動
第439条第2項
変更後
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
第437条第1項
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
削除
第439条第1項
(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
移動
第433条第1項
変更後
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
第440条第1項
(相対的効力の原則)
第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
移動
第435条の2第1項
変更後
第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。
ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
第441条第1項
連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。
削除
追加
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
第442条第1項
(連帯債務者間の求償権)
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
変更後
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
第443条第1項
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
変更後
他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
第443条第2項
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。
変更後
弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。
第444条第1項
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
変更後
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
第444条第2項
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
追加
前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
第444条第3項
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
追加
前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
第445条第1項
連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。
削除
追加
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。
第446条第3項
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
移動
第151条第4項
変更後
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
追加
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
第448条第2項
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
追加
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
第457条第1項
(主たる債務者について生じた事由の効力)
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
変更後
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
第457条第2項
(主たる債務者について生じた事由の効力)
保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
変更後
保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
第457条第3項
(主たる債務者について生じた事由の効力)
追加
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
第458条第1項
(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
変更後
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
第458条の2第1項
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
追加
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
第458条の3第1項
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
追加
主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
第458条の3第2項
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
追加
前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
第459条第1項
(委託を受けた保証人の求償権)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
変更後
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
第459条の2第1項
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
追加
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。
この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
第459条の2第2項
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
追加
前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
第459条の2第3項
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
追加
第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
第460条第1項第3号
債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。
削除
追加
保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
第461条第1項
(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
変更後
前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
第462条第1項
主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
削除
追加
第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
第462条第3項
(委託を受けない保証人の求償権)
追加
第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
第463条第1項
(賃借人による使用及び収益)
第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。
移動
第616条第1項
変更後
第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
追加
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。
この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
第463条第2項
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第四百四十三条の規定は、主たる債務者についても準用する。
削除
追加
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
第463条第3項
(通知を怠った保証人の求償の制限等)
追加
保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
第465条の2第1項
(個人根保証契約の保証人の責任等)
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
変更後
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
第465条の2第2項
(個人根保証契約の保証人の責任等)
貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
変更後
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
第465条の2第3項
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
変更後
第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
第465条の3第1項
(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
変更後
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
第465条の3第2項
(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
変更後
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
第465条の3第3項
(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。
ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
変更後
個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。
ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
第465条の3第4項
(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
変更後
第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
第465条の4第1項
次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
削除
第465条の4第1項第1号
(個人根保証契約の元本の確定事由)
債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
移動
第465条の4第2項第1号
変更後
債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
追加
債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
第465条の4第1項第2号
(個人根保証契約の元本の確定事由)
主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
移動
第465条の4第2項第2号
変更後
主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
第465条の4第2項
(個人根保証契約の元本の確定事由)
追加
前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
第465条の5第1項
(保証人が法人である根保証契約の求償権)
保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。
移動
第465条の5第2項
変更後
保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
追加
保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
第465条の5第3項
(保証人が法人である根保証契約の求償権)
追加
前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。
第465条の6第1項
(公正証書の作成と保証の効力)
追加
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
第465条の6第2項
(公正証書の作成と保証の効力)
追加
前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
第465条の6第2項第1号
(公正証書の作成と保証の効力)
追加
保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
第465条の6第2項第1号イ
(公正証書の作成と保証の効力)
追加
保証契約(ロに掲げるものを除く。)
主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
第465条の6第2項第1号ロ
(公正証書の作成と保証の効力)
追加
根保証契約
主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
第465条の6第2項第2号
(公正証書の作成と保証の効力)
追加
公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
第465条の6第2項第3号
(公正証書の作成と保証の効力)
追加
保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。
ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
第465条の6第2項第4号
(公正証書の作成と保証の効力)
追加
公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
第465条の6第3項
(公正証書の作成と保証の効力)
追加
前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
第465条の7第1項
(保証に係る公正証書の方式の特則)
追加
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。
この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
第465条の7第2項
(保証に係る公正証書の方式の特則)
追加
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
第465条の7第3項
(保証に係る公正証書の方式の特則)
追加
公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
第465条の8第1項
(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
追加
第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。
主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
第465条の8第2項
(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
追加
前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
第465条の9第1項
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
追加
前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
第465条の9第1項第1号
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
追加
主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
第465条の9第1項第2号イ
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
追加
主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
第465条の9第1項第2号ハ
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
追加
主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
第465条の9第1項第2号ロ
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
追加
主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
第465条の9第1項第2号
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第465条の9第1項第2号ニ
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
追加
株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
第465条の9第1項第3号
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
追加
主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
第465条の10第1項
(契約締結時の情報の提供義務)
追加
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
第465条の10第1項第1号
(契約締結時の情報の提供義務)
第465条の10第1項第2号
(契約締結時の情報の提供義務)
追加
主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
第465条の10第1項第3号
(契約締結時の情報の提供義務)
追加
主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
第465条の10第2項
(契約締結時の情報の提供義務)
追加
主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
第465条の10第3項
(契約締結時の情報の提供義務)
追加
前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
第466条第2項
(賃貸借の存続期間)
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。
ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
移動
第604条第2項
変更後
賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
追加
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
第466条第3項
(債権の譲渡性)
追加
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
第466条第4項
(債権の譲渡性)
追加
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
第466条の2第1項
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
追加
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
第466条の2第2項
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
追加
前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
第466条の2第3項
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
追加
第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
第466条の3第1項
追加
前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。
この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
第466条の4第1項
(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
追加
第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
第466条の4第2項
(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
追加
前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
第466条の5第1項
(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
追加
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
第466条の5第2項
(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
追加
前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
第466条の6第1項
(将来債権の譲渡性)
追加
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
第466条の6第2項
(将来債権の譲渡性)
追加
債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
第466条の6第3項
(将来債権の譲渡性)
追加
前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
第467条第1項
(債権の譲渡の対抗要件)
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
変更後
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
第468条第1項
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。
この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
削除
第468条第2項
(債権の譲渡における債務者の抗弁)
譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
移動
第468条第1項
変更後
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
追加
第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
第469条第1項
(指図証券の譲渡)
指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
移動
第520条の2第1項
変更後
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
追加
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
第469条第2項
(債権の譲渡における相殺権)
追加
債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。
ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
第469条第2項第1号
(債権の譲渡における相殺権)
追加
対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
第469条第2項第2号
(債権の譲渡における相殺権)
追加
前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
第469条第3項
(債権の譲渡における相殺権)
追加
第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
第470条第1項
(指図証券の債務者の調査の権利等)
指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。
ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
移動
第520条の10第1項
変更後
指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。
ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
追加
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
第470条第2項
(併存的債務引受の要件及び効果)
追加
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
第470条第3項
(併存的債務引受の要件及び効果)
追加
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。
この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
第470条第4項
(併存的債務引受の要件及び効果)
追加
前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
第471条第1項
(記名式所持人払証券の譲渡)
前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。
移動
第520条の13第1項
変更後
記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
追加
引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
第471条第2項
(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
追加
債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
第472条第1項
(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
移動
第520条の6第1項
変更後
指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
追加
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
第472条第2項
(免責的債務引受の要件及び効果)
追加
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
第472条第3項
(免責的債務引受の要件及び効果)
追加
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
第472条の2第1項
(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
追加
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
第472条の2第2項
(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
追加
債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
第472条の3第1項
(免責的債務引受における引受人の求償権)
追加
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
第472条の4第1項
(免責的債務引受による担保の移転)
追加
債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。
ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
第472条の4第2項
(免責的債務引受による担保の移転)
追加
前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
第472条の4第3項
(免責的債務引受による担保の移転)
追加
前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
第472条の4第4項
(免責的債務引受による担保の移転)
追加
前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
第472条の4第5項
(免責的債務引受による担保の移転)
追加
前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
第473条第1項
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
前条の規定は、無記名債権について準用する。
移動
第151条第5項
変更後
前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
追加
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
第474条第1項
(承諾の期間の定めのある申込み)
債務の弁済は、第三者もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
移動
第523条第1項
変更後
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
第474条第2項
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
削除
追加
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
第474条第4項
(第三者の弁済)
追加
前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
第476条第1項
譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
削除
第477条第1項
(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。
この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
移動
第476条第1項
変更後
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。
この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
追加
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。
第478条第1項
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
変更後
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
第479条第1項
(受領権者以外の者に対する弁済)
前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
変更後
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
第480条第1項
(第三者の弁済)
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。
ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
移動
第474条第3項
変更後
前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
第481条第1項
(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
変更後
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
第482条第1項
(代物弁済)
債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
変更後
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
第483条第1項
(特定物の現状による引渡し)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
変更後
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
第484条第2項
(弁済の場所及び時間)
追加
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
第486条第1項
(受取証書の交付請求)
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
変更後
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
第488条第1項
(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
変更後
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
第489条第1項
(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
移動
第488条第4項
変更後
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
第489条第1項第2号
(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
移動
第488条第4項第2号
変更後
全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
第489条第2項
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
追加
前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。
第490条第1項
(数個の給付をすべき場合の充当)
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。
移動
第491条第1項
変更後
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
追加
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
第491条第1項
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
移動
第489条第1項
変更後
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
第491条第2項
(消費寄託)
第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。
移動
第666条第2項
変更後
第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
第492条第1項
(弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
変更後
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
第494条第1項
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。
弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
削除
第494条第1項第1号
(供託)
追加
弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
第494条第1項第2号
(供託)
第497条第1項
弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。
その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。
削除
追加
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
第497条第1項第1号
(供託に適しない物等)
第497条第1項第2号
(供託に適しない物等)
追加
その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
第497条第1項第3号
(供託に適しない物等)
追加
その物の保存について過分の費用を要するとき。
第497条第1項第4号
(供託に適しない物等)
追加
前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
第498条第1項
(供託物の還付請求等)
追加
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
第499条第1項
(弁済による代位の要件)
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
変更後
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
第499条第2項
(貸主の引渡義務等)
第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
移動
第590条第1項
変更後
第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
第500条第1項
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
変更後
第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
第501条第1項
(弁済による代位の効果)
前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
変更後
前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
第501条第1項第1号
保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
削除
第501条第1項第2号
(弁済による代位の効果)
第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
移動
第501条第3項第2号
変更後
第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
第501条第1項第3号
第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
削除
第501条第1項第4号
(弁済による代位の効果)
物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
移動
第501条第3項第3号
変更後
前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
第501条第1項第6号
前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。
削除
第501条第2項
(弁済による代位の効果)
追加
前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
第501条第3項
(弁済による代位の効果)
追加
第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
第501条第3項第1号
(弁済による代位の効果)
追加
第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
第501条第3項第5号
(弁済による代位の効果)
追加
第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
第502条第1項
(一部弁済による代位)
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
変更後
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
第502条第2項
(一部弁済による代位)
前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。
この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
移動
第502条第4項
変更後
第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。
この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
追加
前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
第502条第3項
(一部弁済による代位)
追加
前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
第504条第1項
第五百条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。
削除
追加
弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。
その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
第504条第2項
(債権者による担保の喪失等)
追加
前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。
第505条第2項
(委任の解除)
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。
ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
移動
第651条第2項
変更後
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
追加
前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
第509条第1項
(相手方の抗弁)
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
移動
第423条の4第1項
変更後
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
第509条第1項第1号
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第509条第1項第2号
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
追加
人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
第511条第1項
(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
変更後
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
第511条第2項
(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
追加
前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
第512条第1項
(指図証券の規定の準用)
第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相殺について準用する。
移動
第520条の18第1項
変更後
第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。
追加
債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。
第512条第2項
(相殺の充当)
追加
前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。
第512条第2項第1号
(相殺の充当)
追加
債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は、第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。
第512条第2項第2号
(相殺の充当)
追加
債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、第四百八十九条の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。
第512条第3項
(相殺の充当)
追加
第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。
第512条の2第1項
追加
債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。
債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。
第513条第1項
(更改)
当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
変更後
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
第513条第1項第1号
(更改)
追加
従前の給付の内容について重要な変更をするもの
第513条第1項第2号
(更改)
第513条第1項第3号
(更改)
第513条第2項
条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。
削除
第514条第1項
(債務者の交替による更改)
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。
変更後
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
第514条第2項
(債務者の交替による更改)
追加
債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
第515条第1項
(債権者の交替による更改)
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
変更後
債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
第516条第1項
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
移動
第722条第1項
変更後
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
第517条第1項
更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。
削除
第518条第1項
(更改後の債務への担保の移転)
更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。
ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
変更後
債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。
ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
第518条第2項
(更改後の債務への担保の移転)
追加
前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。
第520条の3第1項
(指図証券の裏書の方式)
追加
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
第520条の4第1項
(指図証券の所持人の権利の推定)
追加
指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
第520条の5第1項
(指図証券の善意取得)
追加
何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。
ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
第520条の8第1項
(指図証券の弁済の場所)
追加
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
第520条の9第1項
(指図証券の提示と履行遅滞)
追加
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
第520条の11第1項
(指図証券の喪失)
追加
指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
第520条の12第1項
(指図証券喪失の場合の権利行使方法)
追加
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
第520条の14第1項
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
追加
記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
第520条の15第1項
(記名式所持人払証券の善意取得)
追加
何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。
ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
第520条の16第1項
(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
追加
記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
第520条の17第1項
(記名式所持人払証券の質入れ)
追加
第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
第520条の19第1項
追加
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
第520条の20第1項
追加
第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。
第521条第1項
承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
削除
追加
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
第521条第2項
(契約の締結及び内容の自由)
追加
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
第522条第1項
前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。
ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
削除
追加
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
第522条第2項
申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。
削除
追加
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
第524条第1項
(承諾の期間の定めのない申込み)
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
移動
第525条第1項
変更後
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
第525条第1項
第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。
削除
第525条第2項
(承諾の期間の定めのない申込み)
追加
対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
第525条第3項
(承諾の期間の定めのない申込み)
追加
対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
第526条第1項
隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
削除
追加
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
第527条第1項
申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
削除
第527条第2項
承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。
削除
第529条第1項
(懸賞広告)
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。
変更後
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
第529条の2第2項
(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
追加
前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
第530条第1項
(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。
ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
移動
第529条の3第1項
変更後
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。
ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
追加
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
第530条第2項
(懸賞広告の撤回の方法)
前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。
この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
変更後
広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。
ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
第530条第3項
(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。
移動
第529条の2第1項
変更後
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。
ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
第533条第1項
(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
変更後
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
第534条第1項
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
削除
第534条第2項
不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
削除
第535条第1項
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
移動
第458条の3第3項
変更後
前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
第535条第2項
停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
削除
第535条第3項
(混合寄託)
停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。
この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
移動
第665条の2第3項
変更後
前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。
この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
第536条第1項
(債務者の危険負担等)
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
変更後
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
第536条第2項
(債務者の危険負担等)
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。
この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
変更後
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
第537条第2項
(第三者のためにする契約)
前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
移動
第537条第3項
変更後
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
追加
前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
第538条第2項
(第三者の権利の確定)
追加
前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
第539条の2第1項
追加
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
第541条第1項
(催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
変更後
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第542条第1項
(催告によらない解除)
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
移動
第542条第1項第4号
変更後
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
追加
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
第542条第1項第1号
(催告によらない解除)
第542条第1項第2号
(催告によらない解除)
追加
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第542条第1項第3号
(催告によらない解除)
追加
債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
第542条第1項第5号
(催告によらない解除)
追加
前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
第542条第2項
(催告によらない解除)
追加
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
第542条第2項第1号
(催告によらない解除)
第542条第2項第2号
(催告によらない解除)
追加
債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第543条第1項
(借主による収去等)
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。
ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
移動
第599条第3項
変更後
借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
追加
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
第545条第3項
(解除の効果)
追加
第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
第548条第1項
(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
変更後
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
第548条第2項
契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。
削除
第548条の2第1項
(定型約款の合意)
追加
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
第548条の2第1項第1号
(定型約款の合意)
追加
定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
第548条の2第1項第2号
(定型約款の合意)
追加
定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
第548条の2第2項
(定型約款の合意)
追加
前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
第548条の3第1項
(定型約款の内容の表示)
追加
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。
ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
第548条の4第1項
(定型約款の変更)
追加
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
第548条の4第1項第1号
(定型約款の変更)
追加
定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
第548条の4第1項第2号
(定型約款の変更)
追加
定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第548条の4第2項
(定型約款の変更)
追加
定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
第548条の4第3項
(定型約款の変更)
追加
第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
第548条の4第4項
(定型約款の変更)
追加
第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
第549条第1項
(贈与)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
変更後
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
第550条第1項
(書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
変更後
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
第551条第1項
(代理権消滅後の表見代理等)
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。
ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
移動
第112条第1項
変更後
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
追加
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
第557条第1項
(手付)
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
変更後
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
第557条第2項
(手付)
第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
変更後
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
第560条第1項
(他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
移動
第561条第1項
変更後
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
追加
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
第561条第1項
(書面でする消費貸借等)
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
移動
第587条の2第2項
変更後
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
第562条第1項
売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
削除
追加
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
第562条第2項
前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
削除
追加
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
第563条第1項
(買主の代金減額請求権)
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
変更後
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
第563条第2項
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
移動
第611条第2項
変更後
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
追加
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
第563条第2項第1号
(買主の代金減額請求権)
第563条第2項第2号
(買主の代金減額請求権)
追加
売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第563条第2項第3号
(買主の代金減額請求権)
追加
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
第563条第2項第4号
(買主の代金減額請求権)
追加
前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第563条第3項
代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
削除
追加
第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
第564条第1項
前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
削除
追加
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
第565条第1項
前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
削除
追加
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
第566条第1項
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
削除
追加
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第566条第2項
前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
削除
第566条第3項
前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
削除
第567条第1項
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
移動
第570条第1項
変更後
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
追加
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
第567条第2項
(返還の時期)
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
移動
第591条第3項
変更後
当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
追加
売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
第567条第3項
(寄託者による返還請求等)
前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
移動
第662条第2項
変更後
前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
第568条第1項
(競売における担保責任等)
強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
変更後
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
第568条第4項
(競売における担保責任等)
追加
前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
第570条第1項
(定型約款の内容の表示)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
移動
第548条の3第2項
変更後
定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。
ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
第571条第1項
(居住建物の費用の負担)
第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。
移動
第1034条第2項
変更後
第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
第572条第1項
(担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
変更後
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
第576条第1項
(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。
ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
変更後
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。
ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
第577条第1項
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
変更後
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
第577条第2項
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
変更後
前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
第579条第1項
(買戻しの特約)
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
変更後
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
第581条第1項
(買戻しの特約の対抗力)
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
変更後
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
第581条第2項
(買戻しの特約の対抗力)
登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。
ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
変更後
前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。
ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
第587条の2第1項
(書面でする消費貸借等)
追加
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第587条の2第4項
(書面でする消費貸借等)
追加
消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
第588条第1項
(準消費貸借)
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
変更後
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
第589条第1項
(書面でする消費貸借等)
消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
移動
第587条の2第3項
変更後
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
追加
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
第589条第2項
(利息)
追加
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
第590条第1項
(賃貸借の解除の効力)
利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
移動
第620条第1項
変更後
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
第590条第2項
(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。
この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
移動
第657条の2第1項
変更後
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
追加
前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
第591条第2項
(使用貸借の解除)
借主は、いつでも返還をすることができる。
移動
第598条第3項
変更後
借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
追加
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
第593条第1項
(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
変更後
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第597条第1項
借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
削除
追加
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
第597条第2項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。
ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
削除
追加
当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第597条第3項
(使用貸借の解除)
当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
移動
第598条第2項
変更後
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
第598条第1項
(借主による収去等)
借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
移動
第599条第2項
変更後
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
追加
貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
第599条第1項
(期間満了等による使用貸借の終了)
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
移動
第597条第3項
変更後
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
追加
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。
ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
第600条第2項
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
追加
前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第601条第1項
(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
変更後
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
第602条第1項
(短期賃貸借)
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
変更後
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
第604条第1項
(賃貸借の存続期間)
賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
変更後
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
第604条第2項
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
移動
第593条の2第1項
変更後
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
第605条第1項
(不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
変更後
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
第605条の2第1項
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
追加
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
第605条の2第2項
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
追加
前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。
この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
第605条の2第3項
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
追加
第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
第605条の2第4項
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
追加
第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
第605条の4第1項
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
追加
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
第605条の4第1項第1号
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
追加
その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
第605条の4第1項第2号
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
追加
その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
第606条第1項
(居住建物の修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
移動
第1033条第1項
変更後
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
追加
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
第607条の2第1項第1号
(賃借人による修繕)
追加
賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
第607条の2第1項第2号
(賃借人による修繕)
第609条第1項
(減収による賃料の減額請求)
収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。
変更後
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
第611条第1項
賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
削除
追加
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
第611条第2項
(賃借人による修繕)
前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
移動
第607条の2第1項
変更後
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
第613条第1項
(転貸の効果)
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。
この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
変更後
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
第613条第3項
(転貸の効果)
追加
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。
ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
第616条第1項
(使用貸借の規定の準用)
第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。
移動
第622条第1項
変更後
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
第616条の2第1項
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
追加
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
第619条第2項
(賃貸借の更新の推定等)
従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。
ただし、敷金については、この限りでない。
変更後
従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。
ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。
第620条第1項
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
削除
第621条第1項
(配偶者居住権)
第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
移動
第1028条第3項
変更後
第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
追加
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第622条の2第1項
追加
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
第622条の2第1項第1号
追加
賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
第622条の2第1項第2号
第622条の2第2項
追加
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
第624条の2第1項
(履行の割合に応じた報酬)
追加
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
第624条の2第1項第1号
(履行の割合に応じた報酬)
追加
使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
第624条の2第1項第2号
(履行の割合に応じた報酬)
第626条第1項
(期間の定めのある雇用の解除)
雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
変更後
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
第626条第2項
(期間の定めのある雇用の解除)
前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。
変更後
前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
第627条第2項
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
変更後
期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
第634条第1項
(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
移動
第657条の2第2項
変更後
無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による寄託については、この限りでない。
追加
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
第634条第1項第1号
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
追加
注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
第634条第1項第2号
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第634条第2項
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。
移動
第605条の3第1項
変更後
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。
この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
第635条第1項
(注文者についての破産手続の開始による解除)
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。
ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
移動
第642条第1項
変更後
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。
ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
第636条第1項
(請負人の担保責任の制限)
前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。
ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
変更後
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
第637条第1項
前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
削除
追加
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
第637条第2項
仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
削除
追加
前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
第638条第1項
建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。
ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
削除
第638条第2項
工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。
削除
第639条第1項
第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
削除
第640条第1項
請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
削除
第642条第1項
(注文者についての破産手続の開始による解除)
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。
この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
移動
第642条第2項
変更後
前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
第642条第2項
(注文者についての破産手続の開始による解除)
前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。
この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
移動
第642条第3項
変更後
第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。
この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
第644条の2第1項
(復受任者の選任等)
追加
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
第644条の2第2項
(復受任者の選任等)
追加
代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
第648条第3項
(受任者の報酬)
委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
変更後
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
第648条第3項第1号
(受任者の報酬)
追加
委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
第648条第3項第2号
(受任者の報酬)
第648条の2第1項
(成果等に対する報酬)
追加
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
第648条の2第2項
(成果等に対する報酬)
追加
第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
第651条第2項
(受寄者の通知義務等)
当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
移動
第660条第1項
変更後
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
第651条第2項第1号
(委任の解除)
第651条第2項第2号
(委任の解除)
追加
委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
第657条第1項
(寄託)
寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
変更後
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
第657条の2第3項
(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
追加
受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
第658条第1項
(寄託物の使用及び第三者による保管)
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
変更後
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
第658条第2項
第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。
移動
第520条の19第2項
変更後
第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。
追加
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
第658条第3項
(寄託物の使用及び第三者による保管)
追加
再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
第659条第1項
(無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
変更後
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
第660条第1項
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
削除
第660条第2項
(受寄者の通知義務等)
追加
第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。
ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。
第660条第3項
(受寄者の通知義務等)
追加
受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
第664条の2第1項
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
追加
寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
第664条の2第2項
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
追加
前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第665条第1項
(委任の規定の準用)
第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。
変更後
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
第665条の2第1項
(混合寄託)
追加
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
第665条の2第2項
(混合寄託)
追加
前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。
第666条第1項
第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
削除
追加
受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
第666条第2項
前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。
削除
第667条の2第1項
(他の組合員の債務不履行)
追加
第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
第667条の2第2項
(他の組合員の債務不履行)
追加
組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
第667条の3第1項
(組合員の一人についての意思表示の無効等)
追加
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
第670条第1項
(組合の清算及び清算人の選任)
組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
移動
第685条第2項
変更後
清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
追加
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
第670条第2項
前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
削除
追加
組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
第670条第3項
(業務の決定及び執行の方法)
組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。
ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
移動
第670条第5項
変更後
組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。
ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
追加
前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。
この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
第670条第4項
(業務の決定及び執行の方法)
追加
前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
第670条の2第1項
(組合の代理)
追加
各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
第670条の2第2項
(組合の代理)
追加
前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。
この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
第670条の2第3項
(組合の代理)
追加
前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
第671条第1項
(委任の規定の準用)
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
変更後
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
第672条第1項
(業務執行組合員の辞任及び解任)
組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
変更後
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
第673条第1項
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
変更後
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
第675条第1項
(組合の債権者の権利の行使)
組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
変更後
組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
第675条第2項
(組合の債権者の権利の行使)
追加
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
第676条第2項
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
追加
組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
第677条第1項
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
変更後
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
第677条の2第1項
(組合員の加入)
追加
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
第677条の2第2項
(組合員の加入)
追加
前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
第680条の2第1項
(脱退した組合員の責任等)
追加
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
第680条の2第2項
(脱退した組合員の責任等)
追加
脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
第682条第1項
(組合の解散事由)
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
移動
第682条第1項第1号
変更後
組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
第682条第1項第2号
(組合の解散事由)
第682条第1項第3号
(組合の解散事由)
第682条第1項第4号
(組合の解散事由)
第685条第2項
第686条第1項
(組合員である清算人の辞任及び解任)
第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
移動
第687条第1項
変更後
第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
追加
第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
第687条第1項
(消費寄託)
第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
移動
第666条第3項
変更後
第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
第722条第1項
(指図証券の質入れ)
第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
移動
第520条の7第1項
変更後
第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
第724条第1項
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
移動
第724条第1項第1号
変更後
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
追加
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
第724条第1項第2号
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条の2第1項
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
追加
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
第817条の5第1項
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。
ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
変更後
第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
第817条の5第2項
(養子となる者の年齢)
追加
前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
第817条の5第3項
(養子となる者の年齢)
追加
養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
第998条第1項
不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
削除
第998条第2項
不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。
削除
第1000条第1項
(遺贈義務者の引渡義務)
遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。
ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
移動
第998条第1項
変更後
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第1012条第3項
(遺言執行者の権利義務)
第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
変更後
第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
第1018条第2項
(遺言執行者の報酬)
第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
変更後
第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
第1025条第1項
(撤回された遺言の効力)
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。
ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
変更後
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。
ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
第1028条第1項
(配偶者居住権)
追加
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
第1028条第1項第1号
(配偶者居住権)
追加
遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
第1028条第1項第2号
(配偶者居住権)
第1028条第2項
(配偶者居住権)
追加
居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
第1029条第1項
(審判による配偶者居住権の取得)
追加
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
第1029条第1項第1号
(審判による配偶者居住権の取得)
追加
共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
第1029条第1項第2号
(審判による配偶者居住権の取得)
追加
配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
第1030条第1項
(配偶者居住権の存続期間)
追加
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。
ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
第1031条第1項
(配偶者居住権の登記等)
追加
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
第1031条第2項
(配偶者居住権の登記等)
追加
第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
第1032条第1項
(配偶者による使用及び収益)
追加
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。
ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
第1032条第2項
(配偶者による使用及び収益)
第1032条第3項
(配偶者による使用及び収益)
追加
配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
第1032条第4項
(配偶者による使用及び収益)
追加
配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
第1033条第2項
(居住建物の修繕等)
追加
居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
第1033条第3項
(居住建物の修繕等)
追加
居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
第1034条第1項
(居住建物の費用の負担)
追加
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
第1035条第1項
(居住建物の返還等)
追加
配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。
ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
第1035条第2項
(居住建物の返還等)
追加
第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
第1036条第1項
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
追加
第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
第1037条第1項
(配偶者短期居住権)
追加
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。
ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
第1037条第1項第1号
(配偶者短期居住権)
追加
居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
第1037条第1項第2号
(配偶者短期居住権)
追加
前号に掲げる場合以外の場合
第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
第1037条第2項
(配偶者短期居住権)
追加
前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
第1037条第3項
(配偶者短期居住権)
追加
居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
第1038条第1項
(配偶者による使用)
追加
配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
第1038条第2項
(配偶者による使用)
追加
配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
第1038条第3項
(配偶者による使用)
追加
配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
第1039条第1項
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
追加
配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
第1040条第1項
(居住建物の返還等)
追加
配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。
ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
第1040条第2項
(居住建物の返還等)
追加
第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
第1041条第1項
(使用貸借等の規定の準用)
追加
第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
附則第2条第1項
(意思能力に関する経過措置)
追加
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
附則第3条第1項
(行為能力に関する経過措置)
追加
施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第4条第1項
(無記名債権に関する経過措置)
追加
施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)第八十六条第三項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
(公序良俗に関する経過措置)
追加
施行日前にされた法律行為については、新法第九十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第6条第1項
(意思表示に関する経過措置)
追加
施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第6条第2項
(意思表示に関する経過措置)
追加
施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第8条第1項
(無効及び取消しに関する経過措置)
追加
施行日前に無効な行為に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の原状回復の義務については、新法第百二十一条の二(新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第8条第2項
(無効及び取消しに関する経過措置)
追加
施行日前に取り消すことができる行為がされた場合におけるその行為の追認(法定追認を含む。)については、新法第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条(これらの規定を新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第10条第3項
(時効に関する経過措置)
追加
新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。
附則第10条第4項
(時効に関する経過措置)
追加
施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
附則第11条第1項
(債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置)
追加
施行日前に設定契約が締結された債権を目的とする質権の対抗要件については、新法第三百六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第12条第1項
(指図債権に関する経過措置)
追加
施行日前に生じた旧法第三百六十五条に規定する指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
附則第13条第1項
(根抵当権に関する経過措置)
追加
施行日前に設定契約が締結された根抵当権の被担保債権の範囲については、新法第三百九十八条の二第三項及び第三百九十八条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第13条第2項
(根抵当権に関する経過措置)
追加
新法第三百九十八条の七第三項の規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。
附則第13条第3項
(根抵当権に関する経過措置)
追加
施行日前に締結された更改の契約に係る根抵当権の移転については、新法第三百九十八条の七第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第14条第1項
(債権の目的に関する経過措置)
追加
施行日前に債権が生じた場合におけるその債務者の注意義務については、新法第四百条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第15条第1項
追加
施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第15条第2項
追加
新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。
附則第16条第1項
追加
施行日前に債権が生じた場合における選択債権の不能による特定については、新法第四百十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第17条第1項
(債務不履行の責任等に関する経過措置)
追加
施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。附則第二十五条第一項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、新法第四百十二条第二項、第四百十二条の二から第四百十三条の二まで、第四百十五条、第四百十六条第二項、第四百十八条及び第四百二十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第17条第2項
(債務不履行の責任等に関する経過措置)
追加
新法第四百十七条の二(新法第七百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない。
附則第17条第3項
(債務不履行の責任等に関する経過措置)
追加
施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第17条第4項
(債務不履行の責任等に関する経過措置)
追加
施行日前にされた旧法第四百二十条第一項に規定する損害賠償の額の予定に係る合意及び旧法第四百二十一条に規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。
附則第18条第1項
(債権者代位権に関する経過措置)
追加
施行日前に旧法第四百二十三条第一項に規定する債務者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権については、なお従前の例による。
附則第18条第2項
(債権者代位権に関する経過措置)
追加
新法第四百二十三条の七の規定は、施行日前に生じた同条に規定する譲渡人が第三者に対して有する権利については、適用しない。
附則第19条第1項
(詐害行為取消権に関する経過措置)
追加
施行日前に旧法第四百二十四条第一項に規定する債務者が債権者を害することを知ってした法律行為がされた場合におけるその行為に係る詐害行為取消権については、なお従前の例による。
附則第20条第2項
(不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)
追加
施行日前に生じた旧法第四百三十条に規定する不可分債務及び旧法第四百三十二条に規定する連帯債務(これらの原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
附則第20条第3項
(不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)
追加
新法第四百三十二条から第四百三十五条の二までの規定は、施行日前に生じた新法第四百三十二条に規定する債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、適用しない。
附則第21条第1項
(保証債務に関する経過措置)
追加
施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
附則第21条第2項
(保証債務に関する経過措置)
追加
保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。
附則第21条第3項
(保証債務に関する経過措置)
追加
公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第二項及び第四百六十五条の七(これらの規定を新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。
附則第22条第1項
(債権の譲渡に関する経過措置)
追加
施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第23条第1項
(債務の引受けに関する経過措置)
追加
新法第四百七十条から第四百七十二条の四までの規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。
附則第24条第1項
(記名式所持人払債権に関する経過措置)
追加
施行日前に生じた旧法第四百七十一条に規定する記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
附則第25条第1項
(弁済に関する経過措置)
追加
施行日前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。
附則第25条第2項
(弁済に関する経過措置)
追加
施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第26条第1項
(相殺に関する経過措置)
追加
施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。
附則第26条第2項
(相殺に関する経過措置)
追加
施行日前に債権が生じた場合におけるその債権を受働債権とする相殺については、新法第五百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第26条第3項
(相殺に関する経過措置)
追加
施行日前の原因に基づいて債権が生じた場合におけるその債権を自働債権とする相殺(差押えを受けた債権を受働債権とするものに限る。)については、新法第五百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第26条第4項
(相殺に関する経過措置)
追加
施行日前に相殺の意思表示がされた場合におけるその相殺の充当については、新法第五百十二条及び第五百十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第27条第1項
(更改に関する経過措置)
追加
施行日前に旧法第五百十三条に規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。
附則第28条第1項
(有価証券に関する経過措置)
追加
新法第五百二十条の二から第五百二十条の二十までの規定は、施行日前に発行された証券については、適用しない。
附則第29条第1項
(契約の成立に関する経過措置)
追加
施行日前に契約の申込みがされた場合におけるその申込み及びこれに対する承諾については、なお従前の例による。
附則第29条第2項
(契約の成立に関する経過措置)
追加
施行日前に通知が発せられた契約の申込みについては、新法第五百二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第29条第3項
(契約の成立に関する経過措置)
追加
施行日前にされた懸賞広告については、新法第五百二十九条から第五百三十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第30条第1項
(契約の効力に関する経過措置)
追加
施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例による。
附則第30条第2項
(契約の効力に関する経過措置)
追加
新法第五百三十七条第二項及び第五百三十八条第二項の規定は、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用しない。
附則第31条第1項
(契約上の地位の移転に関する経過措置)
追加
新法第五百三十九条の二の規定は、施行日前にされた契約上の地位を譲渡する旨の合意については、適用しない。
附則第32条第1項
(契約の解除に関する経過措置)
追加
施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新法第五百四十一条から第五百四十三条まで、第五百四十五条第三項及び第五百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第33条第1項
(定型約款に関する経過措置)
追加
新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。
ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
附則第33条第2項
(定型約款に関する経過措置)
追加
前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
附則第34条第1項
(贈与等に関する経過措置)
追加
施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。
附則第34条第2項
(贈与等に関する経過措置)
追加
前項の規定にかかわらず、新法第六百四条第二項の規定は、施行日前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用する。
附則第34条第3項
(贈与等に関する経過措置)
追加
第一項の規定にかかわらず、新法第六百五条の四の規定は、施行日前に不動産の賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はその不動産を第三者が占有しているときにも適用する。
附則第35条第1項
(不法行為等に関する経過措置)
追加
旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
附則第35条第2項
(不法行為等に関する経過措置)
追加
新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。
附則第36条第1項
(遺言執行者の報酬に関する経過措置)
追加
施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)
追加
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第7条第2項
(遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)
追加
第一条の規定による改正前の民法第千条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。
附則第9条第1項
(撤回された遺言の効力に関する経過措置)
追加
第三号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第千二十五条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第10条第1項
(配偶者の居住の権利に関する経過措置)
追加
第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
附則第10条第2項
(配偶者の居住の権利に関する経過措置)
追加
第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
附則第九条の規定
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前号に定める日のいずれか遅い日
附則第20条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この法律の施行の際現に係属している特別養子縁組の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。
附則第1条第3項
(政令への委任)
追加
前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。