民法

2019年6月14日改正分

 第3条の2第1項

追加


 第13条第1項第10号

(保佐人の同意を要する行為等)

追加


 第20条第1項

(制限行為能力者の相手方の催告権)

制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

変更後


 第86条第3項

無記名債権は、動産とみなす。

削除


 第90条第1項

(公序良俗)

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

変更後


 第93条第1項

(心<ruby>裡<rt>り</rt> </ruby>留保)

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

変更後


 第93条第2項

(心<ruby>裡<rt>り</rt> </ruby>留保)

追加


 第95条第1項

(供託)

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

移動

第494条第2項

変更後


追加


 第95条第1項第1号

(錯誤)

追加


 第95条第1項第2号

(錯誤)

追加


 第95条第2項

(錯誤)

追加


 第95条第3項

(錯誤)

追加


 第95条第3項第1号

(錯誤)

追加


 第95条第3項第2号

(錯誤)

追加


 第95条第4項

(錯誤)

追加


 第96条第2項

(詐欺又は強迫)

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

変更後


 第96条第3項

(詐欺又は強迫)

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

変更後


 第97条第1項

(意思表示の効力発生時期等)

隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

変更後


 第97条第2項

(意思表示の効力発生時期等)

隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

移動

第97条第3項

変更後


追加


 第98条の2第1項

(意思表示の受領能力)

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。 ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

変更後


 第98条の2第1項第1号

(意思表示の受領能力)

追加


 第98条の2第1項第2号

(意思表示の受領能力)

追加


 第101条第1項

(代理行為の<ruby>瑕<rt>か</rt> </ruby> <ruby>疵<rt>し</rt> </ruby>)

意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

変更後


 第101条第2項

(代理行為の<ruby>瑕<rt>か</rt> </ruby> <ruby>疵<rt>し</rt> </ruby>)

特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。 本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

移動

第101条第3項

変更後


追加


 第102条第1項

代理人は、行為能力者であることを要しない。

削除


追加


 第105条第1項

代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

削除


 第105条第2項

代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。 ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

削除


 第106条第1項

(法定代理人による復代理人の選任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。 この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

移動

第105条第1項

変更後


 第107条第1項

(代理権の濫用)

追加


 第107条第2項

(復代理人の権限等)

復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

移動

第106条第2項

変更後


 第108条第1項

(自己契約及び双方代理等)

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

変更後


 第108条第2項

(自己契約及び双方代理等)

追加


 第109条第2項

(代理権授与の表示による表見代理等)

追加


 第110条第1項

(権限外の行為の表見代理)

前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

変更後


 第112条第1項

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。 ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

移動

第509条第1項

変更後


 第112条第2項

(代理権消滅後の表見代理等)

追加


 第117条第1項

(無権代理人の責任)

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

変更後


 第117条第2項

(無権代理人の責任)

前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

移動

第117条第2項第2号

変更後


追加


 第117条第2項第1号

(無権代理人の責任)

追加


 第117条第2項第3号

(無権代理人の責任)

追加


 第120条第1項

(取消権者)

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

変更後


 第120条第2項

(取消権者)

詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、

変更後


 第121条第1項

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

削除


追加


 第121条の2第1項

(原状回復の義務)

追加


 第121条の2第2項

(原状回復の義務)

追加


 第121条の2第3項

(原状回復の義務)

追加


 第122条第1項

(取り消すことができる行為の追認)

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。 ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

変更後


 第124条第1項

(追認の要件)

追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

変更後


 第124条第2項

成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

削除


追加


 第124条第2項第2号

(追認の要件)

追加


 第124条第3項

(追認の要件)

前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

移動

第124条第2項第1号

変更後


 第125条第1項

(法定追認)

前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。 ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

変更後


 第130条第2項

(条件の成就の妨害等)

追加


 第145条第1項

(時効の援用)

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

変更後


 第147条第1項

(組合の解散事由)

時効は、次に掲げる事由によって中断する。

移動

第682条第1項

変更後


追加


 第147条第1項第1号

請求

削除


追加


 第147条第1項第2号

差押え、仮差押え又は仮処分

削除


追加


 第147条第1項第3号

承認

削除


 第147条第1項第4号

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

追加


 第147条第2項

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

追加


 第148条第1項

(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)

前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

移動

第153条第3項

変更後


追加


 第148条第1項第1号

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

追加


 第148条第1項第2号

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

追加


 第148条第1項第3号

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

追加


 第148条第1項第4号

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

追加


 第148条第2項

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

追加


 第149条第1項

裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。

削除


追加


 第149条第1項第1号

(仮差押え等による時効の完成猶予)

追加


 第149条第1項第2号

(仮差押え等による時効の完成猶予)

追加


 第150条第1項

支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。

削除


追加


 第150条第2項

(催告による時効の完成猶予)

追加


 第151条第1項

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

移動

第147条第1項第3号

変更後


追加


 第151条第1項第1号

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

追加


 第151条第1項第2号

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

追加


 第151条第1項第3号

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

追加


 第151条第2項

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

追加


 第151条第3項

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

追加


 第152条第1項

破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。

削除


 第153条第1項

催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

削除


追加


 第153条第2項

(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)

追加


 第154条第1項

差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。

削除


 第155条第1項

差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

移動

第154条第1項

変更後


追加


 第156条第1項

(承認による時効の更新)

時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

移動

第152条第2項

変更後


追加


 第157条第1項

(承認による時効の更新)

中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

移動

第152条第1項

変更後


追加


 第157条第2項

裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

削除


 第161条第1項

(天災等による時効の完成猶予)

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

変更後


 第166条第1項

(債権等の消滅時効)

消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

移動

第166条第1項第2号

変更後


追加


 第166条第1項第1号

(債権等の消滅時効)

追加


 第166条第2項

(債権等の消滅時効)

前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。 ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

移動

第166条第3項

変更後


 第167条第1項

(債権等の消滅時効)

債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

移動

第166条第2項

変更後


追加


 第167条第2項

債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

削除


 第168条第1項

定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。 最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。

削除


追加


 第168条第1項第1号

(定期金債権の消滅時効)

追加


 第168条第1項第2号

(定期金債権の消滅時効)

追加


 第168条第2項

(定期金債権の消滅時効)

定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

変更後


 第169条第1項

年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

削除


 第170条第1項

(個人根保証契約の元本の確定事由)

次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。 ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

移動

第465条の4第1項

変更後


追加


 第170条第1項第1号

医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

削除


 第170条第1項第2号

工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

削除


 第171条第1項

弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

削除


追加


 第172条第1項

弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。

削除


追加


 第172条第2項

前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

削除


 第173条第1項

次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。

削除


 第173条第1項第1号

生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

削除


 第173条第1項第2号

自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

削除


 第173条第1項第3号

学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

削除


 第174条第1項

次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。

削除


 第174条第1項第1号

月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

削除


 第174条第1項第2号

自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権

削除


 第174条第1項第3号

運送賃に係る債権

削除


 第174条第1項第4号

旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

削除


 第174条第1項第5号

動産の損料に係る債権

削除


 第174条の2第1項

(判決で確定した権利の消滅時効)

確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。 裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

移動

第169条第1項

変更後


 第284条第2項

共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

変更後


 第284条第3項

地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。

変更後


 第291条第1項

(地役権の消滅時効)

第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

変更後


 第292条第1項

要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

変更後


 第316条第1項

賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

変更後


 第359条第1項

(設定行為に別段の定めがある場合等)

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

変更後


 第363条第1項

債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

削除


 第364条第1項

(債権を目的とする質権の対抗要件)

指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

変更後


 第365条第1項

(債権者の交替による更改)

指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

移動

第515条第2項

変更後


 第370条第1項

(抵当権の効力の及ぶ範囲)

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

変更後


 第398条の2第3項

(根抵当権)

特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

変更後


 第398条の3第2項

(根抵当権の被担保債権の範囲)

債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。 ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。

変更後


 第398条の7第3項

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)

元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第五百十八条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。

変更後


 第398条の7第4項

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)

追加


 第400条第1項

(特定物の引渡しの場合の注意義務)

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

変更後


 第404条第1項

(法定利率)

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

変更後


 第404条第2項

(法定利率)

追加


 第404条第3項

(法定利率)

追加


 第404条第4項

(法定利率)

追加


 第404条第5項

(法定利率)

追加


 第410条第1項

(不能による選択債権の特定)

債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

変更後


 第410条第2項

選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。

削除


 第412条第2項

(履行期と履行遅滞)

債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

変更後


 第412条の2第1項

(履行不能)

追加


 第412条の2第2項

(履行不能)

追加


 第413条第1項

(受領遅滞)

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。

移動

第413条第2項

変更後


追加


 第413条の2第1項

(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)

追加


 第413条の2第2項

(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)

追加


 第414条第1項

(履行の強制)

債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。 ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

変更後


 第414条第2項

債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。 ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

削除


 第414条第3項

不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。

削除


 第414条第4項

(履行の強制)

前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

移動

第414条第2項

変更後


 第415条第1項

(債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

変更後


 第415条第2項

(債務不履行による損害賠償)

追加


 第415条第2項第1号

(債務不履行による損害賠償)

追加


 第415条第2項第2号

(債務不履行による損害賠償)

追加


 第415条第2項第3号

(債務不履行による損害賠償)

追加


 第416条第2項

(損害賠償の範囲)

特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

変更後


 第417条の2第1項

(中間利息の控除)

追加


 第417条の2第2項

(中間利息の控除)

追加


 第418条第1項

(過失相殺)

債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

変更後


 第419条第1項

(金銭債務の特則)

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。 ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

変更後


 第420条第1項

(供託)

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

移動

第494条第1項

変更後


追加


 第422条の2第1項

(代償請求権)

追加


 第423条第1項

(債権者代位権の要件)

債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

変更後


 第423条第2項

(債権者代位権の要件)

債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。 ただし、保存行為は、この限りでない。

変更後


 第423条第3項

(債権者代位権の要件)

追加


 第423条の2第1項

(代位行使の範囲)

追加


 第423条の3第1項

(債権者への支払又は引渡し)

追加


 第423条の5第1項

(債務者の取立てその他の処分の権限等)

追加


 第423条の6第1項

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

追加


 第423条の7第1項

(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)

追加


 第424条第1項

(詐害行為取消請求)

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第424条第2項

(詐害行為取消請求)

前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

変更後


 第424条第3項

(詐害行為取消請求)

追加


 第424条第4項

(詐害行為取消請求)

追加


 第424条の2第1項

(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)

追加


 第424条の2第1項第1号

(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)

追加


 第424条の2第1項第2号

(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)

追加


 第424条の2第1項第3号

(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)

追加


 第424条の3第1項

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)

追加


 第424条の3第1項第1号

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)

追加


 第424条の3第1項第2号

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)

追加


 第424条の3第2項

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)

追加


 第424条の3第2項第1号

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)

追加


 第424条の3第2項第2号

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)

追加


 第424条の4第1項

(過大な代物弁済等の特則)

追加


 第424条の5第1項

(転得者に対する詐害行為取消請求)

追加


 第424条の5第1項第1号

(転得者に対する詐害行為取消請求)

追加


 第424条の5第1項第2号

(転得者に対する詐害行為取消請求)

追加


 第424条の6第1項

(財産の返還又は価額の償還の請求)

追加


 第424条の6第2項

(財産の返還又は価額の償還の請求)

追加


 第424条の7第1項

(被告及び訴訟告知)

追加


 第424条の7第1項第1号

(被告及び訴訟告知)

追加


 第424条の7第1項第2号

(被告及び訴訟告知)

追加


 第424条の7第2項

(被告及び訴訟告知)

追加


 第424条の8第1項

(詐害行為の取消しの範囲)

追加


 第424条の8第2項

(詐害行為の取消しの範囲)

追加


 第424条の9第1項

(債権者への支払又は引渡し)

追加


 第424条の9第2項

(債権者への支払又は引渡し)

追加


 第425条第1項

前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

削除


追加


 第425条の2第1項

(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)

追加


 第425条の3第1項

(受益者の債権の回復)

追加


 第425条の4第1項

(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)

追加


 第425条の4第1項第1号

(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)

追加


 第425条の4第1項第2号

(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)

追加


 第426条第1項

第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。 行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

変更後


 第428条第1項

(連帯債権者による履行の請求等)

債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

移動

第432条第1項

変更後


 第429条第1項

(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)

不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。 この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。

変更後


 第429条第2項

前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。

削除


 第430条第1項

(不可分債権)

前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。

移動

第428条第1項

変更後


追加


 第432条第1項

(連帯債務者に対する履行の請求)

数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

移動

第436条第1項

変更後


 第434条第1項

(連帯債権者の一人との間の相殺)

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

変更後


 第435条第1項

(連帯債務者の一人との間の更改)

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

移動

第438条第1項

変更後


追加


 第436条第1項

(連帯債務者の一人による相殺等)

連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

移動

第439条第1項

変更後


 第436条第2項

(連帯債務者の一人による相殺等)

前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

移動

第439条第2項

変更後


 第437条第1項

連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

削除


 第439条第1項

(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)

連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

移動

第433条第1項

変更後


 第440条第1項

(相対的効力の原則)

第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

移動

第435条の2第1項

変更後


 第441条第1項

連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。

削除


追加


 第442条第1項

(連帯債務者間の求償権)

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

変更後


 第443条第1項

(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)

連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。 この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

変更後


 第443条第2項

(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。

変更後


 第444条第1項

(償還をする資力のない者の負担部分の分担)

連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。 ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。

変更後


 第444条第2項

(償還をする資力のない者の負担部分の分担)

追加


 第444条第3項

(償還をする資力のない者の負担部分の分担)

追加


 第445条第1項

連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。

削除


追加


 第446条第3項

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

移動

第151条第4項

変更後


追加


 第448条第2項

(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)

追加


 第457条第1項

(主たる債務者について生じた事由の効力)

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

変更後


 第457条第2項

(主たる債務者について生じた事由の効力)

保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

変更後


 第457条第3項

(主たる債務者について生じた事由の効力)

追加


 第458条第1項

(連帯保証人について生じた事由の効力)

第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。

変更後


 第458条の2第1項

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)

追加


 第458条の3第1項

(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)

追加


 第458条の3第2項

(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)

追加


 第459条第1項

(委託を受けた保証人の求償権)

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。

変更後


 第459条の2第1項

(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)

追加


 第459条の2第2項

(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)

追加


 第459条の2第3項

(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)

追加


 第460条第1項第3号

債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。

削除


追加


 第461条第1項

(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)

前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

変更後


 第462条第1項

主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。

削除


追加


 第462条第3項

(委託を受けない保証人の求償権)

追加


 第463条第1項

(賃借人による使用及び収益)

第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。

移動

第616条第1項

変更後


追加


 第463条第2項

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第四百四十三条の規定は、主たる債務者についても準用する。

削除


追加


 第463条第3項

(通知を怠った保証人の求償の制限等)

追加


 第465条の2第1項

(個人根保証契約の保証人の責任等)

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

変更後


 第465条の2第2項

(個人根保証契約の保証人の責任等)

貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

変更後


 第465条の2第3項

(個人根保証契約の保証人の責任等)

第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

変更後


 第465条の3第1項

(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)

貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。

変更後


 第465条の3第2項

(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)

貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。

変更後


 第465条の3第3項

(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)

貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。 ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。

変更後


 第465条の3第4項

(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)

第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。

変更後


 第465条の4第1項

次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。

削除


 第465条の4第1項第1号

(個人根保証契約の元本の確定事由)

債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

移動

第465条の4第2項第1号

変更後


追加


 第465条の4第1項第2号

(個人根保証契約の元本の確定事由)

主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

移動

第465条の4第2項第2号

変更後


追加


 第465条の4第2項

(個人根保証契約の元本の確定事由)

追加


 第465条の5第1項

(保証人が法人である根保証契約の求償権)

保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。

移動

第465条の5第2項

変更後


追加


 第465条の5第3項

(保証人が法人である根保証契約の求償権)

追加


 第465条の6第1項

(公正証書の作成と保証の効力)

追加


 第465条の6第2項

(公正証書の作成と保証の効力)

追加


 第465条の6第2項第1号

(公正証書の作成と保証の効力)

追加


 第465条の6第2項第1号イ

(公正証書の作成と保証の効力)

追加


 第465条の6第2項第1号ロ

(公正証書の作成と保証の効力)

追加


 第465条の6第2項第2号

(公正証書の作成と保証の効力)

追加


 第465条の6第2項第3号

(公正証書の作成と保証の効力)

追加


 第465条の6第2項第4号

(公正証書の作成と保証の効力)

追加


 第465条の6第3項

(公正証書の作成と保証の効力)

追加


 第465条の7第1項

(保証に係る公正証書の方式の特則)

追加


 第465条の7第2項

(保証に係る公正証書の方式の特則)

追加


 第465条の7第3項

(保証に係る公正証書の方式の特則)

追加


 第465条の8第1項

(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)

追加


 第465条の8第2項

(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)

追加


 第465条の9第1項

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

追加


 第465条の9第1項第1号

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

追加


 第465条の9第1項第2号イ

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

追加


 第465条の9第1項第2号ハ

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

追加


 第465条の9第1項第2号ロ

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

追加


 第465条の9第1項第2号

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

追加


 第465条の9第1項第2号ニ

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

追加


 第465条の9第1項第3号

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

追加


 第465条の10第1項

(契約締結時の情報の提供義務)

追加


 第465条の10第1項第1号

(契約締結時の情報の提供義務)

追加


 第465条の10第1項第2号

(契約締結時の情報の提供義務)

追加


 第465条の10第1項第3号

(契約締結時の情報の提供義務)

追加


 第465条の10第2項

(契約締結時の情報の提供義務)

追加


 第465条の10第3項

(契約締結時の情報の提供義務)

追加


 第466条第2項

(賃貸借の存続期間)

前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。 ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

移動

第604条第2項

変更後


追加


 第466条第3項

(債権の譲渡性)

追加


 第466条第4項

(債権の譲渡性)

追加


 第466条の2第1項

(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)

追加


 第466条の2第2項

(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)

追加


 第466条の2第3項

(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)

追加


 第466条の3第1項

追加


 第466条の4第1項

(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)

追加


 第466条の4第2項

(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)

追加


 第466条の5第1項

(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)

追加


 第466条の5第2項

(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)

追加


 第466条の6第1項

(将来債権の譲渡性)

追加


 第466条の6第2項

(将来債権の譲渡性)

追加


 第466条の6第3項

(将来債権の譲渡性)

追加


 第467条第1項

(債権の譲渡の対抗要件)

指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

変更後


 第468条第1項

債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。 この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

削除


 第468条第2項

(債権の譲渡における債務者の抗弁)

譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

移動

第468条第1項

変更後


追加


 第469条第1項

(指図証券の譲渡)

指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

移動

第520条の2第1項

変更後


追加


 第469条第2項

(債権の譲渡における相殺権)

追加


 第469条第2項第1号

(債権の譲渡における相殺権)

追加


 第469条第2項第2号

(債権の譲渡における相殺権)

追加


 第469条第3項

(債権の譲渡における相殺権)

追加


 第470条第1項

(指図証券の債務者の調査の権利等)

指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。 ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

移動

第520条の10第1項

変更後


追加


 第470条第2項

(併存的債務引受の要件及び効果)

追加


 第470条第3項

(併存的債務引受の要件及び効果)

追加


 第470条第4項

(併存的債務引受の要件及び効果)

追加


 第471条第1項

(記名式所持人払証券の譲渡)

前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。

移動

第520条の13第1項

変更後


追加


 第471条第2項

(併存的債務引受における引受人の抗弁等)

追加


 第472条第1項

(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

移動

第520条の6第1項

変更後


追加


 第472条第2項

(免責的債務引受の要件及び効果)

追加


 第472条第3項

(免責的債務引受の要件及び効果)

追加


 第472条の2第1項

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)

追加


 第472条の2第2項

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)

追加


 第472条の3第1項

(免責的債務引受における引受人の求償権)

追加


 第472条の4第1項

(免責的債務引受による担保の移転)

追加


 第472条の4第2項

(免責的債務引受による担保の移転)

追加


 第472条の4第3項

(免責的債務引受による担保の移転)

追加


 第472条の4第4項

(免責的債務引受による担保の移転)

追加


 第472条の4第5項

(免責的債務引受による担保の移転)

追加


 第473条第1項

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

前条の規定は、無記名債権について準用する。

移動

第151条第5項

変更後


追加


 第474条第1項

(承諾の期間の定めのある申込み)

債務の弁済は、第三者もすることができる。 ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

移動

第523条第1項

変更後


追加


 第474条第2項

利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

削除


追加


 第474条第4項

(第三者の弁済)

追加


 第476条第1項

譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

削除


 第477条第1項

(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)

前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。 この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

移動

第476条第1項

変更後


追加


 第478条第1項

(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)

債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

変更後


 第479条第1項

(受領権者以外の者に対する弁済)

前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

変更後


 第480条第1項

(第三者の弁済)

受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。 ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

移動

第474条第3項

変更後


 第481条第1項

(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)

支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。

変更後


 第482条第1項

(代物弁済)

債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

変更後


 第483条第1項

(特定物の現状による引渡し)

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

変更後


 第484条第2項

(弁済の場所及び時間)

追加


 第486条第1項

(受取証書の交付請求)

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

変更後


 第488条第1項

(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)

債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。

変更後


 第489条第1項

(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)

弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。

移動

第488条第4項

変更後


 第489条第1項第2号

(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)

すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。

移動

第488条第4項第2号

変更後


 第489条第2項

(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)

追加


 第490条第1項

(数個の給付をすべき場合の充当)

一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。

移動

第491条第1項

変更後


追加


 第491条第1項

(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)

債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

移動

第489条第1項

変更後


 第491条第2項

(消費寄託)

第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

移動

第666条第2項

変更後


 第492条第1項

(弁済の提供の効果)

債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

変更後


 第494条第1項

債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。 弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

削除


 第494条第1項第1号

(供託)

追加


 第494条第1項第2号

(供託)

追加


 第497条第1項

弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。 その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。

削除


追加


 第497条第1項第1号

(供託に適しない物等)

追加


 第497条第1項第2号

(供託に適しない物等)

追加


 第497条第1項第3号

(供託に適しない物等)

追加


 第497条第1項第4号

(供託に適しない物等)

追加


 第498条第1項

(供託物の還付請求等)

追加


 第499条第1項

(弁済による代位の要件)

債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。

変更後


 第499条第2項

(貸主の引渡義務等)

第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

移動

第590条第1項

変更後


 第500条第1項

弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

変更後


 第501条第1項

(弁済による代位の効果)

前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。 この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。

変更後


 第501条第1項第1号

保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。

削除


 第501条第1項第2号

(弁済による代位の効果)

第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。

移動

第501条第3項第2号

変更後


 第501条第1項第3号

第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。

削除


 第501条第1項第4号

(弁済による代位の効果)

物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。

移動

第501条第3項第3号

変更後


 第501条第1項第6号

前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

削除


 第501条第2項

(弁済による代位の効果)

追加


 第501条第3項

(弁済による代位の効果)

追加


 第501条第3項第1号

(弁済による代位の効果)

追加


 第501条第3項第5号

(弁済による代位の効果)

追加


 第502条第1項

(一部弁済による代位)

債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。

変更後


 第502条第2項

(一部弁済による代位)

前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。 この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

移動

第502条第4項

変更後


追加


 第502条第3項

(一部弁済による代位)

追加


 第504条第1項

第五百条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。

削除


追加


 第504条第2項

(債権者による担保の喪失等)

追加


 第505条第2項

(委任の解除)

前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。 ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

移動

第651条第2項

変更後


追加


 第509条第1項

(相手方の抗弁)

債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

移動

第423条の4第1項

変更後


 第509条第1項第1号

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

追加


 第509条第1項第2号

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

追加


 第511条第1項

(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。

変更後


 第511条第2項

(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

追加


 第512条第1項

(指図証券の規定の準用)

第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相殺について準用する。

移動

第520条の18第1項

変更後


追加


 第512条第2項

(相殺の充当)

追加


 第512条第2項第1号

(相殺の充当)

追加


 第512条第2項第2号

(相殺の充当)

追加


 第512条第3項

(相殺の充当)

追加


 第512条の2第1項

追加


 第513条第1項

(更改)

当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

変更後


 第513条第1項第1号

(更改)

追加


 第513条第1項第2号

(更改)

追加


 第513条第1項第3号

(更改)

追加


 第513条第2項

条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。

削除


 第514条第1項

(債務者の交替による更改)

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。 ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。

変更後


 第514条第2項

(債務者の交替による更改)

追加


 第515条第1項

(債権者の交替による更改)

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

変更後


 第516条第1項

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。

移動

第722条第1項

変更後


 第517条第1項

更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。

削除


 第518条第1項

(更改後の債務への担保の移転)

更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。 ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

変更後


 第518条第2項

(更改後の債務への担保の移転)

追加


 第520条の3第1項

(指図証券の裏書の方式)

追加


 第520条の4第1項

(指図証券の所持人の権利の推定)

追加


 第520条の5第1項

(指図証券の善意取得)

追加


 第520条の8第1項

(指図証券の弁済の場所)

追加


 第520条の9第1項

(指図証券の提示と履行遅滞)

追加


 第520条の11第1項

(指図証券の喪失)

追加


 第520条の12第1項

(指図証券喪失の場合の権利行使方法)

追加


 第520条の14第1項

(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)

追加


 第520条の15第1項

(記名式所持人払証券の善意取得)

追加


 第520条の16第1項

(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

追加


 第520条の17第1項

(記名式所持人払証券の質入れ)

追加


 第520条の19第1項

追加


 第520条の20第1項

追加


 第521条第1項

承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

削除


追加


 第521条第2項

(契約の締結及び内容の自由)

追加


 第522条第1項

前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。 ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

削除


追加


 第522条第2項

申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。

削除


追加


 第524条第1項

(承諾の期間の定めのない申込み)

承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

移動

第525条第1項

変更後


 第525条第1項

第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

削除


 第525条第2項

(承諾の期間の定めのない申込み)

追加


 第525条第3項

(承諾の期間の定めのない申込み)

追加


 第526条第1項

隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

削除


追加


 第527条第1項

申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。

削除


 第527条第2項

承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。

削除


 第529条第1項

(懸賞広告)

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。

変更後


 第529条の2第2項

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)

追加


 第530条第1項

(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)

前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。 ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。

移動

第529条の3第1項

変更後


追加


 第530条第2項

(懸賞広告の撤回の方法)

前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。 この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

変更後


 第530条第3項

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)

懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。

移動

第529条の2第1項

変更後


 第533条第1項

(同時履行の抗弁)

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。 ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

変更後


 第534条第1項

特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

削除


 第534条第2項

不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

削除


 第535条第1項

(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)

前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。

移動

第458条の3第3項

変更後


 第535条第2項

停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

削除


 第535条第3項

(混合寄託)

停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。 この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

移動

第665条の2第3項

変更後


 第536条第1項

(債務者の危険負担等)

前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。

変更後


 第536条第2項

(債務者の危険負担等)

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。 この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

変更後


 第537条第2項

(第三者のためにする契約)

前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

移動

第537条第3項

変更後


追加


 第538条第2項

(第三者の権利の確定)

追加


 第539条の2第1項

追加


 第541条第1項

(催告による解除)

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

変更後


 第542条第1項

(催告によらない解除)

契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

移動

第542条第1項第4号

変更後


追加


 第542条第1項第1号

(催告によらない解除)

追加


 第542条第1項第2号

(催告によらない解除)

追加


 第542条第1項第3号

(催告によらない解除)

追加


 第542条第1項第5号

(催告によらない解除)

追加


 第542条第2項

(催告によらない解除)

追加


 第542条第2項第1号

(催告によらない解除)

追加


 第542条第2項第2号

(催告によらない解除)

追加


 第543条第1項

(借主による収去等)

履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。 ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

移動

第599条第3項

変更後


追加


 第545条第3項

(解除の効果)

追加


 第548条第1項

(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)

解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。

変更後


 第548条第2項

契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。

削除


 第548条の2第1項

(定型約款の合意)

追加


 第548条の2第1項第1号

(定型約款の合意)

追加


 第548条の2第1項第2号

(定型約款の合意)

追加


 第548条の2第2項

(定型約款の合意)

追加


 第548条の3第1項

(定型約款の内容の表示)

追加


 第548条の4第1項

(定型約款の変更)

追加


 第548条の4第1項第1号

(定型約款の変更)

追加


 第548条の4第1項第2号

(定型約款の変更)

追加


 第548条の4第2項

(定型約款の変更)

追加


 第548条の4第3項

(定型約款の変更)

追加


 第548条の4第4項

(定型約款の変更)

追加


 第549条第1項

(贈与)

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

変更後


 第550条第1項

(書面によらない贈与の解除)

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。 ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

変更後


 第551条第1項

(代理権消滅後の表見代理等)

贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。 ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

移動

第112条第1項

変更後


追加


 第557条第1項

(手付)

買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

変更後


 第557条第2項

(手付)

第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

変更後


 第560条第1項

(他人の権利の売買における売主の義務)

他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

移動

第561条第1項

変更後


追加


 第561条第1項

(書面でする消費貸借等)

前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。 この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

移動

第587条の2第2項

変更後


 第562条第1項

売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。

削除


追加


 第562条第2項

前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

削除


追加


 第563条第1項

(買主の代金減額請求権)

売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

変更後


 第563条第2項

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)

前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。

移動

第611条第2項

変更後


追加


 第563条第2項第1号

(買主の代金減額請求権)

追加


 第563条第2項第2号

(買主の代金減額請求権)

追加


 第563条第2項第3号

(買主の代金減額請求権)

追加


 第563条第2項第4号

(買主の代金減額請求権)

追加


 第563条第3項

代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。

削除


追加


 第564条第1項

前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。

削除


追加


 第565条第1項

前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

削除


追加


 第566条第1項

売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。 この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

削除


追加


 第566条第2項

前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

削除


 第566条第3項

前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

削除


 第567条第1項

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

移動

第570条第1項

変更後


追加


 第567条第2項

(返還の時期)

買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

移動

第591条第3項

変更後


追加


 第567条第3項

(寄託者による返還請求等)

前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

移動

第662条第2項

変更後


 第568条第1項

(競売における担保責任等)

強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

変更後


 第568条第4項

(競売における担保責任等)

追加


 第570条第1項

(定型約款の内容の表示)

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。 ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

移動

第548条の3第2項

変更後


 第571条第1項

(居住建物の費用の負担)

第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。

移動

第1034条第2項

変更後


 第572条第1項

(担保責任を負わない旨の特約)

売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

変更後


 第576条第1項

(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)

売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。 ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

変更後


 第577条第1項

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。 この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

変更後


 第577条第2項

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

変更後


 第579条第1項

(買戻しの特約)

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

変更後


 第581条第1項

(買戻しの特約の対抗力)

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。

変更後


 第581条第2項

(買戻しの特約の対抗力)

登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。 ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

変更後


 第587条の2第1項

(書面でする消費貸借等)

追加


 第587条の2第4項

(書面でする消費貸借等)

追加


 第588条第1項

(準消費貸借)

消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

変更後


 第589条第1項

(書面でする消費貸借等)

消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

移動

第587条の2第3項

変更後


追加


 第589条第2項

(利息)

追加


 第590条第1項

(賃貸借の解除の効力)

利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。 この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

移動

第620条第1項

変更後


 第590条第2項

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)

無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。 この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。

移動

第657条の2第1項

変更後


追加


 第591条第2項

(使用貸借の解除)

借主は、いつでも返還をすることができる。

移動

第598条第3項

変更後


追加


 第593条第1項

(使用貸借)

使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

変更後


 第597条第1項

借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

削除


追加


 第597条第2項

当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。 ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。

削除


追加


 第597条第3項

(使用貸借の解除)

当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

移動

第598条第2項

変更後


 第598条第1項

(借主による収去等)

借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

移動

第599条第2項

変更後


追加


 第599条第1項

(期間満了等による使用貸借の終了)

使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。

移動

第597条第3項

変更後


追加


 第600条第2項

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

追加


 第601条第1項

(賃貸借)

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

変更後


 第602条第1項

(短期賃貸借)

処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

変更後


 第604条第1項

(賃貸借の存続期間)

賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。

変更後


 第604条第2項

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)

賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

移動

第593条の2第1項

変更後


 第605条第1項

(不動産賃貸借の対抗力)

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

変更後


 第605条の2第1項

(不動産の賃貸人たる地位の移転)

追加


 第605条の2第2項

(不動産の賃貸人たる地位の移転)

追加


 第605条の2第3項

(不動産の賃貸人たる地位の移転)

追加


 第605条の2第4項

(不動産の賃貸人たる地位の移転)

追加


 第605条の4第1項

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)

追加


 第605条の4第1項第1号

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)

追加


 第605条の4第1項第2号

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)

追加


 第606条第1項

(居住建物の修繕等)

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

移動

第1033条第1項

変更後


追加


 第607条の2第1項第1号

(賃借人による修繕)

追加


 第607条の2第1項第2号

(賃借人による修繕)

追加


 第609条第1項

(減収による賃料の減額請求)

収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。 ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。

変更後


 第611条第1項

賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。

削除


追加


 第611条第2項

(賃借人による修繕)

前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

移動

第607条の2第1項

変更後


 第613条第1項

(転貸の効果)

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。 この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

変更後


 第613条第3項

(転貸の効果)

追加


 第616条第1項

(使用貸借の規定の準用)

第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。

移動

第622条第1項

変更後


 第616条の2第1項

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

追加


 第619条第2項

(賃貸借の更新の推定等)

従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。 ただし、敷金については、この限りでない。

変更後


 第620条第1項

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

削除


 第621条第1項

(配偶者居住権)

第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

移動

第1028条第3項

変更後


追加


 第622条の2第1項

追加


 第622条の2第1項第1号

追加


 第622条の2第1項第2号

追加


 第622条の2第2項

追加


 第624条の2第1項

(履行の割合に応じた報酬)

追加


 第624条の2第1項第1号

(履行の割合に応じた報酬)

追加


 第624条の2第1項第2号

(履行の割合に応じた報酬)

追加


 第626条第1項

(期間の定めのある雇用の解除)

雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。

変更後


 第626条第2項

(期間の定めのある雇用の解除)

前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。

変更後


 第627条第2項

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。 ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

変更後


 第634条第1項

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)

仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。 ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

移動

第657条の2第2項

変更後


追加


 第634条第1項第1号

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)

追加


 第634条第1項第2号

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)

追加


 第634条第2項

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。 この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

移動

第605条の3第1項

変更後


 第635条第1項

(注文者についての破産手続の開始による解除)

仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。 ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

移動

第642条第1項

変更後


 第636条第1項

(請負人の担保責任の制限)

前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。 ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

変更後


 第637条第1項

前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。

削除


追加


 第637条第2項

仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

削除


追加


 第638条第1項

建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。 ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。

削除


 第638条第2項

工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。

削除


 第639条第1項

第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。

削除


 第640条第1項

請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。

削除


 第642条第1項

(注文者についての破産手続の開始による解除)

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。 この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

移動

第642条第2項

変更後


 第642条第2項

(注文者についての破産手続の開始による解除)

前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。 この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

移動

第642条第3項

変更後


 第644条の2第1項

(復受任者の選任等)

追加


 第644条の2第2項

(復受任者の選任等)

追加


 第648条第3項

(受任者の報酬)

委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

変更後


 第648条第3項第1号

(受任者の報酬)

追加


 第648条第3項第2号

(受任者の報酬)

追加


 第648条の2第1項

(成果等に対する報酬)

追加


 第648条の2第2項

(成果等に対する報酬)

追加


 第651条第2項

(受寄者の通知義務等)

当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

移動

第660条第1項

変更後


 第651条第2項第1号

(委任の解除)

追加


 第651条第2項第2号

(委任の解除)

追加


 第657条第1項

(寄託)

寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

変更後


 第657条の2第3項

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)

追加


 第658条第1項

(寄託物の使用及び第三者による保管)

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。

変更後


 第658条第2項

第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。

移動

第520条の19第2項

変更後


追加


 第658条第3項

(寄託物の使用及び第三者による保管)

追加


 第659条第1項

(無報酬の受寄者の注意義務)

無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

変更後


 第660条第1項

寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。

削除


 第660条第2項

(受寄者の通知義務等)

追加


 第660条第3項

(受寄者の通知義務等)

追加


 第664条の2第1項

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

追加


 第664条の2第2項

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

追加


 第665条第1項

(委任の規定の準用)

第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。

変更後


 第665条の2第1項

(混合寄託)

追加


 第665条の2第2項

(混合寄託)

追加


 第666条第1項

第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。

削除


追加


 第666条第2項

前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。

削除


 第667条の2第1項

(他の組合員の債務不履行)

追加


 第667条の2第2項

(他の組合員の債務不履行)

追加


 第667条の3第1項

(組合員の一人についての意思表示の無効等)

追加


 第670条第1項

(組合の清算及び清算人の選任)

組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。

移動

第685条第2項

変更後


追加


 第670条第2項

前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。

削除


追加


 第670条第3項

(業務の決定及び執行の方法)

組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。 ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

移動

第670条第5項

変更後


追加


 第670条第4項

(業務の決定及び執行の方法)

追加


 第670条の2第1項

(組合の代理)

追加


 第670条の2第2項

(組合の代理)

追加


 第670条の2第3項

(組合の代理)

追加


 第671条第1項

(委任の規定の準用)

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。

変更後


 第672条第1項

(業務執行組合員の辞任及び解任)

組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

変更後


 第673条第1項

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

変更後


 第675条第1項

(組合の債権者の権利の行使)

組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。

変更後


 第675条第2項

(組合の債権者の権利の行使)

追加


 第676条第2項

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)

追加


 第677条第1項

(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)

組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

変更後


 第677条の2第1項

(組合員の加入)

追加


 第677条の2第2項

(組合員の加入)

追加


 第680条の2第1項

(脱退した組合員の責任等)

追加


 第680条の2第2項

(脱退した組合員の責任等)

追加


 第682条第1項

(組合の解散事由)

組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

移動

第682条第1項第1号

変更後


 第682条第1項第2号

(組合の解散事由)

追加


 第682条第1項第3号

(組合の解散事由)

追加


 第682条第1項第4号

(組合の解散事由)

追加


 第685条第2項

清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。

削除


 第686条第1項

(組合員である清算人の辞任及び解任)

第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。

移動

第687条第1項

変更後


追加


 第687条第1項

(消費寄託)

第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

移動

第666条第3項

変更後


 第722条第1項

(指図証券の質入れ)

第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

移動

第520条の7第1項

変更後


 第724条第1項

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

移動

第724条第1項第1号

変更後


追加


 第724条第1項第2号

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

追加


 第724条の2第1項

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

追加


 第817条の5第1項

(養子となる者の年齢)

第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。 ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

変更後


 第817条の5第2項

(養子となる者の年齢)

追加


 第817条の5第3項

(養子となる者の年齢)

追加


 第998条第1項

不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。

削除


 第998条第2項

不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。

削除


 第1000条第1項

(遺贈義務者の引渡義務)

遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。 ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

移動

第998条第1項

変更後


 第1012条第3項

(遺言執行者の権利義務)

第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

変更後


 第1018条第2項

(遺言執行者の報酬)

第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

変更後


 第1025条第1項

(撤回された遺言の効力)

前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。 ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

変更後


 第1028条第1項

(配偶者居住権)

追加


 第1028条第1項第1号

(配偶者居住権)

追加


 第1028条第1項第2号

(配偶者居住権)

追加


 第1028条第2項

(配偶者居住権)

追加


 第1029条第1項

(審判による配偶者居住権の取得)

追加


 第1029条第1項第1号

(審判による配偶者居住権の取得)

追加


 第1029条第1項第2号

(審判による配偶者居住権の取得)

追加


 第1030条第1項

(配偶者居住権の存続期間)

追加


 第1031条第1項

(配偶者居住権の登記等)

追加


 第1031条第2項

(配偶者居住権の登記等)

追加


 第1032条第1項

(配偶者による使用及び収益)

追加


 第1032条第2項

(配偶者による使用及び収益)

追加


 第1032条第3項

(配偶者による使用及び収益)

追加


 第1032条第4項

(配偶者による使用及び収益)

追加


 第1033条第2項

(居住建物の修繕等)

追加


 第1033条第3項

(居住建物の修繕等)

追加


 第1034条第1項

(居住建物の費用の負担)

追加


 第1035条第1項

(居住建物の返還等)

追加


 第1035条第2項

(居住建物の返還等)

追加


 第1036条第1項

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

追加


 第1037条第1項

(配偶者短期居住権)

追加


 第1037条第1項第1号

(配偶者短期居住権)

追加


 第1037条第1項第2号

(配偶者短期居住権)

追加


 第1037条第2項

(配偶者短期居住権)

追加


 第1037条第3項

(配偶者短期居住権)

追加


 第1038条第1項

(配偶者による使用)

追加


 第1038条第2項

(配偶者による使用)

追加


 第1038条第3項

(配偶者による使用)

追加


 第1039条第1項

(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)

追加


 第1040条第1項

(居住建物の返還等)

追加


 第1040条第2項

(居住建物の返還等)

追加


 第1041条第1項

(使用貸借等の規定の準用)

追加


 附則第2条第1項

(意思能力に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(行為能力に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(無記名債権に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(公序良俗に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(意思表示に関する経過措置)

追加


 附則第6条第2項

(意思表示に関する経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(無効及び取消しに関する経過措置)

追加


 附則第8条第2項

(無効及び取消しに関する経過措置)

追加


 附則第10条第3項

(時効に関する経過措置)

追加


 附則第10条第4項

(時効に関する経過措置)

追加


 附則第11条第1項

(債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置)

追加


 附則第12条第1項

(指図債権に関する経過措置)

追加


 附則第13条第1項

(根抵当権に関する経過措置)

追加


 附則第13条第2項

(根抵当権に関する経過措置)

追加


 附則第13条第3項

(根抵当権に関する経過措置)

追加


 附則第14条第1項

(債権の目的に関する経過措置)

追加


 附則第15条第1項

追加


 附則第15条第2項

追加


 附則第16条第1項

追加


 附則第17条第1項

(債務不履行の責任等に関する経過措置)

追加


 附則第17条第2項

(債務不履行の責任等に関する経過措置)

追加


 附則第17条第3項

(債務不履行の責任等に関する経過措置)

追加


 附則第17条第4項

(債務不履行の責任等に関する経過措置)

追加


 附則第18条第1項

(債権者代位権に関する経過措置)

追加


 附則第18条第2項

(債権者代位権に関する経過措置)

追加


 附則第19条第1項

(詐害行為取消権に関する経過措置)

追加


 附則第20条第2項

(不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)

追加


 附則第20条第3項

(不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)

追加


 附則第21条第1項

(保証債務に関する経過措置)

追加


 附則第21条第2項

(保証債務に関する経過措置)

追加


 附則第21条第3項

(保証債務に関する経過措置)

追加


 附則第22条第1項

(債権の譲渡に関する経過措置)

追加


 附則第23条第1項

(債務の引受けに関する経過措置)

追加


 附則第24条第1項

(記名式所持人払債権に関する経過措置)

追加


 附則第25条第1項

(弁済に関する経過措置)

追加


 附則第25条第2項

(弁済に関する経過措置)

追加


 附則第26条第1項

(相殺に関する経過措置)

追加


 附則第26条第2項

(相殺に関する経過措置)

追加


 附則第26条第3項

(相殺に関する経過措置)

追加


 附則第26条第4項

(相殺に関する経過措置)

追加


 附則第27条第1項

(更改に関する経過措置)

追加


 附則第28条第1項

(有価証券に関する経過措置)

追加


 附則第29条第1項

(契約の成立に関する経過措置)

追加


 附則第29条第2項

(契約の成立に関する経過措置)

追加


 附則第29条第3項

(契約の成立に関する経過措置)

追加


 附則第30条第1項

(契約の効力に関する経過措置)

追加


 附則第30条第2項

(契約の効力に関する経過措置)

追加


 附則第31条第1項

(契約上の地位の移転に関する経過措置)

追加


 附則第32条第1項

(契約の解除に関する経過措置)

追加


 附則第33条第1項

(定型約款に関する経過措置)

追加


 附則第33条第2項

(定型約款に関する経過措置)

追加


 附則第34条第1項

(贈与等に関する経過措置)

追加


 附則第34条第2項

(贈与等に関する経過措置)

追加


 附則第34条第3項

(贈与等に関する経過措置)

追加


 附則第35条第1項

(不法行為等に関する経過措置)

追加


 附則第35条第2項

(不法行為等に関する経過措置)

追加


 附則第36条第1項

(遺言執行者の報酬に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)

追加


 附則第7条第2項

(遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)

追加


 附則第9条第1項

(撤回された遺言の効力に関する経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(配偶者の居住の権利に関する経過措置)

追加


 附則第10条第2項

(配偶者の居住の権利に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第20条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(政令への委任)

追加


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