厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令

2017年1月1日更新分

 第14条第1項

(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)

存続組合が平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)又は同項に規定する特例一時金給付(以下「特例一時金給付」という。)の支給を行う場合においては、国共済法施行規則第九十六条の規定並びに平成二十七年改正前国共済法施行規則第九十七条、第九十八条、第九十八条の二、第五章第三節(第百十四条第三項、第百十四条の三第三項、第百十四条の三の二第二項、第百十四条の三の三第三項、第百十四条の三の四第四項、第百十四条の三の六第三項、第百十四条の五、第百十四条の三の七第四項、第百十四条の十二、第百十四条の十二の二、第百十四条の十三第三項、第百十四条の十五第三項、第百十四条の十六第二項、第百十四条の十六の二第三項、第百十四条の二十四、第百十四条の二十六第五項、第百十四条の二十八第四項、第百十四条の二十八の二第二項、第百十四条の二十八の三第二項、第百十四条の二十九、第百十四条の三十第三項、第百十四条の三十二、第百十三条の三十二の五、第百十四条の三十二の七から第百十四条の三十二の十二まで、第百十四条の三十二の十八、第百十四条の三十二の十九、第三款の三、第百十四条の三十三、第百十四条の三十六、第百十四条の三十七、第百十四条の四十の三、第百十四条の四十三及び第百十四条の四十五を除く。)及び第百十七条の規定を適用する。この場合において、平成二十七年改正前国共済法施行規則のこれらの規定中「連合会に」とあるのは「存続組合に」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる平成二十七年改正前国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 存続組合が平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)又は同項に規定する特例一時金給付(以下「特例一時金給付」という。)の支給を行う場合においては、国共済法施行規則第九十六条の規定並びに平成二十七年改正前国共済法施行規則第九十七条、第九十八条、第九十八条の二、第五章第三節(第百十四条第三項、第百十四条の三第三項、第百十四条の三の二第二項、第百十四条の三の三第三項、第百十四条の三の四第四項、第百十四条の三の六第三項、第百十四条の五、第百十四条の三の七第四項、第百十四条の十二、第百十四条の十二の二、第百十四条の十三第三項、第百十四条の十五第三項、第百十四条の十六第二項、第百十四条の十六の二第三項、第百十四条の二十四、第百十四条の二十六第五項、第百十四条の二十八第四項、第百十四条の二十八の二第二項、第百十四条の二十八の三第二項、第百十四条の二十九、第百十四条の三十第三項、第百十四条の三十二、第百十三条の三十二の五、第百十四条の三十二の七から第百十四条の三十二の十二まで、第百十四条の三十二の十八、第百十四条の三十二の十九、第三款の三、第百十四条の三十三、第百十四条の三十六、第百十四条の三十七、第百十四条の四十の三、第百十四条の四十三及び第百十四条の四十五を除く。)及び第百十七条の規定を適用する。この場合において、平成二十七年改正前国共済法施行規則のこれらの規定中「連合会に」とあるのは「存続組合に」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる平成二十七年改正前国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十七条第一項 法第四十五条第一項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第十二条第一項の規定により読み替えられた法第四十五条第一項
組合(当該給付が長期給付である場合には、連合会) 存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)
第九十八条各号列記以外の部分 組合 存続組合
第九十八条第一号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者の氏名及び住所
第百十四条第一項各号列記以外の部分 次に掲げる事項 次に掲げる事項(第十号に掲げる事項を除く。)
第百十四条第一項第二号 退職当時 退職(平成八年改正法附則第二十四条第一項の規定による退職を含む。以下同じ。)当時
第百十四条第一項第五号 法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。) 平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等
第百十四条第一項第七号 配偶者が 配偶者が厚生年金保険法による老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる被保険者期間又は旧適用法人施行日前期間が二十年以上であるものに限る。)若しくは障害厚生年金又は
組合員期間 組合員期間又は旧適用法人施行日前期間
又は令第十一条の七の四 若しくは令(平成九年経過措置政令第十二条第二項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の令をいう。以下同じ。)第十一条の七の四
第百十四条第一項第九号 法第九十七条第一項 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十七条第一項
第百十四条第二項各号列記以外の部分 次に掲げる書類 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
第百十四条第二項第二号 組合員期間等のうち組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第百十四条第二項第三号 その者と その者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額 並びにその者が請求者によつて生計を維持していたこと
第百十四条第四項 法第七十六条 平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えられた法第七十六条
法附則第十二条の三又は第十二条の八第一項若しくは第二項の規定 平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えられた法附則第十二条の三の規定
第百十四条第八項第三号 障害共済年金又は 厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金若しくは
第百十四条の三第二項 当該対象者と 当該対象者の生年月日及び当該対象者と
及び当該対象者の収入の金額 並びに当該対象者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること
第百十四条の三の三第二項 当該対象者と 当該対象者の生年月日及び当該対象者と
及び当該対象者の収入の金額 並びに当該対象者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること
第百十四条の三の四第一項各号列記以外の部分 法附則第十二条の四の二第一項 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法附則第十二条の四の二第一項
第百十四条の三の四第一項第四号 障害共済年金又は 厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金若しくは
第百十四条の三の四第二項第三号 その者と その者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額 並びにその者が請求者によつて生計を維持していたこと
第百十四条の三の五各号列記以外の部分 法附則第十二条の四の二第一項 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法附則第十二条の四の二第一項
法附則第十二条の三 平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えられた法附則第十二条の三
第百十四条の三の七第一項各号列記以外の部分 法附則第十二条の三 平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えられた法附則第十二条の三
法第七十七条 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第七十七条
法附則第十二条の七第二項 平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えられた法附則第十二条の七第二項
第百十四条の三の七第三項第一号 対象者 対象者の生年月日及びその者
及びその者の収入の金額 並びにその者が受給権者によつて生計を維持していたこと
第百十四条の六第二項第一号 その子 子の生年月日及びその子
第百十四条の八第二項各号列記以外の部分 支給するものとされた退職共済年金 支給するものとされた退職共済年金又は連合会が支給する退職共済年金
第百十四条の十第一項各号列記以外の部分 厚生年金保険の被保険者等( 厚生年金保険の被保険者等又は組合員若しくは地方の組合の組合員(
第百十四条の十第一項第四号 令第十一条の七の五 平成九年経過措置政令第十六条の規定により読み替えられた令第十一条の七の五
額及び 額並びに
同項第二号ロ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下単に「地方公務員等共済組合法」という。)第四十四条第二項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額に相当する額及び平成九年経過措置政令第十六条の二の規定により読み替えられた令第十一条の七の五第二号イ
第百十四条の十第三項 連合会 存続組合
第百十四条の十三第一項第六号 公務 公務(平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)
第百十四条の十三第一項第十号 法第九十七条第一項 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十七条第一項
第百十四条の十三第二項各号列記以外の部分 次に掲げる書類 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
第百十四条の十三第二項第三号 その者と その者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額 並びにその者が請求者によつて生計を維持していたこと
第百十四条の十五第二項 当該配偶者と 当該配偶者の生年月日及び当該配偶者と
及び当該配偶者の収入の金額 並びに当該配偶者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること
第百十四条の十六の二第二項 当該配偶者と 当該配偶者の生年月日及び当該配偶者と
及び当該配偶者の収入の金額 並びに当該配偶者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること
第百十四条の十七第一項各号列記以外の部分 法第八十四条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の規定 法第八十四条第一項又は法第八十六条の規定
第百十四条の二十二第一項第四号 令第十一条の七の五 平成九年経過措置政令第十六条の規定により読み替えられた令第十一条の七の五
額及び 額並びに
同項第二号ロ 地方公務員等共済組合法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額に相当する額及び平成九年経過措置政令第十六条の規定により読み替えられた令第十一条の七の五第二号イ
第百十四条の二十二第三項 連合会 存続組合
第百十四条の二十五第一項第四号 法第八十七条の五第一項に規定する退職の日 平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えられた法第八十七条の五第一項に規定する症状固定日
第百十四条の二十六第一項第一号から第三号まで 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第百十四条の二十六第一項第五号 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者
又は厚生年金保険法 厚生年金保険法
受けることができるときは 受けることができるとき、又は法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)の支給を受けることができるときは
第百十四条の二十六第一項第六号及び第七号 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第百十四条の二十六第二項各号列記以外の部分 次に掲げる書類 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
第百十四条の二十六第二項第一号及び第二号 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第百十四条の二十六第二項第三号 請求者の収入の金額 請求者が旧適用法人施行日前期間を有する者によつて生計を維持していたこと
第百十四条の二十六第二項第五号及び第六号 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第百十四条の二十六第二項第七号 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者
又は厚生年金保険法 厚生年金保険法
受けることができるときは 受けることができるとき、又は法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)の支給を受けることができるときは
第百十四条の二十六第二項第八号 組合員又は組合員であつた者が組合員期間等のうち組合員期間 旧適用法人施行日前期間を有する者が旧適用法人施行日前期間
管掌機関 実施機関
第百十四条の二十七第二項第二号 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第百十四条の二十八第三項各号列記以外の部分 次に掲げる書類 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
第百十四条の三十第一項各号列記以外の部分 法第二条第三項 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第二条第三項
第百十四条の三十第二項第一号 その子 子の生年月日及びその子
第百十四条の三十一第一項各号列記以外の部分 法第九十条 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十条
又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法
遺族厚生年金 遺族厚生年金又は法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)
第百十四条の三十二の六第二項各号列記以外の部分 組合 存続組合
第百十四条の三十二の十三第一項各号列記以外の部分
 
をしようとする者 があつたものとみなされた者(その者に係る厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間が特例年金給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の額の算定の基礎となる期間に含まれないものを除く。)
組合 存続組合
第百十四条の三十二の十三第三項 組合は 存続組合は
第百十四条の三十二の十五第四項及び第百十四条の三十二の十六 連合会 存続組合
第百十四条の三十二の十七 組合 存続組合
第百十四条の三十三の二第一項各号列記以外の部分 法附則第十三条の十第一項 平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えられた法附則第十三条の十第一項
第百十四条の三十四第一項各号列記以外の部分 施行法第二十条 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた施行法第二十条
第百十四条の三十四第一項第一号 組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第百十四条の三十五各号列記以外の部分 施行法第二十一条 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた施行法第二十一条
第百十四条の三十五第一号 組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第百十四条の三十八、第百十四条の三十九第一項各号列記以外の部分及び第三項並びに第百十四条の四十第二項 連合会 存続組合
第百十四条の四十の二第一項 連合会 存続組合
ものとする ことができる
第百十四条の四十の二第二項 連合会 存続組合
第百十四条の四十の二第三項 指定日 存続組合が指定する日(以下「指定日」という。)
第百十四条の四十の二第四項及び第百十四条の四十一 連合会 存続組合
第百十四条の四十二第一項 受給権者異動届出書 受給権者異動届出書(転居したときは、受給権者異動届出書及び住所の変更に関する市町村長の証明書又は住民票抄本)
第百十四条の四十二第二項第一号 年金証書 年金証書及び氏名の変更に関する市町村長の証明書又は改氏名後の戸籍抄本
第百十四条の四十二第二項第四号 法第九十七条第一項 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十七条第一項
第百十四条の四十二第三項 連合会 存続組合
第百十四条の四十四第一項各号列記以外の部分 法第四十五条第一項 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第四十五条第一項
第百十四条の四十六 連合会 存続組合

変更後


 第14条第2項

」とあるのは「運営規則をいう。)又は業務規程(平成八年改正法附則第五十条第一項に規定する業務規程をいう。)」と、同表第九十七条第一項の項中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)」と、同表第九十八条各号列記以外の部分の項、第百十四条の十第三項の項、第百十四条の二十二第三項の項、第百十四条の三十二の六第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の六第二項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の十三第一項各号列記以外の部分の項、第百十四条の三十二の十三第三項の項、第百十四条の三十二の十五第四項及び第百十四条の三十二の十六の項、第百十四条の三十二の十七の項、第百十四条の三十八、第百十四条の三十九第一項各号列記以外の部分及び第三項並びに第百十四条の四十第二項の項、第百十四条の四十の二第一項の項、第百十四条の四十の二第二項の項、第百十四条の四十の二第三項の項、第百十四条の四十の二第四項及び第百十四条の四十一の項、第百十四条の四十二第三項及び第百十四条の四十六の項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第14条の2第1項

(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)

存続組合又は指定基金は、平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付の受給権者に対し、年一回に限り次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「身上報告書」という。)の提出を求めることができる。

変更後


 第14条の2第1項第1号

(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)

受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)

変更後


 第14条の2第1項第3号

(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)

加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。次号及び第三項において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び基礎年金番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨

変更後


 附則平成28年9月12日財務省令第65号第1条第1項


この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

削除


追加


 附則平成28年12月28日財務省令第86号第1条第1項

追加


厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令目次