電気設備に関する技術基準を定める省令

2016年10月1日更新分

 第15条の2第1項

(サイバーセキュリティの確保)

追加


 第19条第14項

(公害等の防止)

ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具は、電路に施設してはならない。

変更後


 附則平成28年3月23日経済産業省令第27号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月二三日経済産業省令第二七号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年9月23日経済産業省令第91号第1条第1項

追加


 附則第1条第2項

この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。

削除


追加


 附則平成28年9月23日経済産業省令第91号第1条第4項

(施行期日)

追加


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