追加
電気工作物(一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業の用に供するものに限る。)の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法 (平成二十六年法律第百四号)第二条 に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具は、電路に施設してはならない。
変更後
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。
附 則 (平成二八年三月二三日経済産業省令第二七号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月二三日経済産業省令第二七号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
追加
抄
この省令は、平成二十八年九月二十四日から施行する。
この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
削除
追加
この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手しているもののうち、別に告示する電気工作物であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油(当該絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものに限る。)を使用するものについては、別に告示する期限(以下この項において単に「期限」という。)の翌日(期限から一年を超えない期間に当該電気工作物を廃止することが明らかな場合は、期限から一年を経過した日)以後、第十九条第十四項の規定を適用する。
追加
この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物についてのこの省令による改正後の電気設備に関する技術基準を定める省令第十五条の二の適用については、この省令の施行後最初に行う変更の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。