検査項目 |
完成検査及び保安検査の方法 |
一 第六十四条第一項第一号の充てん設備の貯蔵設備 |
一 充てん設備に設けた容器の規格を刻印又は標章により検査する。 |
二 第六十四条第一項第二号の液化石油ガスの通る部分の耐圧試験 |
二 液化石油ガスの通る部分について、耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、当該部分を目視及び非破壊検査設備による検査又はその記録により欠陥の有無を確認し、その結果、割れ、きず、腐食等の欠陥がないか、又は欠陥があってもグラインダー加工のみで措置できる軽微なものであって、当該欠陥の補修部の非破壊検査設備による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
三 第六十四条第一項第三号の液化石油ガスの通る部分の気密試験 |
三 液化石油ガスの通る部分について、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧試験の確認後の組立状態において、気密試験用設備による常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
四 第六十四条第一項第四号の液化石油ガスの通る部分の肉厚 |
四 液化石油ガスの通る部分の肉厚を非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、保安検査における肉厚測定は、条件の異なる場所ごとに最も肉厚の減少しやすい箇所について数点以上行う。 |
五 第六十四条第一項第五号のポンプ又は圧縮機及びそのスイッチ |
五 充てんのためのポンプ又は圧縮機は遠隔操作ができるものであることを目視及び図面により検査する。 |
六 第六十四条第一項第六号のポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機 |
六 充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない機構であることを図面等により検査する。 |
七 第六十四条第一項第七号の充てん設備の充てんホース |
七 充てんホースの設置状況を目視により検査し、当該充てんホースの規格を記録等により検査する。 |
八 第六十四条第一項第八号の充てん設備の安全継手 |
八 充てんホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第六十四条第一項第九号の充てん設備のカップリング用液流出防止装置 |
九 カップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、当該カップリング用液流出防止装置の機能を記録により検査する。 |
十 第六十四条第一項第十号の充てん設備の均圧ホース、安全継手及びカップリング |
十 均圧ホース及びカップリングの設置状況を目視により検査し、当該均圧ホースの規格及び当該カップリングの機能を記録等により検査する。 また、均圧ホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第六十四条第一項第十一号及び第十二号の充てん設備の緊急遮断装置 |
十一 充てん設備の容器及び配管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該緊急遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第六十四条第一項第十三号の充てん設備の液面計 |
十二 充てん設備の容器に設けた液面計の設置状況を目視等により検査する。 |
十三 第六十四条第一項第十四号の充てん設備の温度計 |
十三 充てん設備の容器に設けた温度計の設置状況を目視等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十四 第六十四条第一項第十五号の充てん設備の圧力計 |
十四 充てん設備の液化石油ガスの通る部分に設けた圧力計の設置状況を目視等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十五 第六十四条第一項第十六号の充てん設備の誤発進防止装置 |
十五 誤発進防止装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六 第六十四条第一項第十七号の充てん設備の緊急停止スイッチ |
十六 緊急停止スイッチの設置状況を目視及び図面により検査し、当該緊急停止スイッチの機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七 第六十四条第一項第十八号の充てんを自動的に停止する装置 |
十七 充てんを自動的に停止する装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該充てんを自動的に停止する装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十八 第六十四条第一項第十九号の充てん設備の使用の本拠の所在地 イ 第十四条第一号の警戒標 |
イ 充てん設備の使用の本拠の所在地の警戒標の設置状況を目視により検査する。ただし、保安検査においては、警戒標の設置状況及び維持管理状況を目視により検査する。 |
ロ 第十四条第二号の第一種施設距離及び第二種施設距離 |
ロ 充てん設備の使用の本拠の所在地の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
ハ 第十四条第三号の障壁 |
ハ 充てん設備の使用の本拠の所在地の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。ただし、保安検査においては、障壁の設置状況及び維持管理状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
ニ 第十四条第五号の液化石油ガスが滞留しない構造 |
ニ 充てん設備の使用の本拠の所在地の液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。 |
十九 第六十四条第二項の充てん設備 |
十九 液化石油ガス保安規則第三十二条第二項に規定する完成検査合格証により確認する。ただし、保安検査においては、液化石油ガス保安規則第八十条に規定する方法(製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合に限る。)の欄中の保安検査の方法による。 |
備考 第六十四条に規定する基準にかかわらず、第七十三条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査又は保安検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査又は保安検査の方法とする。 |