環境影響評価法施行令

2017年2月1日更新分

 別表3

第十八条関係

(第十八条関係)

対象事業の区分 事業の諸元 手続を経ることを要しない変更の要件
一 別表第一の一の項のイからヘに該当する対象事業 道路の長さ 道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
車線の数 車線の数が増加しないこと。
設計速度 設計速度が増加しないこと。
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設その他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置 変更前のインターチェンジ等区域から五百メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。
二 別表第一の一の項のトに該当する対象事業 林道の長さ 林道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。
トンネル又は橋を設置する区域の位置 トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。
三 別表第一の二の項のイからホまでに該当する対象事業 貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセント未満であること。
コンクリートダム又はフィルダムの別  
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
四 別表第一の二の項のヘからヨまでに該当する対象事業 湛水区域の位置 新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセント未満であること。
固定堰又は可動堰の別  
堰の位置 堰の両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと。
五 別表第一の二の項のタに該当する対象事業 湖沼開発区域の位置 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の十パーセント未満であること。
六 別表第一の二の項のレに該当する対象事業 放水路の区域の位置 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。
七 別表第一の三の項のイからニまでに該当する対象事業 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
運行される列車の本数 運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくしくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
八 別表第一の三の項のホ又はヘに該当する対象事業 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
運行される列車の本数 地上の部分において、運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
九 別表第一の三の項のト又はチに該当する対象事業 軌道の長さ 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
運行される車両の本数 地上の部分において、運行される車両の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
十 別表第一の四の項に該当する対象事業 滑走路の長さ 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。
飛行場及びその施設の区域の位置 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
利用を予定する航空機の種類又は数 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第六条の規定を適用した場合における同条に規定する時間帯補正等価騒音レベルが環境省令で定める値以上となる区域をいう。以下同じ。)から五百メートル以上離れた陸地の区域が新たに飛行場周辺区域とならないこと。
十一 別表第一の五の項のイからニまでに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。
堰の湛水区域の位置 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別  
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上はなれた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
減水区間の位置 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの二十パーセント未満であり、又は百メートル未満であること。
十二 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の地域 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別  
燃料の種類  
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別  
年間燃料使用量 年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。
ばい煙の時間排出量 はい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと。
煙突の高さ 煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。
温排水の排出先の水面又は水中の別  
放水口の位置 放水口が百メートル以上移動しないこと。
十三 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
冷却塔の高さ 冷却塔の高さが十パーセント以上減少しないこと。
蒸気井又は還元井の位置 蒸気井又は還元井が百メートル以上移動しないこと。
十四 別表第一の五の項のリ又はヌに該当する対象事業 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
温排水の排出先の水面又は水中の別  
放水口の位置 放水口が百メートル以上移動しないこと。
十五 別表第一の五の項のル又はヲに該当する対象事業 発電所の出力 発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
発電設備の位置 発電設備が百メートル以上移動しないこと。
十六 別表第一の六の項に該当する対象事業 埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の十パーセント未満であること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別  
十七 別表第一の七の項に該当する対象事業 埋立干拓区の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の十パーセント未満であること。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
十八 別表第一の八の項から十二の項までに該当する対象事業 施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上増加しないこと。
十九 別表第一の十三の項に該当する対象事業 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上増加しないこと。


変更後


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