介護保険法

2016年9月1日更新分

 第117条第8項

(市町村介護保険事業計画)

市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

変更後


 第118条第7項

(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条 に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第四条第一項 に規定する高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

変更後


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