市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
変更後
市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第四条の二第一項 に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条 に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第四条第一項 に規定する高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
変更後
都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条 に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項 に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。