内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令

2017年1月1日更新分

 第11条第2項第1号

(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)

法第六条第一項 に規定する税額の計算の基礎となるべき事実(以下この条及び第十二条の三第四項において「税額の計算の基礎となるべき事実」という。)で法第六条第一項 に規定する国外財産に係るもの以外の事実(国税通則法第六十八条第一項 又は第二項 に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)がある場合 当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等(法第六条第一項 に規定する修正申告等をいう。次項、次条及び第十二条の三第四項において同じ。)があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項 の規定により納付すべき税額

変更後


 第11条第2項第2号

(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)

税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装された事実がある場合 国税通則法第六十八条第一項 又は第二項 の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額

変更後


 第12条第2項

(死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱い)

法第六条第一項 又は第二項 の規定及び国税通則法第六十八条第一項 又は第二項 の規定の適用があり、同条第一項 又は第二項 の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき事実(法第六条第一項 又は第二項 の規定の適用がある国外財産に係る事実を含む。)で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額は、当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から当該隠蔽し、又は仮装されていない事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項 の規定により納付すべき税額を控除した税額とする。

変更後


 第12条の2第5項第10号

(財産債務調書の提出に関し必要な事項)

追加


 第12条の2第5項第11号

(財産債務調書の提出に関し必要な事項)

追加


 第12条の2第5項第12号

(財産債務調書の提出に関し必要な事項)

追加


 第12条の2第5項第13号

(財産債務調書の提出に関し必要な事項)

追加


 第12条の2第5項第14号

(財産債務調書の提出に関し必要な事項)

追加


 第12条の2第5項第15号

(財産債務調書の提出に関し必要な事項)

追加


 第12条の3第4項第2号

(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)

国税通則法第六十八条第一項 又は第二項 の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額

変更後


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