法第六条第一項 に規定する税額の計算の基礎となるべき事実(以下この条及び第十二条の三第四項において「税額の計算の基礎となるべき事実」という。)で法第六条第一項 に規定する国外財産に係るもの以外の事実(国税通則法第六十八条第一項 又は第二項 に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)がある場合 当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等(法第六条第一項 に規定する修正申告等をいう。次項、次条及び第十二条の三第四項において同じ。)があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項 の規定により納付すべき税額
変更後
法第六条第一項 に規定する税額の計算の基礎となるべき事実(以下この条及び第十二条の三第四項において「税額の計算の基礎となるべき事実」という。)で法第六条第一項 に規定する国外財産に係るもの以外の事実(国税通則法第六十八条第一項 又は第二項 (これらの規定が同条第四項 の規定により適用される場合を含む。次項及び第十二条の三第四項において同じ。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)がある場合 当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等(法第六条第一項 に規定する修正申告等をいう。次項、次条及び第十二条の三第四項において同じ。)があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項 の規定により納付すべき税額
税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装された事実がある場合 国税通則法第六十八条第一項 又は第二項 の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
変更後
税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装された事実がある場合 国税通則法第六十八条第一項 、第二項又は第四項(同条第一項 又は第二項 の重加算税に係る部分に限る。次条第二項及び第十二条の三第四項第二号において同じ。)の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
法第六条第一項 又は第二項 の規定及び国税通則法第六十八条第一項 又は第二項 の規定の適用があり、同条第一項 又は第二項 の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき事実(法第六条第一項 又は第二項 の規定の適用がある国外財産に係る事実を含む。)で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額は、当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から当該隠蔽し、又は仮装されていない事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項 の規定により納付すべき税額を控除した税額とする。
変更後
法第六条第一項 又は第二項 の規定及び国税通則法第六十八条第一項 、第二項又は第四項の規定の適用があり、同条第一項 、第二項又は第四項の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき事実(法第六条第一項 又は第二項 の規定の適用がある国外財産に係る事実を含む。)で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額は、当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から当該隠蔽し、又は仮装されていない事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項 の規定により納付すべき税額を控除した税額とする。
追加
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項 後段(同法第十一条第七項 又は第十五条第十三項 において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第八項 (同法第十一条第七項 又は第十五条第十三項 において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
追加
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項 後段(同法第十一条第八項 又は第十五条第十四項 において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十項 (同法第十一条第八項 又は第十五条第十四項 において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
追加
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項 後段(同法第十一条第九項 又は第十五条第十五項 において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十二項 (同法第十一条第九項 又は第十五条第十五項 において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
追加
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項 後段(同法第十一条第十項 又は第十五条第十六項 において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十四項 (同法第十一条第十項 又は第十五条第十六項 において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
追加
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項 後段(同法第十一条第十一項 又は第十五条第十七項 において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十六項 (同法第十一条第十一項 又は第十五条第十七項 において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
追加
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項 後段(同法第十一条第十二項 又は第十五条第十八項 において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十八項 (同法第十一条第十二項 又は第十五条第十八項 において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補てん金等に係る雑所得等の金額
国税通則法第六十八条第一項 又は第二項 の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
変更後
国税通則法第六十八条第一項 、第二項又は第四項の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額