電気通信番号規則
2017年1月1日更新分
電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)第四十八条の二第一項
の規定に基づき、及び同法
を施行するため、電気通信番号規則を次のように定める。
変更後
電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)第四十八条の二第一項
の規定に基づき、及び同法
を施行するため、電気通信番号規則を次のように定める。
別表1
第一号(第5条第1項関係)
00x1x2(x1は0、2及び9を除く。)又は002y1y2 ただし、x1x2及びy1y2は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。第二号(第5条第2項関係)
0091n1n2 ただし、n1n2は、総務大臣の指定により第5条第2項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。第三号(第7条関係)
第1けた目から第3けた目までが「100」である14けたの二進数字 ただし、第4けた目から第14けた目までは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
第四号(第8条関係)
44m1m2m3から始まる15けたを超えない十進数字 ただし、m1m2m3は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。第五号(第9条第1項第2号関係)
91cdeから始まる13けたを超えない十進数字ただし、cdeは、総務大臣の指定により第5条第2項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。第六号(第9条第1項第3号関係)
70cdefghjk(cは0を除く。)、80cdefghjk(cは0を除く。)又は90cdefghjk(cは0を除く。) ただし、cdeは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。第七号(第9条第1項第4号関係)
20cdefghjk(cは0を除く。) ただし、cdeは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。第八号(第9条第1項第5号関係)
881から始まる15けたを超えない十進数字ただし、881に続く1けた以上4けた以下の数字は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
第九号(第10条第1項第1号関係)
60cdefghjk(cは0を除く。) ただし、cdefは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。第十号(第10条第1項第2号関係)
50cdefghjk(cは0を除く。) ただし、cdefは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。第十一号(第12条関係)
44x1x2x3x4x5から始まる14けたを超えない十進数字 ただし、x1x2x3x4x5は、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。第十二号(第13条関係)
2オクテット以上16オクテット以下の符号 ただし、2オクテット以上16オクテット以下の符号は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる符号とする。 |
変更後
第一号(第5条第1項関係)
00x1x2(x1は0、2及び9を除く。)又は002y1y2 ただし、x1x2及びy1y2は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第二号(第5条第2項関係)
0091n1n2 ただし、n1n2は、総務大臣の指定により第5条第2項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第三号(第7条関係)
第1けた目から第3けた目までが「100」である14けたの二進数字 ただし、第4けた目から第14けた目までは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
第四号(第8条関係)
44m1m2m3から始まる15けたを超えない十進数字 ただし、m1m2m3は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第五号(第9条第1項第2号関係)
91cdeから始まる13けたを超えない十進数字ただし、cdeは、総務大臣の指定により第5条第2項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第六号(第9条第1項第3号関係)
70cdefghjk(cは0を除く。)、80cdefghjk(cは0を除く。)又は90cdefghjk(cは0を除く。) ただし、cdeは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第六号の二(第9条第1項第3号の2関係)
20cdefghjk(cは0及び4を除く。) ただし、cdeは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第七号(第9条第1項第4号関係)
204defghjk ただし、deは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第八号(第9条第1項第5号関係)
881から始まる15けたを超えない十進数字ただし、881に続く1けた以上4けた以下の数字は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
第九号(第10条第1項第1号関係)
60cdefghjk(cは0を除く。) ただし、cdefは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第十号(第10条第1項第2号関係)
50cdefghjk(cは0を除く。) ただし、cdefは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第十一号(第12条関係)
44x1x2x3x4x5から始まる14けたを超えない十進数字 ただし、x1x2x3x4x5は、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第十二号(第13条関係)
2オクテット以上16オクテット以下の符号 ただし、2オクテット以上16オクテット以下の符号は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる符号とする。 |
別表2
第15条第2項関係
(第15条第2項関係)
電気通信番号の種別 |
要件 |
1 第5条第1項に規定するもの |
1 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。5の項要件欄8を除き、以下同じ。)の網を介して第一種指定電気通信設備(法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備をいい、アナログ信号伝送用の電気通信回線設備に限る。以下同じ。)と網間信号接続(中継系伝送路設備を用いて接続するものをいう。以下同じ。)を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 2 第5条第1項に規定する電気通信番号により識別される交換設備を設置すること。 3 第5条第1項に規定する電気通信番号の指定を受けていないこと。 |
2 第5条第2項に規定するもの |
1 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 2 第5条第2項に規定する電気通信番号により識別される交換設備を設置すること。 3 第5条第2項に規定する電気通信番号の指定を受けていないこと。 |
3 第7条に規定するもの |
1 国際信号網における信号局の機能を有する設備を設置すること。(注1) 2 上記1の設備が海外の電気通信事業者の電気通信設備と国際信号網で接続され、運用されること。 |
4 第8条に規定するもの |
電気通信回線設備に接続する端末設備を識別するための設備を設置すること。 |
5 第9条第1項第1号に規定するもの(注2) |
1 固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備を設置すること。 2 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するための電気通信設備が法第41条第1項又は第2項の適用を受けるものであり、法第42条第1項又は第4項の規定に基づく確認(以下「事業用電気通信設備の自己確認」という。)を行っていること。(注3) 3 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置を講ずること。 4 指定を受けようとする番号区画について相当程度の需要が見込まれ、そのための電気通信役務の提供計画に確実性があること。 5 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 6 直接又は他の電気通信事業者の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 7 上記1から6までを満足させるための機能を端末設備に委ねている場合には、最終利用者(最終的に電気通信役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以外の者をいう。)が自ら端末設備の設定を変更することを無効とする技術的措置等を講ずること。 8 他の電気通信事業者の設置した端末系伝送路設備を利用(他の電気通信事業者の端末系伝送路設備と接続される場合を含む。)して電気通信役務を提供する場合において、上記1から7までに関して電気通信事業者間における取決めを行うこと。 |
6 第9条第1項第2号に規定するもの |
直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
7 第9条第1項第3号に規定するもの |
1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 3 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
8 第9条第1項第4号に規定するもの |
1 電波法施行規則第4条第1項第7号の2に規定する無線呼出局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
9 第9条第1項第5号に規定するもの |
電波法施行規則第4条第1項第20号の10に規定する人工衛星局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 |
10 第10条第1項第1号に規定するもの |
1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 3 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該設備が第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係るものである場合は、総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第36条の5第1項の規定に基づき総務大臣が別に告示する基準をいう。以下同じ。)を満たしていることの確認が行われていること。 |
11 第10条第1項第2号に規定するもの |
1 呼制御機能を有する設備を設置すること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 3 総合品質を満たすこと。(注4) 4 総合品質を満足しない形での端末設備の接続がなされないような措置を講ずること。 |
12 第10条第1項第3号に規定するもの |
1 サービス制御機能を有する設備を設置すること(総務大臣が別に告示する電気通信番号に限る。)。 2 電気通信役務の提供のための機能を有する設備を設置すること(総務大臣が別に告示する電気通信番号に限る。)。 3 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
13 第12条に規定するもの |
パケット交換によるデータ通信を行うための設備を設置すること。 |
14 第13条に規定するもの |
メッセージ交換を行う機能を有する設備を設置すること。 |
注1 国際信号網は、国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式の信号情報を転送するための信号網であって、メッセージ転送部において国際信号局コードを用いる場合に限る。 2 無線呼出しに係る指定については、「要件」の欄の5及び6を除く。 3 事業用電気通信設備の自己確認に際しては、総合品質及びネットワーク品質の測定について、ttc標準jj201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。 4 総合品質の測定については、ttc標準jj201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。
変更後
(第15条第2項関係)
電気通信番号の種別 |
要件 |
1 第5条第1項に規定するもの |
1 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。5の項要件欄8を除き、以下同じ。)の網を介して第一種指定電気通信設備(法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備をいい、アナログ信号伝送用の電気通信回線設備に限る。以下同じ。)と網間信号接続(中継系伝送路設備を用いて接続するものをいう。以下同じ。)を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 2 第5条第1項に規定する電気通信番号により識別される交換設備を設置すること。 3 第5条第1項に規定する電気通信番号の指定を受けていないこと。 |
2 第5条第2項に規定するもの |
1 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 2 第5条第2項に規定する電気通信番号により識別される交換設備を設置すること。 3 第5条第2項に規定する電気通信番号の指定を受けていないこと。 |
3 第7条に規定するもの |
1 国際信号網における信号局の機能を有する設備を設置すること。(注1) 2 上記1の設備が海外の電気通信事業者の電気通信設備と国際信号網で接続され、運用されること。 |
4 第8条に規定するもの |
電気通信回線設備に接続する端末設備を識別するための設備を設置すること。 |
5 第9条第1項第1号に規定するもの(注2) |
1 固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備を設置すること。 2 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するための電気通信設備が法第41条第1項又は第2項の適用を受けるものであり、法第42条第1項又は第4項の規定に基づく確認(以下「事業用電気通信設備の自己確認」という。)を行っていること。(注3) 3 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置を講ずること。 4 指定を受けようとする番号区画について相当程度の需要が見込まれ、そのための電気通信役務の提供計画に確実性があること。 5 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 6 直接又は他の電気通信事業者の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 7 上記1から6までを満足させるための機能を端末設備に委ねている場合には、最終利用者(最終的に電気通信役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以外の者をいう。)が自ら端末設備の設定を変更することを無効とする技術的措置等を講ずること。 8 他の電気通信事業者の設置した端末系伝送路設備を利用(他の電気通信事業者の端末系伝送路設備と接続される場合を含む。)して電気通信役務を提供する場合において、上記1から7までに関して電気通信事業者間における取決めを行うこと。 |
6 第9条第1項第2号に規定するもの |
直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
7 第9条第1項第3号に規定するもの |
1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 3 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
8 第9条第1項第3号の2に規定するもの |
1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間で第9条第1項第3号の2に規定する電気通信番号に係る呼の接続を行わないこと。 |
9 第9条第1項第4号に規定するもの |
1 電波法施行規則第4条第1項第7号の2に規定する無線呼出局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
10 第9条第1項第5号に規定するもの |
電波法施行規則第4条第1項第20号の10に規定する人工衛星局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 |
11 第10条第1項第1号に規定するもの |
1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 3 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該設備が第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係るものである場合は、総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第36条の5第1項の規定に基づき総務大臣が別に告示する基準をいう。以下同じ。)を満たしていることの確認が行われていること。 |
12 第10条第1項第2号に規定するもの |
1 呼制御機能を有する設備を設置すること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 3 総合品質を満たすこと。(注4) 4 総合品質を満足しない形での端末設備の接続がなされないような措置を講ずること。 |
13 第10条第1項第3号に規定するもの |
1 サービス制御機能を有する設備を設置すること(総務大臣が別に告示する電気通信番号に限る。)。 2 電気通信役務の提供のための機能を有する設備を設置すること(総務大臣が別に告示する電気通信番号に限る。)。 3 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
14 第12条に規定するもの |
パケット交換によるデータ通信を行うための設備を設置すること。 |
15 第13条に規定するもの |
メッセージ交換を行う機能を有する設備を設置すること。 |
注1 国際信号網は、国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式の信号情報を転送するための信号網であって、メッセージ転送部において国際信号局コードを用いる場合に限る。
2 無線呼出しに係る指定については、「要件」の欄の5及び6を除く。
3 事業用電気通信設備の自己確認に際しては、総合品質及びネットワーク品質の測定について、ttc標準jj201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。
4 総合品質の測定については、ttc標準jj201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。
別表3
第15条第2項第7号及び第15条第3項関係
別表第三(第15条第2項第7号及び第15条第3項関係)
区分 |
要件 |
1 第9条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合 |
1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 2 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該設備が第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係るものである場合は、総合品質を満たしていることの確認が行われていること。 |
2 第10条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合 |
1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 2 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。 3 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備に接続する場合、接続する設備の別及び当該設備に係る料金水準で課金される旨を呼の接続に先立って発信者へ通知するための措置を講ずること。 |
変更後
区分 |
要件 |
1 第9条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合 |
1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 2 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該設備が第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係るものである場合は、総合品質を満たしていることの確認が行われていること。 |
2 第10条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合 |
1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 2 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。 3 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備に接続する場合、接続する設備の別及び当該設備に係る料金水準で課金される旨を呼の接続に先立って発信者へ通知するための措置を講ずること。 |
別表4
第15条第4項関係
軽微な事項 |
適用の条件 |
1 第15条第2項(第6号を除く。)に規定する事項のうち次に掲げるもの |
|
(1) 第2号に規定する需要の見込み |
必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要について下回ることとなる場合に限る。 |
(2) 第4号に規定する電気通信番号を管理する方法 |
電気通信番号を管理する方法を変更する場合(ただし、管理体制に変更を生じる場合を除く。)。 |
(3) 第5号に規定するネットワーク構成図 |
ネットワーク構成図の一部について改める場合に限る(ただし、当該端末系伝送路について新たに追加又は変更する場合を除く。)。 |
2 別表第2の要件のうち次に掲げるもの (1) 1及び2の2に関する事項 |
第5条第1項又は第2項に規定する電気通信番号により識別される交換設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(2) 3の1に関する事項 |
国際信号網における信号局の機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(3) 5の1に関する事項 |
固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(4) 5の2に関する事項 |
法第42条第2項において準用する同条第1項の確認を行うこととなる場合を除く。 |
(5) 5の3に関する事項 |
第9条第1項第1号に規定する電気通信番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置の変更内容が軽微であること。 |
(6) 5の4に関する事項 |
指定を受けようとする番号区画について相当程度の需要の見込みについて変更を生じること(変更後において当初の見込みを下回る場合に限る。)。 |
(7) 5の5に関する事項 |
緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。 |
(8) 7の3に関する事項 |
緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。 |
(9) 8の3に関する事項 |
緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。 |
(10) 11の1に関する事項 |
利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(11) 12の1に関する事項 |
呼制御機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(12) 12の3に関する事項 |
総合品質について変更する場合(総合品質に関する数値を劣化させることとなる場合を除く。)。 |
(13) 12の4に関する事項 |
総合品質を満足しない形での端末設備の接続がなされないような措置について変更を生じることとなる場合を除く。 |
(14) 13の1に関する事項 |
サービス制御機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(15) 13の2に関する事項 |
電気通信役務の提供のための機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(16) 14に関する事項 |
パケット交換によるデータ通信を行うための設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(17) 15に関する事項 |
メッセージ交換を行う機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
様式第一 電気通信番号申請書の様式(第15条第1項関係)
(略)
様式第二 届出書の様式(第15条第3項関係) (略)様式第三 電気通信番号変更届出書の様式(第15条第4項関係) (略)様式第四 電気通信番号廃止届出書の様式(第18条関係) (略)
変更後
軽微な事項 |
適用の条件 |
1 第15条第2項(第6号を除く。)に規定する事項のうち次に掲げるもの |
|
(1) 第2号に規定する需要の見込み |
必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要について下回ることとなる場合に限る。 |
(2) 第4号に規定する電気通信番号を管理する方法 |
電気通信番号を管理する方法を変更する場合(ただし、管理体制に変更を生じる場合を除く。)。 |
(3) 第5号に規定するネットワーク構成図 |
ネットワーク構成図の一部について改める場合に限る(ただし、当該端末系伝送路について新たに追加又は変更する場合を除く。)。 |
2 別表第2の要件のうち次に掲げるもの (1) 1及び2の2に関する事項 |
第5条第1項又は第2項に規定する電気通信番号により識別される交換設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(2) 3の1に関する事項 |
国際信号網における信号局の機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(3) 5の1に関する事項 |
固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(4) 5の2に関する事項 |
法第42条第2項において準用する同条第1項の確認を行うこととなる場合を除く。 |
(5) 5の3に関する事項 |
第9条第1項第1号に規定する電気通信番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置の変更内容が軽微であること。 |
(6) 5の4に関する事項 |
指定を受けようとする番号区画について相当程度の需要の見込みについて変更を生じること(変更後において当初の見込みを下回る場合に限る。)。 |
(7) 5の5に関する事項 |
緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。 |
(8) 7の3に関する事項 |
緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。 |
(9) 8の3に関する事項 |
緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。 |
(10) 11の1に関する事項 |
利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(11) 12の1に関する事項 |
呼制御機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(12) 12の3に関する事項 |
総合品質について変更する場合(総合品質に関する数値を劣化させることとなる場合を除く。)。 |
(13) 12の4に関する事項 |
総合品質を満足しない形での端末設備の接続がなされないような措置について変更を生じることとなる場合を除く。 |
(14) 13の1に関する事項 |
サービス制御機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(15) 13の2に関する事項 |
電気通信役務の提供のための機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(16) 14に関する事項 |
パケット交換によるデータ通信を行うための設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(17) 15に関する事項 |
メッセージ交換を行う機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
様式第一 電気通信番号申請書の様式(第15条第1項関係)
(略)
様式第二 届出書の様式(第15条第3項関係) (略)
様式第三 電気通信番号変更届出書の様式(第15条第4項関係) (略)
様式第四 電気通信番号廃止届出書の様式(第18条関係) (略)
第9条第1項第1号
(端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号)
固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備であって、次号に規定するものを除く。)及び無線呼出しの役務に係る端末系伝送路設備(第五号の端末系伝送路設備を除く。)を識別するための電気通信番号は、総務大臣が市町村等の区域を勘案して別に告示する電気通信番号とする。ただし、固定端末系伝送路設備において、別に告示する電気通信番号によることが著しく困難であると総務大臣が認めるときは、他の電気通信番号とすることができる。
変更後
固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備であって、次号に規定するものを除く。)及び無線呼出しの役務に係る端末系伝送路設備(第四号の端末系伝送路設備を除く。)を識別するための電気通信番号は、総務大臣が市町村等の区域を勘案して別に告示する電気通信番号とする。ただし、固定端末系伝送路設備において、別に告示する電気通信番号によることが著しく困難であると総務大臣が認めるときは、他の電気通信番号とすることができる。
第9条第1項第3号
(端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号)
携帯電話又はphsに係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第六号に定めるものとする。
変更後
携帯電話又はphsに係る端末系伝送路設備(次号に規定するものを除く。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第六号に定めるものとする。
第9条第1項第3号の2
(端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号)
追加
携帯電話又はphsに係る端末系伝送路設備(主としてデータ伝送役務の用に供するものであって、総務大臣が別に告示するものを除く。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第六号の二に定めるものとする。
第22条第2項
(電磁的方法による提出)
前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者の氏名及び住所並びに申請の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
変更後
前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者の氏名及び住所並びに申請の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
附則平成12年9月27日郵政省令第60号第1条第1項
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則平成14年6月27日総務省令第71号第1条第1項
附 則 (平成一四年六月二七日総務省令第七一号)
変更後
附 則 (平成一四年六月二七日総務省令第七一号)
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則平成10年3月31日郵政省令第29号第1条第1項
附 則 (平成一〇年三月三一日郵政省令第二九号)
変更後
附 則 (平成一〇年三月三一日郵政省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年3月29日郵政省令第24号第1条第1項
附 則 (平成一二年三月二九日郵政省令第二四号)
移動
附則平成12年4月27日郵政省令第29号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一二年四月二七日郵政省令第二九号)
この省令は公布の日から施行する。
附則平成22年6月16日総務省令第68号第1条第1項
附 則 (平成二二年六月一六日総務省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成28年12月9日総務省令第94号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二八年一二月九日総務省令第九四号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
附則平成26年1月15日総務省令第2号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、電気通信番号規則第二十条の改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、電気通信番号規則第二十条の改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則平成10年12月25日郵政省令第111号第1条第1項
附則平成11年1月11日郵政省令第3号第1条第1項
附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
削除
附則平成24年12月12日総務省令第102号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成11年1月11日郵政省令第3号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成20年12月9日総務省令第139号第1条第1項
附 則 (平成二〇年一二月九日総務省令第一三九号)
変更後
附 則 (平成二〇年一二月九日総務省令第一三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成24年12月12日総務省令第102号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成24年7月2日総務省令第61号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二四年七月二日総務省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成10年8月7日郵政省令第68号第1条第1項
附 則 (平成一〇年八月七日郵政省令第六八号)
変更後
附 則 (平成一〇年八月七日郵政省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成24年7月2日総務省令第61号第1条第1項
附 則 (平成二四年七月二日総務省令第六一号)
削除
附則平成18年2月6日総務省令第13号第1条第1項
附 則 (平成一八年二月六日総務省令第一三号)
この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年二月六日総務省令第一三号)
この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。
附則平成11年7月19日郵政省令第61号第1条第1項
附 則 (平成一一年七月一九日郵政省令第六一号)
変更後
附 則 (平成一一年七月一九日郵政省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成20年2月29日総務省令第19号第1条第1項
附 則 (平成二〇年二月二九日総務省令第一九号)
変更後
附 則 (平成二〇年二月二九日総務省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年4月27日郵政省令第29号第1条第1項
附 則 (平成一二年四月二七日郵政省令第二九号)
この省令は公布の日から施行する。
移動
附則平成22年6月16日総務省令第68号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二二年六月一六日総務省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成16年3月22日総務省令第44号第1条第1項
抄
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則平成19年11月21日総務省令第137号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の十二の項の改正規定中「注4」を「注5」に改める部分及び同表中注4を注5とし、注3の次に注4を加える改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の十二の項の改正規定中「注4」を「注5」に改める部分及び同表中注4を注5とし、注3の次に注4を加える改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則平成12年9月11日郵政省令第52号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成24年12月12日総務省令第102号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成10年12月25日郵政省令第111号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年3月29日郵政省令第24号第1条第1項
追加
附 則 (平成一二年三月二九日郵政省令第二四号)
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。
附則平成22年6月16日総務省令第68号第1条第3項
(経過措置)
前項の電気通信番号の指定を受けている電気通信事業者が、前項の期間内に新番号規則別表第二の七の項要件欄中三又は八の項要件欄中三に掲げる要件を確認できる事項を記載した書類を総務大臣に提出したときは、当該電気通信番号は、新番号規則の規定により指定されたものとみなす。
変更後
前項の電気通信番号の指定を受けている電気通信事業者が、前項の期間内に新番号規則別表第二の七の項要件欄中三又は八の項要件欄中三に掲げる要件を確認できる事項を記載した書類を総務大臣に提出したときは、当該電気通信番号は、新番号規則の規定により指定されたものとみなす。
附則平成19年11月21日総務省令第137号第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現に指定されている改正前の電気通信番号規則第十条第一号に規定する電気通信番号は、改正後の電気通信番号規則の規定により指定されたものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現に指定されている改正前の電気通信番号規則第十条第一号に規定する電気通信番号は、改正後の電気通信番号規則の規定により指定されたものとみなす。
附則平成18年2月6日総務省令第13号第2条第1項
(経過措置)
この省令による改正後の第二十条の規定は、この省令の施行の際現に新規の契約の締結を停止し、又は停止する旨が明らかにされている電気通信役務について、利用者がその提供を受けるために電気通信事業者を変更する場合については、適用しない。
変更後
この省令による改正後の第二十条の規定は、この省令の施行の際現に新規の契約の締結を停止し、又は停止する旨が明らかにされている電気通信役務について、利用者がその提供を受けるために電気通信事業者を変更する場合については、適用しない。
附則平成12年4月27日郵政省令第29号第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行の日から平成十三年四月三十日までの間は、第十三条の二第一号中「〇一〇」とあるのは「第五条又は第六条に定める電気通信番号」とし、平成十三年五月一日から平成十五年四月三十日までの間は、同号中「〇一〇」とあるのは「〇一〇又は第五条若しくは第六条に定める電気通信番号」とする。
変更後
この省令の施行の日から平成十三年四月三十日までの間は、第十三条の二第一号中「〇一〇」とあるのは「第五条又は第六条に定める電気通信番号」とし、平成十三年五月一日から平成十五年四月三十日までの間は、同号中「〇一〇」とあるのは「〇一〇又は第五条若しくは第六条に定める電気通信番号」とする。
附則平成28年12月9日総務省令第94号第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に指定されているこの省令による改正前の電気通信番号規則(以下「旧規則」という。)第九条第一項第三号に規定する電気通信番号については、旧規則の規定は当分の間、なおその効力を有する。
附則平成12年9月27日郵政省令第60号第2条第2項
(経過措置)
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
変更後
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則平成26年1月15日総務省令第2号第2条第2項
(経過措置)
この省令による改正後の電気通信番号規則第二十条の規定は、この省令の施行の際現に新規の契約の締結を停止し、又は停止する旨が明らかにされている電気通信役務について、利用者がその提供を受けるために電気通信事業者を変更する場合については、適用しない。
変更後
この省令による改正後の電気通信番号規則第二十条の規定は、この省令の施行の際現に新規の契約の締結を停止し、又は停止する旨が明らかにされている電気通信役務について、利用者がその提供を受けるために電気通信事業者を変更する場合については、適用しない。
附則第4条第1項
(経過措置)
第十条第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するために使用されている電気通信番号(附則第二条により指定されたものとみなされる電気通信番号を除く。)は、当分の間、当該電気通信役務の提供のために使用できるものとする。
変更後
第十条第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するために使用されている電気通信番号(附則第二条により指定されたものとみなされる電気通信番号を除く。)は、当分の間、当該電気通信役務の提供のために使用できるものとする。
附則平成16年3月22日総務省令第44号第6条第2項
(電気通信番号規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に電気通信番号の指定を受けている電気通信事業者であって、この省令による改正後の電気通信番号規則(以下この条において「新番号規則」という。)第十五条第二項各号に掲げる事項に変更があるものについては、同条第三項の規定は適用しない。
変更後
この省令の施行の際現に電気通信番号の指定を受けている電気通信事業者であって、この省令による改正後の電気通信番号規則(以下この条において「新番号規則」という。)第十五条第二項各号に掲げる事項に変更があるものについては、同条第三項の規定は適用しない。