農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令

2016年10月1日更新分

 附則平成28年9月28日政令第315号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日政令第101号第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第16条第2項

(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法以外の法令の適用関係)

法附則第三十三条第二項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
組織再編成促進特別措置法第十五条第一項
 
 
 
第八条 附則第三十条第一項
第二十四条第二項 附則第三十一条第一項
第二条第三項に規定する信用事業 附則第二十七条第二号に規定する特定業務(次項において「特定業務」という。)に係る事業
又は信用事業 又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業
組織再編成促進特別措置法第十五条第二項
 
 
農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき同法 再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第三十条第三項の認可を受けて農業協同組合法
第七項の事業 第七項の事業若しくは特定業務に係る事業
信用事業 信用事業若しくは農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業
組織再編成促進特別措置法第十六条第二項
 
農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき 再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第三十条第三項の認可を受けて
同法 農業協同組合法
組織再編成促進特別措置法第十九条第四号 限る 限るものとし、再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社を除く
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第十八条第二項
 
農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第三十条第三項の認可を受けて
同法 農業協同組合法
犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十一条第一項第三号 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁 農林水産大臣及び内閣総理大臣
被害回復分配金支払法第三十五条第二項 農業協同組合法第十一条の二第二項 銀行法第二条第八項
被害回復分配金支払法第三十九条第三号 農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁 農林水産大臣及び内閣総理大臣
農水産業協同組合貯金保険法施行令第十七条第一項第三号 決定 決定又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第二条第一項 又は信用事業 又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第三十条の二第三号
 
資金が信用事業( 資金が
をいう。) 及び同法附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第六条第二号 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第三号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第三号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項若しくは第七項に規定する事業に係る 当該特定事業者が行う
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十三条第三項 農業協同組合等に対する 農業協同組合等(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対する
被害回復分配金支払法施行令第二条第一項 規定する銀行代理業者 規定する銀行代理業者(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けて特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者(第四条第一項において「特定承継会社代理業者」という。)を除く。)
被害回復分配金支払法施行令第四条第一項
 
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者 特定承継会社代理業者
農業協同組合法第十一条の二第二項 銀行法第二条第八項

変更後


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