農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則

2016年9月1日更新分

 別表1



別表 (第十一条関係)

届出事項 記載事項 添付書類
業務代理組合の名称の変更 一 新名称
二 旧名称
三 変更年月日
一 理由書
二 変更後の定款及び総会の議事録
業務代理組合の役員の変更 一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名
二 就任又は退任年月日
一 理由書
二 業務代理組合の登記事項証明書
三 就任する役員に係る次に掲げる書面
 イ 履歴書
 ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第十一条第八項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 ニ 第十一条第三項第十四号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
業務代理組合における代理事業を行う事務所の設置 一 設置した事務所の名称
二 所在地
三 設置した事務所で行う代理事業の内容
四 事業開始年月日
一 理由書
二 設置した事務所の組織及び人員配置を記載した書面
三 設置した事務所の付近見取図(近隣に所属農林中央金庫等(業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会をいう。)がある場合には、その距離を記載したもの。)
四 設置した事務所の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
五 利用者情報管理体制及び利用者の財産と業務代理組合の財産との分別管理体制を記載した書面
事務所の所在地の変更 一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
理由書
事務所の名称の変更 一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
理由書
事務所の廃止 一 廃止した事務所の名称及び所在地
二 廃止年月日
一 理由書
二 廃止までの日程を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)
三 廃止後の措置を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)
組合業務の種類の変更 一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
一 理由書
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
業務代理組合の役員が常務に従事する他の法人の変更 一 新たに他の法人の常務に従事することとなった場合には、次に掲げる事項
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 当該他の法人の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地
 ハ 業務の種類
 ニ 新たに常務に従事することとなった役員の氏名
二 他の法人の常務に従事しないこととなった場合には、次に掲げる事項
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
 ハ 当該他の法人の常務に従事しないこととなった役員の氏名
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
業務代理組合の子法人等(第十一条第一項第七号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の変更 一 当該子法人等の商号又は名称
二 当該子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
業務代理組合の役員が営む事業の変更 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
三 事業の種類を変更した場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
代理事業の内容及び方法の変更 一 変更の内容
二 変更年月日
一 理由書
二 変更後の代理事業の内容及び方法を記載した書面
三 代理事業の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表


別紙様式第1 (附則第3条関係)
別紙様式第2 (附則第20条関係)
別紙様式第3 (附則第25条関係)
別紙様式第四号 (第11条第3項第19号関係)
別紙様式第五号 (第11条第3項第36号関係)

削除


 第11条第3項第34号ニ

(業務の代理の認可の申請等)

当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(当該業務代理組合を除く。)に対し、取引の条件が所属農林中央金庫等の取引の通常の条件に照らして当該所属農林中央金庫等に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(当該所属農林中央金庫等が農業協同組合法第十一条の九 ただし書、水産業協同組合法第十一条の十二 ただし書又は農林中央金庫法第五十九条第一項 ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものを除く。)

変更後


 第11条第3項第34号ハ

(業務の代理の認可の申請等)

利用者に対し、不当に、当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(農業協同組合法第十一条の四第三号 、水産業協同組合法第十一条の八第三号 又は農林中央金庫法第五十九条第一項 に規定する特定関係者をいう。ニにおいて同じ。)の行う業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為

変更後


 第12条第1項

(経由官庁)

追加


 第12条第2項

(経由官庁)

追加


 附則平成28年4月28日内閣府・農林水産省令第9号第1条第1項

附 則 (平成二八年四月二八日内閣府・農林水産省令第九号)
この命令は、平成二十八年四月二十九日から施行する。

変更後


 附則平成28年7月29日内閣府・農林水産省令第11号第1条第1項

追加


 附則第35条の2第1項

(特定承継会社の同一人に対する信用の供与等に関する特例)

追加


 附則第35条の2第2項

(特定承継会社の同一人に対する信用の供与等に関する特例)

追加


 附則第35条の2第3項

(特定承継会社の同一人に対する信用の供与等に関する特例)

追加


 附則第36条第1項

(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)

法附則第三十三条第一項の規定により令附則第十四条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える命令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第四条の六 次に掲げるもの 次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第一項 次に掲げるもの 次に掲げるもの及び特定承継会社
租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第一項 前条第一項各号に掲げるもの 前条第一項各号に掲げるもの及び特定承継会社
租税特別措置法施行規則第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項 第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるもの 第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるもの及び特定承継会社
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第四項 第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二条 金融機関 金融機関及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項
 
次に掲げる者 次に掲げる者及び特定承継会社
以外の者 以外の者及び特定承継会社
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条第一項第二号 に掲げる者( に掲げる者及び特定承継会社(
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第一号の二イ(2) をいう 及び特定承継会社をいう
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号の二イ 又は株式会社商工組合中央金庫 、株式会社商工組合中央金庫又は特定承継会社
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条の三
 
次に掲げる者 次に掲げる者及び特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
に対して 及び特定承継会社に対して
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十三条第二項第一号及び第三十四条第五項第一号 次に掲げる者 次に掲げる者並びに特定承継会社及びその子会社(銀行に限る。)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第一号の二 次に掲げる業務 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第四号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第四号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第五号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の十三第二項
 
第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は信用農業協同組合連合会 、信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十五条の四第二項第一号 次に掲げる者 次に掲げる者並びに特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)及びその子会社(銀行に限る。)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第一号の二及び第四項第一号の二 次に掲げる業務 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第五項第一号 次に掲げる者 次に掲げる者並びに特定承継会社及びその子会社(銀行に限る。)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第四号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第四号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第五号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、当該取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の十三第二項
 
第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 、再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第四条第三号 経過しないもの 経過しないもの(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないものを含む。)
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第四十二条第一項第一号 銀行 銀行、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第六十一条第四項第一号の二において同じ。)
農業協同組合法施行規則第六十一条第四項第一号の二 次に掲げる業務 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百二十六条の十七 次に掲げるもの 次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第十号 をいう 及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第百四十一条の二第一項第五号ロ及び第二百九条において同じ。)をいう
金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十二号 第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十一条の二第一項第五号ロ 次に掲げる金融機関 次に掲げる金融機関及び特定承継会社
金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九条 とする 及び特定承継会社とする
金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八十一条第十号 第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。)
株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)第十五条第一項
 
ただし、 ただし、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社若しくは
(農林水産大臣 (いずれも農林水産大臣

変更後


 附則第38条第1項

令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による認可の申請については、第十一条の規定を準用する。

削除


追加


 附則第40条第2項

(他の命令の適用)

令附則第二十四条の規定により前項各号に掲げる命令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える命令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第四号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第二十五条の二十二第二項において同じ。))
長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第四号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第五号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
長期信用銀行法施行規則第二十五条の二十二第二項
 
第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
信用金庫法施行規則第百四十三条第四号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第百四十九条第二項において同じ。))
信用金庫法施行規則第百四十三条第四号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
信用金庫法施行規則第百四十三条第五号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
信用金庫法施行規則第百四十九条第二項
 
第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
労働金庫法施行規則第百二十五条第四号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第百三十一条第二項において同じ。))
労働金庫法施行規則第百二十五条第四号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
労働金庫法施行規則第百二十五条第五号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
労働金庫法施行規則第百三十一条第二項
 
第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第四号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第八十九条第二項において同じ。))
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第四号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第五号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十九条第二項
 
第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
財務省組織規則第百九十六条第三十一号ハ 第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
銀行法施行規則第十三条第二号 又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。) 、農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)又は特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)が行う特定業務(再編強化法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。第十七条の三第二項第一号の二において同じ。)(信託業務に係る事業を除く。)
銀行法施行規則第十三条の八第一項第四号 指定 指定又は再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下「銀行法」という。)第五十二条の六十二第一項の規定による指定
銀行法施行規則第十三条の八第二項第四号 指定 指定又は銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
銀行法施行規則第十三条の八第三項第二号及び第三号ロ 掲げる指定 掲げる指定若しくは銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
銀行法施行規則第十四条の十一の十四第二号ハ 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等 、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等及び銀行法第十三条の四に規定する特定預金等
銀行法施行規則第十七条の三第二項第一号の二 又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。) 、農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)又は特定業務(同号に掲げる業務を除く。)
銀行法施行規則第三十四条の二の十四第二号ハ 及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等 、株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等及び銀行法第十三条の四に規定する特定預金等
銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第三十四条の四十三第二項において同じ。))
銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ニ(1) 場合 場合(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)
銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ホ
 
又は貸金業法 、貸金業法
場合において 場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合において
銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ト(1)
 
第二十七条 第二十七条(再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
第五十二条の五十六第二項 第五十二条の五十六第二項(再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号チ
 
貸金業法若しくは 貸金業法、
又はこれら 若しくは銀行法又はこれら
銀行法施行規則第三十四条の三十七第五号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
銀行法施行規則第三十四条の四十三第二項
 
第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合連合会等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社、特定承継会社代理業者(銀行法第五十二条の三十六第一項の主務大臣の許可を受けて特定承継会社のために法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者をいう。)である場合にあつては当該特定承継会社
保険業法施行規則第五十二条の二十三第四項 第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
保険業法施行規則第五十六条の二第二項第三十四号の二 又は農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。) 、農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社が行う同法第二十七条第二号に規定する特定業務(第四十一号に該当するものを除く。)
保険業法施行規則第二百三十四条第二項
 
同項の 再編強化法第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。)の
又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会 、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社
保険業法施行規則第二百三十四条第三項 銀行代理業者を 銀行代理業者及び農業協同組合を
沖縄総合事務局組織規則第二十三条第三号イ 第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
信託業法施行規則第四十条第四項 第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)

変更後


 附則第41条第1項

(欠格事由)

追加


 附則第42条第1項

(農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)

農業協同組合が令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う場合については、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第十九条第一項第十八号、第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える中小企業等協同組合法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十九条第一項第十八号 第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
第十九条第二項
 
第四十二条第三項 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会 、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社
第十九条第三項 銀行代理業者を 銀行代理業者及び農業協同組合を

移動

附則第44条第1項

変更後


追加


 附則第42条第2項

(経由官庁)

追加


農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則目次