「一般第一種指定設備」とは、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)第四条の表二の項(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項(関門系ルータ交換機能に限る。)、五の二の項、六の二の項(一般中継系ルータ交換伝送機能に限る。)、六の三の項及び九の項から九の四の項までの機能(以下別表第二において「端末系ルータ交換機能等」という。)に係る設備並びに接続料規則第四条に規定する対象設備等以外の一般第一種指定ルータ及びその附属設備をいう。
変更後
「一般第一種指定設備」とは、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)第四条の表二の項(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項(関門系ルータ交換機能に限る。)、五の二の項、六の二の項(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)、六の三の項及び九の項から九の四の項までの機能(以下別表第二において「端末系ルータ交換機能等」という。)に係る設備並びに接続料規則第四条に規定する対象設備等以外の一般第一種指定ルータ及びその附属設備をいう。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
削除
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
削除
追加
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。