「一般第一種指定設備」とは、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)第四条の二の項(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項(関門系ルータ交換機能に限る。)、五の二の項、六の二の項(一般中継系ルータ交換伝送機能に限る。)、六の三の項及び九の項の機能(以下別表第二において「端末系ルータ交換機能等」という。)に係る設備並びに接続料規則第四条に規定する対象設備等以外の一般第一種指定ルータ及びその附属設備をいう。
変更後
「一般第一種指定設備」とは、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)第四条の二の項(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項(関門系ルータ交換機能に限る。)、五の二の項、六の二の項(一般中継系ルータ交換伝送機能に限る。)、六の三の項及び九の項から九の四の項までの機能(以下別表第二において「端末系ルータ交換機能等」という。)に係る設備並びに接続料規則第四条に規定する対象設備等以外の一般第一種指定ルータ及びその附属設備をいう。
追加
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。