発電用風力設備に関する技術基準を定める省令

2022年12月14日改正分

 第3条第2項

(取扱者以外の者に対する危険防止措置)

発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「風力発電所」とあるのは「発電用風力設備」と、「当該者が容易に」とあるのは「当該者が容易に風車に」と読み替えて適用するものとする。

変更後


 第5条第2項

(風車の安全な状態の確保)

発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。

変更後


 第7条第2項

(風車を支持する工作物)

発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に登ることができないように適切な措置を講じること。

変更後


 第8条第2項

(公害等の防止)

発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「第十九条第十一項及び第十三項」とあるのは「第十九条第十三項」と、「風力発電所に設置する発電用風力設備」とあるのは「発電用風力設備」と読み替えて適用するものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

変更後


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