日本私立学校振興・共済事業団法

2022年12月9日改正分

 附則第11条第1項

追加


 附則第12条第1項

(区分経理の特例)

追加


 附則第18条第1項

この附則に別段の規定があるものを除くほか、前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第九条及び第十二条を除く。以下「旧共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)若しくはこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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 附則第19条第1項

旧共済法による組合員であった者は新共済法による加入者(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者」という。)であった者と、旧共済法による組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は新共済法による加入者期間(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者期間」という。)とみなす。

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 附則第19条第1項第1号

旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

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 附則第19条第1項第2号

旧共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

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 附則第19条第1項第3号

旧共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

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 附則第20条第1項

附則第十七条の規定の施行の際旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き新共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。

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 附則第21条第1項

附則第十七条の規定の施行の日(以下「新共済法の施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。)に対する新共済法の施行日以後の給付に係る新共済法の短期給付に関する規定及び新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、新共済法の施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間加入者であったものとみなし、その者が新共済法の施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、新共済法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

削除


 附則第22条第1項

新共済法の施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。以下附則第二十五条までにおいて「財団の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(事業団の職員である期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)を有しない者であり、かつ、新共済法の施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(日本私学振興財団の職員であった期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。

削除


 附則第22条第2項

財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く加入者期間を有する者及び前項に規定する者に限る。)に対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。

削除


 附則第22条第3項

財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。

削除


 附則第23条第1項

財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。

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 附則第23条第2項

前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。

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 附則第24条第1項

財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。

削除


 附則第25条第1項

財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、加入者期間が四十四年以上である者とみなす。

削除


 附則第26条第1項

新共済法の施行日前に旧共済法第三十六条第一項の規定に基づき旧共済法第三十七条第一項の規定により私立学校教職員共済組合に置かれた審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で新共済法の施行日の前日までに裁決が行われていないものは新共済法第三十六条第一項の規定に基づき新共済法第三十七条第一項の規定により事業団に置かれる共済審査会(以下この条において「共済審査会」という。)に対してされた審査請求と、新共済法の施行日前に旧組合の審査会において行われた裁決は共済審査会において行われた裁決とみなす。

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 附則第46条第1項

新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による給付を含む。)」とする。

削除


 附則第73条第1項

前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十一号の四及び第十三号並びに同条第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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 附則第2条第2項第2号

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 附則第11条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第42条第1項

変更後


 附則第3条第1項

(最初の年度計画に関する経過措置)

追加


 附則第12条第1項

前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

削除


 附則第124条第1項

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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 附則第3条第1項

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

削除


 附則第3条第1項第1号

旧郵便貯金法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金法をいう。

削除


 附則第3条第1項第2号

旧郵便為替法 第二条の規定による廃止前の郵便為替法をいう。

削除


 附則第3条第1項第3号

旧郵便振替法 第二条の規定による廃止前の郵便振替法をいう。

削除


 附則第3条第1項第4号

旧簡易生命保険法 第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法をいう。

削除


 附則第3条第1項第5号

旧郵便貯金利子寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。

削除


 附則第3条第1項第6号

旧郵便振替預り金寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。

削除


 附則第3条第1項第7号

旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律をいう。

削除


 附則第3条第1項第8号

旧公社法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法をいう。

削除


 附則第3条第1項第9号

旧公社法施行法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法をいう。

削除


 附則第3条第1項第10号

旧郵便貯金 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。

削除


 附則第3条第1項第11号

旧簡易生命保険契約 旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。

削除


 附則第3条第1項第12号

施行日 この法律の施行の日をいう。

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 附則第3条第1項第13号

旧公社 郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社をいう。

削除


 附則第3条第1項第14号

郵便貯金銀行 郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。

削除


 附則第3条第1項第15号

郵便保険会社 郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。

削除


 附則第3条第1項第16号

機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。

削除


 附則第3条第1項第17号

機構法 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法をいう。

削除


 附則第58条第1項第15号

削除


 附則第1条第1項第3号

第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日

削除


 附則第1条第1項第5号

第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日

削除


 附則第1条第1項第6号

第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

削除


 附則第85条第2項

(保険料率の特例)

厚生年金保険法第八十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、第四号厚生年金被保険者の平成二十七年十月から平成四十一年八月までの月分の同法による保険料率については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。

変更後


 附則第85条第2項第1号

(保険料率の特例)

平成二十七年十月から平成三十九年三月までの月分 前項の表の下欄に定める率から千分の十一・五一(九月から翌年三月までの月分にあっては、千分の七・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率

変更後


 附則第85条第2項第2号

(保険料率の特例)

平成三十九年四月から平成四十一年八月までの月分 厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率から千分の八・四九(平成三十九年九月から平成四十年八月までの月分にあっては千分の四・九五、同年九月から平成四十一年八月までの月分にあっては千分の一・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率

変更後


 附則第1条第1項第1号

附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項

この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。

削除


 附則第97条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


日本私立学校振興・共済事業団法目次