審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項(共済業務(第二十三条第一項第六号から第九号まで、同条第二項並びに同条第三項第一号及び第二号の業務をいう。以下同じ。)のみに係るものを除く。)について審議する。
変更後
審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項(共済業務(第二十三条第一項第六号から第九号まで、同条第二項並びに同条第三項第一号及び第二号の業務をいう。以下同じ。)又は交付業務(同条第四項の業務をいう。第二十五条第一項において同じ。)のみに係るものを除く。)について審議する。
追加
事業団は、前三項の規定により行う業務のほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第十条に規定する減免費用(私立学校である大学及び高等専門学校に係るものに限る。)に充てるための資金(以下この項及び第二十七条において「減免資金」という。)を交付するために必要な国の資金の交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、減免資金を交付する業務を行う。
事業団は、助成業務(第二十三条第一項第一号から第五号まで及び第十号並びに同条第三項第三号の業務をいう。以下同じ。)の執行に関して必要な事項を助成業務方法書で定めなければならない。
変更後
事業団は、助成業務(第二十三条第一項第一号から第五号まで及び第十号並びに同条第三項第三号の業務をいう。以下同じ。)(交付業務を含む。第三十七条第一項及び第四項を除き、以下同じ。)の執行に関して必要な事項を助成業務方法書で定めなければならない。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二の規定は、第二十三条第一項第一号の規定により事業団が交付する補助金について準用する。
この場合において、同法第十条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同法第十七条第一項中「各省各庁の長は」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長は」と、「各省各庁の長の処分」とあるのは「私立学校法第四条に規定する所轄庁の処分」と、同法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるものとする。
変更後
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二の規定は、第二十三条第一項第一号及び第四項の規定により事業団が交付する補助金及び減免資金について準用する。
この場合において、同法第十条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同法第十七条第一項中「各省各庁の長は」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長は」と、「各省各庁の長の処分」とあるのは「私立学校法第四条に規定する所轄庁の処分」と、同法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるものとする。
第二十三条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
変更後
第二十三条第一項から第四項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
この法律(第二十三条第一項第一号を除く。)において、私立学校には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によって設置された私立の幼稚園並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この条において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人を除く。以下この条において「学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)によって設置された当該みなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(以下この条において「特例設置幼保連携型認定こども園」という。)を含み、学校法人には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により幼稚園を設置する学校法人以外の者並びに学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び特例設置幼保連携型認定こども園の設置者を含むものとする。
変更後
この法律(第二十三条第一項第一号及び第四項を除く。)において、私立学校には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によって設置された私立の幼稚園並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この条において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人を除く。以下この条において「学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)によって設置された当該みなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(以下この条において「特例設置幼保連携型認定こども園」という。)を含み、学校法人には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により幼稚園を設置する学校法人以外の者並びに学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び特例設置幼保連携型認定こども園の設置者を含むものとする。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。