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1997
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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2022年8月3日改正分
附則第11条第1項
(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の平成九年経過措置政令による平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の請求に関する経過措置)
追加
第二十一条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定は、第三号施行日の前日において、平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。
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