航空法関係手数料令
2022年11月28日改正分
第1条第1項
(航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)
航空法(以下「法」という。)第百三十五条第一号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百七十円とする。
変更後
航空法(以下「法」という。)第百三十五条第一項第一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百七十円とする。
第2条第1項
(耐空証明等に係る手数料の額)
法第百三十五条第二号から第六号までに掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
ただし、同表第一号から第八号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。
変更後
法第百三十五条第一項第二号から第六号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
ただし、同表第一号から第八号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。
第3条第1項
(航空従事者技能証明等に係る手数料の額)
法第百三十五条第七号から第十一号までに掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
変更後
法第百三十五条第一項第七号から第十一号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
第4条第1項
(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)
法第百三十五条第十二号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。
変更後
法第百三十五条第一項第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第5条第1項
(空港等の検査等に係る手数料の額)
法第百三十五条第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同条第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。
変更後
法第百三十五条第一項第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。
第6条第1項
(航空保安施設の検査等に係る手数料の額)
法第百三十五条第十三号、第十五号、第十七号、第十九号又は第二十一号に掲げる者(同条第十三号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。
変更後
法第百三十五条第一項第十三号、第十五号、第十七号、第十九号又は第二十一号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。
第7条第1項
(運航管理者技能検定に係る手数料の額)
法第百三十五条第二十二号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。
変更後
法第百三十五条第一項第二十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第8条第1項
(無人航空機の登録等に係る手数料の額)
法第百三十五条第二十三号又は第二十四号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円(法第百三十一条の六第一項の登録又は法第百三十一条の八第一項の登録の更新の申請(以下この条において「登録等の申請」という。)を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、二千円)とする。
変更後
法第百三十五条第一項第二十三号又は第二十四号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円(法第百三十二条の四第一項の登録又は法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請(以下この条において「登録等の申請」という。)を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、二千円)とする。
第9条第1項
(本邦外において行う検査等に係る手数料の額)
法第百三十五条第二号から第五号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同条第六号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定(国土交通大臣が当該認定のため職員をその地に出張させる必要があると認めるものに限る。)を受けようとするもの又は同条第七号若しくは第八号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、第二条及び第三条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。
この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
移動
第17条第1項
変更後
法第百三十五条第一項第二号から第五号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同項第六号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定(国土交通大臣が当該認定のため職員をその地に出張させる必要があると認めるものに限る。)を受けようとするもの、同項第七号若しくは第八号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするもの又は同項第二十五号、第二十七号若しくは第二十八号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、第二条、第三条、第九条、第十一条及び第十二条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。
この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
追加
法第百三十五条第一項第二十五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第9条第1項第1号イ(1)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
航空の用に供した無人航空機
一機につき四万九千六百円(当該無人航空機について機体認証の申請を行う者が同時に当該無人航空機の型式と同一の型式の他の無人航空機について機体認証の申請を行う場合における当該他の無人航空機(以下この条において「追加機体」という。)にあっては、四万九千円)
第9条第1項第1号イ
(機体認証に係る手数料の額)
追加
法第百三十二条の十三第五項第一号に掲げる無人航空機
次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
第9条第1項第1号
(機体認証に係る手数料の額)
追加
第一種機体認証
次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
第9条第1項第1号ロ(2)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
(i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機
一機につき四万九千六百円
第9条第1項第1号ロ(1)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
第一種型式認証を受けた型式の無人航空機
一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)
第9条第1項第1号ハ
(機体認証に係る手数料の額)
追加
イ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機
次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
第9条第1項第1号ロ
(機体認証に係る手数料の額)
追加
法第百三十二条の十三第五項第二号に掲げる無人航空機
次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
第9条第1項第1号イ(2)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
(1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機
一機につき四万四千円(追加機体にあっては、四万三千四百円)
第9条第1項第1号ハ(2)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
(1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機
一機につき百五十九万三百円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
第9条第1項第1号ハ(1)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
航空の用に供した無人航空機
一機につき百五十九万二千二百円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
第9条第1項第2号ハ
(機体認証に係る手数料の額)
追加
イ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機
次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
第9条第1項第2号ハ(2)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
(i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機
一機につき九十九万二千九百円を超えない範囲内において、最大離陸重量又は飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
第9条第1項第2号
(機体認証に係る手数料の額)
追加
第二種機体認証
次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
第9条第1項第2号ロ(2)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
(i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機
一機につき四万九千六百円を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
第9条第1項第2号ロ(1)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
第一種型式認証又は第二種型式認証を受けた型式の無人航空機
一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
第9条第1項第2号ハ(1)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
(i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機
一機につき三千百円(追加機体にあっては、二千四百五十円)
第9条第1項第2号イ(2)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
(1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機
一機につき三千百円(追加機体にあっては、二千四百五十円)
第9条第1項第2号ロ
(機体認証に係る手数料の額)
追加
法第百三十二条の十三第六項第二号に掲げる無人航空機
次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
第9条第1項第2号イ
(機体認証に係る手数料の額)
追加
法第百三十二条の十三第六項第一号に掲げる無人航空機
次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
第9条第1項第2号イ(1)
(機体認証に係る手数料の額)
追加
航空の用に供した無人航空機
一機につき四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
第10条第1項
(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)
追加
法第百三十五条第一項第二十六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第10条第1項第1号
(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)
追加
機体認証書の再交付を申請する者
一機につき千六百五十円
第10条第1項第2号
(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)
追加
型式認証書の再交付を申請する者
一件につき千七百五十円
第11条第1項
(型式認証に係る手数料の額)
追加
法第百三十五条第一項第二十七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第11条第1項第1号イ
(型式認証に係る手数料の額)
追加
第一種型式認証(有効期間の残存期間が二月以上のものに限る。)を受けている型式
一件につき三十万七千三百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
第11条第1項第1号ロ
(型式認証に係る手数料の額)
追加
イに掲げる型式以外の型式
一件につき二百七十三万千八百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
第11条第1項第1号
(型式認証に係る手数料の額)
追加
第一種型式認証
次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
第11条第1項第2号ロ
(型式認証に係る手数料の額)
追加
イに掲げる型式以外の型式
一件につき百六十一万四千六百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
第11条第1項第2号
(型式認証に係る手数料の額)
追加
第二種型式認証
次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
第11条第1項第2号イ
(型式認証に係る手数料の額)
追加
第二種型式認証(有効期間の残存期間が二月以上のものに限る。)を受けている型式
一件につき十五万五千三百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
第12条第1項
(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
追加
法第百三十五条第一項第二十八号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第12条第1項第1号ロ
(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
追加
当該型式の無人航空機に係る塗装の変更その他これに類する安全性及び均一性に影響しない設計又は製造過程の変更(次号ロにおいて「軽微変更」という。)をしようとする場合
三万五千四百円
第12条第1項第1号
(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
追加
第一種型式認証
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
第12条第1項第1号イ
(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
追加
ロに掲げる場合以外の場合
八十二万六千七百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
第12条第1項第2号イ
(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
追加
ロに掲げる場合以外の場合
四十九万八千九百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
第12条第1項第2号
(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
追加
第二種型式認証
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
第12条第1項第2号ロ
(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
第13条第1項
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
追加
法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第13条第1項第1号
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
追加
一等無人航空機操縦士
次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)
第13条第1項第1号ハ
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
追加
実地試験
九万千円を超えない範囲内において、無人航空機の種類又は飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
第13条第1項第1号イ
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
追加
身体検査
一万九千九百円を超えない範囲内において、法第百三十二条の五十五の試験に関する実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、国土交通省令で定める額
第13条第1項第1号ロ
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
第13条第1項第2号ロ
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
第13条第1項第2号イ
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
第13条第1項第2号
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
追加
二等無人航空機操縦士
次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)
第13条第1項第2号ハ
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
追加
実地試験
八万四千二百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類又は飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
第13条第2項
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
追加
法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、三千円とする。
第14条第1項
(無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)
追加
法第百三十五条第一項第三十号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
第15条第1項
(無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新に係る手数料の額)
追加
法第百三十五条第一項第三十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
第16条第1項
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
法第百三十五条第一項第三十三号に掲げる者が法第百三十二条の五十二第二項において準用する法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第16条第1項第1号ロ(2)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
実地試験
四万二千四百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類に応じ、国土交通省令で定める額
第16条第1項第1号
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
無人航空機の種類に係る限定のみを変更しようとする場合
次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
第16条第1項第1号イ
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
一等無人航空機操縦士
次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
第16条第1項第1号イ(2)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
実地試験
四万六千二百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類に応じ、国土交通省令で定める額
第16条第1項第1号イ(1)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
第16条第1項第1号ロ
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
二等無人航空機操縦士
次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
第16条第1項第1号ロ(1)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
第16条第1項第2号イ(2)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
実地試験
四万四千八百円を超えない範囲内において、無人航空機の飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
第16条第1項第2号ロ(1)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
第16条第1項第2号
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
無人航空機の飛行の方法に係る限定のみを変更しようとする場合
次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
第16条第1項第2号ロ(2)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
実地試験
四万千八百円を超えない範囲内において、無人航空機の飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
第16条第1項第2号イ
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
一等無人航空機操縦士
次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
第16条第1項第2号イ(1)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
第16条第1項第2号ロ
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
二等無人航空機操縦士
次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
第16条第1項第3号イ
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
一等無人航空機操縦士
次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
第16条第1項第3号イ(2)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
実地試験
九万千円を超えない範囲内において、無人航空機の種類及び飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
第16条第1項第3号ロ
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
二等無人航空機操縦士
次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
第16条第1項第3号ロ(2)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
実地試験
八万四千二百円を超えない範囲内において、無人航空機の種類及び飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
第16条第1項第3号ロ(1)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
第16条第1項第3号
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
前二号に掲げる場合以外の場合
次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
第16条第1項第3号イ(1)
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
第16条第2項
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
追加
法第百三十五条第一項第三十三号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。
附則第1条第1項
追加
この政令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。