航空法関係手数料令

2022年11月28日改正分

 第1条第1項

(航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)

航空法(以下「法」という。)第百三十五条第一号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百七十円とする。

変更後


 第2条第1項

(耐空証明等に係る手数料の額)

法第百三十五条第二号から第六号までに掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。 ただし、同表第一号から第八号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。

変更後


 第3条第1項

(航空従事者技能証明等に係る手数料の額)

法第百三十五条第七号から第十一号までに掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。

変更後


 第4条第1項

(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)

法第百三十五条第十二号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。

変更後


 第5条第1項

(空港等の検査等に係る手数料の額)

法第百三十五条第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同条第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。

変更後


 第6条第1項

(航空保安施設の検査等に係る手数料の額)

法第百三十五条第十三号、第十五号、第十七号、第十九号又は第二十一号に掲げる者(同条第十三号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。

変更後


 第7条第1項

(運航管理者技能検定に係る手数料の額)

法第百三十五条第二十二号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。

変更後


 第8条第1項

(無人航空機の登録等に係る手数料の額)

法第百三十五条第二十三号又は第二十四号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円(法第百三十一条の六第一項の登録又は法第百三十一条の八第一項の登録の更新の申請(以下この条において「登録等の申請」という。)を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、二千円)とする。

変更後


 第9条第1項

(本邦外において行う検査等に係る手数料の額)

法第百三十五条第二号から第五号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同条第六号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定(国土交通大臣が当該認定のため職員をその地に出張させる必要があると認めるものに限る。)を受けようとするもの又は同条第七号若しくは第八号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、第二条及び第三条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。 この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

移動

第17条第1項

変更後


追加


 第9条第1項第1号イ(1)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第1号イ

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第1号

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第1号ロ(2)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第1号ロ(1)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第1号ハ

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第1号ロ

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第1号イ(2)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第1号ハ(2)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第1号ハ(1)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第2号ハ

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第2号ハ(2)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第2号

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第2号ロ(2)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第2号ロ(1)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第2号ハ(1)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第2号イ(2)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第2号ロ

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第2号イ

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第9条第1項第2号イ(1)

(機体認証に係る手数料の額)

追加


 第10条第1項

(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)

追加


 第10条第1項第1号

(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)

追加


 第10条第1項第2号

(機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)

追加


 第11条第1項

(型式認証に係る手数料の額)

追加


 第11条第1項第1号イ

(型式認証に係る手数料の額)

追加


 第11条第1項第1号ロ

(型式認証に係る手数料の額)

追加


 第11条第1項第1号

(型式認証に係る手数料の額)

追加


 第11条第1項第2号ロ

(型式認証に係る手数料の額)

追加


 第11条第1項第2号

(型式認証に係る手数料の額)

追加


 第11条第1項第2号イ

(型式認証に係る手数料の額)

追加


 第12条第1項

(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)

追加


 第12条第1項第1号ロ

(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)

追加


 第12条第1項第1号

(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)

追加


 第12条第1項第1号イ

(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)

追加


 第12条第1項第2号イ

(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)

追加


 第12条第1項第2号

(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)

追加


 第12条第1項第2号ロ

(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)

追加


 第13条第1項

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

追加


 第13条第1項第1号

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

追加


 第13条第1項第1号ハ

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

追加


 第13条第1項第1号イ

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

追加


 第13条第1項第1号ロ

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

追加


 第13条第1項第2号ロ

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

追加


 第13条第1項第2号イ

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

追加


 第13条第1項第2号

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

追加


 第13条第1項第2号ハ

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

追加


 第13条第2項

(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

追加


 第14条第1項

(無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)

追加


 第15条第1項

(無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第1号ロ(2)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第1号

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第1号イ

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第1号イ(2)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第1号イ(1)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第1号ロ

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第1号ロ(1)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第2号イ(2)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第2号ロ(1)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第2号

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第2号ロ(2)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第2号イ

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第2号イ(1)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第2号ロ

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第3号イ

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第3号イ(2)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第3号ロ

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第3号ロ(2)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第3号ロ(1)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第3号

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第1項第3号イ(1)

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 第16条第2項

(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

追加


 附則第1条第1項

追加


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